社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「国民年金法」 | 解答一覧


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6 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「雇用保険法」 育児休業給付及び介護休業給付に関するアからオまでの次の記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 介護休業給付金は、一般被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族を介護するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前年間に、みなし被保険者期間が通算し12か月以上であったときに、支給単位期間について支給される。
イ 派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者が当該派遣労働者を雇い入れた場合、当該役務を受ける者に派遣されていた期間は、同一の事業主の下における育児休業給付金に係るみなし被保険者期間となることはない。
ウ 介護休業をした一般被保険者にその雇用する事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合、当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の分のに相当する額であるときは、当該合算額から当該賃金の額を減じて得た額が介護休業給付金の額となる。
エ 介護休業給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がなければ、当該休業を終了した日の翌日から起算してか月を経過する日の属する月の末日までにその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に支給申請しなければならない。
オ 短期雇用特例被保険者は、育児休業給付金及び介護休業給付金を受けることができない。
本問題については、解答無となっております。
詳細については、公式サイトをご確認ください。
詳細

1. (アとイ)

2. (イとウ)

3. (ウとエ)

4. (エとオ)

5. (アとオ)

(アとイ)

7 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「雇用保険法」 基本手当の受給手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。

2. 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が管轄公共職業安定所に出頭する場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するときでも、直近の離職票のみを提出すれば足りる。

3. 1日の労働時間が4時間以上の請負業務に従事した日についても、失業の認定が行われる。

4. 失業の認定に係る求職活動の確認につき、地方自治体が行う求職活動に関する指導、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績に該当しない。

5. 受給資格者が配偶者の死亡のためやむを得ず失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができなかったことを失業の認定日後に管轄公共職業安定所長に申し出たとき、当該失業の認定日から当該申出をした日の前日までの各日について失業の認定が行われることはない。

失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。

8 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「雇用保険法」 労働保険徴収法の罰則規定の適用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 労働保険事務組合が、労働保険徴収法第36条及び同法施行規則第68条で定めるところにより、その処理する労働保険料等徴収及び納付簿を備えておかない場合には、その違反行為をした当該労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者に罰則規定の適用がある。

2. 日雇労働被保険者を使用している事業主が、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けた場合は、当該事業主に罰則規定の適用がある。

3. 日雇労働被保険者を使用している事業主が、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月におけるその雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告をしなかった場合には、当該事業主に罰則規定の適用がある。

4. 雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業に使用される労働者が労働保険徴収法附則第2条第1項の規定による雇用保険の保険関係の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをした場合には、当該事業主に罰則規定の適用がある。

5. 法人でない労働保険事務組合であっても、当該労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、当該労働保険事務組合の業務に関して、労働保険徴収法第46条又は第47条に規定する違反行為をしたときには、その行為者を罰するほか、当該労働保険事務組合に対しても、罰則規定の適用がある。

日雇労働被保険者を使用している事業主が、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けた場合は、当該事業主に罰則規定の適用がある。

9 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「雇用保険法」 労働保険料の延納に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、増加概算保険料の納付については、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより延納することができる。

2. 概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、労働保険徴収法第17条第2項の規定により概算保険料の追加徴収の通知を受けた場合、当該事業主は、その指定された納期限までに延納の申請をすることにより、追加徴収される概算保険料を延納することができる。

3. 概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が、当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を納付する際に延納の申請をすることができる。

4. 概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、7月10日とされている。

5. 概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日とされている。

概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が、当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を納付する際に延納の申請をすることができる。

10 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「雇用保険法」 特例納付保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において、「特例対象者」とは、雇用保険法第22条第5項に規定する者をいう。 詳細

1. 特例納付保険料の対象となる事業主は、特例対象者を雇用していた事業主で、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の規定による届出をしていなかった者である。

2. 雇用保険法第7条の規定による被保険者自らに関する届出がされていなかった事実を知っていた者については、特例対象者から除かれている。

3. 特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に100分の10を乗じて得た額を加算したものとされている。

4. 厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額を通知する。

5. 特例納付保険料の基本額は、当該特例対象者に係る被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合には、各月それぞれの賃金の額に各月それぞれに適用される雇用保険率を乗じて得た額の合計額とされている。

特例納付保険料の基本額は、当該特例対象者に係る被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合には、各月それぞれの賃金の額に各月それぞれに適用される雇用保険率を乗じて得た額の合計額とされている。


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1 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 労働契約法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 労働契約法第3条第2項では、労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきとしているが、これには、就業の実態が異なるいわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡は含まれない。

2. 労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する原則を規定する労働契約法第3条のうち、第3項は様々な雇用形態や就業実態を広く対象とする「仕事と生活の調和への配慮の原則」を規定していることから、いわゆる正社員と多様な正社員との間の転換にも、かかる原則は及ぶ。

3. 労働契約法第4条は、労働契約の内容はできるだけ書面で確認するものとされているが、勤務地、職務、勤務時間の限定についても、この確認事項に含まれる。

4. 裁判例では、労働者の能力不足による解雇について、能力不足を理由に直ちに解雇することは認められるわけではなく、高度な専門性を伴わない職務限定では、改善の機会を与えるための警告に加え、教育訓練、配置転換、降格等が必要とされる傾向がみられる。

5. 労働契約法第7条にいう就業規則の「周知」とは、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいい、労働基準法第106条の定める「周知」の方法に限定されるものではない。

労働契約法第3条第2項では、労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきとしているが、これには、就業の実態が異なるいわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡は含まれない。

2 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 労働関係法規等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 男女雇用機会均等法第9条第3項の規定は、同法の目的及び基本的理念を実現するためにこれに反する事業主による措置を禁止する強行規定として設けられたものと解するのが相当であり、女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前産後の休業又は軽易業務への転換等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、同項に違反するものとして違法であり、無効であるというべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。

2. 使用者は、労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、神経科の医院への通院、その診断に係る病名、神経症に適応のある薬剤の処方など労働者の精神的健康に関する情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。

3. 障害者雇用促進法は、事業主に一定比率(一般事業主については2.0パーセント)以上の障害者の雇用を義務づけ、それを達成していない常時使用している労働者数が101人以上の事業主から、未達成1人につき月10万円の障害者雇用納付金を徴収することとしている。

4. 平成15年に、平成27年3月31日までの時限立法として制定された次世代育成支援対策推進法は、平成26年の改正法により、法律の有効期限が平成37年3月31日まで10年間延長され、新たな認定制度の創設等が定められた。

5. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法は、5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている専門的知識等を必要とする業務に就く専門的知識等を有する有期雇用労働者等について、労働契約法第18条に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を定めている。

障害者雇用促進法は、事業主に一定比率(一般事業主については2.0パーセント)以上の障害者の雇用を義務づけ、それを達成していない常時使用している労働者数が101人以上の事業主から、未達成1人につき月10万円の障害者雇用納付金を徴収することとしている。

3 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 社会保険労務士の補佐人制度等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は60万円、特定社会保険労務士が弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し紛争解決の補佐をする場合の紛争の目的の価額の上限は120万円とされている。
イ 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
ウ 社会保険労務士法第2条の2第l項の規定により社会保険労務士が事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をする事務について、社会保険労務士法人は、その社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができる。
エ 社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合には、あらかじめ依頼者に報酬の基準を明示しなければならない。
オ 社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律が定める規制が適用される。
詳細

1. ( アとウ )

2. ( アとオ )

3. ( イとエ )

4. ( イとオ )

5. ( ウとエ )

( アとオ )

4 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 我が国の企業の賃金制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問は、「就労条件総合調査(厚生労働省)」を参照しており、当該年の調査による用語及び統計等を利用している。
詳細

1. 過去3年間の賃金制度の改定の有無をみると、平成19年調査以降、改定を行った企業の割合は、平成22年、平成26年と調査実施の度に減少している。

2. 基本給の決定要素別の企業割合をみると、平成13年調査以降、管理職、管理職以外ともに、「業績・成果」の割合が上昇している。

3. 平成24年調査において、業績評価制度を導入している企業について、業績評価制度の評価状況をみると、「改善すべき点がかなりある」とする企業割合が「うまくいっているが一部手直しが必要」とする企業割合よりも多く、その割合は5割近くになった。

4. 平成26年調査において、賃金形態別に採用企業割合をみると、出来高払い制をとる企業の割合が増加し、その割合は2割近くになった。

5. 平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、5割近くになった。

過去3年間の賃金制度の改定の有無をみると、平成19年調査以降、改定を行った企業の割合は、平成22年、平成26年と調査実施の度に減少している。

5 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 我が国の企業における人材マネジメントの変化に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問は、「平成26年版労働経済白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書または当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。
詳細

1. 1990年から2010年までの我が国の就業者の職業構造の変化をみると、生産工程・労務作業者が就業者に占める割合は大きく低下している一方で、管理的職業従事者、専門的・技術的職業従事者やサービス職業従事者ではその割合が上昇している。

2. 人材マネジメントの基本的な考え方として、「仕事」をきちんと決めておいてそれに「人」を当てはめるという「ジョブ型」雇用と、「人」を中心にして管理が行われ、「人」と「仕事」の結びつきはできるだけ自由に変えられるようにしておく「メンバーシップ型」雇用があり、「メンバーシップ型」が我が国の正規雇用労働者の特徴であるとする議論がある。

3. 企業の正規雇用労働者の管理職の育成・登用方針についてみると、内部育成・昇進を重視する企業が多数派になっており、この割合を企業規模別にみても、同様の傾向がみられる。

4. 我が国の企業は、正規雇用労働者について、新規学卒者を採用し、内部育成・昇進させる内部労働市場型の人材マネジメントを重視する企業が多数であり、「平成24年就業構造基本調査( 総務省 )」を用いて、60歳未満の正規雇用労働者(役員を含む)に占める転職経験がない者の割合をみると6割近くになっている。

5. グローバル化によって激しい国際競争にさらされている業種が、外国からの安価な輸入財に価格面で対抗しようとして、人件費抑制の観点からパートタイム労働者比率を高めていることが確認された。

グローバル化によって激しい国際競争にさらされている業種が、外国からの安価な輸入財に価格面で対抗しようとして、人件費抑制の観点からパートタイム労働者比率を高めていることが確認された。


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6 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 国民健康保険法では、国は、政令の定めるところにより、市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という。)に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について、一定の額の合算額の100分の32を負担することを規定している。

2. 国民健康保険法施行令では、市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうちの基礎賦課額は、16万円を超えることはできないことを規定している。

3. 高齢者医療確保法では、市町村が後期高齢者医療に要する費用に充てるため徴収する保険料は、後期高齢者医療広域連合(以下本問において「広域連合」という。)が被保険者に対し、広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する、ただし、離島その他の医療の確保が著しく困難であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料についてはこの限りでないことを規定している。

4. 高齢者医療確保法では、配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うことを規定している。

5. 高齢者医療確保法施行令では、広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額は、57万円を超えることができないものであることを規定している。

国民健康保険法施行令では、市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうちの基礎賦課額は、16万円を超えることはできないことを規定している。

7 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 介護保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という。)は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

2. 市町村は、介護保険法第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため介護認定審査会を設置するが、市町村がこれを共同で設置することはできない。

3. 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の25に相当する額を負担する。

4. 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する。

5. 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならず、当該申請に関する手続を代行又は代理することができるのは社会保険労務士のみである。

市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する。

8 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 確定拠出年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 「個人型年金」とは、国民年金基金連合会が、確定拠出年金法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。

2. 「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。

3. 60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者その他政令で定める者を除く。)である個人型年金加入者の拠出限度額は25,000円である。

4. 企業型年金加入者の拠出限度額について、確定拠出年金以外の企業年金等がない場合は55,000円である。

5. 企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する者を除く。)が確定拠出年金法第62条第1項の規定による個人型年金への加入の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換するものとする。

60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者その他政令で定める者を除く。)である個人型年金加入者の拠出限度額は25,000円である。

9 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問は平成26年版厚生労働白書を参照している。 詳細

1. 社会保障と税の一体改革では、年金、高齢者医療、介護といった「高齢者三経費」に消費税増収分の全てを充てることが消費税法等に明記された。

2. 社会保障制度改革国民会議において取りまとめられた報告書等を踏まえ、社会保障制度改革の全体像及び進め方を明らかにするための「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」が平成25年12月に成立・施行(一部の規定を除く。)された。この法律では、講ずべき社会保障制度改革の措置等として、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、医療制度、介護保険制度等の改革について、1改革の検討項目、2改革の実施時期と関連法案の国会提出時期の目途を明らかにしている。

3. 国民健康保険及び後期高齢者医療の保険料( 税 )は、被保険者の負担能力に応じて賦課される応能分と、受益に応じて等しく被保険者に賦課される応益分から構成され、世帯の所得が一定額以下の場合には、応益分保険料( 税 )の7割、5割又は2割を軽減している。低所得者の保険料( 税 )負担を軽減するため、平成26年度の保険料( 税 )から、5割軽減と2割軽減の対象世帯を拡大することとした。

4. 年金制度では、少なくとも5年に一度、将来の人口や経済の前提を設定した上で、長期的な年金財政の見通しを作成し、給付と負担の均衡が図られているかどうかの確認である「財政検証」を行っている。平成16年改正以前は、給付に必要な保険料を再計算していたが、平成16年改正により、保険料水準を固定し、給付水準の自動調整を図る仕組みの下で年金財政の健全性を検証する現在の財政検証へ転換した。

5. 日本の高齢化率(人口に対する65歳以上人口の占める割合)は、昭和45年に7%を超えて、いわゆる高齢化社会となったが、その後の急速な少子高齢化の進展により、平成25年9月にはついに25%を超える状況となった。

社会保障と税の一体改革では、年金、高齢者医療、介護といった「高齢者三経費」に消費税増収分の全てを充てることが消費税法等に明記された。

10 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」 次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 「平成24年度社会保障費用統計(国立社会保障・人口問題研究所)」によると、平成24年度の社会保障給付費の総額は108兆5,568億円であり、部門別にみると、「医療」が53兆9,861億円で全体の49.7%を占めている。次いで「年金」が34兆6,230億円で全体の31.9%、「福祉その他」は19兆9,476億円で18.4%となっている。

2. 「平成25年国民生活基礎調査(厚生労働省)」によると、高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯。以下本問において同じ。)における所得の種類別に1世帯当たりの平均所得金額の構成割合をみると、「公的年金・恩給」が68.5%と最も高くなっている。なお、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯」は57.8%となっている。

3. 「平成25年度厚生年金保険・国民年金事業の概況(厚生労働省)」によると、国民年金の第1号被保険者数(任意加入被保険者を含む。以下本問において同じ。)は、平成25年度末現在で1,805万人となっており、前年度末に比べて3.1%増加し、第1号被保険者数は、対前年度末比において5年連続増加となっている。

4. 「平成26年度後期高齢者医療制度被保険者実態調査(厚生労働省)」によると、平成26年9月30日現在の後期高齢者医療制度の被保険者数は、5,547千人となっており、うち75歳以上の被保険者数は被保険者の79.6%を占めている。

5. 「平成24年度介護保険事業状況報告(厚生労働省)」によると、要介護( 要支援 )認定者数は、平成24年度末現在で1,561万人となっており、そのうち軽度(要支援1から要介護2)の認定者が、全体の約83.5%を占めている。

「平成25年国民生活基礎調査(厚生労働省)」によると、高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯。以下本問において同じ。)における所得の種類別に1世帯当たりの平均所得金額の構成割合をみると、「公的年金・恩給」が68.5%と最も高くなっている。なお、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯」は57.8%となっている。


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1 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「健康保険法」 被保険者及び被扶養者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 適用事業所に臨時に使用され、日々雇い入れられている者が、連続して1か月間労務に服し、なお引き続き労務に服したときは一般の被保険者の資格を取得する。この場合、当該事業所の公休日は、労務に服したものとみなされず、当該期間の計算から除かれる。

2. 一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、1か月以内に次回の雇用契約が見込まれるため被保険者資格を喪失しなかった場合において、前回の雇用契約終了後10日目に1か月以内に次回の雇用契約が締結されないことが確実となったときは、前回の雇用契約終了後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する。

3. 特例退職被保険者の資格取得の申出は、健康保険組合において正当の理由があると認めるときを除き、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して20日以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が新たに特定健康保険組合の認可を受けた場合は、この限りではない。

4. 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの祖父母は、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する場合であっても、被扶養者とはならない。

5. 特例退職被保険者が被保険者証を紛失した場合の被保険者証の再交付申請は、一般の被保険者であったときの事業主を経由して行う。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。

被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの祖父母は、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する場合であっても、被扶養者とはならない。

2 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「健康保険法」 保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われない。

2. 入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、原則として、1食につき260円とされているが、被保険者及び全ての被扶養者が市区町村民税非課税であり、かつ、所得が一定基準に満たないことについて保険者の認定を受けた高齢受給者については、1食につき100円とされている。

3. 現に海外に居住する被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主を経由して行うこととされている。また、その支給は、支給決定日の外国為替換算率(買レート)を用いて海外の現地通貨に換算され、当該被保険者の海外銀行口座に送金される。

4. 70歳未満で標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者が、1つの病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が、以下の式で算定した額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給される(高額療養費多数回該当の場合を除く。)。 167,400円+(療養に要した費用-558,000円) × 1%

5. 保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。

現に海外に居住する被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主を経由して行うこととされている。また、その支給は、支給決定日の外国為替換算率(買レート)を用いて海外の現地通貨に換算され、当該被保険者の海外銀行口座に送金される。

3 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 給与規程が7月10日に改定され、その日以降の賞与の支給回数が年間を通じて4回から3回に変更された適用事業所における被保険者については、翌年の標準報酬月額の定時決定による標準報酬月額が適用されるまでの間において支給された賞与については、標準賞与額の決定は行われない。なお、当該事業所の全ての被保険者について標準報酬月額の随時改定は行われないものとする。

2. 被保険者が病床数200床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受け、保険外併用療養費の選定療養として特別の費用を徴収する場合、当該病院は同時に2以上の傷病について初診を行ったときはそれぞれの傷病について特別の料金を徴収することができる。

3. 健康保険組合が保険料の納付義務者に対して所定の事項を記載した納入告知書で納入の告知をした後、健康保険法第172条の規定により納期日前に保険料のすべてを徴収しようとする場合、当該納期日の変更については、口頭で告知することができる。

4. 被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は行われない。また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合については、原則として、その翌月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。

5. 同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したとき、高額療養費の算定上、1つの病院で受けた療養とみなされる。

給与規程が7月10日に改定され、その日以降の賞与の支給回数が年間を通じて4回から3回に変更された適用事業所における被保険者については、翌年の標準報酬月額の定時決定による標準報酬月額が適用されるまでの間において支給された賞与については、標準賞与額の決定は行われない。なお、当該事業所の全ての被保険者について標準報酬月額の随時改定は行われないものとする。

4 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「健康保険法」 保険給付に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができる者が、請求手続を相当期間行わなかったため、既にその権利の一部が時効により消滅している場合であっても、時効未完成の期間については請求手続を行うことにより当該継続給付を受けることができる。
イ 高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。
ウ 犯罪の被害を受けたことにより生じた傷病は、一般の保険事故と同様に、健康保険の保険給付の対象とされており、犯罪の被害者である被保険者は、加害者が保険者に対し損害賠償責任を負う旨を記した誓約書を提出しなくとも健康保険の保険給付を受けられる。
エ 訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、主治の医師が指定した指定訪問看護事業者から受けなければならない。
オ 被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、その額が本来の報酬と出産手当金との差額よりも少なくとも、出産手当金の支給額について介護休業手当との調整が行われる。
詳細

1. ( アとイ )

2. ( アとエ )

3. ( イとオ )

4. ( ウとエ )

5. ( ウとオ )

( アとエ )

5 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなったとき、被保険者の2分の1以上が希望した場合には、事業主は厚生労働大臣に任意適用事業所の認可を申請しなければならない。

2. 学生が卒業後の4月1日に就職する予定である適用事業所において、在学中の同年3月1日から職業実習をし、事実上の就職と解される場合であっても、在学中であれば被保険者の資格を取得しない。

3. 健康保険法施行規則においては、保険者は3年ごとに一定の期日を定め、被扶養者に係る確認をすることができることを規定している。

4. 被保険者が解雇され(労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除く。)、事業主から資格喪失届が提出された場合、労使双方の意見が対立し、当該解雇について裁判が提起されたときにおいても、裁判において解雇無効が確定するまでの間は、被保険者の資格を喪失したものとして取り扱われる。

5. 任意継続被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失する。

被保険者が解雇され(労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除く。)、事業主から資格喪失届が提出された場合、労使双方の意見が対立し、当該解雇について裁判が提起されたときにおいても、裁判において解雇無効が確定するまでの間は、被保険者の資格を喪失したものとして取り扱われる。


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6 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには42万円、それ以外のときには40万4千円である。

2. 保険薬局から薬剤の支給を受けようとする40歳の被保険者が、保険医療機関において保険医が交付した処方せんを当該保険薬局に提出した場合であっても、当該保険薬局から被保険者証の提出を求められたときは、被保険者証もあわせて提出しなければならない。

3. 保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収証を交付しなければならない。

4. 被保険者が無医村において、医師の診療を受けることが困難で、応急措置として緊急に売薬を服用した場合、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養費の支給を受けることができる。

5. 70歳未満の被保険者が保険医療機関において、治療用補装具の装着を指示され、補装具業者から治療用補装具を購入し、療養費の支給を受けた場合には、高額療養費の算定上、同一の月の当該保険医療機関の通院に係る一部負担金と治療用補装具の自己負担分(21,000円未満)とを合算することができる。

70歳未満の被保険者が保険医療機関において、治療用補装具の装着を指示され、補装具業者から治療用補装具を購入し、療養費の支給を受けた場合には、高額療養費の算定上、同一の月の当該保険医療機関の通院に係る一部負担金と治療用補装具の自己負担分(21,000円未満)とを合算することができる。

7 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 健康保険組合が一般保険料率を変更しようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならず、一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定についても、認可を受けることを要する。
イ 健康保険組合は、健康保険法第180条第1項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料等を納付しないときは、厚生労働大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によってこれを処分することができる。
ウ 健康保険組合の設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。
エ 保険者が健康保険組合であるときは、健康保険法第44条第1項の規定による保険者算定の算定方法は、規約で定めなければならない。
オ 健康保険法第28条第2項では、指定健康保険組合は健全化計画に従い、事業を行わなければならないこととされているが、この規定に違反した指定健康保険組合の事業又は財産の状況により、その事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。
詳細

1. ( アとウ )

2. ( アとオ )

3. ( イとエ )

4. ( イとオ )

5. ( ウとエ )

( アとウ )

8 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 被保険者が同時に2事業所に使用される場合において、それぞれの適用事業所における保険者が異なる場合は、選択する保険者に対して保険者を選択する届出を提出しなければならないが、当該2事業所の保険者がいずれも全国健康保険協会であれば、日本年金機構の業務が2つの年金事務所に分掌されていても届出は必要ない。

2. 年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない。)は、年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができる。

3. 月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。

4. 資格を取得する際に厚生労働大臣から被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは、当該資格証明書はその被保険者に係る適用事業所の事業主が回収し、破棄しなければならない。

5. 標準報酬月額の定時決定に際し、当年の4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の額に基づいて算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の額に基づいて算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じ、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれるため保険者算定に該当する場合の手続きはその被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書にその申立に関する被保険者の同意書を添付して提出する必要がある。

標準報酬月額の定時決定に際し、当年の4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の額に基づいて算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の額に基づいて算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じ、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれるため保険者算定に該当する場合の手続きはその被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書にその申立に関する被保険者の同意書を添付して提出する必要がある。

9 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「健康保険法」 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 本社と支社がともに適用事業所であり、人事、労務及び給与の管理(以下本問において「人事管理等」という。)を別に行っている会社において、本社における被保険者が転勤により支社に異動しても、引き続きその者の人事管理等を本社で行っている場合には、本社の被保険者として取り扱うことができる。

2. 全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であるA社で、3月に200万円、6月に280万円の賞与が支給され、それぞれ標準賞与額が200万円及び280万円に決定された被保険者が、A社を同年8月31日付で退職し、その翌日に資格喪失した。その後、同年9月11日に健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であるB社で被保険者資格を取得し、同年12月に100万円の賞与の支給を受けた。この場合、「健康保険標準賞与額累計申出書」を当該健康保険組合に提出することにより、当該被保険者の標準賞与額は60万円と決定される。

3. 継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。

4. 傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその翌日である。

5. 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとされているが、日雇特例被保険者の場合には、厚生労働大臣が指定する疾病を除き、その支給を始めた日から起算して6か月を超えないものとされている。

全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であるA社で、3月に200万円、6月に280万円の賞与が支給され、それぞれ標準賞与額が200万円及び280万円に決定された被保険者が、A社を同年8月31日付で退職し、その翌日に資格喪失した。その後、同年9月11日に健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であるB社で被保険者資格を取得し、同年12月に100万円の賞与の支給を受けた。この場合、「健康保険標準賞与額累計申出書」を当該健康保険組合に提出することにより、当該被保険者の標準賞与額は60万円と決定される。

10 社会保険労務士試験(第47回)(平成27年度)「健康保険法」 被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間及び育児休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われておらず、職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。なお、職場復帰後の3か月間は所定労働日における欠勤はなく、育児休業を終了した日の翌日に新たな産前休業に入っていないものとする。この被保険者に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【職場復帰後の労働条件等】
始業時刻 : 10:00
終業時刻 : 17:00
休憩時間 : 1時間
所定の休日 : 毎週土曜日及び日曜日
給与の支払形態 : 日額12,000円の日給制
給与の締切日 : 毎月20日
給与の支払日 : 当月末日


ア 事業主は出産した年の3月から8月までの期間について、産前産後休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。
イ 出産手当金の支給期間は、出産した年の5月2日から同年8月10日までである。
ウ 事業主は産前産後休業期間中における健康保険料の免除期間の終了月の翌月から、子が1歳に達した日の翌日が属する月の前月までの期間について、育児休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。
エ 出産した年の翌年の6月末日に支払われた給与の支払基礎日数が17日未満であるため、同年7月末日及び8月末日に受けた給与の総額を2で除した額に基づく標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差がある場合には育児休業等終了時改定を申し出ることができる。
オ 職場復帰後に育児休業等終了時改定に該当した場合は、改定後の標準報酬月額がその翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。なお、標準報酬月額の随時改定には該当しないものとする。
詳細

1. ( アとイ )

2. ( アとオ )

3. ( イとウ )

4. ( ウとエ )

5. ( エとオ )

( アとイ )


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