第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 | 解答一覧


No. 問題集 詳細No. 内容 操作
26 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 接地抵抗計(電池式)に関する記述として、正しいものは。 詳細

1. 接地抵抗計はアナログ形のみである。

2. 接地抵抗計の出力端子における電圧は、直流電圧である。

3. 接地抵抗測定の前には、P補助極(電圧極)、被測定接地極(E極)、C補助極(電流極)の順に約10m間隔で直線上に配置する。

4. 接地抵抗測定の前には、接地極の地電圧が許容値以下であることを確認する。

接地抵抗測定の前には、接地極の地電圧が許容値以下であることを確認する。

27 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 アナログ式回路計(電池内蔵)の回路抵抗測定に関する記述として、誤っているものは。 詳細

1. 回路計の電池容量が正常であることを確認する。

2. 抵抗測定レンジに切り換える。被測定物の概略値が想定される場合は、測定レンジの倍率を適正なものにする。

3. 赤と黒の測定端子(テストリード)を開放し、指針が 0 Ωになるよう調整する。

4. 被測定物に、赤と黒の測定端子(テストリード)を接続し、その時の指示値を読む。なお、測定レンジに倍率表示がある場合は、読んだ指示値に倍率を乗じて測定値とする。

赤と黒の測定端子(テストリード)を開放し、指針が 0 Ωになるよう調整する。

28 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 電気工事士の義務又は制限に関する記述として、誤っているものは。 詳細

1. 電気工事士は、都道府県知事から電気工事の業務に関して報告するよう求められた場合には、報告しなければならない。

2. 電気工事士は、「電気工事士法」で定められた電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を事務所に保管していなければならない。

3. 電気工事士は、「電気工事士法」で定められた電気工事の作業に従事するときは、「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合するよう作業を行わなければならない。

4. 電気工事士は、氏名を変更したときは、免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。

電気工事士は、「電気工事士法」で定められた電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を事務所に保管していなければならない。

29 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 「電気用品安全法」の適用を受ける次の配線器具のうち、特定電気用品の組合せとして、正しいものは。
ただし、定格電圧、定格電流、極数等から全てが「電気用品安全法」に定める電気用品であるとする。
詳細

1. タンブラースイッチ、カバー付ナイフスイッチ

2. 電磁開閉器、フロートスイッチ

3. タイムスイッチ、配線用遮断器

4. ライティングダクト、差込み接続器

タイムスイッチ、配線用遮断器

30 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 一般用電気工作物の適用を受けるものは。
ただし、発電設備は電圧600V以下で、1構内に設置するものとする。
詳細

1. 低圧受電で、受電電力30kW、出力40kWの太陽電池発電設備と電気的に接続した出力15kWの風力発電設備を備えた農園

2. 低圧受電で、受電電力30kW、出力20kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館

3. 低圧受電で、受電電力30kW、出力30kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園

4. 高圧受電で、受電電力50kWの機械工場

低圧受電で、受電電力30kW、出力30kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園


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31 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 図は、木造3階建住宅の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

①で示す図記号の名称は。
詳細

1. プルボックス

2. VVF用ジョイントボックス

3. ジャンクションボックス

4. ジョイントボックス

ジョイントボックス

32 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 ②で示す図記号の器具の名称は。 詳細

1. 一般形点滅器

2. 一般形調光器

3. ワイド形調光器

4. ワイドハンドル形点滅器

ワイドハンドル形点滅器

33 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 ③で示す部分の最少電線本数(心線数)は。 詳細

1. 2

2. 3

3. 4

4. 5

4

34 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 ④で示す部分の工事の種類として、正しいものは。 詳細

1. ケーブル工事(CVT)

2. 金属線ぴ工事

3. 金属ダクト工事

4. 金属管工事

ケーブル工事(CVT)

35 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 ⑤で示す部分に施設する機器は。 詳細

1. 3極2素子配線用遮断器(中性線欠相保護付)

2. 3極2素子漏電遮断器(過負荷保護付、中性線欠相保護付)

3. 3極3素子配線用遮断器

4. 2極2素子漏電遮断器(過負荷保護付)

3極2素子漏電遮断器(過負荷保護付、中性線欠相保護付)


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36 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 ⑥で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]は。 詳細

1. 0.1

2. 0.2

3. 0.4

4. 1

0.1

37 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 ⑦で示す部分に照明器具としてペンダントを取り付けたい。図記号は。 詳細

1.

2.

3.

4.

38 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 ⑧で示す部分の接地工事の種類及びその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして正しいものは。 詳細

1. A種接地工事 ――― 10Ω

2. A種接地工事 ――― 100Ω

3. D種接地工事 ――― 100Ω

4. D種接地工事 ――― 500Ω

D種接地工事 ――― 500Ω

39 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 ⑨で示す部分の配線工事で用いる管の種類は。 詳細

1. 波付硬質合成樹脂管

2. 硬質ポリ塩化ビニル電線管(硬質塩化ビニル電線管)

3. 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル電線管(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)

4. 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)

波付硬質合成樹脂管

40 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 ⑩で示す部分の図記号の傍記表示「LK」の種類は。 詳細

1. 引掛形

2. ワイド形

3. 抜け止め形

4. 漏電遮断器付

抜け止め形


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41 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 ⑪で示す部分の配線を器具の裏面から見たものである。正しいものは。
ただし、電線の色別は、白色は電源からの接地側電線、黒色は電源からの非接地側電線とする。
詳細

1.

2.

3.

4.

42 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 ⑫で示す点滅器の取付け工事に使用する材料として、適切なものは。
詳細

1.

2.

3.

4.

43 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 ⑬で示す図記号の器具は。
詳細

1.

2.

3.

4.

44 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 ⑭で示すボックス内の接続をリングスリーブで圧着接続した場合のリングスリーブの種類、個数及び圧着接続後の刻印との組合せで、正しいものは。
ただし、使用する電線は特記のないものはVVF1.6とする。
また、写真に示すリングスリーブ中央の◯、小、中は刻印を表す。
詳細

1.

2.

3.

4.

45 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 ⑮で示すボックス内の接続をすべて差込形コネクタとする場合、使用する差込形コネクタの種類と最少個数の組合せで正しいものは。
ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
詳細

1.

2.

3.

4.


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46 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 ⑯で示す図記号の機器は。
詳細

1.

2.

3.

4.

47 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 ⑰で示すボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。
ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
詳細

1.

2.

3.

4.

48 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 この配線図の図記号から、この工事で使用されていないスイッチは。
ただし、写真下の図は、接点の構成を示す。
詳細

1.

2.

3.

4.

49 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 この配線図の施工で、使用されていないものは。
詳細

1.

2.

3.

4.

50 第二種電気工事士「令和3年度 下期」 午前 この配線図の施工に関して、一般的に使用されることのないものは。
詳細

1.

2.

3.

4.


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