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高圧室内作業主任者(令和2年10月)試験B |
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減圧症に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 減圧症は、作業中の空気圧が0.1MPa(ゲージ圧力)以下の場合はほとんど発生しない。
2. 急激な減圧により極めて多数の気泡が発生し、これらが肺の毛細血管を塞栓すると、チョークスという重篤な肺減圧症を引き起こす。
3. 減圧症は、高齢者、最近外傷を受けた人、脱水症状の人などが罹患しやすい。
4. 減圧症は、発生した時の様子だけからでは、その後の症状の経過を予測することが難しい。
5. 減圧症にかかった作業者にみられる無菌性骨壊死は、肩関節や股関節に発症した場合は大きな障害はないが、骨幹部に発症した場合は痛みや運動機能障害を起こすことが多い。
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減圧症にかかった作業者にみられる無菌性骨壊死は、肩関節や股関節に発症した場合は大きな障害はないが、骨幹部に発症した場合は痛みや運動機能障害を起こすことが多い。
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高圧室内作業主任者(令和2年10月)試験B |
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圧外傷に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 加圧時の圧外傷は、加圧による圧力変化のために体腔の容積が増えることで生じ、中耳腔、副鼻腔などで生じる。
2. 副鼻腔に障害が生じても、同じ圧力下にしばらくいると痛みが和らぐことが多い。
3. 中耳腔内外の圧力差が0.03MPaになると、多くの人は鼓膜に痛みを感じるようになる。
4. 歯髄腔と呼ばれる小さな神経や血管が入っている空洞や歯の周囲の組織に締め付け障害を起こすと、歯が痛んだり、歯ぐきが腫れることがある。
5. リバース・スクイーズによる障害は、減圧の際に発生する圧外傷である。
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加圧時の圧外傷は、加圧による圧力変化のために体腔の容積が増えることで生じ、中耳腔、副鼻腔などで生じる。
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8 |
高圧室内作業主任者(令和2年10月)試験B |
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肺の破裂及びその合併症に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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1. 肺胞が破れることにより肺の毛細血管に侵入した空気が気泡状になり、血流によって全身に運ばれ、塞栓となって末梢血管を閉塞して生じる疾患を空気塞栓症(エア・エンボリズム)という。
2. 肺の圧外傷は、0.03MPa(ゲージ圧力)程度の低い環境圧からの減圧でも発症することがある。
3. 破れた肺胞から漏れた空気が胸膜腔と通じると、肺は膨張してしまい換気できなくなる。
4. 予防法としては、減圧速度は速すぎないようにするとともに、減圧中は息を止めないようにする。
5. 肺胞から漏れた空気が胸部中央の縦隔洞や頸部にまで入り込み、縦隔気腫や皮下気腫となることがある。
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破れた肺胞から漏れた空気が胸膜腔と通じると、肺は膨張してしまい換気できなくなる。
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9 |
高圧室内作業主任者(令和2年10月)試験B |
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高気圧下での作業環境、高気圧作業に伴う人体への影響等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 体内の組織に溶解する窒素の量は、0.2MPa(ゲージ圧力)の空気中では大気圧下の3倍となる。
2. 体組織の窒素分圧が空気の窒素分圧より低いときは、体組織→静脈→肺という経路で、体組織の窒素が排出される。
3. 吸入空気の圧力が高くなると、空気の密度が増加し気道抵抗が増加するので、肺の換気能力が低下する。
4. 高気圧下の作業を終え、マンロックで減圧するときは気温が低下する。
5. 酸素濃度が、人体が正常な機能を維持し得る下限値の16%より低下すると酸素欠乏の症状が現れる。
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体組織の窒素分圧が空気の窒素分圧より低いときは、体組織→静脈→肺という経路で、体組織の窒素が排出される。
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高圧室内作業主任者(令和2年10月)試験B |
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一次救命措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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1. 傷病者に反応がある場合は、回復体位をとらせて安静にして、経過を観察する。
2. 一次救命処置は、できる限り単独で行うことは避ける。
3. 口対口人工呼吸は、傷病者の鼻をつまみ、1回の吹き込みに3秒かけて傷病者の胸の盛り上がりが見える程度まで吹き込む。
4. 胸骨圧迫は、胸が約5cm沈む強さで、1分間に100~120回のテンポで行う。
5. AED(自動体外式除細動器)を用いた場合、電気ショックを行った後や電気ショックは不要と判断されたときには、音声メッセージに従い、胸骨圧迫を再開し心肺蘇生を続ける。
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口対口人工呼吸は、傷病者の鼻をつまみ、1回の吹き込みに3秒かけて傷病者の胸の盛り上がりが見える程度まで吹き込む。
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高圧室内作業主任者(令和2年10月)試験B |
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高圧室内作業主任者の免許及び選任に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 満20歳に満たない者は、免許を受けることができない。
2. 法定の高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、事業場ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない。
3. 労働安全衛生法違反の事由により免許の取消しの処分を受けた者は、取消しの日から1年間は、免許を受けることができない。
4. 作業主任者を選任したときは、作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
5. 免許証を他人に譲渡し、又は貸与したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
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法定の高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、事業場ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない。
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高圧室内作業主任者(令和2年10月)試験B |
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高圧室内作業に関し、労働者を次の業務に就かせるときに、法令上、特別の教育の実施が義務付けられていないものはどれか。
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詳細
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1. 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
2. 作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
3. 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
4. 高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者との連絡を行う業務
5. 再圧室を操作する業務
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高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者との連絡を行う業務
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高圧室内作業主任者(令和2年10月)試験B |
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高圧室内業務の設備等に関する次の措置のうち、法令上、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 作業室の気積が50m³ であるので、同時に高圧室内業務に従事させる作業者を12人とした。
2. 気こう室の床面積が4m² 、気積が7.9m³ であるので、同時に加圧又は減圧を受ける高圧室内作業者を15人とした。
3. 作業室へ送気するための送気管には、作業室に近接する部分に逆止弁を設けた。
4. 空気圧縮機と気こう室との間に空気清浄装置を設けた。
5. 潜函の気こう室内の高圧室内作業者に減圧を行うための排気管を、内径52㎜のものとした。
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気こう室の床面積が4m² 、気積が7.9m³ であるので、同時に加圧又は減圧を受ける高圧室内作業者を15人とした。
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高圧室内作業主任者(令和2年10月)試験B |
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高圧室内業務の管理に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 高圧室内業務を行うときは、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者との連絡等の措置を講ずるための連絡員を、空気圧縮機の付近に、常時配置しなければならない。
2. 減圧を終了した者に対して、当該減圧を終了した時から14時間は、重激な業務に従事させてはならない。
3. 高圧室内業務を行うときは、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者と連絡員とが通話することができる通話装置を設けなければならない。
4. 必要のある者以外の者が気こう室及び作業室に立ち入ることを禁止し、その旨を潜函等の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。
5. 高圧室内業務を行うときは、通話装置が故障した場合においても連絡することができる方法を定めるとともに、当該方法を高圧室内作業者、空気圧縮機の運転を行う者及び連絡員の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
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高圧室内業務を行うときは、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者との連絡等の措置を講ずるための連絡員を、空気圧縮機の付近に、常時配置しなければならない。
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高圧室内作業主任者(令和2年10月)試験B |
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高圧室内業務に係るガス分圧に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 酸素の分圧は、18kPa未満であってはならない。
2. 窒素の分圧は、400kPaを超えてはならない。
3. ヘリウムの分圧は、400kPaを超えてはならない。
4. 炭酸ガスの分圧は、0.5kPaを超えてはならない。
5. 酸素の分圧は、気こう室において高圧室内作業者に減圧を行う場合を除き、160kPaを超えてはならない。
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ヘリウムの分圧は、400kPaを超えてはならない。
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高圧室内作業主任者(令和2年10月)試験B |
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次の器具等のうち、法令上、高圧室内作業主任者に携行させなければならないものに該当しないものはどれか。
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1. 携帯式の圧力計
2. 懐中電灯
3. 呼吸用保護具
4. 酸素、炭酸ガス及び有害ガスの濃度を測定するための測定器具
5. 非常の場合の信号用器具
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呼吸用保護具
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高圧室内作業主任者(令和2年10月)試験B |
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気こう室における減圧時に行う措置等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 気こう室の床面の照度は、20ルクス以上としなければならない。
2. 気こう室において減圧を行ったときは、遅滞なく、減圧に要した時間を高圧室内作業者に周知させなければならない。
3. 気こう室内の温度が10℃以下である場合には、高圧室内作業者に毛布その他の適当な保温用具を使用させなければならない。
4. 減圧の速度は、原則として、毎分0.08MPa以下としなければならない。
5. 減圧に要する時間が1時間を超える場合は、高圧室内作業者に椅子その他の休息用具を使用させなければならない。
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気こう室において減圧を行ったときは、遅滞なく、減圧に要した時間を高圧室内作業者に周知させなければならない。
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高圧室内作業主任者(令和2年10月)試験B |
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高圧室内業務に係る設備とその点検頻度との組合せとして、法令上、定められていないものはどれか。
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詳細
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1. 空気清浄装置 1か月に1回以上
2. 空気圧縮機 1週に1回以上
3. 潜函に設けた電路 1か月に1回以上 かん
4. 異常温度の自動警報装置 1日に1回以上
5. 避難用具 1日に1回以上
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異常温度の自動警報装置 1日に1回以上
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高圧室内作業主任者(令和2年10月)試験B |
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高圧室内業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断において、法令上、実施することが義務付けられていない項目は次のうちどれか。
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詳細
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1. 肺活量の測定
2. 尿中の糖の有無の検査
3. 血中尿素窒素の有無の検査
4. 血圧の測定
5. 尿中の蛋白の有無の検査
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血中尿素窒素の有無の検査
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高圧室内作業主任者(令和2年10月)試験B |
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高圧室内業務に用いる圧力計に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 高圧室内作業者に加圧又は減圧を行うために、送気又は排気の調節を行うバルブ又はコックの操作を行う場所を気こう室の外部に設けたときは、当該場所に、気こう室内のゲージ圧力を表示する圧力計を設けなければならない。
2. 作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックの操作を行う場所を潜函等の外部に設けたときは、当該場所に、作業室内のゲージ圧力を表示する圧力計を設けなければならない。
3. 作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックの操作を行う場所を潜函等の内部に設けたときは、当該バルブ又はコックを操作する業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行させなければならない。
4. 作業室内のゲージ圧力を表示する圧力計は、その1目盛りが200kPa以下のものでなければならない。
5. 高圧室内業務に用いる圧力計は、1か月ごとに1回以上点検しなければならない。
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作業室内のゲージ圧力を表示する圧力計は、その1目盛りが200kPa以下のものでなければならない。
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