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潜水士(令和6年4月) |
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潜水によって生じる空気塞栓症に関し、誤っているものは次のうちどれか。
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詳細
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1. 空気塞栓症は、肺胞の毛細血管に侵入した空気が、動脈系の末梢血管を閉塞することにより起こる。
2. 空気塞栓症は、心臓においてはほとんど認められず、ほぼ全てが脳において発症する。
3. 空気塞栓症は、一般的には浮上してすぐに意識障害、痙攣発作などの重篤な症状を示す。
4. 空気塞栓症のリスクを評価する指標としてUPTD(肺酸素毒性量単位)があり、1日の高圧空気へのばく露量が一定の値以下となるように管理する。
5. 空気塞栓症を予防するには、浮上速度を守り、常に呼吸を続けながら浮上する。
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空気塞栓症のリスクを評価する指標としてUPTD(肺酸素毒性量単位)があり、1日の高圧空気へのばく露量が一定の値以下となるように管理する。
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潜水士(令和6年4月) |
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潜水業務における酸素中毒に関し、誤っているものは次のうちどれか。
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詳細
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1. 酸素中毒は、一般に、50kPaを超える酸素分圧にばく露されると起こる。
2. 酸素中毒は、呼吸ガス中に二酸化炭素が多いときには起こりにくい。
3. 酸素中毒は、肺が冒される肺酸素中毒と、中枢神経が冒される脳酸素中毒に大別される。
4. 肺酸素中毒は、致命的になることは通常は考えられないが、肺機能の低下をもたらし、肺活量が減少することがある。
5. 脳酸素中毒の症状には、吐き気、めまい、痙攣発作などがあり、特に痙攣発作が潜水中に起こると、多くの場合致命的になる。
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酸素中毒は、呼吸ガス中に二酸化炭素が多いときには起こりにくい。
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潜水士(令和6年4月) |
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減圧症の原因となる体内への窒素の溶け込みに関し、誤っているものは次のうちどれか。
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詳細
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1. 潜水すると、水深に応じ呼吸する空気中の窒素分圧が上昇し、肺における窒素の血液への溶解量が増す。
2. 血液に溶解した窒素は、血液循環により体内のさまざまな組織に送られ、そこに溶け込んでいく。
3. 溶け込む窒素の量は、潜水深度が深くなるほど、また潜水時間が長くなるほど大きくなる。
4. 浮上に伴って呼吸する空気の窒素分圧が低下すると、組織に溶け込んでいる窒素は、溶け込みとは逆の経路で、体内外の窒素分圧が等しくなるまで体外へ排出される。
5. 身体組織に溶け込んでいる窒素の排出が不十分な場合は、血管外の組織において気泡をつくることはないが、血管中で気泡となって閉塞を起こす。
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身体組織に溶け込んでいる窒素の排出が不十分な場合は、血管外の組織において気泡をつくることはないが、血管中で気泡となって閉塞を起こす。
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潜水士(令和6年4月) |
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再圧及び再圧室に関し、誤っているものは次のうちどれか。
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詳細
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1. 再圧室まで搬送しなければならない場合には、頭が低くならないよう、水平仰臥位(あおむけ)で搬送する。
2. 潜水者が水中で心肺停止となり急浮上させたため再圧が必要な場合は、直ちに再圧室で再圧しながら、AED(自動体外式除細動器)を使用する。
3. 再圧室で加圧を行うときは、純酸素を使用してはならない。
4. 再圧中には、酸素中毒を発症するおそれがある。
5. 再圧室では、高圧の空気などを利用することから、火災の危険性が通常よりも高くなる。
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潜水者が水中で心肺停止となり急浮上させたため再圧が必要な場合は、直ちに再圧室で再圧しながら、AED(自動体外式除細動器)を使用する。
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潜水士(令和6年4月) |
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潜水作業者の健康管理に関し、誤っているものは次のうちどれか。
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詳細
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1. 潜水作業者に対する健康診断では、圧力の作用を大きく受ける四肢の運動機能、聴力などの検査のほか、必要な場合は、作業条件調査などを行う。
2. 潜水作業者に対する健康診断において行われる関節部のエックス線直接撮影による検査は、骨壊死のチェックのためで、通常、股関節、肩関節、膝関節など侵されやすい部位が対象となる。
3. 前日の飲酒により体内にアルコールが残った状態で潜水すると、減圧症や低体温症の発症リスクが高くなる。
4. 再圧治療は、減圧症を発症したときに行うものであり、空気塞栓症を発症したときには、行ってはならない。
5. 減圧症の再圧治療が終了した後しばらくは、体内にまだ余分な窒素が残っているので、そのまま再び潜水すると減圧症を再発するおそれがある。
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再圧治療は、減圧症を発症したときに行うものであり、空気塞栓症を発症したときには、行ってはならない。
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31 |
潜水士(令和6年4月) |
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空気圧縮機による送気式潜水における空気槽に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
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詳細
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1. 送気を調節するための空気槽は、潜水業務従事者ごとに設けなければならない。
2. 予備空気槽を設ける場合は、潜水業務従事者ごとに設けなければならない。
3. 予備空気槽内の空気の圧力は、常時、最高の潜水深度に相当する圧力以上でなければならない。
4. 送気を調節するための空気槽が予備空気槽の内容積等の基準に適合するものであるときは、予備空気槽を設けることを要しない。
5. 予備空気槽の内容積等の基準に適合する予備ボンベを潜水業務従事者に携行させるときは、予備空気槽を設けることを要しない。
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予備空気槽内の空気の圧力は、常時、最高の潜水深度に相当する圧力以上でなければならない。
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潜水士(令和6年4月) |
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潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に就かせる労働者に対して行う特別の教育の教育事項として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
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詳細
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1. 潜水業務に関する知識に関すること。
2. 送気に関すること。
3. 高気圧障害の知識に関すること。
4. 救急蘇生法に関すること。
5. 送気の調節の実技
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救急蘇生法に関すること。
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潜水士(令和6年4月) |
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潜水業務に係る潜降、浮上等に関し、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
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詳細
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1. 潜水業務従事者の潜降速度は、毎分10m以下としなければならない。
2. 潜水業務従事者の浮上速度は、事故のため緊急浮上させる場合を除き、毎分10m以下としなければならない。
3. 水深が10m未満の場所の潜水業務においても、潜水業務従事者にさがり綱(潜降索)を使用させなければならない。
4. 圧力1MPa(ゲージ圧力)以上の気体を充塡したボンベからの給気を受けさせるときは、2段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水業務従事者に使用させなければならない。
5. 緊急浮上後、潜水業務従事者を再圧室に入れて加圧するときは、毎分0.08MPa以下の速度で行わなければならない。
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潜水業務従事者の潜降速度は、毎分10m以下としなければならない。
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潜水士(令和6年4月) |
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潜水業務において、法令上、特定の設備・器具については一定期間ごとに1回以上点検しなければならないと定められているが、次の設備・器具とその期間との組合せのうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 空気圧縮機 ……………………………………… 1週
2. 送気する空気を清浄にするための装置 ……… 1か月
3. 水深計 …………………………………………… 1か月
4. 水中時計 ………………………………………… 6か月
5. 送気量を計るための流量計 …………………… 6か月
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水中時計 ………………………………………… 6か月
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潜水士(令和6年4月) |
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送気式潜水による潜水業務における連絡員に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
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詳細
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1. 連絡員の配置は、潜水業務従事者2人以下ごとに1人とする。
2. 連絡員は、潜水業務従事者と連絡して、その者の潜降及び浮上を適正に行わせる。
3. 連絡員は、潜水業務従事者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、潜水業務従事者に必要な量の空気を送気させる。
4. 連絡員は、送気設備の故障その他の事故により、危険又は健康障害が生ずるおそれがあるときは、速やかに潜水業務従事者に連絡する。
5. 連絡員は、ヘルメット式潜水器を用いて行う潜水業務にあっては、潜降直後に潜水業務従事者のヘルメットがかぶと台に結合され、空気漏れがないことを水中の泡により確認する。
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連絡員は、ヘルメット式潜水器を用いて行う潜水業務にあっては、潜降直後に潜水業務従事者のヘルメットがかぶと台に結合され、空気漏れがないことを水中の泡により確認する。
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潜水士(令和6年4月) |
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潜水業務とこれに対応して潜水作業者に携行又は着用させなければならない物との組合せとして、法令上、正しいものは次のうちどれか。
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詳細
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1. 空気圧縮機により送気して行う潜水業務(通話装置がない場合)………………………………… 信号索、水中時計、水深計、鋭利な刃物
2. 空気圧縮機により送気して行う潜水業務(通話装置がある場合)………………………………… 水中時計、水深計、鋭利な刃物、救命胴衣
3. ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務(通話装置がない場合)………………………………… 信号索、水中時計、鋭利な刃物、コンパス
4. ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務(通話装置がある場合)………………………………… 信号索、水中時計、コンパス、救命胴衣
5. スクーバ式潜水器による潜水業務………………………………… 水中時計、水深計、コンパス、救命胴衣
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空気圧縮機により送気して行う潜水業務(通話装置がない場合)………………………………… 信号索、水中時計、水深計、鋭利な刃物
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潜水士(令和6年4月) |
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潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
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詳細
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1. 雇入れの際、潜水業務への配置替えの際及び定期に、一定の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
2. 健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、健康診断実施日から6か月以内に医師からの意見聴取を行わなければならない。
3. 水深10m未満の場所で潜水業務に常時従事する労働者についても、健康診断を行わなければならない。
4. 健康診断を受けた労働者に対し、異常の所見が認められなかった者も含め、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
5. 健康診断の結果に基づき、高気圧業務健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
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健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、健康診断実施日から6か月以内に医師からの意見聴取を行わなければならない。
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潜水士(令和6年4月) |
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再圧室に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
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詳細
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1. 水深10m以上の場所における潜水業務を行うときは、再圧室を設置し、又は利用できるような措置を講じなければならない。
2. 再圧室を使用するときは、出入りに必要な場合を除き、主室と副室との間の扉を閉じ、かつ、それぞれの内部の圧力を等しく保たなければならない。
3. 再圧室を使用したときは、1週をこえない期間ごとに、使用した日時並びに加圧及び減圧の状況を記録しなければならない。
4. 再圧室については、設置時及びその後1か月をこえない期間ごとに一定の事項について点検しなければならない。
5. 再圧室を設置した場所には、必要のある者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しておかなければならない。
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再圧室を使用したときは、1週をこえない期間ごとに、使用した日時並びに加圧及び減圧の状況を記録しなければならない。
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潜水士(令和6年4月) |
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潜水士免許に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
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詳細
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1. 満18歳に満たない者は、免許を受けることができない。
2. 免許を受けた者が重大な過失により、潜水業務について重大な事故を発生させたときは、都道府県労働局長は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその免許の効力を停止することができる。
3. 潜水業務に現に就いている者が、免許証を滅失したときは、その者の住所を管轄する所轄労働基準監督署長から免許証の再交付を受けなければならない。
4. 免許を受けた者が免許証を他人に貸与したときは、都道府県労働局長は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその免許の効力を停止することができる。
5. 免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。
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潜水業務に現に就いている者が、免許証を滅失したときは、その者の住所を管轄する所轄労働基準監督署長から免許証の再交付を受けなければならない。
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潜水士(令和6年4月) |
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潜水業務において一定の範囲内に収めなければならないとされている、潜水作業者が吸入する時点のガス分圧に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、潜水作業者が溺水しないよう必要な措置を講じて浮上を行わせる場合を除く。
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詳細
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1. 酸素の分圧は、18kPa未満であってはならない。
2. 酸素の分圧は、160kPaを超えてはならない。
3. 窒素の分圧は、400kPaを超えてはならない。
4. ヘリウムの分圧は、300kPaを超えてはならない。
5. 炭酸ガスの分圧は、0.5kPaを超えてはならない。
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ヘリウムの分圧は、300kPaを超えてはならない。
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