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貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を1つだけ選びなさい。
a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの1つとして、事業者がその従業者に対して行うものがある。
b 資金需要者等とは、資金需要者である顧客又は債務者をいい、保証人となろうとする者及び保証人は、資金需要者等に含まれない。
c 個人信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。
d 住宅資金貸付契約とは、住宅の建設又は購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)の貸付けに係る契約をいい、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、住宅資金貸付契約に含まれない。
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詳細
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1. 1個
2. 2個
3. 3個
4. 4個
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1個
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2 |
貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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貸金業者の登録等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を1つだけ選びなさい。
a 貸金業法第4条(登録の申請)第1項第2号等に規定する政令で定める使用人は、貸金業の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し貸金業法第4条第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものである。
b 貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている貸金業の登録の有効期間満了の日までに当該登録の更新を申請しなければならない。
c 貸金業者登録簿には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、営業所又は事務所の名称及び所在地等のほか、業務の種類及び方法も登録される。
d 貸金業法第4条第1項の登録申請書に記載する営業所又は事務所とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務の全部又は一部を継続して営む施設又は設備をいうが、貸金業者が既存の営業所又は事務所の隣接地に新たに設置する、現金自動設備及び自動契約受付機は、いずれも営業所又は事務所には該当しない。
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詳細
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1. 1個
2. 2個
3. 3個
4. 4個
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2個
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3 |
貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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貸金業法第10条(廃業等の届出)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
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詳細
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1. 株式会社である貸金業者がその株主総会における解散決議により解散した場合、当該株式会社の貸金業の登録は、その清算人がその旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出た時に、その効力を失う。
2. 株式会社である貸金業者が合併により消滅した場合、合併による存続会社又は新設会社を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
3. 個人である貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、当該個人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
4. 個人である貸金業者が死亡した場合においては、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の死亡後60日間(当該期間内に貸金業法第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。
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個人である貸金業者が死亡した場合においては、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の死亡後60日間(当該期間内に貸金業法第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。
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4 |
貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が、外部委託(貸金業者が貸金業の業務を第三者に委託すること)について貸金業者を監督するに当たって留意するものとされている事項に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
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詳細
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1. 外部委託には、形式上、外部委託契約が結ばれていなくともその実態において外部委託と同視しうる場合や当該外部委託された業務等が海外で行われる場合も含まれる。
2. 委託業務に関して契約どおりサービスの提供が受けられず、顧客利便に支障が生じるおそれがある場合、直ちに外部委託先を変更して変更後の外部委託先に対応させるための態勢を整備しているか。
3. 外部委託先において漏えい事故等が発生した場合に、適切な対応がなされ、速やかに外部委託先から監督当局に報告される体制になっていることを確認しているか。
4. 二段階以上の委託が行われた場合であっても、再委託先等の事業者に対して貸金業者自身による直接の監督を行い、外部委託先に対して再委託先等の事業者への監督を行わせないような措置が講じられているか。
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外部委託には、形式上、外部委託契約が結ばれていなくともその実態において外部委託と同視しうる場合や当該外部委託された業務等が海外で行われる場合も含まれる。
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
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詳細
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1. 貸金業者は、営業所又は事務所(自動契約受付機もしくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行う営業所もしくは事務所又は代理店を除く。以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、貸金業の業務に従事する者50人に1人の割合で貸金業務取扱主任者を置かなければならないが、当該貸金業の業務に従事する者には、人事、労務、経理又はシステム管理等その業務遂行の影響が、通常、資金需要者等に及ばない業務に従事する者が含まれる。
2. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法施行規則第10条の7(貸金業務取扱主任者の設置)第1号の「常時勤務する者」とは、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はなく、2つの営業所等が同じ建物内にあり、貸金業務取扱主任者が常時往来できると認められる実態があれば、2つの営業所等を兼務する貸金業務取扱主任者を置くことができるとされている。
3. 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が貸金業法第12条の3第1項の助言又は指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。
4. 貸金業者は、営業所等における唯一の貸金業務取扱主任者が定年退職により当該営業所等に常時勤務する者でなくなった場合において、その後も当該営業所等で貸金業の業務を継続するときは、当該貸金業務取扱主任者が常時勤務する者でなくなった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所等に置かなければならない。
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貸金業者は、貸金業務取扱主任者が貸金業法第12条の3第1項の助言又は指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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貸金業法第12条の6(禁止行為)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。
a 貸金業者は、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をした場合、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)から、その登録を取り消され、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることがある。
b 貸金業者は、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、貸金業法上、刑事罰の対象となる。
c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、貸金業法第12条の6第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。
d 監督指針によれば、貸金業法第12条の6第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」にいう「不正な」行為とは、違法な行為には該当しないが、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為、「不当な」行為とは、不正な程度にまで達していない行為をいうとされている。
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詳細
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1. ab
2. ac
3. bd
4. cd
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ac
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7 |
貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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貸金業法第12条の8(利息、保証料等に係る制限等)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。
a 貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。)が利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。また、貸金業者は、同条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならない。
b 金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した。この場合において、当該貸付けに係る契約について更新があったときは、当該貸金業者は、当該更新に対する新たな手数料を当該債務者から受領することができる。
c 貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者(以下、本問において「保証業者」という。)と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会その他の方法により、当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方又は相手方となろうとする者との間における保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約を締結する場合には当該保証料の額を確認しなければならない。
d 貸金業者は、保証業者との間で根保証契約(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が、当該根保証契約において1年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約又は元本確定期日の定めがない根保証契約に当たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない。
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詳細
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1. ab
2. ac
3. bd
4. cd
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ac
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8 |
貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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貸金業法第13条(返済能力の調査)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。また、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
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詳細
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1. 貸金業者は、個人である顧客との間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
2. 貸金業者は、法人である顧客との間で、手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合、当該顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査する必要はない。
3. 貸金業者は、当該貸金業者とは他に貸付けに係る契約を締結していない個人である顧客との間で、貸付けの金額が30万円である貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に対する借入残高が70万円であることが判明したときは、当該契約を締結するに際して、当該顧客から、当該顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。
4. 貸金業者は、個人である顧客との間で、貸付けに係る契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条第1項の規定による調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。
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貸金業者は、個人である顧客との間で、貸付けに係る契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条第1項の規定による調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。
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9 |
貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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株式会社である貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で極度額を30万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結した。Aは、Bとの間で本件基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合において、Aが行う貸金業法第13条に規定する返済能力調査に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を1つだけ選びなさい。なお、本件基本契約は、貸金業法施行規則第1条の2の3(個人信用情報の対象とならない契約)第2号から第5号までに掲げる契約ではないものとする。
a Aは、Bに返済能力の低下が認められたことを理由に極度額を一時的に10万円に減額した後、Bとの間の合意に基づき、極度額を、当該極度方式基本契約を締結した当初の30万円に戻そうとする場合、Bの返済能力の調査を行う必要はない。
b Aは、Bに対し本件基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合において、当該下回る額を極度額まで増額するときは、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
c Aは、Bとの間の合意に基づき、本件基本契約における極度額を50万円に増額しようとする場合において、指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明したBに対するA以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額はO円であった。この場合、Aは、Bから源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。
d Aは、本件基本契約の極度額を増額した時に作成した返済能力の調査に関する記録を、本件基本契約の解除の日又は本件基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときは、その消滅した日)のうちいずれか早い日までの間保存しなければならない。
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詳細
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1. 1個
2. 2個
3. 3個
4. 4個
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1個
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10 |
貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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株式会社である貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。
a Aは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の「所定の期間」内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が†万円で、当該「所定の期間」の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円であった場合、本件調査を行わなければならない。
b Aは、Bが本件基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約により負う債務の履行を遅滞したことにより本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じていた場合において当該措置を解除したときは、その日から2週間を経過する日までに本件調査を行わなければならない。
c Aは、本件調査をしなければならない場合、「所定の期間」の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供を依頼しなければならない。
d Aは、本件調査をしなければならない場合において、Bに係る極度方式個人顧客合算額が120万円である場合、当該調査を行うに際し、既にBから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けているときを除き、その提出又は提供を受けなければならない。
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詳細
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1. ab
2. ac
3. bd
4. cd
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cd
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11 |
貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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貸金業法第14条(貸付条件等の掲示)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。
a 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所又は事務所(以下、本問において
「営業所等」という。)ごとに掲示しなければならない事項には、当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名、役職名及び登録番号が含まれる。
b 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにおいて担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項が含まれる。
c 貸金業者は、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに貸付けの利率を掲示する場合において、その年率(注)を百分率で表示するときは、少なくとも小数点以下一位まで表示する方法により行わなければならない。
d 貸金業者が、貸付条件等の掲示をしなければならない営業所等には、あらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行う現金自動設備が含まれる。
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詳細
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1. ab
2. ad
3. bc
4. cd
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bc
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12 |
貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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次のa〜dの記述のうち、貸付けに係る契約を締結しようとする場合における貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)に記載し、明らかにしなければならない事項に該当するものの個数を1つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
a 契約申込年月日
b 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
c 契約の相手方となろうとする者の商号、名称又は氏名及び住所
d 保証人となろうとする者の商号、名称又は氏名及び住所
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詳細
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1. 1個
2. 2個
3. 3個
4. 4個
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1個
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13 |
貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)の交付及び貸金業法第22条に規定する債権の証書(以下、本問において「債権証書」という。)の返還に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
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詳細
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1. 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。
2. 貸金業者は、預金又は貯金の口座に対する払込みにより、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けた場合、当該債務者の請求があったときに限り、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。
3. 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けた場合において、当該債務者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第18条第3項に規定する一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面(マンスリーステートメント)を交付するときは、弁済を受けた日から1か月以内に、受領年月日及び受領金額を記載した受取証書を当該債務者に交付しなければならない。
4. 貸金業者は、貸付けに係る契約につき債権証書を有する場合において、当該契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者以外の第三者から弁済を受けたときは、当該契約の債務者の請求があったときに限り、債権証書を当該債務者に返還しなければならない。
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貸金業者は、預金又は貯金の口座に対する払込みにより、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けた場合、当該債務者の請求があったときに限り、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。
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14 |
貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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次のa〜dの記述のうち、日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則において、協会員が取立て行為を行うにあたり、貸金業法第21条第1項に定める「威迫」及び「その他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれがあるとされているものの個数を1つだけ選びなさい。
a 多人数で訪問すること。例示として、3名以上が挙げられる。
b 不適当な時期に取立ての行為を行うこと。例示として、親族の冠婚葬祭時等が挙げられる。
c 反復継続した取立て行為を行うこと。例示として、電子メールや文書を用いた連絡を、前回送付又は送信から3日以内に行うこと等が挙げられる。
d 親族又は第三者に対し、支払の要求をすること。例示として、支払申し出があった際、支払義務がないことを伝えないこと等が挙げられる。
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詳細
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1. 1個
2. 2個
3. 3個
4. 4個
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4個
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15 |
貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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貸金業者に対する監督等に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
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詳細
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1. 貸金業者は、貸金業を休止した場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出る必要はないが、貸金業を廃止した場合は、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
2. 登録行政庁は、貸金業者の営業所もしくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができる。
3. 貸金業法第24条の6の12第1項に規定する監督を行うため、登録行政庁は、貸金業協会に加入していない貸金業者に対して、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員もしくは使用人が遵守すべき規則の作成又は変更を命ずることができる。
4. 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、貸金業法その他の法令に違反する事実があると認定した上で、当該貸金業者に対して、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命じなければならない。
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貸金業法第24条の6の12第1項に規定する監督を行うため、登録行政庁は、貸金業協会に加入していない貸金業者に対して、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員もしくは使用人が遵守すべき規則の作成又は変更を命ずることができる。
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。保証料の制限等に関する次の記述のうち、利息制限法及び出資法(注)上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。なお、本問における営業的金銭消費貸借契約は、貸付期間を1年とし元利一括返済とする旨の約定がなされているものとする。
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詳細
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1. Aは、Bとの間で、元本額100万円、利率年1割3分(13%)とする営業的金銭消費貸借契約を締結して100万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。この場合において、CがBとの間で締結する保証料の契約は、その保証料が20,000円を超えるときは、その契約の全部が無効となる。
2. Aは、Bとの間で、元本額50万円、利率年1割4分(14%)とする営業的金銭消費貸借契約を締結して50万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。その後、Cは、Bとの間で、CがBから15,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年1割6分(16%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年1割†分(15%)を超える部分に限り無効となる。
3. Aは、Bとの間で、元本額80万円とする営業的金銭消費貸借契約を締結して80万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を変動利率をもって定めた。Aは、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結し、当該保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限を年1割6分(16%)とする定めをし、当該定めをBに通知した。この場合、Cは、Bとの間で保証料の契約を締結し、Bから、24,000円の範囲内で保証料の支払を受けることができる。
4. Aは、Bとの間で、元本額20万円、利率年1割2分(12%)とする営業的金銭消費貸借契約を締結して20万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。その後、Cは、Bとの間で、CがBから20,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合、A及びCは、出資法上、刑事罰の対象となる。
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Aは、Bとの間で、元本額50万円、利率年1割4分(14%)とする営業的金銭消費貸借契約を締結して50万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。その後、Cは、Bとの間で、CがBから15,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年1割6分(16%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年1割†分(15%)を超える部分に限り無効となる。
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17 |
貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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次の記述のうち、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれにも該当しないものを1つだけ選びなさい。
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詳細
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1. 貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社の取締役を当該取消しの日の60日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないもの
2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
4. 株式会社であって、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定のいずれも受けておらず、その純資産額が3,000万円である者
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貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社の取締役を当該取消しの日の60日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないもの
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18 |
貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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貸金業法第8条(変更の届出)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
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詳細
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1. 貸金業者は、その商号、名称又は氏名に変更があった場合、その日から2週間以内に、その旨を貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
2. 株式会社である貸金業者は、その取締役の氏名に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
3. 貸金業者は、営業所又は事務所に置いた貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けたときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
4. 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
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貸金業者は、営業所又は事務所に置いた貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けたときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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貸金業者向けの総合的な監督指針における反社会的勢力による被害の防止に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
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詳細
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1. 反社会的勢力による不当要求への対処として、反社会的勢力からの不当要求があった場合には積極的に警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関に相談するとともに、暴力追放運動推進センター等が示している不当要求対応要領等を踏まえた対応を行うこととしているか。特に、脅迫・暴力行為の危険性が高く緊急を要する場合には直ちに警察に通報を行うこととしているか。
2. 反社会的勢力との関係を遮断するための対応を総括する部署において、反社会的勢力による被害を防止するための一元的な管理態勢が構築され、反社会的勢力に関する情報を積極的に収集・分析するとともに、当該情報を一元的に管理したデータベースを構築し、適切に更新する体制となっているか。ただし、当該情報の収集・分析等に際し、グループ内で情報の共有をすることは、個人情報の保護に関する法律への抵触を避けるために、行わないこととしているか。
3. 反社会的勢力との取引を未然に防止するため、反社会的勢力に関する情報等を活用した適切な事前審査を実施するとともに、契約書や取引約款への暴力団排除条項の導入を徹底するなど、反社会的勢力が取引先となることを防止しているか。また、提携ローンについては、暴力団排除条項の導入を徹底の上、貸金業者が自ら事前審査を実施する体制を整備し、かつ、提携先の信販会社における暴力団排除条項の導入状況や反社会的勢力に関するデータベースの整備状況等を検証する態勢となっているか。
4. 反社会的勢力との取引解消に向けた取組みとして、いかなる理由であれ、反社会的勢力であることが判明した場合には、資金提供や不適切・異例な取引を行わない態勢を整備しているか。
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反社会的勢力との関係を遮断するための対応を総括する部署において、反社会的勢力による被害を防止するための一元的な管理態勢が構築され、反社会的勢力に関する情報を積極的に収集・分析するとともに、当該情報を一元的に管理したデータベースを構築し、適切に更新する体制となっているか。ただし、当該情報の収集・分析等に際し、グループ内で情報の共有をすることは、個人情報の保護に関する法律への抵触を避けるために、行わないこととしているか。
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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貸金業者Aは、貸付けに係る契約について、個人である保証人となろうとする者Bとの間で保証契約を締結しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸金業者Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
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詳細
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1. Aは、Bとの間で保証契約を締結しようとする場合、Bの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
2. Aは、Bとの間で保証契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
3. Aは、Bとの間で、貸付けの金額が100万円を超える貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、Bから、源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受ける必要はない。
4. Aは、Bとの間で保証契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、Bの返済能力の調査に関する記録を作成し、当該保証契約の解除の日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか遅い日までの間、これを保存しなければならない。
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Aは、Bとの間で保証契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、Bの返済能力の調査に関する記録を作成し、当該保証契約の解除の日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか遅い日までの間、これを保存しなければならない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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次の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21で定めるものに該当しないものを1つだけ選びなさい。
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詳細
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1. 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法第115条第1項及び第147条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約
2. 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの
3. 個人顧客のために担保を提供する者の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格の範囲内であるものに限る。)
4. 手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではないもの
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個人顧客のために担保を提供する者の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格の範囲内であるものに限る。)
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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保証契約を締結する場合の書面の交付に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
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詳細
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1. 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面について、貸金業法施行規則第12条の2第6項の規定に基づき当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面を同時に、当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。
2. 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第3項前段に規定する書面(以下、本問において「保証契約における契約締結時の書面」という。)に加えて、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証契約の保証人に交付しなければならない。
3. 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面に加えて、保証契約における契約締結時の書面を当該貸付けに係る契約の相手方に交付しなければならない。
4. 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した後に当該保証契約における保証期間を変更した場合、当該変更が当該保証契約の保証人の利益となる変更であるときを除き、変更後の保証期間が記載された保証契約における契約締結時の書面を当該保証人に再交付しなければならない。
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貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面に加えて、保証契約における契約締結時の書面を当該貸付けに係る契約の相手方に交付しなければならない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、Bとの合意に基づき契約締結時の書面に記載した事項を変更した。この場合に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
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詳細
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1. Aは、「貸付けの利率」を引き上げた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
2. Aは、「返済の方式」を変更した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
3. Aは、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、当該変更がBの利益となるか否かを問わず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
4. Aは、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときはその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となるか否かを問わず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
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Aは、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときはその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となるか否かを問わず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
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詳細
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1. 貸金業者は、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
2. 貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第1項第1号に規定する不動産の建設又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結した場合には、不動産の建設工事の請負契約書その他の締結した契約が当該規定に掲げる契約に該当することを証明する書面又はそれらの写しを、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。
3. 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、これを当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のものが到来する日(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときは、その消滅した日)までの間保存しなければならない。
4. 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した場合には、貸金業法第19条に規定する帳簿を、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも10年間保存しなければならない。
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貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、これを当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のものが到来する日(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときは、その消滅した日)までの間保存しなければならない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和2年度) |
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貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)における不祥事件に対する監督上の対応に関する次の記述のうち、その内容が監督指針の記載に合致しないものを1つだけ選びなさい。
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詳細
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1. 監督当局は、貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合において、刑罰法令に抵触しているおそれのある事実が認められたときは、直ちに、当該貸金業者の営業所等への立入検査を実施し、警察等関係機関等への通報を行うに当たって必要となる不祥事件に関する証拠保全が実施されていることを確認するものとする。
2. 監督当局は、不祥事件と貸金業者の業務の適切性の関係については、「不祥事件の発覚後の対応は適切か」、「不祥事件への経営陣の関与はないか、組織的な関与はないか」、「不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか」、「内部牽制機能が適切に発揮されているか」、「再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か、関係者の責任の追及は明確に行われているか」、「資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適切か」の着眼点に基づき検証を行うこととする。
3. 監督当局は、不祥事件の届出があった場合には、事実関係(当該行為が発生した営業所等、当該行為者の氏名・職名・職歴(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)、当該行為の概要、発覚年月日、発生期間、発覚の端緒)、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて貸金業法第24条の6の10に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとする。
4. 監督当局は、不祥事件の届出があった場合において、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸金業者に対して、貸金業法第24条の6の3の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。また、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、貸金業法第24条の6の4に基づく業務停止命令等の発出を検討するものとする。
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監督当局は、貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合において、刑罰法令に抵触しているおそれのある事実が認められたときは、直ちに、当該貸金業者の営業所等への立入検査を実施し、警察等関係機関等への通報を行うに当たって必要となる不祥事件に関する証拠保全が実施されていることを確認するものとする。
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