社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「国民年金法」


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1 社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「厚生年金保険法」 次のアからオのうち、その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない事業主として、正しいものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。

ア  常時5人の従業員を使用する、個人経営の旅館の事業主
イ  常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積み卸し業の事業主
ウ  常時5人の従業員を使用する、個人経営の理容業の事業主
エ  常時使用している船員(船員法第1条に規定する船員)が5人から4人に減少した船舶所有者
オ  常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業の事業主
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2 社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 この問題へ
3 社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「厚生年金保険法」 次の記述の場合のうち、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給されるものはいくつあるか。

ア  20歳未満の厚生年金保険の被保険者が死亡した場合。
イ  保険料納付要件を満たしている被保険者が行方不明となり、その後失踪の宣告を受けた場合。
ウ  国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権を取得した後に死亡した場合。
エ  保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合。
オ  63歳の厚生年金保険の被保険者が平成28年4月に死亡した場合であって、死亡日の前日において、その者について国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2未満であり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないが、60歳から継続して厚生年金保険の被保険者であった場合。
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4 社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 この問題へ
5 社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 この問題へ
6 社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 この問題へ
7 社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。

ア  被保険者の死亡により妻が中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金の受給権を取得した場合において、その遺族厚生年金は、妻に当該被保険者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金が支給されている間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給が停止される。
イ  第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
ウ  国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年ある昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を10か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ないため、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。
エ  第1号厚生年金被保険者期間を30年と第2号厚生年金被保険者期間を14年有する昭和29年10月2日生まれの現に被保険者でない男性は、両種別を合わせた被保険者期間が44年以上であることにより、61歳から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。
オ  昭和12年4月1日以前生まれの者が平成28年4月に適用事業所に使用されている場合、その者に支給されている老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることはない。
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8 社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 この問題へ
9 社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 この問題へ
10 社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 この問題へ
1 社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「国民年金法」 保険料の納付と免除に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。

ア  国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。
イ  第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成28年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。
ウ  国民年金法では、滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、1か月の保険料の額に満たない端数を除き、さきに経過した月の保険料から順次これに充当するものと規定されている。
エ  前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。
オ  国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)は含まれない。
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2 社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 この問題へ
3 社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「国民年金法」 国民年金の給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 この問題へ
4 社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「国民年金法」 次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア  振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。
イ  日本国内に住所を有する者が任意加入の申出を行おうとする場合は、原則として、保険料は口座振替納付により納付しなければならないが、任意加入被保険者の資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合には、口座振替納付によらないことができる。
ウ  国民年金法に基づく給付に関する処分に係る社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対し、文書又は口頭によって再審査請求をすることができるが、再審査請求の取下げは文書でしなければならない。
エ  厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正の請求について、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨又は訂正をしない旨を決定しなければならないが、その決定を受けた者が、その決定に不服があるときは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
オ  任意加入の申出の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、当該申出の受理及び申出に係る事実についての審査に関する事務は、日本年金機構が行うものとされていて、市町村長がこれを行うことはできない。
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5 社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 この問題へ
6 社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 この問題へ
7 社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 この問題へ
8 社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「国民年金法」 障害基礎年金及び遺族基礎年金の保険料納付要件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 この問題へ
9 社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「国民年金法」 老齢基礎年金の受給資格期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において記載のない20歳から60歳までの期間は、全て国民年金の第1号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はないものとする。また、本問における厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者(坑内員又は船員ではない。)とする。 この問題へ
10 社会保険労務士試験(第48回)(平成28年度)「国民年金法」 昭和26年4月8日生まれの男性の年金加入履歴が以下の通りである。この男性が65歳で老齢基礎年金を請求した場合に受給することができる年金額及びその計算式の組合せとして正しいものはどれか。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。また年金額は、平成28年度価額で計算すること。

第1号被保険者期間  180月(全て保険料納付済期間)
第3号被保険者期間  240月
付加保険料納付済期間  36月
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