第53回 関税法等 | 解答一覧


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26 第53回 関税法等 次の記述は、外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。 詳細

1. 経済産業大臣の輸出の承認の有効期間はその承認をした日から1年であり、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該承認について、1年と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。

2. 原産地を誤認させるべき貨物のうち、仮に陸揚げした貨物であって、「MADE IN JAPAN」又はこれと類似の表示を付した外国製のものを輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

3. 輸出貿易管理令別表第2の43の項の中欄に掲げる重要文化財に該当する貨物を輸出しようとする場合において、文化財保護法の規定による文化庁長官の輸出の許可を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

4. 輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当する貨物を輸出する場合において、当該貨物が総価額200万円以下の無償の商品見本に該当するときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

5. 輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる銃砲に該当する猟銃を輸出する場合には、これを一時的に出国する者が本邦から出国する際、職業用具として携帯して輸出しようとするときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。

6. 該当なし

輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる銃砲に該当する猟銃を輸出する場合には、これを一時的に出国する者が本邦から出国する際、職業用具として携帯して輸出しようとするときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。

27 第53回 関税法等 次の記述は、外国為替及び外国貿易法第52条に規定する経済産業大臣の輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。 詳細

1. 経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入に係る経済産業大臣の輸入割当てを受けた場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。

2. 経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うこととされており、貨物の価額により行うことはできない。

3. 経済産業大臣は輸入の承認に条件を付すことができるが、これを変更することはできない。

4. 経済産業大臣の輸入割当てを受けた者から当該割当てに係る貨物の輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣の確認を受けたときは、当該輸入の委託を受けた者は、当該貨物の輸入について経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。

5. 船舶又は航空機により輸出した貨物であって、当該船舶又は航空機の事故のために積み戻したものを輸入する場合において、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当するときは、経済産業大臣の輸入の割当てを受けることを要する。

6. 該当なし

経済産業大臣の輸入割当てを受けた者から当該割当てに係る貨物の輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣の確認を受けたときは、当該輸入の委託を受けた者は、当該貨物の輸入について経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。

28 第53回 関税法等 次の記述は、関税法第10章に規定する罰則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。 詳細

1. 関税法第110条(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物は、当該貨物がいかなるものでも同法第118条第1項の規定により没収されることがある。

2. 輸入申告に際し通関業者の偽った書類の提出により貨物を輸入することとなった場合における当該行為をした通関業者については、関税法の規定に基づき罰せられることはない。

3. 輸入申告に際し偽った書類を提出して貨物を輸入しようと実行に着手して、これを遂げない者については、関税法の規定に基づき罰せられることはない。

4. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理して輸入申告を行った通関業者が、当該輸入申告に係る関税法第105条第1項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して答弁をしなかった場合であっても、関税法の規定に基づき罰せられることはない。

5. 輸入の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸入した者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされているが、当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が1,000万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とすることとされている。

6. 該当なし

輸入の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸入した者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされているが、当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が1,000万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とすることとされている。

29 第53回 関税法等 次の記述は、関税法に規定する輸出してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。 詳細

1. 意匠権を侵害する物品であっても、郵便物として輸出するものである場合には、輸出してはならない貨物に該当しない。

2. 税関長は、特許権を侵害する物品で輸出されようとする貨物を没収することはできるが、これを廃棄することはできない。

3. 税関長は、輸出されようとする貨物のうちに著作権を侵害する物品に該当する貨物があると思料する場合であっても、その著作権に係る輸出差止申立てが行われていないときは、当該貨物が著作権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執ることを要しない。

4. 商標権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られたときは、当該貨物を輸出しようとする者は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該貨物が商標権を侵害する貨物に該当するか否かについて特許庁長官の意見を聴くことを求めることができる。

5. 特許権者は、自己の特許権を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸出されようとする場合は、当該貨物について当該税関長又は他の税関長が、当該貨物が当該特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執るべきことを申し立てることができる。

6. 該当なし

特許権者は、自己の特許権を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸出されようとする場合は、当該貨物について当該税関長又は他の税関長が、当該貨物が当該特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執るべきことを申し立てることができる。

30 第53回 関税法等 次の記述は、関税定率法第9条第1項(緊急関税等)に規定する措置(緊急関税措置)に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。 詳細

1. 関税定率法第9条第1項の規定による措置をとったときは、内閣は、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。

2. 外国における価格の低落その他予想されなかった事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加の事実、及びこれによる当該貨物の輸入がこれと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実の有無につき、政府が行う調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとされており、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。

3. 外国における価格の低落その他予想されなかった事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加の事実があり、当該貨物の輸入がこれと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実がある場合には、国民経済上緊急に必要があると認められるか否かにかかわらず、関税定率法第9条第1項の規定による措置をとることができる。

4. 関税定率法第9条第1項の規定による措置は、貨物及び期間を指定してとることができる。

5. 関税定率法第9条第1項の規定による措置をとる場合において、当該措置に関し指定しようとする期間が1年を超えるものであるときは、当該措置は、当該指定しようとする期間内において一定の期間ごとに段階的に緩和されたものでなければならない。

6. 該当なし

外国における価格の低落その他予想されなかった事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加の事実があり、当該貨物の輸入がこれと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実がある場合には、国民経済上緊急に必要があると認められるか否かにかかわらず、関税定率法第9条第1項の規定による措置をとることができる。


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