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第52回 関税法等 |
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次の記述は、関税率表の類注に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 第71類の類注において、「白金」とは、白金、パラジウム及びロジウムに限るものとされている。
2. 第16類の類注において、ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の一以上を含有する調製食料品であって、これらの物品の含有量の合計が全重量の10%を超えるものは、第16類に属するものとされている。
3. 第31類の類注において、第31.02項(窒素肥料)には純粋な硝酸アンモニウムを含まないものとされている。
4. 第70類の類注において、光ファイバーは第70類(ガラス及びその製品)に含むものとされている。
5. 第22類の類注において、第22.02項において「アルコールを含有しない飲料」とは、温度20度におけるアルコールの容量分が0.5%以下の飲料をいうものとされている。
6. 該当なし
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第22類の類注において、第22.02項において「アルコールを含有しない飲料」とは、温度20度におけるアルコールの容量分が0.5%以下の飲料をいうものとされている。
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第52回 関税法等 |
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次の記述は、外国為替及び外国貿易法第52条に規定する経済産業大臣の輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣の輸入割当てを受けたときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。
2. 経済産業大臣の輸出の承認を受けて本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、当該貨物が絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Iに掲げる種に属する植物に該当する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。
3. 経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を有償で輸入しようとする場合において、当該貨物の総価額が18万円以下であるときは、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。
4. 本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物であって、当該船舶により輸入される貨物については、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物に該当する場合であっても、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。
5. 経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うこととされており、貨物の価額により行われることはない。
6. 該当なし
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本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物であって、当該船舶により輸入される貨物については、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物に該当する場合であっても、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。
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第52回 関税法等 |
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次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合には、財務大臣は、その審査請求人から関税等不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がされており、当該審査請求に参加する者から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされていないときであっても、当該諮問をしなければならない。
2. 関税の徴収に関する税関長の処分の取消しの訴えは、当該処分についての再調査の請求についての決定を経た後でなければ、提起することができない。
3. 税関長が輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき書籍に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合において、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。
4. 関税法の規定による税関長の処分について再調査の請求があったときは、税関長は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
5. 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分に不服がある者は、当該処分は当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなし、再調査の請求をすることができる。
6. 該当なし
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関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分に不服がある者は、当該処分は当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなし、再調査の請求をすることができる。
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第52回 関税法等 |
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次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属の教示の求めは、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。
2. 関税法第67条の規定による輸入の申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。
3. 関税法第68条の規定による税関長の求めに応じ提出する輸入申告の内容を確認するために必要な契約書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。
4. 関税法第70条の規定による他の法令の規定により輸入に関して許可を必要とする貨物について、輸入申告の際、当該許可を受けている旨の税関への証明は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。
5. 関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。
6. 該当なし
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該当なし
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第52回 関税法等 |
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次の記述は、関税定率法第8条に規定する不当廉売関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 不当廉売された貨物の輸入が当該貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与えるおそれがある場合において、当該本邦の産業を保護するために必要があると認められるときは、不当廉売関税を課することができる。
2. 関税定率法第8条第1項に規定する本邦の産業とは、不当廉売された貨物と同種の貨物の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいう。
3. 不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実の有無について、政府が調査を開始した場合において、当該貨物が小売に供されているときは、当該貨物の主要な消費者の団体は、当該調査に関し、財務大臣に対し、書面により意見を表明することができる。
4. 不当廉売関税は、不当廉売される貨物の正常価格と当該貨物の不当廉売価格との差額に相当する額と同額でなければならない。
5. 政府は、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該本邦の産業に利害関係を有する者からの求めがないときであっても、これらの事実の有無につき調査を行うものとされている。
6. 該当なし
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不当廉売関税は、不当廉売される貨物の正常価格と当該貨物の不当廉売価格との差額に相当する額と同額でなければならない。
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