26 |
高圧室内作業主任者(令和4年4月) |
|
減圧症に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
|
詳細
|
1. 減圧症は、作業圧力が比較的低い0.1MPa(ゲージ圧力)以下の場合でもしばしば発生する。
2. 減圧症は、発生した時の様子だけからでは、その後の症状の経過を予測することが難しい。
3. 急激な減圧により極めて多数の気泡が発生し、これらが肺の毛細血管を塞栓すると、チョークスという重篤な肺減圧症を引き起こす。
4. 減圧症は、高齢者、最近外傷を受けた人、脱水症状の人などが罹患しやすい。
5. 減圧を終了した者には、その減圧を終了したときから14時間は、重激な業務に従事させない。
|
減圧症は、作業圧力が比較的低い0.1MPa(ゲージ圧力)以下の場合でもしばしば発生する。
|
27 |
高圧室内作業主任者(令和4年4月) |
|
圧外傷に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
|
詳細
|
1. 圧外傷は、圧力が身体に不均等に作用することにより生じる。
2. 加圧時の圧外傷は、加圧による圧力変化のために体腔の容積が増えることで生じ、中耳腔、副鼻腔などで生じる。
3. 中耳腔内外の圧力差が0.03MPaになると、多くの人は鼓膜に痛みを感じるようになる。
4. リバーススクイーズによる障害は、減圧の際に発生する圧外傷である。
5. 人体の中に腔がある場合、この腔を取り巻く組織が柔軟な組織であれば、加圧に伴って腔が収縮し、腔内圧と外圧とが等しくなるので、締め付け障害は発生しない。
|
加圧時の圧外傷は、加圧による圧力変化のために体腔の容積が増えることで生じ、中耳腔、副鼻腔などで生じる。
|
28 |
高圧室内作業主任者(令和4年4月) |
|
肺の破裂及びその合併症に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
|
詳細
|
1. 減圧のとき息を止めていると、肺は弾性の限界を超えて過膨張状態となり、ついには肺胞が破れてしまう。
2. 肺胞の破れにより肺の毛細血管に侵入した空気が気泡状になり、血流によって全身に運ばれ、塞栓となって末梢血管を閉塞して生じる疾患をエア・エンボリズムという。
3. 0.1MPa(ゲージ圧力)程度の比較的低い作業圧力からの減圧では、肺の過膨張の危険性は低いとされている。
4. 破れた肺胞から漏れた空気が胸膜腔と通じると、肺は縮んでしまい換気できなくなる。
5. 肺胞から漏れた空気が胸部中央の縦隔洞や頚部にまで入り込み、縦隔気腫や皮下気腫となることがある。
|
0.1MPa(ゲージ圧力)程度の比較的低い作業圧力からの減圧では、肺の過膨張の危険性は低いとされている。
|
29 |
高圧室内作業主任者(令和4年4月) |
|
高気圧下での作業環境、高気圧作業に伴う人体への影響等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
|
詳細
|
1. 体内の組織に溶解する窒素の量は、温度が一定であれば、0.3MPa(ゲージ圧力)の空気中では大気圧下の1.3倍となる。
2. 体組織の窒素分圧が空気の窒素分圧より高いときは、体組織→静脈→肺という経路で、体組織の窒素が排出される。
3. 吸入空気の圧力が高くなると、空気の密度が増加し気道抵抗が増加するので、肺の換気能力が低下する。
4. ニューマチックケーソンの作業室内の湿度は、ほぼ100%に近い状態である。
5. 高圧下では空気全体に対する窒素の比率は変わらないが、窒素分圧はその場所の圧力に応じて上昇する。
|
体内の組織に溶解する窒素の量は、温度が一定であれば、0.3MPa(ゲージ圧力)の空気中では大気圧下の1.3倍となる。
|
30 |
高圧室内作業主任者(令和4年4月) |
|
一次救命措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
|
詳細
|
1. 一次救命処置は、できる限り単独で行うことは避け、大声で周囲に呼びかけ、応援を求める。
2. 傷病者に反応がなく、周囲に協力者がいる場合は、119番通報やAED(自動体外式除細動器)の手配を依頼する。
3. 傷病者に反応がない場合は、約10秒間呼吸の有無を観察し、普段どおりの息(正常な呼吸)が無いと判断したときに、胸骨圧迫を開始する。
4. 胸骨圧迫は、胸が約5cm沈む強さで胸骨の下半分を圧迫し、1分間に100~120回のテンポで行う。
5. AEDによる心電図の自動解析の結果、「ショックは不要です」のメッセージが流れた場合には、胸骨圧迫を行ってはならない。
|
AEDによる心電図の自動解析の結果、「ショックは不要です」のメッセージが流れた場合には、胸骨圧迫を行ってはならない。
|
スポンサー
|
31 |
高圧室内作業主任者(令和4年4月) |
|
高圧室内作業主任者の免許及びその選任に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
|
詳細
|
1. 満20歳に満たない者は、免許試験を受験することができない。
2. 労働安全衛生法違反の事由により免許の取消しの処分を受けた者は、取消しの日から1年間は、免許を受けることができない。
3. 高圧室内作業を行う作業室が2以上ある場合においては、作業室ごとに作業主任者を選任しなければならない。
4. 同一の作業室で行う高圧室内作業において、作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。
5. 免許証を他人に譲渡し、又は貸与したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
|
満20歳に満たない者は、免許試験を受験することができない。
|
32 |
高圧室内作業主任者(令和4年4月) |
|
高圧室内作業に係る用語に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
|
詳細
|
1. 高圧室内業務とは、潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に係る業務をいう。
2. 不活性ガスとは、窒素及びヘリウムの気体をいう。
3. 高気圧障害とは、高気圧による減圧症、酸素、窒素又は炭酸ガスによる中毒その他の高気圧による健康障害をいう。
4. 有害ガスとは、一酸化炭素、メタンガス、硫化水素その他炭酸ガス以外のガスであって、爆発、火災その他の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものをいう。
5. 作業室とは、高圧室内作業者が、気こう室への出入りに際し加圧又は減圧を受ける室をいう。
|
作業室とは、高圧室内作業者が、気こう室への出入りに際し加圧又は減圧を受ける室をいう。
|
33 |
高圧室内作業主任者(令和4年4月) |
|
高圧室内作業に関し、労働者を次の業務に就かせるときに、法令上、特別の教育が義務付けられていないものはどれか。
|
詳細
|
1. 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を点検する業務
2. 作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
3. 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
4. 再圧室を操作する業務
5. 高圧室内業務
|
作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を点検する業務
|
34 |
高圧室内作業主任者(令和4年4月) |
|
高圧室内業務の設備等に関する次の措置のうち、法令上、誤っているものはどれか。
|
詳細
|
1. 潜函の作業室へ送気するための送気管を、シャフトの中を通して当該作業室へ配管した。
2. 潜函の気こう室内の高圧室内作業者に減圧を行うための排気管は、内径53mmのものとした。
3. 作業室へ送気するための送気管には、作業室に近接する部分に逆止弁を設けた。
4. 気こう室の床面積が4m² 、気積が7.9m³ であるので、同時に加圧又は減圧を受ける高圧室内作業者を13人とした。
5. 作業室の気積を、現に当該作業室において高圧室内業務に従事している労働者1人について、4m とした。
|
潜函の作業室へ送気するための送気管を、シャフトの中を通して当該作業室へ配管した。
|
35 |
高圧室内作業主任者(令和4年4月) |
|
高圧室内業務の管理等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
|
詳細
|
1. 高圧室内業務を行うときは、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者と連絡員とが通話することができる通話装置を設けなければならない。
2. 高圧室内業務を行うときは、空気圧縮機の付近に、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者との連絡等の措置を講ずるための連絡員を、常時配置しなければならない。
3. 高圧室内業務を行うときは、原則として、圧力0.1MPa(ゲージ圧力)以上の気圧下の潜函、潜鐘、圧気シールド等の内部において溶接等の作業を行ってはならない。
4. 高圧室内業務を行うときは、原則として、圧力0.1MPa(ゲージ圧力)以上の気圧下の潜函、潜鐘、圧気シールド等の内部に、火気、マッチ、ライターその他発火のおそれのある物を持ち込むことを禁止しなければならない。
5. 必要のある者以外の者が再圧室を設置した場所及び当該再圧室を操作する場所に立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しておかなければならない。
|
高圧室内業務を行うときは、空気圧縮機の付近に、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者との連絡等の措置を講ずるための連絡員を、常時配置しなければならない。
|
スポンサー
|
36 |
高圧室内作業主任者(令和4年4月) |
|
高圧室内業務に係るガス分圧に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
|
詳細
|
1. 酸素の分圧は、18kPa未満であってはならない。
2. 気こう室において高圧室内作業者に減圧を行う場合にあっては、酸素の分圧は160kPaを超えてはならない。
3. 窒素の分圧は、400kPaを超えてはならない。
4. ヘリウムの分圧についての制限は定められていない。
5. 炭酸ガスの分圧は、0.5kPaを超えてはならない。
|
気こう室において高圧室内作業者に減圧を行う場合にあっては、酸素の分圧は160kPaを超えてはならない。
|
37 |
高圧室内作業主任者(令和4年4月) |
|
気こう室における加圧又は減圧時に行う措置に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
|
詳細
|
1. 気こう室において高圧室内作業者に加圧を行うときは、毎分0.08MPa以下の速度で行わなければならない。
2. 減圧に要する時間が1時間を超える場合には、高圧室内作業者に椅子その他の休息用具を使用させなければならない。
3. 気こう室において高圧室内作業者に減圧を行うときは、あらかじめ、当該減圧に要する時間を当該高圧室内作業者に周知させなければならない。
4. 気こう室の照明の光度を20カンデラ以上としなければならない。
5. 気こう室内の温度が10℃以下である場合には、高圧室内作業者に毛布その他の適当な保温用具を使用させなければならない。
|
気こう室の照明の光度を20カンデラ以上としなければならない。
|
38 |
高圧室内作業主任者(令和4年4月) |
|
高圧室内業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断における健康診断項目のうち、医師が必要と認めた者に対して追加して行う健康診断の項目に含まれないものは次のうちどれか。
|
詳細
|
1. 作業条件調査
2. 肺換気機能検査
3. 血中酸素飽和度の検査
4. 心電図検査
5. 関節部のエックス線直接撮影による検査
|
血中酸素飽和度の検査
|
39 |
高圧室内作業主任者(令和4年4月) |
|
高圧室内業務に係る設備とその点検頻度との組合せとして、法令上、定められていないものはどれか。
|
詳細
|
1. 空気清浄装置 …………………… 1か月に1回以上
2. 空気圧縮機 ……………………… 1日に1回以上
3. 避難用具 ………………………… 1日に1回以上
4. 異常温度の自動警報装置 ……… 1週に1回以上
5. 潜函に設けられた電路 ………… 1か月に1回以上
|
空気圧縮機 ……………………… 1日に1回以上
|
40 |
高圧室内作業主任者(令和4年4月) |
|
次の器具のうち、高気圧作業安全衛生規則上、高圧室内作業主任者に携行させなければならないものに該当しないものはどれか。
|
詳細
|
1. 酸素の濃度を測定するための測定器具
2. 携帯式の圧力計
3. 懐中電灯
4. 不活性ガスの濃度を測定するための測定器具
5. 非常の場合の信号用器具
|
不活性ガスの濃度を測定するための測定器具
|
スポンサー
|