51 |
給水装置工事主任技術者(令和5年度)学科 |
|
水道メーターに関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
|
詳細
|
1. 水道メーターは、各水道事業者により、使用する形式が異なるため、設計に当たっては、あらかじめ確認する必要がある。
2. 接線流羽根車式水道メーターは、計量室内に設置された羽根車にノズルから接線方向に噴射水流を当て、羽根車を回転させて通過水量を積算表示する構造である。
3. 軸流羽根車式水道メーターは、管状の器内に設置された流れに垂直な軸をもつ螺旋状の羽根車を回転させて、積算計量する構造である。
4. 電磁式水道メーターは、給水管と同じ呼び径の直管で機械的可動部がないため耐久性に優れ、小流量から大流量まで広範囲な計測に適している。
|
軸流羽根車式水道メーターは、管状の器内に設置された流れに垂直な軸をもつ螺旋状の羽根車を回転させて、積算計量する構造である。
|
52 |
給水装置工事主任技術者(令和5年度)学科 |
|
給水用具の故障と対策に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
|
詳細
|
1. 受水槽のボールタップからの補給水が止まらないので原因を調査した。その結果、ボールタップの弁座が損傷していたので、ボールタップのパッキンを取替えた。
2. 大便器洗浄弁から常に大量の水が流出していたので原因を調査した。その結果、ピストンバルブの小孔が詰まっていたので、ピストンバルブを取り外して小孔を掃除した。
3. 副弁付定水位弁から水が出ないので原因を調査した。その結果、ストレーナに異物が詰まっていたので、分解して清掃した。
4. 水栓を開閉する際にウォーターハンマーが発生するので原因を調査した。その結果、水圧が高いことが原因であったので減圧弁を設置した。
|
受水槽のボールタップからの補給水が止まらないので原因を調査した。その結果、ボールタップの弁座が損傷していたので、ボールタップのパッキンを取替えた。
|
53 |
給水装置工事主任技術者(令和5年度)学科 |
|
給水用具の故障の原因に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
|
詳細
|
1. ピストン式定水位弁から水が出ない場合、ピストンの Oリングが摩耗して作動しないことが一因と考えられる。
2. ボールタップ付ロータンクに水が流入せず貯まらない場合、ストレーナーに異物が詰まっていることが一因と考えられる。
3. 小便器洗浄弁から多量の水が流れ放しとなる場合、開閉ねじの開け過ぎが一因と考えられる。
4. 大便器洗浄弁の吐水量が少ない場合、ピストンバルブの U パッキンが摩耗していることが一因と考えられる。
5. ダイヤフラム式ボールタップ付ロータンクが故障し、水が出ない場合、ボールタップのダイヤフラムの破損が一因と考えられる。
|
小便器洗浄弁から多量の水が流れ放しとなる場合、開閉ねじの開け過ぎが一因と考えられる。
|
54 |
給水装置工事主任技術者(令和5年度)学科 |
|
給水装置工事の工程管理に関する次の記述の [ ] 内に入る語句の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
工程管理は、 [ ア ] に定めた工期内に工事を完了するため、事前準備の [ イ ] や水道事業者、建設業者、道路管理者、警察署等との調整に基づき工程管理計画を作成し、これに沿って、効率的かつ経済的に工事を進めて行くことである。
工程管理するための工程表には、 [ ウ ] 、ネットワーク等がある。
|
詳細
|
1. 工事標準仕様書 現地調査 出来形管理表
2. 工事標準仕様書 材料手配 バーチャート
3. 契約書 現地調査 出来形管理表
4. 契約書 現地調査 バーチャート
5. 契約書 材料手配 出来形管理表
|
契約書 現地調査 バーチャート
|
55 |
給水装置工事主任技術者(令和5年度)学科 |
|
給水装置工事施工における品質管理項目に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
|
詳細
|
1. 給水管及び給水用具が給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の性能基準に適合したもので、かつ検査等により品質確認がされたものを使用する。
2. サドル付分水栓の取付けボルト、給水管及び給水用具の継手等で締付けトルクが設定されているものは、その締付け状況を確認する。
3. 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口と 30 cm 以上の離隔を保つ。
4. サドル付分水栓を取付ける管が鋳鉄管の場合、穿孔断面の腐食を防止する防食コアを装着する。
5. 施工した給水装置の耐久試験を実施する。
|
施工した給水装置の耐久試験を実施する。
|
スポンサー
|
56 |
給水装置工事主任技術者(令和5年度)学科 |
|
給水装置工事の工程管理に関する次の記述の [ ] 内に入る語句の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
工程管理は、一般的に計画、実施、 [ ア ] に大別することができる。計画の段階では、給水管の切断、加工、接合、給水用具据え付けの順序と方法、建築工事との日程調整、機械器具及び工事用材料の手配、技術者や配管技能者を含む [ イ ] を手配し準備する。工事は [ ウ ] の指導監督のもとで実施する。
|
詳細
|
1. 管理 作業従事者 給水装置工事主任技術者
2. 検査 作業従事者 技能を有する者
3. 管理 作業主任者 給水装置工事主任技術者
4. 検査 作業主任者 給水装置工事主任技術者
5. 管理 作業主任者 技能を有する者
|
管理 作業従事者 給水装置工事主任技術者
|
57 |
給水装置工事主任技術者(令和5年度)学科 |
|
給水装置工事の施工管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
|
詳細
|
1. 施工計画書には、現地調査、水道事業者等との協議に基づき作業の責任を明確にした施工体制、有資格者名簿、施工方法、品質管理項目及び方法、安全対策、緊急時の連絡体制と電話番号、実施工程表等を記載する。
2. 施工に当たっては、施工計画書に基づき適正な施工管理を行う。具体的には、施工計画に基づく工程、作業時間、作業手順、交通規制等に沿って工事を施行し、必要の都度工事目的物の品質確認を実施する。
3. 常に工事の進捗状況について把握し、施工計画時に作成した工程表と実績とを比較して工事の円滑な進行を図る。
4. 配水管からの分岐以降水道メーターまでの工事は、道路上での工事を伴うことから、施工計画書を作成して適切に管理を行う必要があるが、水道メーター以降の工事は、宅地内での工事であることから、その限りではない。
5. 施工計画書に品質管理項目と管理方法、管理担当者を定め品質管理を実施するとともに、その結果を記録にとどめる他、実施状況を写真撮影し、工事記録としてとどめておく。
|
配水管からの分岐以降水道メーターまでの工事は、道路上での工事を伴うことから、施工計画書を作成して適切に管理を行う必要があるが、水道メーター以降の工事は、宅地内での工事であることから、その限りではない。
|
58 |
給水装置工事主任技術者(令和5年度)学科 |
|
給水装置工事における埋設物の安全管理に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
ア 工事の施行に当たっては、地下埋設物の有無を十分に調査するとともに、近接する埋設物がある場合は、道路管理者に立会いを求めその位置を確認し、埋設物に損傷を与えないよう注意する。
イ 工事の施行に当たって掘削部分に各種埋設物が露出する場合には、防護協定などを遵守して措置し、当該埋設物管理者と協議の上で適切な表示を行う。
ウ 工事中、予期せぬ地下埋設物が見つかり、その管理者がわからない場合は、安易に不明埋設物として処理するのではなく、関係機関に問い合わせるなど十分な調査を経て対応する。
エ 工事中、火気に弱い埋設物又は可燃性物質の輸送管等の埋設物に接近する場合は、溶接機、切断機等火気を伴う機械器具を使用しない。ただし、やむを得ない場合は、所管消防署と協議し、保安上必要な措置を講じてから使用する。
|
詳細
|
1. 誤 正 誤 正
2. 正 誤 正 誤
3. 誤 誤 正 正
4. 正 正 誤 正
5. 誤 正 正 誤
|
誤 正 正 誤
|
59 |
給水装置工事主任技術者(令和5年度)学科 |
|
次のア~エの記述のうち、建設工事公衆災害に該当する組み合わせとして適当なものはどれか。
ア 水道管を毀損したため、断水した。
イ 交通整理員が交通事故に巻き込まれ、死亡した。
ウ 作業員が掘削溝に転落し、負傷した。
エ 工事現場の仮舗装が陥没し、そこを通行した自転車が転倒して、運転者が負傷した。
|
詳細
|
1. アとエ
2. イとエ
3. イとウ
4. アとウ
5. ウとエ
|
アとエ
|
60 |
給水装置工事主任技術者(令和5年度)学科 |
|
建設工事公衆災害防止対策要綱に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
|
詳細
|
1. 施工者は、歩行者通路とそれに接する車両の交通の用に供する部分との境及び歩行者用通路との境は、必要に応じて移動さくを間隔をあけないようにし、又は移動さくの間に安全ロープ等を張ってすき間のないよう措置しなければならない。
2. 施工者は、道路上において又は道路に接して土木工事を夜間施行する場合には、道路上又は道路に接する部分に設置したさく等に沿って、高さ 1 m 程度のもので夜間 150 m 前方から視認できる光度を有する保安灯を設置しなければならない。
3. 施工者は、工事を予告する道路標識、標示板等を、工事箇所の前方 50 m から 500 m の間の路側又は中央帯のうち視認しやすい箇所に設置しなければならない。
4. 施工者は、道路を掘削した箇所を埋め戻したのち、仮舗装を行う際にやむをえない理由で段差が生じた場合は、10 %以内の勾配ですりつけなければならない。
5. 施工者は、歩行者用通路には、必要な標識等を掲げ、夜間には、適切な照明等を設けなければならない。また、歩行に危険のないよう段差や路面の凹凸をなくすとともに、滑りにくい状態を保ち、必要に応じてスロープ、手すり及び視覚障害者誘導用ブロック等を設けなければならない。
|
施工者は、道路を掘削した箇所を埋め戻したのち、仮舗装を行う際にやむをえない理由で段差が生じた場合は、10 %以内の勾配ですりつけなければならない。
|
スポンサー
|