貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) | 解答一覧


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26 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 金利に対する法規制に関する次の①〜④の記述のうち、出資法(注)上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
詳細

1. 金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借(貸借の期間が1年以上であるものとする。)の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。

2. 金銭の貸付けを行う者が、業として利息付きの金銭の貸付けの契約を締結した後、保証を行う者により業として当該貸付けに係る保証料の契約がなされ、その後に当該貸付けの利息を増加する契約を締結する場合において、増加後の利息が年2割( 20%)を超えない割合であれば、増加後の利息と保証料とを合算すると年2割( 20%)を超える割合となるときであっても、当該貸付けの利息を増加する契約を締結する行為は刑事罰の対象とならない。

3. 出資法第5条(高金利の処罰)、同法第5条の2(高保証料の処罰)及び同法第5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用については、利息を天引きする方法による金銭の貸付けにあっては、その交付額を元本額として利息の計算をするものとされている。

4. 金銭の貸付けを行う者が、個人顧客との間で、業として、年2割5分( 25 %)の割合による利息付きの金銭の貸付けの契約を締結した場合、当該契約を締結する行為は刑事罰の対象となる。

金銭の貸付けを行う者が、業として利息付きの金銭の貸付けの契約を締結した後、保証を行う者により業として当該貸付けに係る保証料の契約がなされ、その後に当該貸付けの利息を増加する契約を締結する場合において、増加後の利息が年2割( 20%)を超えない割合であれば、増加後の利息と保証料とを合算すると年2割( 20%)を超える割合となるときであっても、当該貸付けの利息を増加する契約を締結する行為は刑事罰の対象とならない。

27 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) みなし利息に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、顧客が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、25,000円の弁済を受領する際に108 円(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。

2. 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、当該契約で約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

3. 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17 条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後、同条第1項後段に規定する重要なものの変更を行ったため、変更後の契約締結時の書面を作成し当該顧客への再交付に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。

4. 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17 条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後、同条第1項後段に規定する重要なものの変更を行ったため、変更後の契約締結時の書面を作成し当該顧客への再交付に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。

28 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 行為能力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 未成年者は、単に権利を得る法律行為をする場合であっても、その法定代理人の同意を得なければならない。

2. 成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為であっても、取り消すことができる。

3. 被保佐人が元本を領収し、又は利用する行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。

4. 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる。

被保佐人が元本を領収し、又は利用する行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。

29 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) Aは、Bから何らの代理権も付与されていないのに、Cとの間で、Bの代理人として、B所有の不動産をCに売却する旨の売買契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した。Cは、本件契約の締結時において、AがBから何らの代理権も付与されていないことを知っていた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Cは、Bに対し、相当の期間を定めて、当該期間内に本件契約に係る追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。Cが当該催告をした場合において、Bが当該期間内に確答をしないときは、Bは追認を拒絶したものとみなされる。

2. 本件契約は、Bが本件契約に係る追認を拒絶するまでは、Bに対してその効力を生じる。

3. Cは、Bが本件契約に係る追認をしない間は、本件契約を取り消すことができる。

4. Aは、Bの本件契約に係る追認を得たときであっても、Cに対して、無権代理人として本件契約の履行又は損害賠償の責任を負う。

Cは、Bに対し、相当の期間を定めて、当該期間内に本件契約に係る追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。Cが当該催告をした場合において、Bが当該期間内に確答をしないときは、Bは追認を拒絶したものとみなされる。

30 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) Aは、Bに対し、AB間の金銭消費貸借契約に基づく貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)を有している。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Bは、本件債権についての時効の利益を、あらかじめ放棄することができる。

2. 本件債権の時効期間が経過した場合、本件債権が時効により消滅したことをBが援用しなくても、裁判所がこれによって裁判をすることができる。

3. Aは、本件債権の時効期間中に、本件債権の履行を催告する文書をBに送付し、当該文書がBに到達した。この場合、Aが、6か月以内に、本件債権についての裁判上の請求その他民法第153条(催告)に規定する手続を行わなければ、本件債権の時効の中断の効力は生じない。

4. 本件債権の時効期間が経過した後に、BがAを被告として本件債権の不存在の確認を求める訴訟を提起した場合において、本件債権が時効により消滅し存在しないことを認める判決がなされたときは、当該判決が確定した時点において、本件債権の時効の効力が生じる。

Aは、本件債権の時効期間中に、本件債権の履行を催告する文書をBに送付し、当該文書がBに到達した。この場合、Aが、6か月以内に、本件債権についての裁判上の請求その他民法第153条(催告)に規定する手続を行わなければ、本件債権の時効の中断の効力は生じない。


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31 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 質権及び抵当権に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2. 質権の設定は、債権者と質権設定者との間で質権設定契約が締結されれば、質権設定者が債権者にその目的物を引き渡さなくても、その効力を生ずる。

3. 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、抵当権設定契約の締結日付の先後による。

4. 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の3年分についてのみその抵当権を行使することができる。

質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

32 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 債務不履行の責任等に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

2. 債務の不履行に関して債権者に過失があったときであっても、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定めることはできない。

3. 当事者が債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合であっても、当事者の一方が実際に生じた損害の額を証明したときは、裁判所は、当事者が予定した損害賠償の額を増減することができる。

4. 金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償の額は、当事者間で利息の約定がなされていた場合、約定利率と法定利率のうち低い利率をもって計算された額となる。

債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

33 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 保証に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 保証契約は、債権者と保証人となろうとする者との間において、保証契約を締結する旨の口頭の合意がなされることによって、その効力を生じる。

2. 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。

3. 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときであっても、保証債務は主たる債務の限度に減縮されない。

4. 貸金等根保証契約とは、保証人が法人であり、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって、その債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるものをいう。

保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。

34 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) AはBに対して貸付金債権(以下、本問において「甲債権」という。)を有しており、BはAに対して売買代金債権(以下、本問において「乙債権」という。)を有している。この場合における相殺に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺しようとする場合、その相手方に対して相殺の意思表示をしなければならないが、その意思表示に条件を付すことができる。

2. 甲債権と乙債権の双方の債務の履行地が異なる場合、A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

3. 甲債権が時効により消滅した場合、その消滅以前に甲債権と乙債権とが相殺に適するようになっていたときでも、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

4. Aに対して貸付金債権を有するCの申立てに基づき甲債権が差し押さえられ、その差押命令がBに送達されていた場合において、Bが乙債権を取得したのが当該差押命令の送達後であったときは、Bは、甲債権と乙債権との相殺をもってCに対抗することができない。

Aに対して貸付金債権を有するCの申立てに基づき甲債権が差し押さえられ、その差押命令がBに送達されていた場合において、Bが乙債権を取得したのが当該差押命令の送達後であったときは、Bは、甲債権と乙債権との相殺をもってCに対抗することができない。

35 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 不当利得及び不法行為に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aは、法律上の原因なくBの財産又は労務によって利益を受け、そのためにBに損失を及ぼした場合、Aがそれらの事実を知らなかったときでも、その受けた利益に利息を付して返還する義務を負う。

2. Aに借入金債務を負うBは、当該債務の弁済期が到来していないにもかかわらずAに弁済したときは、その弁済金の返還を請求することができない。ただし、Bが錯誤によってAにその弁済をしたときは、Aは、これによって得た利益を返還しなければならない。

3. Aは、自宅の建て替えの仕事をBに注文し、Bは、これを請け負った。この場合において、Bがその仕事の遂行において誤って第三者に損害を加えたときは、その仕事の注文又は指図についてAに何らの過失がなかったとしても、Aは、当該損害を賠償する責任を負う。

4. Aが、Bに対し、不法行為に基づく損害賠償請求権を有する場合、A又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から1年間当該損害賠償請求権を行使しないときは、当該損害賠償請求権は時効によって消滅する。

Aに借入金債務を負うBは、当該債務の弁済期が到来していないにもかかわらずAに弁済したときは、その弁済金の返還を請求することができない。ただし、Bが錯誤によってAにその弁済をしたときは、Aは、これによって得た利益を返還しなければならない。


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36 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という。)についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者が、顧客である法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人ではないものとする。)の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法の1つとして、当該法人に係る「法令の規定により当該法人が作成することとされている書類で、当該法人の事業の内容の記載があるもの」を確認する方法がある。

2. 貸金業者が、顧客である株式会社の取引時確認を行うに際して本人特定事項の確認を行わなければならない当該株式会社の実質的支配者とは、当該株式会社の議決権の総数の5分の1を超える議決権を有する者をいう。

3. 厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等として犯罪収益移転防止法施行令第12条第1項に規定する取引には、「その取引の相手方が特定取引に該当することとなる契約の締結に際して行われた取引時確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該取引」は該当するが、「取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との間で行う取引」は該当しない。

4. 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、遅滞なく、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「確認記録」という。)を作成しなければならない。また、貸金業者は、確認記録を、当該取引時確認を行った日から、10年間保存しなければならない。

貸金業者が、顧客である法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人ではないものとする。)の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法の1つとして、当該法人に係る「法令の規定により当該法人が作成することとされている書類で、当該法人の事業の内容の記載があるもの」を確認する方法がある。

37 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 無効及び取消しに関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、初めから有効であったものとみなされる。

2. 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人もしくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

3. 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。

4. 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。

無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、初めから有効であったものとみなされる。

38 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) AのBに対する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)の譲渡に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権について、AとBとの間で譲渡禁止の特約はなされていないものとする。また、本件債権の弁済その他本件債権の消滅に係る事由は一切生じていないものとする。 詳細

1. Aが本件債権をCに譲渡した場合において、AC間の債権譲渡について、Bが承諾をした。この場合、Cは、当該債権譲渡をBに対抗することができる。

2. Aが、本件債権をC及びDに二重に譲渡した場合において、AC間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書によらない通知をし、当該通知がBに到達した後に、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Dは、AD間の債権譲渡をCに対抗することができる。

3. Aが、本件債権をC及びDに二重に譲渡した場合において、AC間の債権譲渡について、BがAに対して確定日付のある証書によらない承諾をした後、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Dは、AD間の債権譲渡をCに対抗することができる。

4. Aが、本件債権をC及びDに二重に譲渡した場合において、いずれの債権譲渡についても、Bに対して確定日付のある証書による通知がなされた。この場合、AC間の債権譲渡の通知がAD間の債権譲渡の通知よりも先にBに到達したときであっても、AD間の債権譲渡の通知に係る確定日付がAC間の債権譲渡の通知に係る確定日付よりも早い日であれば、Dは、AD間の債権譲渡をCに対抗することができる。

Aが、本件債権をC及びDに二重に譲渡した場合において、いずれの債権譲渡についても、Bに対して確定日付のある証書による通知がなされた。この場合、AC間の債権譲渡の通知がAD間の債権譲渡の通知よりも先にBに到達したときであっても、AD間の債権譲渡の通知に係る確定日付がAC間の債権譲渡の通知に係る確定日付よりも早い日であれば、Dは、AD間の債権譲渡をCに対抗することができる。

39 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 弁済に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。弁済をすることについて法律上の利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

2. 債務者の債務を弁済するについて正当な利益を有する者は、債務者のために有効な弁済をした場合であっても、債権者の承諾を得たときでなければ、債権者に代位しない。

3. 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。

4. 真正な受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなされる。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

債務者の債務を弁済するについて正当な利益を有する者は、債務者のために有効な弁済をした場合であっても、債権者の承諾を得たときでなければ、債権者に代位しない。

40 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 契約に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

2. 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

3. 委任は、当事者の一方がある事務を履行することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。当該相手方は、その事務を履行したときは、報酬を支払うことを約していなくても、報酬を請求することができる。

4. 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

委任は、当事者の一方がある事務を履行することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。当該相手方は、その事務を履行したときは、報酬を支払うことを約していなくても、報酬を請求することができる。


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41 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 相続に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

2. 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

3. 被相続人の配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、当該配偶者の法定相続分は、3分の2である。

4. 被相続人の子が、民法第891 条(相続人の欠格事由)の規定に該当したことにより相続人となることができなくなったときは、その者の子は、被相続人の直系卑属であっても、その者を代襲して相続人となることができない。

被相続人の子が、民法第891 条(相続人の欠格事由)の規定に該当したことにより相続人となることができなくなったときは、その者の子は、被相続人の直系卑属であっても、その者を代襲して相続人となることができない。

42 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 手形法及び電子記録債権法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 満期日のみ未記載のまま振り出された約束手形の受取人が、当該手形に、あらかじめ振出人と受取人との間でなされていた合意と異なる満期日の補充をして、第三者である譲受人に裏書譲渡した。当該譲受人は、当該満期日に支払のため当該手形を呈示した。この場合、当該譲受人が合意と異なる満期日の補充がなされていることを知って当該手形を取得していたときであっても、当該手形の振出人は、当該手形が合意に反して補充されたことを当該譲受人に対抗することができない。

2. 約束手形の記載事項には、証券の文言中にその証券の作成に用いる語をもって記載する約束手形であることを示す文字、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束、満期の表示、支払をなすべき地の表示、支払を受け又はこれを受ける者を指図する者の名称、手形を振り出す日及び地の表示、並びに手形を振り出す者の署名がある。

3. 電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない。

4. 電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

満期日のみ未記載のまま振り出された約束手形の受取人が、当該手形に、あらかじめ振出人と受取人との間でなされていた合意と異なる満期日の補充をして、第三者である譲受人に裏書譲渡した。当該譲受人は、当該満期日に支払のため当該手形を呈示した。この場合、当該譲受人が合意と異なる満期日の補充がなされていることを知って当該手形を取得していたときであっても、当該手形の振出人は、当該手形が合意に反して補充されたことを当該譲受人に対抗することができない。

43 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 個人データの安全管理措置に関する次の①〜④の記述のうち、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインによれば、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 金融分野における個人情報取扱事業者(以下、本問において「個人情報取扱事業者」という。)が、不特定多数者が書店で随時に購入可能な名簿で個人情報取扱事業者において全く加工をしていないものを処分するために文書細断機等による処理を行わずに廃棄し、又は廃品回収に出した場合には、個人情報取扱事業者の安全管理措置の義務違反となる。

2. 個人情報取扱事業者が、個人データの安全管理に係る実施体制の整備として講ずべき組織的安全管理措置には、従業者による個人データ管理手続きの遵守状況の確認がある。

3. 個人情報取扱事業者が、個人データの安全管理に係る実施体制の整備として講ずべき技術的安全管理措置には、個人データを取り扱う情報システムの稼働状況の記録及び分析がある。

4. 個人情報取扱事業者が、個人データの安全管理に係る実施体制の整備として講ずべき人的安全管理措置には、個人データの取扱状況を確認できる手段の整備がある。

個人情報取扱事業者が、個人データの安全管理に係る実施体制の整備として講ずべき技術的安全管理措置には、個人データを取り扱う情報システムの稼働状況の記録及び分析がある。

44 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 次の①〜④の記述のうち、景品表示法(注)上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 景品表示法とは、不当景品類及び不当表示防止法をいう
詳細

1. 事業者とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員及び従業員は景品表示法上の事業者とみなされることはない。

2. 事業者又は事業者団体は、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び消費者委員会に届け出て、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。

3. 内閣総理大臣は、景品表示法第7条(措置命令)第1項の規定による命令に関し、事業者がした表示が同法第5条(不当な表示の禁止)第2号に規定する表示(有利誤認表示)に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなされる。

4. 内閣総理大臣は、景品表示法第2条(定義)第3項(景品表示法における「景品類」の定義)もしくは第4項(景品表示法における「表示」の定義)の規定による指定をし、又はその変更もしくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

内閣総理大臣は、景品表示法第2条(定義)第3項(景品表示法における「景品類」の定義)もしくは第4項(景品表示法における「表示」の定義)の規定による指定をし、又はその変更もしくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

45 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則(以下、本問において「紛争解決規則」という。)についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等とその相手方である貸金業者との自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。

2. 協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等である個人又は法人は、苦情処理手続開始の申立てをすることができるが、法人でない社団は、代表者の定めのあるものであっても、その申立てをすることができない。

3. 当事者である協会員等は、苦情処理手続において当事者間に和解が成立し紛争解決規則第50条第1項に定める和解契約書を作成したときには、当事者である契約者等に当該和解契約書を交付しなければならない。

4. 日本貸金業協会は、当事者から異議の申出がない限り、当該当事者に係る苦情処理手続及び紛争解決手続を公開しなければならない。

当事者である協会員等は、苦情処理手続において当事者間に和解が成立し紛争解決規則第50条第1項に定める和解契約書を作成したときには、当事者である契約者等に当該和解契約書を交付しなければならない。


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46 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 次の①〜④の記述のうち、消費者契約法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。事業者とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。

2. 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該消費者が当該告げられた内容が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約を締結した場合、当該消費者契約は、当該消費者が取消しをしなくても、消費者契約法により無効とみなされる。

3. 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項は、無効となる。

4. 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、消費者契約法の規定によるほか、民法及び商法の規定による。消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該消費者が当該告げられた内容が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約を締結した場合、当該消費者契約は、当該消費者が取消しをしなくても、消費者契約法により無効とみなされる。

47 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「貸付けの契約に係る勧誘に関する規則」についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 協会員は、勧誘リスト等を作成するに当たっては、当該勧誘リストに個人信用情報を正確に記載し、これを適切に管理するための措置を講じなければならない。

2. 協会員は、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該意思表示のあった日から最低6か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるものとすることを目処として対応しなければならない。

3. 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、例えば、店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認し、当該承諾に係る記録を作成及び保管する方法により、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。

4. 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、例えば、協会員のホームページを用いて承諾を取得する方法により、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならないが、この方法により承諾を受けた場合、当該承諾の事実を事後に確認できるよう記録・保存しなければならない。

協会員は、勧誘リスト等を作成するに当たっては、当該勧誘リストに個人信用情報を正確に記載し、これを適切に管理するための措置を講じなければならない。

48 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 会社計算規則に規定する損益計算書等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 損益計算書等とは、損益計算書及び連結損益計算書をいう。
詳細

1. 売上高から売上原価を減じて得た額(以下、本問において「売上総損益金額」という。)は、当期販売利益金額として表示しなければならない。ただし、売上総損益金額が零未満である場合には、零から売上総損益金額を減じて得た額を当期販売損失金額として表示しなければならない。

2. 売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下、本問において「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。ただし、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。

3. 営業損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下、本問において「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。ただし、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。

4. 経常損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下、本問において「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額)として表示しなければならない。ただし、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純損失金額)として表示しなければならない。

売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下、本問において「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。ただし、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。

49 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の一般原則に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきであり、重要性の乏しいものについても厳密な会計処理によるものでなければならない。これを一般に真実性の原則という。

2. 企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。これを一般に保守主義の原則という。

3. 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。これを一般に継続性の原則という。

4. 株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。これを一般に単一性の原則という。

企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきであり、重要性の乏しいものについても厳密な会計処理によるものでなければならない。これを一般に真実性の原則という。

50 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。
詳細

1. 資産の部は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分しなければならない。

2. 未収収益は、流動資産に属するものとされている。

3. 長期借入金は、固定負債に属するものとされている。

4. 株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等及び社債に区分しなければならない。

株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等及び社債に区分しなければならない。


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