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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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貸金業法施行規則第5条の3の2第2項に規定する特定非営利金融法人(以下、本問において「特定非営利金融法人」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 特定非営利金融法人とは、貸金業法施行規則第5条の3の2第2項に規定する非営利特例対象法人である貸金業者の貸金業の業務が貸金業法施行規則第5条の3の2第1項各号に掲げるすべての要件に該当して行われている場合において、貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)の規定により当該貸金業者が特定貸付契約(特定非営利活動貸付け又は生活困窮者支援貸付けに係る契約をいう。)の締結を業として行う旨の決定をしたことを、その貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出た貸金業者をいう。
2. 特定非営利金融法人は、貸金業の業務を営むに当たり、年1割(10%)を超えない割合による利息の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、もしくはその支払いを要求することができる。
3. 特定非営利金融法人は、個人である顧客と特定貸付契約を締結しようとする場合には、当該顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
4. 特定非営利金融法人の行う貸付けが、貸金業法施行規則第1条の2の3第4項に規定する特定非営利活動貸付けに該当するためには、特定非営利活動(特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。)として行われる貸付けであって、当該貸付けに係る契約を締結するまでに、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務(保証債務を除く。)の総額その他当該者(事業を営む者に限る。)の財務の状況を把握すること等の要件すべてに該当して行われることが必要である。
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特定非営利金融法人は、貸金業の業務を営むに当たり、年1割(10%)を超えない割合による利息の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、もしくはその支払いを要求することができる。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「広告及び勧誘に関する規則」に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 日本貸金業協会に加入している貸金業者(以下、本問において「協会員」という。)は、個人向け貸付けの契約に係る広告表現については、安易な借入れを誘引する設定及び表現を避けること、児童及び青少年への配慮をすること、貸付条件を明示すること、並びに啓発的な要素を十分に取り入れたものにすることに十分に留意しなければならない。
2. 協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告であって、その広告スペースが全一段相当を超える面積であるものを出稿するに当たっては、貸金業法第15条(貸付条件の広告等)及び内閣府令で定める事項、貸金業協会考査承認番号、協会員番号、貸金業協会マーク、並びに協会で指定する商品の内容、契約、債務の返済等を含めた貸金業務全般の相談及び苦情窓口(掲載の際は罫線で囲むこと。)を表示しなければならない。
3. 協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告たるラジオCMを行うに当たっては、その表現内容に関し、安易な借入れを助長する表現又はその疑いのある表現を排除すること、電話番号を告知する際には、「申込み」という表現をすること、その他日本貸金業協会において別途定める事項に留意しなければならない。
4. 協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するに当たっては、過剰借入れへの注意喚起を目的とし、例えば、「貸付条件の確認をし、借りすぎに注意しましょう。」という文言例のように、貸付条件の確認並びに使い過ぎ及び借り過ぎへの注意並びに計画的な借入れについての事項につき啓発文言を入れなければならない。
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協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告たるラジオCMを行うに当たっては、その表現内容に関し、安易な借入れを助長する表現又はその疑いのある表現を排除すること、電話番号を告知する際には、「申込み」という表現をすること、その他日本貸金業協会において別途定める事項に留意しなければならない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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民法に規定する債務不履行の責任等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知った後、債権者から履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
2. 当事者が、債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合であっても、現実に生じた損害額が証明されれば、裁判所は、その額を増減することができる。
3. 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
4. 金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償の額は、約定利率が法定利率を超えるときは、法定利率をその上限とする。
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債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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A及びBは、Cに対し、負担部分を平等の割合として、連帯して100万円の借入金債務(以下、本問において「本件債務」という。)を負っている。Aが死亡し、その配偶者Dと子E及びFがAの相続人となった。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. D、E及びFが、遺産分割協議において、本件債務について、Eがその全部を承継し、D及びFはこれを承継しない旨を定めた場合、Cは、Dに対して本件債務のDの法定相続分の弁済を請求することができない。
2. Cは、Bに対し、本件債務の全額の弁済を請求することはできない。
3. EがAから承継した本件債務のEの法定相続分について消滅時効が完成した場合、Bは、本件債務のEの負担部分について、その返済義務を免れる。
4. FがAから承継した本件債務のFの法定相続分について、CがFに対して免除する意思を表示した場合、D及びEは、それぞれAから承継した本件債務の自己の負担部分のうちFの負担部分に相当する割合について、その返済義務を免れる。
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EがAから承継した本件債務のEの法定相続分について消滅時効が完成した場合、Bは、本件債務のEの負担部分について、その返済義務を免れる。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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Aは、Bとの間で、Aを貸主としBを借主とする金銭の貸付契約を締結しようとしており、Bは、当該貸付けについて、CをBの連帯保証人としようと考えている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A及びCは貸金業者ではないものとする。
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詳細
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1. AがBとの間で貸付契約を締結し、当該貸付契約につきAがCとの間で連帯保証契約を締結した後、Aは、Bに対して当該貸付契約に基づく債務の履行を催告したが、Bが弁済をしないため、Cに対して保証債務の履行を請求した。この場合において、民法上、Cが、Bに弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、Aは、まずBの財産について執行をしなければならない。
2. AとBとの間の貸付契約につきBが保証人を立てる義務を負う場合において、BがAから保証人となるべき者を指名されることなくCを保証人とするときは、民法上、Cは、行為能力者であり、かつ弁済をする資力を有する者でなければならない。
3. AがBとの間で貸付契約を締結し、当該貸付契約につきAがCとの間で連帯保証契約を締結した場合において、BがAに対して当該貸付契約に基づく債務の弁済猶予を求め当該債務の消滅時効が中断したとしても、民法上、CのAに対する連帯保証債務の消滅時効は中断しない。
4. AがBとの間で貸付契約を締結し、CはBの委託を受けてAとの間で連帯保証契約を締結した後、Bは破産手続開始の決定を受け、Aがその破産財団の配当に加入した。この場合、民法上、Cは、Bに対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
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AとBとの間の貸付契約につきBが保証人を立てる義務を負う場合において、BがAから保証人となるべき者を指名されることなくCを保証人とするときは、民法上、Cは、行為能力者であり、かつ弁済をする資力を有する者でなければならない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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民法に規定する貸金等根保証契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 貸金等根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であり、当該保証契約により自然人又は法人が保証人となるものであって、主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるものをいう。
2. 貸金等根保証契約において、元本確定期日の定めがあるが民法第465 条の3第1項の規定により当該元本確定期日の定めがその効力を生じない場合には、当該元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日となる。
3. 貸金等根保証契約において定められた元本確定期日より前の日に元本確定期日を変更する場合、当該変更は、書面又は電磁的記録でしなければ、その効力を生じない。
4. 貸金等根保証契約における債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき、当該貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、当該強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
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貸金等根保証契約における債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき、当該貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、当該強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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民法に規定する相殺(法定相殺)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 一方が相手方に金銭債務を負担し他方が相手方にその所有する自動車の引渡債務を負担する場合、各債務者は、相殺によってその債務を免れることができる。
2. 相殺は、当事者双方の債務の履行地が異なるときは、することができない。
3. 二人が互いに金銭債務を負担する場合において、相殺する当事者が相手方に対して有する債権の弁済期が到来しているが、当該相殺する当事者が相手方に対して負担する債務の弁済期が到来していないときは、当該相殺する当事者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができない。
4. 支払いの差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。
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支払いの差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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A社は甲市に店舗を有する家電販売店であり、Bは甲市の遠隔地にある乙市に居住する個人の消費者である。Bは、A社の広告を見てA社が取り扱う商品を購入しようとしている。この場合におけるA社とBとの間の売買契約の成否等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. Bが、A社に対して、商品を購入する旨の申込みの通知を郵送した後に死亡した場合、民法上、A社が、Bが死亡した事実を知っていたときであっても、当該通知がA社に到達すれば、Bの商品購入の申込みは有効である。
2. Bは、A社に対して、商品を購入する旨の申込みの通知を郵送し、当該通知がA社に到達した。その後、A社は、Bに対して、当該申込みに対する承諾の通知を郵送することなく、Bから購入の申込みを受けた商品をBに発送し、当該商品がBに到達した。この場合、民法上、BがA社に対して承諾の通知を必要としない旨の意思表示をしていても、A社が承諾の通知を発信していない以上、A社とBとの間の売買契約が成立することはない。
3. Bは、A社に対して、承諾の期間を定めずに商品を購入する旨の申込みの通知を郵送し、当該通知がA社に到達した後、A社は、Bに対して、当該申込みに対する承諾の通知を郵送したが、Bに到達しなかった。この場合、民法上、A社とBとの間の売買契約は成立しない。
4. Bは、A社に対して、商品を購入する旨の申込みの通知を電子メールで送信し、当該メールがA社に到達した後、A社は、Bに対して、承諾の通知を電子メールで送信したがBに到達しなかった。この場合、「民法」並びに「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」上、A社とBとの間の売買契約は成立しない。
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Bは、A社に対して、商品を購入する旨の申込みの通知を電子メールで送信し、当該メールがA社に到達した後、A社は、Bに対して、承諾の通知を電子メールで送信したがBに到達しなかった。この場合、「民法」並びに「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」上、A社とBとの間の売買契約は成立しない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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民法に規定する相続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 共同相続人中に、被相続人から、生計の資本として住宅購入資金の贈与を受けた者があるときは、民法第903条(特別受益者の相続分)第1項の規定により算定した相続財産に基づく当該受贈者の相続分の額が当該贈与の額を超えるときであっても、当該受贈者は、その相続分の中から当該贈与の額を控除した残額を相続分として受けることはできない。
2. 共同相続人中に、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分に寄与分を加えた額がその者の相続分となる。
3. 被相続人の子が、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、相続人となることができないときは、その者の子は、被相続人の直系卑属であっても、その者を代襲して相続人となることはない。
4. 被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に配偶者、直系卑属及び直系尊属がいない場合に限り、相続人となる。
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共同相続人中に、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分に寄与分を加えた額がその者の相続分となる。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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商法に規定する商行為に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって、消滅する。
b 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
c 商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
d 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。商人が当該通知を発することを怠ったときは、その商人は、当該契約の申込みを拒絶したものとみなされる。
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詳細
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1. a-正 b-誤 c-誤 d-誤
2. a-正 b-誤 c-誤 d-正
3. a-誤 b-正 c-正 d-誤
4. a-誤 b-正 c-正 d-正
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a-誤 b-正 c-正 d-誤
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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法的整理に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 破産法は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的としている。
2. 民事再生法は、経済的に窮境にある債務者について、裁判所が職権により再生計画を策定し当該再生計画を遂行することにより、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的としている。
3. 会社更生法は、窮境にある株式会社又は持分会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主、社員その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社又は当該持分会社の事業の維持更生を図ることを目的としている。
4. 会社法上の特別清算は、清算をする株式会社について、その清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があり、又は債務超過の疑いがあると認められるとき、裁判所が、職権により特別清算の開始を決定しその清算手続を遂行することを目的としている。
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破産法は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的としている。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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民法に規定する「意思表示」並びに「無効及び取消し」に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20 年を経過したときも、同様である。
2. 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効となる。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
3. 表意者がその真意ではないことを知りながら自己の所有する物を売却する旨の意思表示を相手方に対して行ったときは、当該意思表示は無効である。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は有効である。
4. 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。
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表意者がその真意ではないことを知りながら自己の所有する物を売却する旨の意思表示を相手方に対して行ったときは、当該意思表示は無効である。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は有効である。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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民法に規定する消滅時効に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2. 保証人は、主たる債務について消滅時効が完成した場合、主たる債務の消滅時効を援用することができる。
3. 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
4. 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権は、工事が終了した時から起算して、2年間行使しないときは、消滅する。
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工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権は、工事が終了した時から起算して、2年間行使しないときは、消滅する。
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39 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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民法に規定する質権に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 指名債権を質権の目的とした場合、民法第467 条(指名債権の譲渡の対抗要件)の規定に従い、質権設定者が第三債務者に質権の設定を通知したとき、又は第三債務者がこれを承諾したときは、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができる。
2. 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
3. 質権は、設定行為に別段の定めがあるときを除き、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。
4. 動産質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができ、これをもって質権を第三者に対抗することができる。
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動産質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができ、これをもって質権を第三者に対抗することができる。
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40 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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民法に規定する弁済に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 支払いの差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することはできない。
2. 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
3. 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
4. 弁済をすることについて法律上の利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
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支払いの差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することはできない。
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41 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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民事訴訟法に規定する督促手続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所もしくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から1か月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなされる。
2. 債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。
3. 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。
4. 仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。
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債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所もしくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から1か月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなされる。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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民事執行法に規定する金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 金銭の支払いを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。)に対する強制執行(少額訴訟債権執行を除く。以下、本問において「金銭債権に対する強制執行」という。)において、執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部もしくは一部を取り消し、又は民事執行法第152条(差押禁止債権)の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。
2. 動産に対する強制執行は、執行官の目的物に対する差押えにより開始するが、動産に対する強制執行においては、執行官は、差押債権者のためにその債権及び執行費用の弁済を受領することができない。
3. 不動産に対する強制執行において、配当要求の終期までに強制競売又は一般の先取特権の実行としての競売の申立てをした差押債権者は、当該不動産に係る売却代金の配当等を受けるべき債権者となる。
4. 金銭債権に対する強制執行において、債権の一部が差し押さえられ、又は仮差押えの執行を受けた場合において、その残余の部分を超えて差押命令が発せられたときは、各差押え又は仮差押えの執行の効力は、その債権の全部に及ぶ。
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動産に対する強制執行は、執行官の目的物に対する差押えにより開始するが、動産に対する強制執行においては、執行官は、差押債権者のためにその債権及び執行費用の弁済を受領することができない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに規定する安全管理措置等に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 金融分野における個人情報取扱事業者が、個人データの安全管理に係る実施体制の整備として講じなければならない「技術的安全管理措置」は、個人データの利用者の識別及び認証、個人データの管理区分の設定及びアクセス制御、個人データへのアクセス権限の管理、個人データの漏えい・き損等防止策、個人データへのアクセスの記録及び分析、個人データを取り扱う情報システムの稼働状況の記録及び分析、並びに個人データを取り扱う情報システムの監視及び監査、である。
b 金融分野における個人情報取扱事業者が、個人データの安全管理に係る実施体制の整備として講じなければならない「人的安全管理措置」は、個人データの管理責任者等の設置、就業規則等における安全管理措置の整備、個人データの安全管理に係る取扱規程に従った運用、個人データの取扱状況を確認できる手段の整備、個人データの取扱状況の点検及び監査体制の整備と実施、並びに漏えい事案等に対応する体制の整備、である。
c 金融分野における個人情報取扱事業者が、個人データの安全管理に係る実施体制の整備として講じなければならない「組織的安全管理措置」は、従業者との個人データの非開示契約等の締結、従業者の役割・責任等の明確化、従業者への安全管理措置の周知徹底、教育及び訓練、並びに従業者による個人データ管理手続の遵守状況の確認、である。
d 金融分野における個人情報取扱事業者は、個人情報の保護に関する法律第21 条(従業者の監督)に従い、個人データの安全管理が図られるよう、適切な内部管理体制を構築し、その従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。当該監督は、個人データが漏えい、滅失又はき損等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事業の性質及び個人データの取扱状況等に起因するリスクに応じたものとする。
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詳細
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1. a-正 b-正 c-正 d-正
2. a-正 b-誤 c-誤 d-正
3. a-誤 b-正 c-正 d-誤
4. a-誤 b-誤 c-誤 d-誤
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a-正 b-誤 c-誤 d-正
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44 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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貸金業務に係る紛争解決等業務に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業法において、「紛争解決手続」とは、貸金業務関連紛争(貸金業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいい、「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
b 日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という。)が定める紛争解決等業務に関する規則(以下、本問において「紛争解決規則」という。)によれば、「協会の会員及び協会と手続実施基本契約を締結した貸金業者」(以下、本問において「協会員等」という。)による紛争解決手続開始の申立てが受理され、相手方である「顧客等、債務者等もしくは債務者等であったもの又はその一般承継人」(以下、本問において「契約者等」という。)に対してその旨の通知がなされた場合、当該契約者等は、正当な理由がある場合を除き、紛争解決手続に応じなければならないとされている。
c 紛争解決規則によれば、協会の貸金業相談・紛争解決センターに対して苦情処理手続開始の申立てをすることができるのは、協会員等との間で貸金業務等関連苦情(貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った者に対する不満足の表明をいう。)を有する契約者等である個人に限るとされている。
d 紛争解決規則によれば、協会の貸金業相談・紛争解決センターは、紛争解決手続について、紛争解決手続開始の申立てを受理してから6か月以内に完了するよう努めなければならないとされている。
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詳細
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1. 1個
2. 2個
3. 3個
4. 4個
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2個
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45 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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次のa〜dの記述のうち、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約であって貸金業法施行規則第10 条の21 に規定する契約に該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 不動産の建設もしくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約
b 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約
c 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えない契約
d 金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)をいう。)が顧客から保護預りをしている有価証券(同法第2条第2項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含み、当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)の時価が500万円である場合において、当該金融商品取引業者が、当該有価証券を担保として、当該顧客に対して行う800万円の貸付けに係る契約
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詳細
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1. ab
2. ac
3. bd
4. cd
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ab
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46 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 消費者契約法において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいうが、この「事業者」は、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
2. 消費者契約法に基づき消費者に認められる取消権は、追認をすることができる時から6か月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、同様である。
3. 消費者契約の条項のうち、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となる。
4. 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して、重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該消費者は当該告げられた内容が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約を締結した。この場合、消費者契約法に基づき、適格消費者団体には、当該消費者契約の取消権が認められている。
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事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して、重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該消費者は当該告げられた内容が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約を締結した。この場合、消費者契約法に基づき、適格消費者団体には、当該消費者契約の取消権が認められている。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)及び消費者信用の融資費用に関する不当な表示(昭和55 年4月12日公正取引委員会告示第13号。以下、本問において「告示」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 景品表示法上、事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしてはならない。
2. 景品表示法上、事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。
3. 景品表示法上、内閣総理大臣は、景品表示法第3条(景品類の制限及び禁止)による制限もしくは禁止又は同法第4条(不当な表示の禁止)第1項の規定に違反する行為があるときは、当該違反行為をした事業者に対し、その行為の差止めもしくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることはできるが、当該違反行為が既になくなっている場合においては、これらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることはできない。
4. 告示によれば、消費者信用におけるアドオン方式による利息、手数料その他の融資費用の率の表示であって、実質年率が明瞭に記載されていないものは、消費者信用の融資費用に関する不当な表示に該当するとされている。
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景品表示法上、内閣総理大臣は、景品表示法第3条(景品類の制限及び禁止)による制限もしくは禁止又は同法第4条(不当な表示の禁止)第1項の規定に違反する行為があるときは、当該違反行為をした事業者に対し、その行為の差止めもしくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることはできるが、当該違反行為が既になくなっている場合においては、これらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることはできない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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次のa〜dの記述のうち、企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)において、財務諸表に注記されるべき重要な後発事象(後発事象とは、貸借対照表日後に発生した事象で、次期以後の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすものをいう。)の例とされているものとして適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 主要な取引先の倒産
b 会社の合併、重要な営業の譲渡又は譲受
c 火災、出水等による重大な損害の発生
d 多額の増資又は減資及び多額の社債の発行又は繰上償還
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詳細
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1. a-正 b-正 c-正 d-正
2. a-誤 b-誤 c-誤 d-正
3. a-誤 b-正 c-正 d-誤
4. a-正 b-正 c-誤 d-正
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a-正 b-正 c-正 d-正
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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貸金業法第13条第3項に規定する個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載した書面(以下、本問において「資力を明らかにする書面」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 給与所得に係る源泉徴収票には、「給与所得控除後の金額」欄に記載されている金額に税率を乗じて得られる源泉徴収税額が記載されている。
2. 資力を明らかにする書面には、一般的に発行される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあっては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係る納税証明書が含まれる。
3. 特別徴収義務者である会社から、2年以上に渡って給与の支払いを受けている者(個人住民税が非課税である者を除く。)が、当該会社から交付される給与の支払明細書には、地方税に係る金額が記載されることはない。
4. 所得税青色申告決算書に記載される売上金額は、貸金業法施行規則第10 条の22(年間の給与に類する定期的な収入の金額等)第1項第4号に規定する事業所得に該当する。
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資力を明らかにする書面には、一般的に発行される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあっては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係る納税証明書が含まれる。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(財務諸表等規則)に定める損益計算書に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 売上総利益金額から販売費及び一般管理費の合計額を控除した額(販売費及び一般管理費の合計額が売上総利益金額をこえる場合は、販売費及び一般管理費の合計額から売上総利益金額を控除した額)を営業利益金額もしくは営業損失金額として表示し、又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の合計額を加えた額を営業損失金額として表示しなければならない。
2. 営業利益金額又は営業損失金額に、営業外収益の金額を加減し、次に営業外費用の金額を加減した額を、経常利益金額又は経常損失金額として表示しなければならない。
3. 経常利益金額又は経常損失金額から売上原価(役務原価を含む。)を控除した額を、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額として表示しなければならない。
4. 税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額に、当該事業年度に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)並びに法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。
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経常利益金額又は経常損失金額から売上原価(役務原価を含む。)を控除した額を、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額として表示しなければならない。
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