貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) | 解答一覧


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26 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 貸金業者に対する監督等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後 3 か月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に提出しなければならない。

2. 登録行政庁は、貸金業法を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。

3. 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が貸金業法第 12 条の 5 (暴力団員等の使用の禁止)の規定に違反して、暴力団員等をその業務に従事させた場合、その登録を取り消し、又は当該貸金業者に対してその業務の停止を命ずることができる。

4. 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が正当な理由がないのに当該登録を受けた日から 6 か月以内に貸金業を開始しない場合には、その登録を取り消すことができる。

登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が貸金業法第 12 条の 5 (暴力団員等の使用の禁止)の規定に違反して、暴力団員等をその業務に従事させた場合、その登録を取り消し、又は当該貸金業者に対してその業務の停止を命ずることができる。

27 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) AとBとの間の複数の営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において、「第一契約」、「第二契約」又は「第三契約」という。)に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aは、Bとの間で、元本を 10 万円とし利息を年 1 割 8 分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し 10 万円をBに貸し付けた。Aは、Bが第一契約に基づく債務を完済した後に、Bとの間で元本を 5 万円とし利息を年 2 割(20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 5 万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、有効である。

2. Aは、Bとの間で、元本を 20 万円とし利息を年 1 割 8 分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し 20 万円をBに貸し付けると同時に、元本を 80万円とし利息を年 1 割 5 分(15 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 80 万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約における利息の約定は、年15 % を超過する部分に限り無効となる。

3. Aは、Bとの間で、元本を 60 万円とし利息を年 1 割 8 分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し 60 万円をBに貸し付けた。Aは、第一契約に基づく債務の元本残高が 30 万円である時点において、Bとの間で元本を 80 万円とし利息を年 1 割 8 分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 80万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年 1 割 5 分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。

4. Aは、Bとの間で、元本を 50 万円とし利息を年 1 割 8 分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し 50 万円をBに貸し付けた後、まだ、BがAに対して第一契約に係る債務を一切弁済していない時点で、Bとの間で、元本を 5 万円とし利息を年 2 割(20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結しBに 5 万円を貸し付けると同時に、元本を 50 万円とし利息を年 1 割 8 分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第三契約)を締結しBに 50 万円を貸し付けた。この場合、第二契約、第三契約における利息の約定のうち、第二契約における年 1 割 8 分(18 %)を超過する部分の利息の約定に限り無効となる。

Aは、Bとの間で、元本を 50 万円とし利息を年 1 割 8 分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し 50 万円をBに貸し付けた後、まだ、BがAに対して第一契約に係る債務を一切弁済していない時点で、Bとの間で、元本を 5 万円とし利息を年 2 割(20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結しBに 5 万円を貸し付けると同時に、元本を 50 万円とし利息を年 1 割 8 分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第三契約)を締結しBに 50 万円を貸し付けた。この場合、第二契約、第三契約における利息の約定のうち、第二契約における年 1 割 8 分(18 %)を超過する部分の利息の約定に限り無効となる。

28 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 意思能力及び行為能力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、取り消すことができる。

2. 未成年者は、権利を得る法律行為をする場合にはその法定代理人の同意を得なければならないが、義務を免れる法律行為をする場合にはその法定代理人の同意を得る必要はない。

3. 成年被後見人の法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く。)は、あらかじめ成年後見人の同意を得ていた場合であっても、取り消すことができる。

4. 被保佐人は、あらかじめ保佐人の同意を得なくても、金銭の借入れ及びその返済をすることができる。

成年被後見人の法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く。)は、あらかじめ成年後見人の同意を得ていた場合であっても、取り消すことができる。

29 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 無効及び取消しに関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、初めから有効であったものとみなされる。

2. 行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、制限行為能力者は、その法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得なければ、その行為を取り消すことができない。

3. 取り消すことができる行為は、取り消されるまで有効であり、取り消されたときに、取り消された時から将来に向かって無効となる。

4. 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

30 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 時効に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から 10 年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から 20 年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2. 当事者は、あらかじめ時効の利益を放棄したときは、時効を援用することができない。

3. 時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者、その承継人及び当該時効の完成猶予又は更新により利害関係が生じるすべての者の間において、その効力を有する。

4. 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、確定の時に弁済期の到来していない債権を除き、10 年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10 年とされる。

確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、確定の時に弁済期の到来していない債権を除き、10 年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10 年とされる。


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31 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 債権の目的及び効力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

2. 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とし、特別の事情によって生じた損害については、損害賠償の対象とならない。

3. 債権者は、債務者が金銭債務の履行をしない場合、その不履行が不可抗力によるものであるときを除き、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

4. 債権者と債務者との間で金銭債務の不履行について賠償額の予定をしなかったときは、債権者は、その債務不履行による損害賠償については、その損害額を証明しなければならない。

債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

32 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) AのBに対する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)の譲渡に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 本件債権については、AとBとの間で、第三者への譲渡を禁止する旨の特約がなされていたにもかかわらず、Aは本件債権を第三者Cに譲渡した。この場合、本件債権の譲渡は無効であり、Cは、本件債権を取得することができない。

2. Aは、本件債権をCに譲渡し、Cへの本件債権の譲渡についてBに対し確定日付のある証書によらない通知をした。この場合、Cは、本件債権の譲渡をBに対抗することができず、Bは、Cからの本件債権の弁済の請求を拒むことができる。

3. Aは、本件債権をCとDに二重に譲渡した。Bが、Cへの本件債権の譲渡について確定日付のある証書によらない承諾をした後、BからCに本件債権の弁済がなされる前に、Dへの本件債権の譲渡について、Aが確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、本件債権の譲渡をDに対抗することができず、Bは、Cからの本件債権の弁済の請求を拒むことができる。

4. Aは、本件債権をCとDに二重に譲渡し、そのいずれについても確定日付のある証書によりBに通知をした。Dへの本件債権の譲渡についての通知は、Cへの本件債権の譲渡についての通知がBに到達するより早くBに到達したが、確定日付のある証書に付された日付は、Dへの譲渡についての日付よりCへの譲渡についての日付の方が早い日付であった。この場合、債権が二重に譲渡された場合の優劣は確定日付の先後で決せられるので、Bは、Cからの本件債権の弁済の請求を拒むことができない。

Aは、本件債権をCとDに二重に譲渡した。Bが、Cへの本件債権の譲渡について確定日付のある証書によらない承諾をした後、BからCに本件債権の弁済がなされる前に、Dへの本件債権の譲渡について、Aが確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、本件債権の譲渡をDに対抗することができず、Bは、Cからの本件債権の弁済の請求を拒むことができる。

33 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) AのBに対する金銭債権を「甲債権」とし、BのAに対する金銭債権を「乙債権」とする。甲債権と乙債権の相殺に関する次の①~④の記述のうち、民法及び民事執行法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aに対して金銭債権を有するCの申立てにより甲債権が差押えを受けた。この場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができる。

2. 乙債権の弁済期は到来しているが、甲債権の弁済期は到来していない。この場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

3. Aが甲債権を取得した後に、Bに対して金銭債権を有するDの申立てにより乙債権が差押えを受けた。この場合、Aは、甲債権と乙債権との相殺をもってDに対抗することができない。

4. 甲債権及び乙債権が相殺適状となった後、甲債権が時効により消滅した。この場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

乙債権の弁済期は到来しているが、甲債権の弁済期は到来していない。この場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

34 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 貸主をAとし借主をBとする金銭消費貸借契約に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aは、Bとの間で、書面でする金銭消費貸借契約を締結した。この場合、Bは、当該契約に基づきAから借入金を受け取る前であれば、当該契約を解除することができる。

2. Aは、Bとの間の金銭消費貸借契約において、利息の約定をせずにBに金銭を貸し付けた。この場合、Aは、Bに対し法定利息を請求することができる。

3. Aは、Bとの間の金銭消費貸借契約において、貸付金を 10 回の分割で返済する旨の約定をしてBに金銭を貸し付けた。この場合において、Bが各回の借入金債務について、そのうちの 1 回でも債務の履行を遅滞したときは、Aは、Bに対し、残債務全部の一括弁済を請求することができる。

4. Aは、利息を定めてBとの間で金銭消費貸借契約を締結したが、Bは利息の支払を1 年以上延滞し、Aが催告をしてもBはその利息を支払わなかった。この場合であっても、Aは、利息を元本に組み入れることはできない。

Aは、Bとの間で、書面でする金銭消費貸借契約を締結した。この場合、Bは、当該契約に基づきAから借入金を受け取る前であれば、当該契約を解除することができる。

35 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 犯罪による収益の移転防止に関する法律についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項は、氏名、住居、生年月日、職業及び収入である。

2. 貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として本人特定事項の確認をするために、当該顧客の運転免許証の提示を受ける場合には貸金業者が当該運転免許証の提示を受ける日において有効なもの、また住民票の写しの提示を受ける場合には貸金業者が当該住民票の写しの提示を受ける日前 6 か月以内に作成されたものに限られる。

3. 貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として本人特定事項の確認をするために運転免許証の提示を受ける場合、その原本ではなく写しの提示を受けることも認められている。

4. 貸金業者が、既に取引をしたことのある顧客との間で金銭の貸付けを内容とする契約を締結する場合、過去の取引において取引時確認を行っているときであっても、契約を締結する都度、当該顧客の取引時確認をしなければならない。

貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として本人特定事項の確認をするために、当該顧客の運転免許証の提示を受ける場合には貸金業者が当該運転免許証の提示を受ける日において有効なもの、また住民票の写しの提示を受ける場合には貸金業者が当該住民票の写しの提示を受ける日前 6 か月以内に作成されたものに限られる。


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36 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 意思表示に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aは、Bに甲建物を売却するつもりがないのに、Bと通謀して、甲建物をBに売却する旨の虚偽の売買契約を締結し、AからBへの甲建物の所有権移転登記を経た。この場合において、AとBが通謀して虚偽の売買契約を締結した事情を知らない第三者CがBから甲建物を買い受けたときは、Aは、A間の契約は虚偽表示により無効である旨をCに対抗することができない。

2. Aは、Bが所有する甲土地の近隣に鉄道の駅が新設される計画を知り、Bとの間で、甲土地を購入する旨の売買契約を締結した。しかし、当該駅新設の計画は、当該売買契約の締結前に既に中止となっていたが、Aはそれを知らなかった。この場合において、Aは、当該駅新設が甲土地を購入する動機である旨をBに表示していなかったときは、Bに対し、当該売買契約を錯誤により取り消すことができない。

3. Aは、Bの詐欺により、Bとの間でBに甲絵画を売却する旨の売買契約を締結し、Bに甲絵画を引き渡した後、Bは、詐欺の事情を知らず、知らないことに過失のない第三者Cに甲絵画を売却した。その後、Aは、詐欺による意思表示を理由として AB間の売買契約を取り消した場合、その取消しをCに対抗することができない。

4. Aは、Bの強迫により、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結し、AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た後、Bは、強迫の事情を知らず、知らないことに過失のない第三者Cに甲土地を売却した。その後、Aは、強迫による意思表示を理由として A間の売買契約を取り消した場合、その取消しをCに対抗することができない。

Aは、Bの強迫により、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結し、AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た後、Bは、強迫の事情を知らず、知らないことに過失のない第三者Cに甲土地を売却した。その後、Aは、強迫による意思表示を理由として A間の売買契約を取り消した場合、その取消しをCに対抗することができない。

37 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 期間の計算に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 10 月 1 日午前 10 時 30 分から 6 時間という期間を定めた場合、その期間は、即時から起算されるので、午後 4 時 30 分をもって満了する。

2. ある事実を知った日から 2 週間以内に届け出ることが法令により義務付けられている場合において、当該事実を 10 月 1 日午前 10 時に知ったときは、当該事実の届出の期限は 10 月 15 日となる。

3. 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、期間は、その前日に満了する。

4. 10 月 31 日午前 0 時から 1 か月という期間を定めた場合、その期間は、11 月においてその起算日に応当する 31 日はないので、11 月 30 日をもって満了する。

期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、期間は、その前日に満了する。

38 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 質権及び抵当権に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 債権を目的とする質権の設定は、第三債務者への質権の設定の通知又は第三債務者の承諾がなければ、第三債務者に対抗することができない。

2. 貸金債権を被担保債権として売買代金債権に質権を設定した場合、質権者は、売買代金債権の額が貸金債権の額を超えていても、売買代金債権の全部を直接に取り立てることができる。

3. 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。

4. 根抵当権の被担保債権の元本の確定前においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることなく、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。

貸金債権を被担保債権として売買代金債権に質権を設定した場合、質権者は、売買代金債権の額が貸金債権の額を超えていても、売買代金債権の全部を直接に取り立てることができる。

39 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 保証に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、主たる債務の限度に減縮されるため、保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することはできない。

2. 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、民法第 452 条(催告の抗弁)及び同第 453 条(検索の抗弁)のいずれの権利も有しない。

3. 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時にその取消しの原因を知っていた場合において、主たる債務が不履行となり又はその債務が取り消されたときは、これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。

4. 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、債権者が保証人を指名したときを除き、その保証人は、行為能力者であること及び弁済する資力を有することのいずれの要件も具備する者でなければならない。

保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、主たる債務の限度に減縮されるため、保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することはできない。

40 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) Aは、配偶者B、子C及びD、並びにDの子でありAの孫であるEを遺して死亡した。
この場合の相続に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
詳細

1. B、C及びDが単純承認した場合は、C及びDの法定相続分はそれぞれ 4 分の 1 である。

2. Aは、遺言で、共同相続人B、C及びDの相続分について法定相続分と異なる相続分を指定していた場合であっても、Aの債権者は、B、C及びDに対し、その法定相続分に応じてその権利を行使することができる。

3. Bは、相続財産の一部を費消したときは、単純承認をしたものとみなされる。

4. Dが相続放棄をしたときは、B、C及びEが共同相続人となる。

Dが相続放棄をしたときは、B、C及びEが共同相続人となる。


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41 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 手形法及び電子記録債権法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 詐欺によって振り出された約束手形を裏書により譲り受けた所持人は、当該事情を知らず、かつ知らないことにつき過失がなかった。この場合、当該約束手形の振出人は、当該所持人から手形金の支払を請求されたときは、詐欺を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、当該所持人に対抗することができる。

2. 裏書が連続している約束手形の所持人は、正当な権利者と推定されるため、正当な権利者であることを証明しなくても手形上の債務者に対し手形金の支払を求めることができる。

3. 電子記録債権は、保証記録に係るもの及び電子記録保証をした者が電子記録債権法第 35 条第 1 項の規定により取得する特別求償権を除き、発生記録をすることによって生ずる。

4. 電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、その支払をした者に悪意又は重大な過失がない限り、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。

詐欺によって振り出された約束手形を裏書により譲り受けた所持人は、当該事情を知らず、かつ知らないことにつき過失がなかった。この場合、当該約束手形の振出人は、当該所持人から手形金の支払を請求されたときは、詐欺を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、当該所持人に対抗することができる。

42 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 民事訴訟法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 当事者は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合を除き、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。

2. 地方裁判所における訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならないが、簡易裁判所においては、訴えは口頭で提起することができる。

3. 商業登記簿に支配人として登記された支配人は、民事訴訟における訴訟代理人となることができる。

4. 地方裁判所に提起された民事訴訟において、当事者は、口頭弁論の続行の期日に裁判所に出頭しなかったとしても、準備書面を裁判所に提出している場合には、口頭弁論において当該準備書面に記載した事項を陳述したものとみなされる。

地方裁判所に提起された民事訴訟において、当事者は、口頭弁論の続行の期日に裁判所に出頭しなかったとしても、準備書面を裁判所に提出している場合には、口頭弁論において当該準備書面に記載した事項を陳述したものとみなされる。

43 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 個人情報の保護に関する法律についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 取得時に生存する特定の個人を識別することができなかった情報は、取得後に新たな情報が付加され、又は照合された結果、生存する特定の個人を識別できるに至っても、個人情報に該当しない。

2. 個人データとは、氏名、生年月日など複数の情報を含む個人情報の集合体をいい、個人情報データベース等を構成するものに限られない。

3. 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもののうち、政令で定めるものは、個人識別符号に該当し、生存する個人に関する情報であって、個人識別符号が含まれるものは個人情報となる。

4. 個人関連情報とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれかに該当するものをいう。

特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもののうち、政令で定めるものは、個人識別符号に該当し、生存する個人に関する情報であって、個人識別符号が含まれるものは個人情報となる。

44 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 消費者契約法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 適格消費者団体は、事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者に対し、当該行為の停止もしくは予防又は当該行為に供した物の廃棄もしくは除去その他の当該行為の停止もしくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

2. 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該事業者に対し、消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、当該事業者がそれらの場所から退去しないことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、当該消費者契約は、無効となる。

3. 消費者契約において、消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第 1 条第 2 項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものが含まれている場合、当該消費者は、当該消費者契約を取り消すことができる。

4. 消費者契約法に基づき消費者に認められる取消権は、追認をすることができる時から 6 か月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5 年を経過したときも、同様とする。

適格消費者団体は、事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者に対し、当該行為の停止もしくは予防又は当該行為に供した物の廃棄もしくは除去その他の当該行為の停止もしくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

45 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「法」という。)についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
(注) 本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
詳細

1. 本人(注)は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。

2. 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除を請求することができる。

3. 本人が、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データについて利用の停止又は消去(以下、本問において「利用停止等」という。)を請求することができるのは、当該保有個人データが法第 18 条(利用目的による制限)もしくは法第 19 条(不適正な利用の禁止)の規定に違反して取り扱われているとき、又は法第 20 条(適正な取得)の規定に違反して取得されたものであるときに限られる。

4. 個人情報取扱事業者は、法第 35 条(利用停止等)第 1 項又は第 5 項の規定による請求に係る保有個人データの全部又は一部について利用停止等を行ったとき又は利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

本人が、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データについて利用の停止又は消去(以下、本問において「利用停止等」という。)を請求することができるのは、当該保有個人データが法第 18 条(利用目的による制限)もしくは法第 19 条(不適正な利用の禁止)の規定に違反して取り扱われているとき、又は法第 20 条(適正な取得)の規定に違反して取得されたものであるときに限られる。


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46 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 次の①~④の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 事業者が、商品の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示(有利誤認表示)をしたおそれがある場合、内閣総理大臣は、当該事業者に対して、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、当該資料の提出を求めたにもかかわらず、当該事業者がその期間内に当該資料を提出しないときは、当該表示は、景品表示法第 5 条(不当な表示の禁止)第 2 号に規定する、不当な表示とみなされる。

2. 内閣総理大臣は、景品表示法第 4 条(景品類の制限及び禁止)の規定による制限もしくは禁止もしくは第 5 条第 3 号の規定による指定をし、又はこれらの変更もしくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

3. 表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。

4. 景品類とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。

事業者が、商品の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示(有利誤認表示)をしたおそれがある場合、内閣総理大臣は、当該事業者に対して、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、当該資料の提出を求めたにもかかわらず、当該事業者がその期間内に当該資料を提出しないときは、当該表示は、景品表示法第 5 条(不当な表示の禁止)第 2 号に規定する、不当な表示とみなされる。

47 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。

2. 紛争解決手続開始の申立ては、加入貸金業者との間で貸金業務関連紛争のある契約者等のみが行うことができ、加入貸金業者から行うことはできない。

3. 紛争解決手続において、当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときには、その時点で当該和解案の内容で和解が成立したものとされる。

4. 当事者である協会員等は、紛争解決委員から特別調停案の提示を受けた場合において、当該特別調停案の受諾を拒むときには、拒否の事由を明らかにして書面により行わなければならない。

紛争解決手続開始の申立ては、加入貸金業者との間で貸金業務関連紛争のある契約者等のみが行うことができ、加入貸金業者から行うことはできない。

48 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の一般原則に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等、種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成してはならない。これを一般に単一性の原則という。

2. 自己資本と他人資本とを明確に区別し、純資産と負債とを混同してはならない。これを一般に総資本区分の原則という。

3. 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。これを一般に継続性の原則という。

4. 企業の財政状態に影響を及ぼす多額の取引については、その取引の内容をできる限り詳細かつ正確に注記しなければならない。これを一般に正確性の原則という。

企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。これを一般に継続性の原則という。

49 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する損益計算書に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 売上高から売上原価を控除した額(売上原価が売上高をこえる場合は、売上原価から売上高を控除した額)は、営業利益金額又は営業損失金額として表示しなければならない。

2. 売上総利益金額から販売費及び一般管理費の合計額を控除した額(販売費及び一般管理費の合計額が売上総利益金額をこえる場合は、販売費及び一般管理費の合計額から売上総利益金額を控除した額)を経常利益金額もしくは経常損失金額として表示し、又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の合計額を加えた額を経常損失金額として表示しなければならない。

3. 営業利益金額又は営業損失金額に、営業外収益の金額を加減し、次に営業外費用の金額を加減した額を、営業外利益金額又は営業外損失金額として表示しなければならない。

4. 経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の金額を加減し、次に特別損失の金額を加減した額を、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額として表示しなければならない。

経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の金額を加減し、次に特別損失の金額を加減した額を、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額として表示しなければならない。

50 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定するキャッシュ・フロー計算書に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 売上債権、棚卸資産、仕入債務により生じた資産及び負債の増加額又は減少額は、営業活動によるキャッシュ・フローの区分に掲記される。

2. 社債の発行による収入、社債の償還による支出、株式の発行による収入は、投資活動によるキャッシュ・フローの区分に掲記される。

3. 有形固定資産の取得による支出、有形固定資産の売却による収入は、投資活動によるキャッシュ・フローの区分に掲記される。

4. 長期借入れによる収入、長期借入金の返済による支出は、財務活動によるキャッシュ・フローの区分に掲記される。

社債の発行による収入、社債の償還による支出、株式の発行による収入は、投資活動によるキャッシュ・フローの区分に掲記される。


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