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社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 1 か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする 1 週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ 9 時間、計 36 時間としている事業場において、その各所定労働日に 9 時間を超えて労働時間を延長すれば、その延長した時間は法定労働時間を超えた労働となるが、日曜から金曜までの間において所定どおり労働した後の土曜に 6 時間の労働をさせた場合は、そのうちの 2 時間が法定労働時間を超えた労働になる。
2. 1 か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする 1 週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ 9 時間、計 36 時間としている事業場において、あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に、火曜の労働時間をその水曜に振り替えて 9時間の労働をさせたときは、水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になる。
3. 労働基準法第 34 条に定める休憩時間は、労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、一斉に与えなくてもよい。
4. 労働基準法第 35 条に定める「一回の休日」は、24 時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
5. 休日労働が、 8 時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。
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1 か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする 1 週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ 9 時間、計 36 時間としている事業場において、その各所定労働日に 9 時間を超えて労働時間を延長すれば、その延長した時間は法定労働時間を超えた労働となるが、日曜から金曜までの間において所定どおり労働した後の土曜に 6 時間の労働をさせた場合は、そのうちの 2 時間が法定労働時間を超えた労働になる。
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2 |
社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働基準法の適用に関する次の記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 何ら事業を営むことのない大学生が自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法第 9 条に定める労働者に該当しないので、当該友人に労働基準法は適用されない。
イ 法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用される。
ウ 同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものとされ、その就労の実態にかかわらず労働基準法第 9 条の労働者に該当することがないので、当該同居の親族に労働基準法が適用されることはない。
エ 株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第 9 条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。
オ 工場が建物修理の為に大工を雇う場合、そのような工事は一般に請負契約によることが多く、また当該工事における労働は工場の事業本来の目的の為のものでもないから、当該大工が労働基準法第 9 条の労働者に該当することはなく、労働基準法が適用されることはない。
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詳細
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1. (アとウ)
2. (アとエ)
3. (イとエ)
4. (イとオ)
5. (ウとオ)
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(アとエ)
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3 |
社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 満 60 歳以上の労働者との間に締結される労働契約について、労働契約期間の上限は当該労働者が 65 歳に達するまでとされている。
2. 明示された労働条件と異なるために労働契約を解除し帰郷する労働者について、労働基準法第 15 条第 3 項に基づいて使用者が負担しなければならない旅費は労働者本人の分であって、家族の分は含まれない。
3. 使用者は、労働者が退職から 1 年後に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合は、これを交付する義務はない。
4. 使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第 19 条による解雇制限を受けない。
5. 派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。
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使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第 19 条による解雇制限を受けない。
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4 |
社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働基準法第 36 条(以下本問において「本条」という。)に定める時間外及び休日の労働に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第 7 条により労働時間等設定改善委員会が設置されている事業場においては、その委員の 5 分の 4 以上の多数による議決により決議が行われたときは、当該決議を本条に規定する労使協定に代えることができるが、当該決議は、所轄労働基準監督署長への届出は免除されていない。
2. 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務(以下本問において「坑内労働等」という。)の労働時間の延長は、 1 日について 2 時間を超えてはならないと規定されているが、坑内労働等とその他の労働が同一の日に行われる場合、例えば、坑内労働等に 8 時間従事した後にその他の労働に 2 時間を超えて従事させることは、本条による協定の限度内であっても本条に抵触する。
3. 坑内労働等の労働時間の延長は、 1 日について 2 時間を超えてはならないと規定されているが、休日においては、10 時間を超えて休日労働をさせることを禁止する法意であると解されている。
4. 1 日の所定労働時間が 8 時間の事業場において、 1 時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を 1 時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、本条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第 32 条違反ではない。
5. 本社、支店及び営業所の全てにおいてその事業場の労働者の過半数で組織する単一の労働組合がある会社において、本社において社長と当該単一労働組合の本部の長とが締結した本条に係る協定書に基づき、支店又は営業所がそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して、所轄労働基準監督署長に届け出た場合、有効なものとして取り扱うこととされている。
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坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務(以下本問において「坑内労働等」という。)の労働時間の延長は、 1 日について 2 時間を超えてはならないと規定されているが、坑内労働等とその他の労働が同一の日に行われる場合、例えば、坑内労働等に 8 時間従事した後にその他の労働に 2 時間を超えて従事させることは、本条による協定の限度内であっても本条に抵触する。
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5 |
社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働基準法の総則等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 労働基準法第 3 条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。
イ 労働基準法第 5 条に定める強制労働の禁止に違反した使用者は、「 1 年以上 10 年以下の懲役又は 20 万円以上 300 万円以下の罰金」に処せられるが、これは労働基準法で最も重い刑罰を規定している。
ウ 労働基準法第 6 条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反覆継続することをいい、反覆継続して利益を得る意思があっても 1 回の行為では規制対象とならない。
エ 労働者(従業員)が「公職に就任することが会社業務の逐行を著しく阻害する虞れのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項〔当該会社の就業規則における従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の条項〕を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
オ 医科大学附属病院に勤務する研修医が、医師の資質の向上を図ることを目的とする臨床研修のプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事することは、教育的な側面を強く有するものであるため、研修医は労働基準法第 9 条所定の労働者に当たることはないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
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詳細
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1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
5. 五つ
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三つ
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6 |
社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働基準法に定める賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。
2. 労働基準法第 25 条により労働者が非常時払を請求しうる事由は、労働者本人に係る出産、疾病、災害に限られず、その労働者の収入によって生計を維持する者に係る出産、疾病、災害も含まれる。
3. 1 か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に 100 円未満の端数が生じた場合、50 円未満の端数を切り捨て、それ以上を 100 円に切り上げて支払う事務処理方法は、労働基準法第 24 条違反としては取り扱わないこととされている。
4. 賃金の過払を精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除することは、「その額が多額にわたるものではなく、しかもあらかじめ労働者にそのことを予告している限り、過払のあつた時期と合理的に接着した時期においてされていなくても労働基準法 24 条 1 項の規定に違反するものではない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
5. 労働基準法第 26 条に定める休業手当は、同条に係る休業期間中において、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、支給する義務は生じない。
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賃金の過払を精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除することは、「その額が多額にわたるものではなく、しかもあらかじめ労働者にそのことを予告している限り、過払のあつた時期と合理的に接着した時期においてされていなくても労働基準法 24 条 1 項の規定に違反するものではない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
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7 |
社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働基準法に定める年少者及び妊産婦等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 労働基準法第 56 条第 1 項は、「使用者は、児童が満 15 歳に達するまで、これを使用してはならない。」と定めている。
2. 使用者は、児童の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けることを条件として、満 13 歳以上 15 歳未満の児童を使用することができる。
3. 労働基準法第 56 条第 2 項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、修学時間を通算して 1 週間について 40 時間、及び修学時間を通算して 1 日について 7 時間とされている。
4. 使用者は、すべての妊産婦について、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない。
5. 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、請求にあたっては医師の診断書が必要とされている。
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労働基準法第 56 条第 2 項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、修学時間を通算して 1 週間について 40 時間、及び修学時間を通算して 1 日について 7 時間とされている。
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8 |
社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働安全衛生法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 労働安全衛生法は、基本的に事業者に措置義務を課しているため、事業者から現場管理を任されている従業者が同法により事業者に課せられている措置義務に違反する行為に及んだ場合でも、事業者が違反の責めを負い、従業者は処罰の対象とならない。
2. 労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第 97 条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3. 労働安全衛生法は、機械、器具その他の設備を設計し、製造し、又は輸入する者にも、これらの物の設計、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。
4. 労働安全衛生法は、原材料を製造し、又は輸入する者にも、これらの物の製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。
5. 労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第 1 条第 2 項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。
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労働安全衛生法は、基本的に事業者に措置義務を課しているため、事業者から現場管理を任されている従業者が同法により事業者に課せられている措置義務に違反する行為に及んだ場合でも、事業者が違反の責めを負い、従業者は処罰の対象とならない。
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9 |
社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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次に示す業態をとる株式会社についての安全衛生管理に関する記述のうち、正しいものはどれか。
なお、衛生管理者及び産業医については、選任の特例(労働安全衛生規則第 8 条及び同規則第 13 条第 3 項)を考えないものとする。
X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。
使用する労働者数 常時 40 人
Y市に工場を置き、食料品を製造している。
工場は 24 時間フル操業で、 1 グループ 150 人で構成する 4 つのグループ計 600 人の労働者が、 1 日を 3 つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる 4 直 3 交替で、業務に従事している。したがって、この 600 人の労働者は全て、 1 月に 4 回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第 36 条第 1 項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。
Z市に 2 店舗を置き、自社製品を小売りしている。
Z 1 店舗 使用する労働者数 常時 15 人
Z 2 店舗 使用する労働者数 常時 15 人(ただし、この事業場のみ、うち 12 人は 1 日 4 時間労働の短時間労働者)
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詳細
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1. X市にある本社には、総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医を選任しなければならない。
2. Y市にある工場には、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならず、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、産業医については、その工場に専属の者を選任しなければならない。
3. Y市にある工場には衛生管理者を 3 人選任しなければならないが、そのうち少なくとも 1 人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
4. X市にある本社に衛生管理者が選任されていれば、Z市にあるZ 1 店舗には衛生推進者を選任しなくてもよい。
5. Z市にあるZ 2 店舗には衛生推進者の選任義務はない。
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Y市にある工場には、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならず、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、産業医については、その工場に専属の者を選任しなければならない。
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10 |
社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働安全衛生法第 14 条において作業主任者を選任すべきものとされている作業として、誤っているものは次のうちどれか。
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詳細
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1. 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を 5 台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、 3 台以上)有する事業場において行う当該機械による作業
2. 高さが 2 メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)
3. つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが 5 メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
4. 動力により駆動されるプレス機械を 5 台以上有する事業場において行う当該機械による作業
5. 屋内において鋼材をアーク溶接する作業
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屋内において鋼材をアーク溶接する作業
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1 |
社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労働者災害補償保険法」 |
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業務災害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 企業に所属して、労働契約に基づき労働者として野球を行う者が、企業の代表選手として実業団野球大会に出場するのに備え、事業主が定めた練習計画以外の自主的な運動をしていた際に負傷した場合、業務上として取り扱われる。
2. A会社の大型トラックを運転して会社の荷物を運んでいた労働者Bは、Cの運転するD会社のトラックと出会ったが、道路の幅が狭くトラックの擦れ違いが不可能であったため、D会社のトラックはその後方の待避所へ後退するため約 20 メートルバックしたところで停止し、徐行に相当困難な様子であった。これを見かねたBが、Cに代わって運転台に乗り、後退しようとしたが運転を誤り、道路から断崖を墜落し即死した場合、業務上として取り扱われる。
3. 乗組員 6 名の漁船が、作業を終えて帰港途中に、船内で夕食としてフグ汁が出された。乗組員のうち、船酔いで食べなかった 1 名を除く 5 名が食後、中毒症状を呈した。海上のため手当てできず、そのまま帰港し、直ちに医師の手当てを受けたが重傷の 1 名が死亡した。船中での食事は、会社の給食として慣習的に行われており、フグの給食が慣習になっていた。この場合、業務上として取り扱われる。
4. 会社が人員整理のため、指名解雇通知を行い、労働組合はこれを争い、使用者は裁判所に被解雇者の事業場立入禁止の仮処分申請を行い、労働組合は裁判所に協議約款違反による無効確認訴訟を提起し、併せて被解雇者の身分保全の仮処分を申請していたところ、労働組合は裁判所の決定を待たずに被解雇者らを就労させ、作業中に負傷事故が発生した。この場合、業務外として取り扱われる。
5. 川の護岸築堤工事現場で土砂の切取り作業をしていた労働者が、土蜂に足を刺され、そのショックで死亡した。蜂の巣は、土砂の切取り面先約30 センチメートル程度の土の中にあったことが後でわかり、当日は数匹の蜂が付近を飛び回っており、労働者も使用者もどこかに巣があるのだろうと思っていた。この場合、業務上として取り扱われる。
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企業に所属して、労働契約に基づき労働者として野球を行う者が、企業の代表選手として実業団野球大会に出場するのに備え、事業主が定めた練習計画以外の自主的な運動をしていた際に負傷した場合、業務上として取り扱われる。
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2 |
社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労働者災害補償保険法」 |
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傷病補償年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後 1 年 6 か月経過した日において治っていないときは、同日以降 1 か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な資料を添えて提出させるものとしている。
2. 傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、 6 か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。
3. 傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。
4. 傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに他の障病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる。
5. 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後 3 年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第 19 条第 1 項の規定の適用については、当該使用者は、当該 3 年を経過した日において同法第 81 条の規定による打切補償を支払ったものとみなされる。
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傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに他の障病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる。
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3 |
社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労働者災害補償保険法」 |
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社会復帰促進等事業に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 社会復帰促進等事業は、業務災害を被った労働者に関する事業であり、通勤災害を被った労働者は対象とされていない。
イ 政府は、社会復帰促進等事業のうち、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる。
ウ アフターケアは、対象傷病にり患した者に対して、症状固定後においても後遺症状が動揺する場合があること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じて予防その他の保健上の措置として診察、保健指導、検査などを実施するものである。
エ アフターケアの対象傷病は、厚生労働省令によってせき髄損傷等 20 の傷病が定められている。
オ アフターケアを受けるためには、健康管理手帳が必要であり、新規にこの手帳の交付を受けるには、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に「健康管理手帳交付申請書」を提出することとされている。
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詳細
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1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
5. 五つ
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三つ
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4 |
社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労働者災害補償保険法」 |
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労災保険法の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない。
2. 労災保険法は、行政執行法人の職員に適用される。
3. 労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される。
4. 労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。
5. 労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される。
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労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。
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5 |
社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労働者災害補償保険法」 |
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通勤災害に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 退勤時に長男宅に立ち寄るつもりで就業の場所を出たものであれば、就業の場所から普段利用している通勤の合理的経路上の災害であっても、通勤災害とは認められない。
2. 療養給付を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがある。
3. 移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。
4. 通勤災害における合理的な経路とは、住居等と就業の場所等との間を往復する場合の最短距離の唯一の経路を指す。
5. 労働者が転任する際に配偶者が引き続き就業するため別居することになった場合の、配偶者が住む居宅は、「住居」と認められることはない。
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療養給付を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがある。
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6 |
社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労働者災害補償保険法」 |
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労災保険給付と損害賠償の関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 政府が被災労働者に対し労災保険法に基づく保険給付をしたときは、当該労働者の使用者に対する損害賠償請求権は、その保険給付と同一の事由については損害の填補がされたものとしてその給付の価額の限度において減縮するが、同一の事由の関係にあることを肯定できるのは、財産的損害のうちの消極損害(いわゆる逸失利益)のみであり、保険給付が消極損害の額を上回るとしても、当該超過分を、財産的損害のうちの積極損害(入院雑費、付添看護費を含む。)及び精神的損害(慰謝料)を填補するものとして、これらとの関係で控除することは許されないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
2. 労働者が使用者の不法行為によって死亡し、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するにあたり、当該遺族補償年金の填補の対象となる損害は、特段の事情のない限り、不法行為の時に填補されたものと法的に評価して、損益相殺的な調整をすることが相当であるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
3. 労災保険法に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起され、第三者が当該行為によって生じた損害につき賠償責任を負う場合において、当該事故により被害を受けた労働者に過失があるため損害賠償額を定めるにつきこれを一定の割合で斟酌すべきときは、保険給付の原因となった事由と同一の事由による損害の賠償額を算定するには、当該損害の額から過失割合による減額をし、その残額から当該保険給付の価額を控除する方法によるのが相当であるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
4. 政府が被災労働者に支給する特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり、被災労働者の損害を填補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者の受領した特別支給金を、使用者又は第三者が被災労働者に対し損害賠償すべき損害額から控除することはできないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
5. 労災保険法に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起された場合において、被災労働者が、示談により当該第三者の負担する損害賠償債務を免除した場合でも、政府がその後労災保険給付を行えば、当該第三者に対し損害賠償を請求することができるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
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労災保険法に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起された場合において、被災労働者が、示談により当該第三者の負担する損害賠償債務を免除した場合でも、政府がその後労災保険給付を行えば、当該第三者に対し損害賠償を請求することができるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
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7 |
社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労働者災害補償保険法」 |
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労災保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 労災保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が保険給付の決定をすることにより給付の内容が具体的に定まり、受給者は、それ以前においては政府に対し具体的な一定の保険給付請求権を有しないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
2. 労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使とはいえず、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
3. 最高裁判所の判例においては、労災保険法第 34 条第 1 項が定める中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険の保険関係を前提として、当該保険関係上、中小事業主又はその代表者を労働者とみなすことにより、当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である旨解説している。
4. 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
5. 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
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労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使とはいえず、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
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社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労働者災害補償保険法」 |
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労働保険徴収法第 2 条に定める賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入する。
2. 遡って昇給が決定し、個々人に対する昇給額が未決定のまま離職した場合において、離職後支払われる昇給差額については、個々人に対して昇給をするということ及びその計算方法が決定しており、ただその計算の結果が離職時までにまだ算出されていないというものであるならば、事業主としては支払義務が確定したものとなるから、賃金として取り扱われる。
3. 労働者が賃金締切日前に死亡したため支払われていない賃金に対する保険料は、徴収しない。
4. 労働者の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的として事業主が労働者を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、会社が当該保険の保険料を全額負担した場合の当該保険料は、賃金とは認められない。
5. 住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合は、当該住居の利益は賃金とならない。
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労働者が賃金締切日前に死亡したため支払われていない賃金に対する保険料は、徴収しない。
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社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労働者災害補償保険法」 |
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労働保険の保険関係の成立及び消滅に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る労働保険の保険関係が消滅する。
2. 労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき所轄都道府県労働局長による任意加入の認可があったものとみなされる。
3. 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければならず、この申請をしないときは、 6 箇月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処せられる。
4. 労働保険の保険関係が成立している事業の法人事業主は、その代表取締役に異動があった場合には、その氏名について変更届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
5. 労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で、その申請要件に違いはない。
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労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき所轄都道府県労働局長による任意加入の認可があったものとみなされる。
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社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「労働者災害補償保険法」 |
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労働保険料の延納に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 概算保険料 17 万円を 3 期に分けて納付する場合、第 1 期及び第 2 期の納付額は各 56,667 円、第 3 期の納付額は 56,666 円である。
イ 延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成 29 年 6 月 15 日に事業を開始し、翌年の 6 月 5 日に事業を終了する予定の場合、 3 期に分けて納付することができ、その場合の第1 期の納期限は平成 29 年 7 月 5 日となる。
ウ 継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成 29 年10 月 1 日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29 年 11 月 20 日までに当該概算保険料を納付しなければならない。
エ 認定決定された概算保険料については延納をすることができるが、認定決定された増加概算保険料については延納することはできない。
オ 労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が 20 万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)以上(当該保険年度において 10 月 1 日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。
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詳細
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1. (アとイ)
2. (アとオ)
3. (イとウ)
4. (ウとエ)
5. (エとオ)
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(イとウ)
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1 |
社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「雇用保険法」 |
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失業等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
2. 基本手当の受給資格者は、基本手当を受ける権利を契約により譲り渡すことができる。
3. 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の 2 倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
4. 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その未支給の失業等給付の支給を受けるべき者(その死亡した者と死亡の当時生計を同じくしていた者に限る。)の順位は、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順序による。
5. 政府は、基本手当の受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合であっても、当該基本手当として支給された金銭を標準として租税を課することができない。
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基本手当の受給資格者は、基本手当を受ける権利を契約により譲り渡すことができる。
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社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「雇用保険法」 |
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一般被保険者の基本手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 失業の認定は、雇用保険法第 21 条に定める待期の期間には行われない。
2. 雇用保険法第 22 条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。
3. 離職の日以前 2 年間に、疾病により賃金を受けずに 15 日欠勤し、復職後 20 日で再び同一の理由で賃金を受けずに 80 日欠勤した後に離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に係るものに該当しないとき、算定対象期間は 2 年間に 95 日を加えた期間となる。
4. 公共職業安定所長は、勾留が不当でなかったことが裁判上明らかとなった場合であっても、これを理由として受給期間の延長を認めることができる。
5. 一般被保険者が離職の日以前 1 か月において、報酬を受けて 8 日労働し、14 日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が 11 日に満たないので、当該離職の日以前 1 か月は被保険者期間として算入されない。
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離職の日以前 2 年間に、疾病により賃金を受けずに 15 日欠勤し、復職後 20 日で再び同一の理由で賃金を受けずに 80 日欠勤した後に離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に係るものに該当しないとき、算定対象期間は 2 年間に 95 日を加えた期間となる。
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社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「雇用保険法」 |
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被保険者資格の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 公共職業安定所長は、短期雇用特例被保険者資格の取得の確認を職権で行うことができるが、喪失の確認は職権で行うことができない。
2. 文書により、一般被保険者となったことの確認の請求をしようとする者は、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に所定の請求書を提出しなければならない。
3. 日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。
4. 公共職業安定所長は、一般被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この場合、被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
5. 公共職業安定所長は、確認に係る者を雇用し、又は雇用していた事業主の所在が明らかでないために当該確認に係る者に対する通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。
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公共職業安定所長は、短期雇用特例被保険者資格の取得の確認を職権で行うことができるが、喪失の確認は職権で行うことができない。
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社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「雇用保険法」 |
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公共職業安定所長が認定した被保険者の離職理由に基づく給付制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがないために当該事業所から退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。
2. 行政罰の対象とならない行為であって刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け、解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。
3. 支払われた賃金が、 その者に支払われるべき賃金月額の 2 分の 1 であった月があったために退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。
4. 配偶者と別居生活を続けることが家庭生活の上からも、経済的事情からも困難となり、配偶者と同居するために住所を移転したことにより事業所への通勤が不可能となったことで退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。
5. 従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。
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従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。
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5 |
社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「雇用保険法」 |
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高年齢被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 高年齢求職者給付金の支給を受けた者が、失業の認定の翌日に就職した場合、当該高年齢求職者給付金を返還しなければならない。
2. 疾病又は負傷のため労務に服することができない高年齢被保険者は、傷病手当を受給することができる。
3. 雇用保険法第 60 条の 2 に規定する支給要件期間が 2 年である高年齢被保険者は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合、他の要件を満たしても教育訓練給付金を受給することができない。
4. 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、公共職業安定所において、離職後最初に出頭した日から起算して 4 週間に 1 回ずつ直前の 28 日の各日について、失業の認定を受けなければならない。
5. 雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、国庫の負担の対象とはならない。
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雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、国庫の負担の対象とはならない。
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