1 |
第52回 関税法等 |
第1問 イ |
次の記述は、関税法第2条に規定する用語の定義に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1. 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により( イ )で採捕された水産物を含む。)又は( ロ )を受けた貨物を本邦に(( ハ )を経由するものについては、( ハ )を経て本邦に)引き取ることをいう。
2. 「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び( ニ )をいう。
3. 「開港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに( ホ )の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港をいう。
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詳細
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1. 沿海通航船
2. 外国往来船
3. 外国貿易船
4. 公海
5. 指定保税地域
6. 重加算税
7. 接続水域
8. 不納付加算税
9. 保税蔵置場
10. 保税地域
11. 輸出の許可
12. 輸出の承認
13. 輸入の許可
14. 通利子税
15. 領海
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公海
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2 |
第52回 関税法等 |
第2問 イ |
次の記述は、関税の納税義務に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1. 関税は、関税法又は関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除くほか、( イ )が、これを納める義務がある。
2. 特定保税運送に係る外国貨物で、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものについて、関税を課する場合には、( ロ )がその関税を納める義務を負う。
3. 関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物で、その免除に係る特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたものについて、その免除を受けた関税を徴収する場合には、その( ハ )がその関税を納める義務を負う。
4. 保税蔵置場にある外国貨物で亡失したものについて、関税を課する場合には、( ニ )がその関税を納める義務を負う。
5. 船用品として外国貿易船に積み込むことについて税関長の承認を受けた外国貨物で、その承認の際に税関長が指定した期間内に当該外国貿易船に積み込まれなかったものについて、関税を課する場合には、( ホ )がその関税を納める義務を負う。
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詳細
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1. 運送の承認を受けた者
2. 外国貨物を亡失させた者
3. 外国貿易船の船長
4. 貨物の所有者
5. 貨物の占有者
6. 貨物を運送する者
7. 貨物を保税蔵置場に入れた者
8. 貨物を輸入する者
9. 譲渡を受けた者
10. 譲渡をした者
11. 船用品の所有者
12. 積込みの承認を受けた者
13. 特定保税運送者
14. 保税蔵置場の許可を受けた者
15. 輸入の許可を受けた者
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貨物を輸入する者
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3 |
第52回 関税法等 |
第3問 イ |
次の記述は、関税の修正申告、更正の請求及び決定に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1. 納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に( イ )がある場合には、当該納税申告について税関長の更正があるまでは、修正申告をすることができる。
2. 税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物に係る更正の請求は、当該承認の日の翌日から起算して( ロ )を経過する日と( ハ )とのいずれか遅い日までの間に限り行うことができる。
3. 税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該納税申告がないときは、その( ニ )により、当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額を決定することとされており、その決定は、( ホ )を送達して行うこととされている。
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詳細
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1. 1年
2. 3年
3. 5年
4. 誤り
5. 確認
6. 貨物引き取りの日
7. 決定通知書
8. 更正通知書
9. 職権
10. 超過額
11. 調査
12. 納税告知書
13. 不足額
14. 輸入申告の日
15. 輸入の許可の日
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不足額
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4 |
第52回 関税法等 |
第4問 イ |
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1. 貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の( イ )並びに課税標準となるべき数量及び価格(特例申告に係る貨物については数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な( ロ )を経て、その許可を受けなければならない。
2. 本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人である輸入申告を行うべき者が本邦にその事務所及び事業所を有せず、又は有しないこととなる場合において、輸入申告を行う必要があるときは、その者は、当該輸入申告を行わせるため、本邦に本店又は主たる事務所を有する者で当該輸入申告を行うことにつき便宜を有するもののうちから( ハ )を定めなければならない。
3. 輸入申告を行うべき者は、( ハ )を定めたとき、又はその定めた( ハ )を( ニ )したときは、当該( ハ )に係る輸入申告に係る税関長にその旨を届け出なければならない。
4. 輸入申告を行った( ハ )は、当該輸入申告に係る輸入申告を行うべき者が関税法の規定により保存すべきこととされている( ホ )について、税関長から提示を求められた場合には、当該税関長に当該( ホ )を提示しなければならない。
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詳細
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1. 委託契約書類
2. 解任
3. 確認
4. 形状
5. 検査
6. 再任
7. 種類
8. 審査
9. 税関事務管理人
10. 弾劾
11. 帳簿書類
12. 通関代理人
13. 納税管理人
14. 品名
15. 輸入申告書
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品名
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5 |
第52回 関税法等 |
第5問 イ |
次の記述は、関税定率法第11条に規定する加工又は修繕のため輸出された貨物の減税に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1. 関税定率法第11条に規定する減税の対象となる貨物は、加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から( イ )(( イ )を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、( イ )を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物(( ロ )のものについては、( ハ )と認められるものに限る。)である。
2. 関税定率法第11条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の( ニ )のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、( ホ )その他の( ニ )のための措置をとらなければならない。
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詳細
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1. 1年
2. 2年
3. 6月
4. 加工のため
5. 加工又は修繕の明細の確認
6. 関税の軽減額の計算
7. 組立てのため
8. 再輸入の確認
9. 修繕のため
10. 当該貨物に係る加工又は修繕のために輸出する旨を証する書類の提出
11. 当該貨物に係る関税の軽減額の計算の基礎を記載した明細書の提出
12. 当該貨物につき記号の表示
13. 本邦においてその加工をすることが困難である
14. 本邦においてその修繕をすることが困難である
15. 本邦の産業に実質的な損害を与えない
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1年
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6 |
第52回 関税法等 |
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次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 特例輸入者は、電子情報処理組織(NACCS)を使用することなく輸入申告を行う場合であっても、税関長の承認を受けることなく、その申告に係る貨物を保税地域に入れないで輸入申告を行うことができる。
2. 外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができる。
3. 税関長は、輸入申告があった場合において、関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、当該便益を適用するために必要な書類を提出させることができる。
4. 特例輸入者は、電子情報処理組織(NACCS)を使用することなく輸入申告を行う場合であっても、その申告に係る貨物を入れる保税地域の所在地を所轄する税関長以外のいずれかの税関長に対して、輸入申告をすることができる。
5. 税関長は、原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、当該表示がある旨をその輸入申告をした者に直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならない。
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外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができる。
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7 |
第52回 関税法等 |
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次の記述は、関税法第70条に規定する他の法令の規定に関する証明又は確認(他法令確認)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 課税価格の総額が20万円以下の貨物を輸入しようとする場合には、他法令確認を要することはない。
2. 輸入される郵便物であっても他法令確認を要することがある。
3. 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品のうち、その個人的な使用に供するものについては、他法令確認を要することはない。
4. 特定輸出申告に係る貨物を輸出しようとする場合であっても他法令確認を要することがある。
5. 総合保税地域における保税作業による製品である外国貨物を外国に向けて積み戻す場合には、他法令確認を要することはない。
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輸入される郵便物であっても他法令確認を要することがある。
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8 |
第52回 関税法等 |
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次の記述は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率(以下「オーストラリア税率」という。)の適用を受けるための原産品申告書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. オーストラリア税率の適用を受けようとする貨物について、関税法第73条第1項の規定に基づき輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受ける場合における原産品申告書の提出は、当該貨物に係る輸入申告後相当と認められる期間内にしなければならない。
2. オーストラリア税率の適用を受けようとする貨物の課税価格の総額が25万円以下の場合には、原産品申告書の提出を要しない。
3. オーストラリア協定に基づく原産品申告書は、これに係る貨物の輸入申告の日において、その作成の日から6月以上を経過したものであってはならない。
4. オーストラリア協定に基づく原産品申告書とは、オーストラリアの発給機関が、オーストラリアに所在する輸出者又は生産者による申請に基づき、発給したものをいう。
5. オーストラリア税率の適用を受けようとする貨物について、関税法第43条の3第1項の規定に基づき外国貨物を置くことの承認を受けようとする場合における原産品申告書の提出は、災害その他やむを得ない理由があると税関長が認める場合を除き、当該承認の申請の際にしなければならない。
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オーストラリア税率の適用を受けようとする貨物について、関税法第73条第1項の規定に基づき輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受ける場合における原産品申告書の提出は、当該貨物に係る輸入申告後相当と認められる期間内にしなければならない。
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9 |
第52回 関税法等 |
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次の記述は、保税運送に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 外国貨物である難破貨物をその所在する場所から開港に外国貨物のまま運送する場合においては、その所在する場所に税関が設置されておらず、当該運送をすることについて緊急な必要があるときであっても、当該運送について、その所在する場所を所轄する税関長の承認を受けなければならない。
2. 日本郵便株式会社は、輸入される郵便物で関税法第76条の規定により日本郵便株式会社から税関長に提示され、税関職員による必要な検査が行われ、当該検査が終了したことについて税関長から日本郵便株式会社に通知があったものについて、税関空港相互間を運送しようとする場合には、税関長の承認を受けなければならない。
3. 保税運送の承認に際し税関長が指定した運送の期間について、その指定された期間の延長の申請を行おうとする者は、当該承認をした税関長又は当該承認に係る貨物のある場所を所轄する税関長に当該申請に係る申請書を提出しなければならない。
4. 税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して保税運送の承認を受けた者であっても、当該承認に係る外国貨物の運送に際しては、その都度、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。
5. 保税運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)がその運送中に運送する者の重大な過失により亡失した場合であって、その承認の際に税関長が指定した期間内に運送先に到着しないときは、当該承認を受けた者から、直ちにその関税が徴収される。
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保税運送の承認に際し税関長が指定した運送の期間について、その指定された期間の延長の申請を行おうとする者は、当該承認をした税関長又は当該承認に係る貨物のある場所を所轄する税関長に当該申請に係る申請書を提出しなければならない。
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10 |
第52回 関税法等 |
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次の記述は、関税定率法第20条に規定する違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 関税を納付して輸入された貨物のうち、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合には、その関税の払戻しを受けることができる。
2. 関税を納付して輸入された貨物のうち、輸入後において法令によりその販売が禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合には、その関税の払戻しを受けることができる。
3. 関税を納付して輸入された貨物のうち、個人的な使用に供する物品で通信販売により販売されたものであって、品質が当該物品の輸入者が予期しなかったものであるため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合には、その関税の払戻しを受けることができる。
4. 関税を納付して輸入された貨物のうち、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、やむを得ないと認められる事由により輸出に代えて廃棄する場合であっても、その関税が払戻しされることはない。
5. 関税を納付して輸入された布地であって、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合において、当該布地が輸入後に切断されているときは、当該切断が布地の素材としての性質及び形状を失わない程度の切断であっても、その関税が払戻しされることはない。
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関税を納付して輸入された貨物のうち、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合には、その関税の払戻しを受けることができる。
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11 |
第52回 関税法等 |
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次の記述は、関税定率法第4条第1項の課税価格の決定の原則の規定に基づく課税価格の計算に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 輸入貨物に係る特許権の使用に伴う対価のうち、当該輸入貨物を本邦において複製する権利に係るものについては、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
2. 輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料のうち、当該輸入貨物の買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものは、当該輸入貨物の課税価格に含まれない。
3. 輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送について、保険が付されていない場合には、通常要すると認められる保険料の額として税関長が公示する額が当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
4. 輸入貨物の輸入の許可の時の属する日以後に行われる当該輸入貨物に係る据付けに要する役務の費用の額が、当該輸入貨物につき買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額に含まれている場合において、当該費用の額を明らかにすることができないときは、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算することはできない。
5. 輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される当該輸入貨物の容器の費用のうち、当該輸入貨物の通常の容器と同一の種類及び価値を有するものの費用は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
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輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料のうち、当該輸入貨物の買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものは、当該輸入貨物の課税価格に含まれない。
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12 |
第52回 関税法等 |
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次の記述は、外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 国際郵便により送付され、かつ、受取人の個人的使用に供される職業用具を輸出しようとする場合には、当該貨物が輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当するときであっても、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
2. 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合において、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない。
3. 輸出貿易管理令別表第1の2の項の中欄及び同令別表第2の20の項の中欄に掲げる核燃料物質に該当する貨物であって、経済産業大臣の輸出の許可及び承認を要する貨物に該当するものを輸出しようとする場合であっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
4. 財務大臣が貨物の輸出を行う場合には、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。
5. 経済産業大臣の輸出の承認の有効期間を延長する権限であって、経済産業大臣の指示する範囲内のものは、税関長に委任されるものとされている。
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仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合において、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない。
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13 |
第52回 関税法等 |
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次の記述は、関税法第10章に規定する罰則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物について、その情を知って当該貨物を有償又は無償で取得した者は、関税法に基づき罰せられることがある。
2. 通関業者の偽りその他不正の行為により関税を免れた場合における当該行為をした通関業者については関税法に基づき罰せられることがあるが、当該行為により関税を免れようと実行に着手してこれを遂げない場合における当該行為をした通関業者については関税法に基づき罰せられることはない。
3. 関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)の犯罪に係る貨物については没収されることがあるが、その犯罪行為の用に供した船舶又は航空機については没収されることはない。
4. 法人の従業者がその法人の業務について、関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)に該当する違反行為をした場合には、当該従業者が関税法に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科されることがある。
5. 重大な過失により関税法第32条の規定に違反して税関長の許可を受けないで保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出した者は、関税法に基づき罰せられることはない。
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関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物について、その情を知って当該貨物を有償又は無償で取得した者は、関税法に基づき罰せられることがある。
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14 |
第52回 関税法等 |
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次の記述は、関税法に規定する輸入してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 税関長は、輸入されようとする貨物のうちに意匠権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、認定手続を執ることなく、当該貨物を没収して廃棄することができる。
2. 税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
3. 輸入差止申立てが受理された商標権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、当該商標権者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。
4. 麻薬及び大麻は、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。
5. 税関長は、風俗を害すべき書籍で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該書籍を輸入しようとする者にその積戻しを命じなければならない。
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輸入差止申立てが受理された商標権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、当該商標権者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。
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15 |
第52回 関税法等 |
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次の記述は、関税法に規定する輸出してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 著作権を侵害する物品であっても、出国する者がその出国の際に携帯して輸出するものである場合には、輸出してはならない貨物に該当しない。
2. 税関長は、商標権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、専門委員に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
3. 税関長は、輸出されようとする貨物のうちに意匠権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、その意匠権に係る輸出差止申立てが行われている場合に限り、認定手続を執ることができる。
4. 税関長は、輸出されようとする貨物のうちに商標権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、認定手続を執ることなく、当該貨物を没収して廃棄することができる。
5. 税関長は、輸出差止申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間、当該貨物が輸出されないことにより当該貨物を輸出しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。
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税関長は、商標権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、専門委員に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
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16 |
第52回 関税法等 |
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次の記述は、関税を課する場合に適用する法令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 特例輸入者が保税地域に入れることなく電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告をした貨物であって、輸入の許可を受けたものについては、当該輸入申告の日において適用される法令による。
2. 機用品として航空機に積み込むことについて税関長の承認を受けた外国貨物で、その承認の際に税関長が指定する期間内に当該航空機に積み込まれないものについては、当該指定された積込みの期間が経過した時の属する日において適用される法令による。
3. 賦課課税方式が適用される郵便物であって日本郵便株式会社から税関長に提示がされたものについては、当該提示がされた時の属する日において適用される法令による。
4. 収容された外国貨物で、公売に付されるものについては、当該収容の時の属する日において適用される法令による。
5. 保税蔵置場に置かれた外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、その保税蔵置場に置くことが承認された日において適用される法令による。
6. 該当なし
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賦課課税方式が適用される郵便物であって日本郵便株式会社から税関長に提示がされたものについては、当該提示がされた時の属する日において適用される法令による。
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17 |
第52回 関税法等 |
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次の記述は、関税の納期限に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 無申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。
2. 期限内特例申告書に記載された納付すべき税額については、特例申告書の提出期限までに納付しなければならない。
3. 輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額については、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。
4. 過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。
5. 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が輸入申告に併せて納税申告を行った場合において、当該申告に係る関税を納付すべき期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を当該申告に係る税関長に提出し、かつ、当該関税の額の一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を2月以内に限り延長することができる。
6. 該当なし
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申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が輸入申告に併せて納税申告を行った場合において、当該申告に係る関税を納付すべき期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を当該申告に係る税関長に提出し、かつ、当該関税の額の一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を2月以内に限り延長することができる。
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18 |
第52回 関税法等 |
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次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 本邦の船舶により公海で採捕された水産物を洋上から直接外国に向けて送り出す場合には、関税法に基づく輸出の手続を要する。
2. 外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物について、特定委託輸出申告を行う場合には、本船扱いの手続を要することなく特定委託輸出申告を行うことができる。
3. 輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とされている。
4. 貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。)を業として輸出する者は、輸出申告に際して税関に提出したものを除き、当該貨物に係る製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類を、当該貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間保存しなければならない。
5. 特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行う場合において、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船に積み込もうとする開港までの運送については、当該申告に係る輸出の許可後を含め、一の特定保税運送者が一貫して行わなければならない。
6. 該当なし
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特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行う場合において、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船に積み込もうとする開港までの運送については、当該申告に係る輸出の許可後を含め、一の特定保税運送者が一貫して行わなければならない。
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19 |
第52回 関税法等 |
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次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 特例申告を行う場合は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。
2. 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物であって、その課税標準となる価格の合計額が20万円以下のものに対する関税の率は、関税定率法第3条の3の規定に基づき少額輸入貨物に対する簡易税率によらなければならない。
3. 輸入しようとする外国貨物で保税地域にあるものを、輸入者が輸入申告に際し見本として一時持ち出そうとする場合には、税関長の許可を受けなければならない。
4. 輸出の許可を受けた貨物の全部について、外国に向けて送り出すことが取止めになり、当該貨物の全部を本邦に引き取る場合は、関税法に基づく輸入の手続を要する。
5. 本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を本邦に引き取る場合は、その水産物について、関税法に基づく輸入の手続を要しない。
6. 該当なし
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本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物であって、その課税標準となる価格の合計額が20万円以下のものに対する関税の率は、関税定率法第3条の3の規定に基づき少額輸入貨物に対する簡易税率によらなければならない。
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20 |
第52回 関税法等 |
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次の記述は、関税の過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 修正申告が、その申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査に係る税関による事前通知がある前に行われたものであるときは、過少申告加算税は課されない。
2. 更正に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該更正により納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、当該更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、当該更正により納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として計算した金額を控除した税額を基礎として計算した過少申告加算税を課する。
3. 過少申告加算税の額の計算の基礎となる税額が10,000円未満である場合においては、過少申告加算税は課さず、当該税額に10,000円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。
4. 無申告加算税の額が5,000円未満である場合においては、これを徴収せず、当該無申告加算税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。
5. 過少申告加算税が課される場合において、納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、その隠蔽したところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の30の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税が課される。
6. 該当なし
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過少申告加算税が課される場合において、納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、その隠蔽したところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の30の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税が課される。
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21 |
第52回 関税法等 |
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次の記述は、保税蔵置場に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加しようとするときは、あらかじめ税関長の承認を受けなければならない。
2. 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に入れた日から1年である。
3. 保税蔵置場の許可を受けていた者が、当該許可に基づく地位を承継することにつきあらかじめ税関長の承認を受け、当該保税蔵置場の業務を譲り渡した場合において、その譲渡しの際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該業務を譲り渡した者は、当該外国貨物を当該保税蔵置場から出し終わるまでは、当該保税蔵置場についての義務を免れることができない。
4. 保税蔵置場の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)が、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において、その場所を所轄する税関長に届け出て、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置こうとする場合には、その届出に係る場所については、当該届出が受理された時において、保税蔵置場の許可を受けたものとみなされる。
5. 保税蔵置場の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)は、当該承認について、10年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
6. 該当なし
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保税蔵置場の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)が、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において、その場所を所轄する税関長に届け出て、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置こうとする場合には、その届出に係る場所については、当該届出が受理された時において、保税蔵置場の許可を受けたものとみなされる。
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22 |
第52回 関税法等 |
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次の記述は、特例輸入者及び特定輸出者に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 特定輸出者が貨物を保税地域に入れて輸出の許可を受けようとする場合には、その輸出申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うときであっても、当該輸出申告は当該保税地域の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
2. 輸入しようとする貨物について関税暫定措置法第8条に規定する加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税の適用を受けようとする場合には、当該貨物を輸入しようとする者が特例輸入者であって、その輸入申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うときであっても、当該輸入申告は当該貨物を入れる保税地域の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
3. 特例輸入者が行う特例申告については、当該申告に係る貨物を入れた保税地域の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
4. 特定輸出者が保税地域に入れた貨物を輸入しようとする場合において、その輸入申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うときは、当該輸入申告を認定通関業者に委託しないときであっても、いずれかの税関長に対して当該輸入申告をすることができる。
5. 特定輸出者は、特定輸出申告を行い税関長の輸出の許可を受けた特例輸出貨物が保税地域以外の場所にある場合において、当該貨物が亡失したときは、当該許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。
6. 該当なし
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該当なし
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23 |
第52回 関税法等 |
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次の記述は、関税定率法に規定する関税の免除又は払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた貨物について、その引き取り直後の輸送途上において、災害その他やむを得ない理由により当該貨物が損傷した場合には、当該貨物を速やかに当該保税地域に戻し、当該損傷の内容について税関長の確認を受けたときは、関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の払戻しを受けることができる。
2. 本邦に来遊する外国の元首の配偶者に属する物品については、関税定率法第14条第2号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることはできない。
3. 関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により製造用原料品に係る関税を免除する場合においては、税関長は、その免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。
4. 本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の日から2年を経過した後に輸入されるものについては、その輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、関税定率法第14条第10号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることはできない。
5. 学術研究のため国が経営する研究所に寄贈された物品で輸入されるものについては、その輸入の許可の日から1年以内に学術研究以外の用途に供されないものに限り、関税定率法第15条(特定用途免税)の規定による関税の免除を受けることができる。
6. 該当なし
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関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により製造用原料品に係る関税を免除する場合においては、税関長は、その免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。
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24 |
第52回 関税法等 |
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次の記述は、関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定において関税の譲許が定められている物品であって、マレーシアを原産地とするものについては、当該物品の当該協定に基づく関税率が関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に基づく関税率を超える場合を除き、当該特恵関税の便益を与えないものとされている。
2. 関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸入者の申告に基づき、原産地の税関又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。
3. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して本邦へ向けて運送されるものについては、その課税価格の総額が20万円以下である場合又は特例申告貨物である場合に限り、同条に規定する特恵関税の便益の適用を受けることができる。
4. 関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入の許可の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないが、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
5. 経済が開発の途上にある国については、当該国が関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税の便益を受けることを希望するか否かにかかわらず、同条第1項に規定する特恵受益国等とされる。
6. 該当なし
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経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定において関税の譲許が定められている物品であって、マレーシアを原産地とするものについては、当該物品の当該協定に基づく関税率が関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に基づく関税率を超える場合を除き、当該特恵関税の便益を与えないものとされている。
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25 |
第52回 関税法等 |
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次の記述は、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 輸入貨物の売手が当該輸入貨物に係る特許権の権利者(特許権者)の下請会社である場合において、当該輸入貨物の買手が当該特許権者に対して支払う当該輸入貨物に係る当該特許権の使用に伴う対価は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
2. 輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
3. 輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して買手により無償で直接に提供された物品に要する費用のうち、当該輸入貨物に組み込まれている我が国の法律に基づき表示されていることが義務付けられている事項のみが表示されているラベルに要する費用は、当該輸入貨物の課税価格に含まれない。
4. 輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される費用のうち、当該輸入貨物の包装作業に係る人件費は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
5. 輸入貨物の生産に関連して、買手により無償で直接に提供された役務に要する費用のうち、当該輸入貨物の買手と特殊関係にある者が外国において開発した当該輸入貨物の製法に係る技術に要する費用は、当該輸入貨物の課税価格に含まれない。
6. 該当なし
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輸入貨物の生産に関連して、買手により無償で直接に提供された役務に要する費用のうち、当該輸入貨物の買手と特殊関係にある者が外国において開発した当該輸入貨物の製法に係る技術に要する費用は、当該輸入貨物の課税価格に含まれない。
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