第一種衛生管理者(令和4年10月) | 解答一覧


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1 第一種衛生管理者(令和4年10月) 常時600人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
 ただし、600人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者がそれぞれに示す人数含まれているが、試験研究の業務はなく、他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
 深夜業を含む業務 …………………………………………300人
 多量の低温物体を取り扱う業務 …………………………100人
 特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務 ……… 20人
詳細

1. 衛生管理者は、3人以上選任しなければならない。

2. 衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。

3. 衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者としなければならない。

4. 産業医としての法定の要件を満たしている医師で、この事業場に専属でないものを産業医として選任することができる。

5. 特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。

衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。

2 第一種衛生管理者(令和4年10月) 次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。 詳細

1. オルト-トリジン

2. エチレンオキシド

3. ジアニシジン

4. ベリリウム

5. アルファーナフチルアミン

エチレンオキシド

3 第一種衛生管理者(令和4年10月) 法令に基づき定期に行う作業環境測定とその測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。 詳細

1. 非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定…………………………………………………… 1か月以内ごとに1回

2. チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定 …………………………………………………… 6か月以内ごとに1回

3. 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定………………………………………………………… 1か月以内ごとに1回

4. 鉛蓄電池を製造する工程において鉛等を加工する業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定 ……………………… 1年以内ごとに1回

5. 第二種有機溶剤等を用いて洗浄の作業を行う屋内作業場における空気中の有機溶剤濃度の測定 …………………………………… 6か月以内ごとに1回

通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定………………………………………………………… 1か月以内ごとに1回

4 第一種衛生管理者(令和4年10月) 次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。 詳細

1. 石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務

2. 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務

3. 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務

4. 特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務

5. エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務

5 第一種衛生管理者(令和4年10月) 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。 詳細

1. 聴覚保護具

2. 防振手袋

3. 化学防護服

4. 放射線装置室

5. 排気量40cm³以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

排気量40cm³以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー


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6 第一種衛生管理者(令和4年10月) 石綿障害予防規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を行うとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。

2. 石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。

3. 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。

4. 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。

5. 石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

7 第一種衛生管理者(令和4年10月) じん肺法に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 詳細

1. 都道府県労働局長は、事業者等からじん肺健康診断の結果を証明する書面等が提出された労働者について、地方じん肺診査医の診断又は審査によりじん肺管理区分を決定する。

2. 事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理一であるものについては、3年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。

3. 事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三であるものについては、1年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。

4. じん肺管理区分が管理四と決定された者は、療養を要する。

5. 事業者は、じん肺健康診断に関する記録及びエックス線写真を5年間保存しなければならない。

事業者は、じん肺健康診断に関する記録及びエックス線写真を5年間保存しなければならない。

8 第一種衛生管理者(令和4年10月) 酸素欠乏症等防止規則等に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 汚水を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。

2. 酒類を入れたことのある醸造槽の内部における清掃作業の業務に労働者を就かせるときは、酸素欠乏危険作業に係る特別の教育を行わなければならない。

3. 酸素欠乏危険作業を行う場所において、爆発、酸化等を防止するため換気を行うことができない場合には、送気マスク又は防毒マスクを備え、労働者に使用させなければならない。

4. 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常があったときに直ちに酸素欠乏危険作業主任者及びその他の関係者に通報する者を置く等異常を早期に把握するために必要な措置を講じなければならない。

5. 第一鉄塩類を含有している地層に接する地下室の内部における作業に労働者を従事させるときは、酸素欠乏の空気が漏出するおそれのある箇所を閉そくし、酸素欠乏の空気を直接外部へ放出することができる設備を設ける等酸素欠乏の空気の流入を防止するための措置を講じなければならない。

酸素欠乏危険作業を行う場所において、爆発、酸化等を防止するため換気を行うことができない場合には、送気マスク又は防毒マスクを備え、労働者に使用させなければならない。

9 第一種衛生管理者(令和4年10月) 有機溶剤等を取り扱う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
詳細

1. 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所の空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。

2. 第三種有機溶剤等を用いて払しょくの業務を行う屋内作業場について、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定していない。

3. 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。

4. 屋内作業場で、第二種有機溶剤等を用いる試験の業務に労働者を従事させるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。

5. 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。

屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。

10 第一種衛生管理者(令和4年10月) 労働基準法に基づき、満17歳の女性を就かせてはならない業務に該当しないものは次のうちどれか。 詳細

1. 異常気圧下における業務

2. 20㎏の重量物を断続的に取り扱う業務

3. 多量の高熱物体を取り扱う業務

4. 著しく寒冷な場所における業務

5. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

20㎏の重量物を断続的に取り扱う業務


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11 第一種衛生管理者(令和4年10月) 次の化学物質のうち、常温・常圧(25℃、1気圧)の空気中で蒸気として存在するものはどれか。
 ただし、蒸気とは、常温・常圧で液体又は固体の物質が蒸気圧に応じて揮発又は昇華して気体となっているものをいうものとする。
詳細

1. 塩化ビニル

2. ジクロロベンジジン

3. アクリロニトリル

4. 硫化水素

5. アンモニア

アクリロニトリル

12 第一種衛生管理者(令和4年10月) 厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」において示されている化学物質等による健康障害に係るリスクを見積もる方法として、適切でないものは次のうちどれか。 詳細

1. 発生可能性及び重篤度を相対的に尺度化し、それらを縦軸と横軸として、あらかじめ発生可能性及び重篤度に応じてリスクが割り付けられた表を使用する方法

2. 取り扱う化学物質等の年間の取扱量及び作業時間を一定の尺度によりそれぞれ数値化し、それらを加算又は乗算等する方法

3. 発生可能性及び重篤度を段階的に分岐していく方法

4. ILOの化学物質リスク簡易評価法(コントロール・バンディング)を用いる方法

5. 対象の化学物質等への労働者のばく露の程度及び当該化学物質等による有害性を相対的に尺度化し、それらを縦軸と横軸とし、あらかじめばく露の程度及び有害性の程度に応じてリスクが割り付けられた表を使用する方法

取り扱う化学物質等の年間の取扱量及び作業時間を一定の尺度によりそれぞれ数値化し、それらを加算又は乗算等する方法

13 第一種衛生管理者(令和4年10月) 粉じん(ヒュームを含む。)による健康障害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. じん肺は、粉じんを吸入することによって肺に生じた炎症性病変を主体とする疾病で、その種類には、けい肺、間質性肺炎、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などがある。

2. じん肺は、肺結核のほか、続発性気管支炎、続発性気胸、原発性肺がんなどを合併することがある。

3. アルミニウムやその化合物によってじん肺を起こすことがある。

4. 溶接工肺は、溶接の際に発生する酸化鉄ヒュームのばく露によって発症するじん肺である。

5. 炭素を含む粉じんは、じん肺を起こすことがある。

じん肺は、粉じんを吸入することによって肺に生じた炎症性病変を主体とする疾病で、その種類には、けい肺、間質性肺炎、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などがある。

14 第一種衛生管理者(令和4年10月) 電離放射線などに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 電離放射線には、電磁波と粒子線がある。

2. エックス線は、通常、エックス線装置を用いて発生させる人工の電離放射線であるが、放射性物質から放出されるガンマ線と同様に電磁波である。

3. エックス線は、紫外線より波長の長い電磁波である。

4. 電離放射線の被ばくによる白内障は、晩発障害に分類され、被ばく後、半年~30年後に現れることが多い。

5. 電離放射線を放出してほかの元素に変わる元素を放射性同位元素(ラジオアイソトープ)という。

エックス線は、紫外線より波長の長い電磁波である。

15 第一種衛生管理者(令和4年10月) 作業環境における有害要因による健康障害に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 低温の環境下では、手や足の指などの末梢部において組織の凍結を伴わない凍瘡を起こすことがある。

2. 電離放射線による造血器障害は、確率的影響に分類され、被ばく線量がしきい値を超えると発生率及び重症度が線量に対応して増加する。

3. 金属熱は、金属の溶融作業において、高温環境により体温調節中枢が麻痺することにより発生し、数時間にわたり発熱、関節痛などの症状がみられる。

4. 窒素ガスで置換したタンク内の空気など、ほとんど無酸素状態の空気を吸入すると徐々に窒息の状態になり、この状態が5分程度継続すると呼吸停止する。

5. 減圧症は、潜函作業者や潜水作業者が高圧下作業からの減圧に伴い、血液中や組織中に溶け込んでいた炭酸ガスの気泡化が関与して発生し、皮膚のかゆみ、関節痛、神経の麻痺 ひなどの症状がみられる。

低温の環境下では、手や足の指などの末梢部において組織の凍結を伴わない凍瘡を起こすことがある。


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16 第一種衛生管理者(令和4年10月) 化学物質による健康障害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 一酸化炭素は、赤血球中のヘモグロビンと強く結合し、体内組織の酸素欠乏状態を起こす。

2. シアン化水素による中毒では、細胞内での酸素利用の障害による呼吸困難、けいれんなどがみられる。

3. 硫化水素による中毒では、意識消失、呼吸麻痺などがみられる。

4. 塩化ビニルによる慢性中毒では、慢性気管支炎、歯牙酸蝕症などがみられる。

5. 弗化水素による慢性中毒では、骨の硬化、斑状歯などがみられる。

塩化ビニルによる慢性中毒では、慢性気管支炎、歯牙酸蝕症などがみられる。

17 第一種衛生管理者(令和4年10月) 労働衛生保護具に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 保護めがねは、紫外線などの有害光線による眼の障害を防ぐ目的で使用するもので、飛散粒子、薬品の飛沫などによる障害を防ぐ目的で使用するものではない。

2. 保護クリームは、皮膚の露出部に塗布して、作業中に有害な物質が直接皮膚に付着しないようにする目的で使用するものであるので、有害性の強い化学物質を直接素手で取り扱うときには、必ず使用する。

3. 防じんマスクは作業に適したものを選択し、高濃度の粉じんのばく露のおそれがあるときは、できるだけ粉じんの捕集効率が高く、かつ、排気弁の動的漏れ率が低いものを選ぶ。

4. 複数の種類の有毒ガスが混在している場合には、そのうち最も毒性の強いガス用の防毒マスクを使用する。

5. エアラインマスクは、清浄な空気をボンベに詰めたものを空気源として供給する呼吸用保護具で、自給式呼吸器の一種である。

防じんマスクは作業に適したものを選択し、高濃度の粉じんのばく露のおそれがあるときは、できるだけ粉じんの捕集効率が高く、かつ、排気弁の動的漏れ率が低いものを選ぶ。

18 第一種衛生管理者(令和4年10月) 金属などによる健康障害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 金属水銀中毒では、感情不安定、幻覚などの精神障害、手指の震えなどの症状がみられる。

2. 鉛中毒では、貧血、末梢神経障害、腹部の疝痛せんなどの症状がみられる。

3. マンガン中毒では、指の骨の溶解、肝臓の血管肉腫などがみられる。

4. カドミウム中毒では、上気道炎、肺炎、腎機能障害などがみられる。

5. 砒素中毒では、角化症、黒皮症などの皮膚障害、鼻中隔穿孔などの症状がみられる。

マンガン中毒では、指の骨の溶解、肝臓の血管肉腫などがみられる。

19 第一種衛生管理者(令和4年10月) 局所排気装置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. ダクトの形状には円形、角形などがあり、その断面積を大きくするほど、ダクトの圧力損失が増大する。

2. フード開口部の周囲にフランジがあると、フランジがないときに比べ、効率良く吸引することができる。

3. ドラフトチェンバ型フードは、発生源からの飛散速度を利用して捕捉するもので、外付け式フードに分類される。

4. スロット型フードは、作業面を除き周りが覆われているもので、囲い式フードに分類される。

5. 空気清浄装置を付設する局所排気装置を設置する場合、排風機は、一般に、フードに接続した吸引ダクトと空気清浄装置の間に設ける。

フード開口部の周囲にフランジがあると、フランジがないときに比べ、効率良く吸引することができる。

20 第一種衛生管理者(令和4年10月) 特殊健康診断に関する次の文中の[   ]内に入れるAからCの語句の組合せとして、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。
「特殊健康診断において有害物の体内摂取量を把握する検査として、生物学的モニタリングがあり、ノルマルヘキサンについては、尿中の[ A ]の量を測定し、[ B ]については、[ C ]中のデルタアミノレブリン酸の量を測定する。」
詳細

1. 2,5-ヘキサンジオン  鉛    尿

2. 2,5-ヘキサンジオン  鉛    血液

3. シクロヘキサノン   鉛    尿

4. シクロヘキサノン   水銀   尿

5. シクロヘキサノン   水銀   血液

2,5-ヘキサンジオン  鉛    尿


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21 第一種衛生管理者(令和4年10月) 総括安全衛生管理者に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 詳細

1. 総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者を充てなければならない。

2. 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

3. 総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。

4. 総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

5. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することは、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうちの一つである。

総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者を充てなければならない。

22 第一種衛生管理者(令和4年10月) 産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
詳細

1. 常時使用する労働者数が50人以上の事業場において、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了者等の所定の要件を備えた医師であっても、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者は、産業医として選任することはできない。

2. 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。

3. 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

4. 事業者は、専属の産業医が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

5. 事業者が産業医に付与すべき権限には、労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集することが含まれる。

事業者は、専属の産業医が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

23 第一種衛生管理者(令和4年10月) 労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。 詳細

1. 自覚症状の有無の検査

2. 腹囲の検査

3. 胸部エックス線検査

4. 心電図検査

5. 血中脂質検査

自覚症状の有無の検査

24 第一種衛生管理者(令和4年10月) 労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者及び高度プロフェッショナル制度の対象者はいないものとする。
詳細

1. 面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。

2. 事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。

3. 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。

4. 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

5. 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。

25 第一種衛生管理者(令和4年10月) 事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 詳細

1. 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、6か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。

2. 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の時期に1回、測定しなければならない。

3. 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。

4. 事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

5. 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。

中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、6か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。


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