貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) | 解答一覧


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1 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業には、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行う金銭の貸付けが含まれる。

b 電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。

c 信用情報とは、個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約に係る、当該顧客の氏名、住所、契約年月日、貸付けの金額等の貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)第1項各号に掲げる事項をいう。d 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定紛争解決機関、紛争当事者である貸金業者及び資金需要者との三者間で締結される契約をいう。
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1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

1個

2 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする電子メールアドレスを変更する場合、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出る必要はない。

2. 貸金業者は、貸金業の他に運送事業を営んでいる場合において、新たに小売事業を始めたときは、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

3. 貸金業者は、その営業所に置いている貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けた場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

4. 貸金業者は、その営業所のうち、貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人以上の従たる営業所において、使用人であって、当該営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を変更した場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

貸金業者は、その営業所に置いている貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けた場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

3 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が、外部委託(貸金業者が貸金業の業務を第三者に委託すること)について貸金業者を監督するに当たって留意するものとされている事項に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 外部委託先による顧客等に関する情報へのアクセス権限について、委託業務の内容に応じて必要な範囲内に制限しているか。その上で、外部委託先においてアクセス権限が付与される役職員及びその権限の範囲が特定されていることを確認しているか。さらに、アクセス権限を付与された本人以外が当該権限を使用すること等を防止するため、外部委託先において定期的又は随時に、利用状況の確認(権限が付与された本人と実際の利用者との突合を含む。)が行われている等、アクセス管理の徹底が図られていることを確認しているか。

b 委託契約により、当該貸金業者と資金需要者等との間の権利義務関係に変更が生じ、資金需要者等に対しては、当該貸金業者自身が業務を行ったものとは異なる権利が生じることが明らかとなっているか。

c 外部委託先において漏えい事故等が発生した場合に、適切な対応がなされ、速やかに委託元に報告される体制になっていることを確認しているか。

d 委託業務に関して契約どおりサービスの提供が受けられず、顧客利便に支障が生じるおそれがある場合、直ちに委託先を変更して変更後の委託先に対応させるための態勢を整備しているか。
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1. ab

2. ac

3. bd

4. cd

ac

4 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 貸金業者であるA株式会社(以下、本問において「A社」という。)は、その営業所である甲営業所において40人の従業者を貸金業の業務に従事させ、貸金業務取扱主任者として当該従業者であるBのみを置いている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. A社は、甲営業所において、従業者の数を40 人から50 人に増員し、全員を貸金業の業務に従事させる場合、甲営業所に常時勤務する貸金業務取扱主任者をBのほかに少なくとも1人以上置かなければならない。

2. Bが急に失踪し行方が分からなくなったため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、A社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。

3. A社が貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された場合において、A社の取締役であったCが、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日の90日前の日に取締役を退任していたときは、当該貸金業の登録の取消しの日から5年を経過していない日に、Cが貸金業務取扱主任者の登録を申請したとしても、内閣総理大臣は、Cの貸金業務取扱主任者の登録を拒否しなければならない。

4. Bが定年退職したため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、A社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。

Bが急に失踪し行方が分からなくなったため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、A社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。

5 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 次のa〜dの記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者の行為として、貸金業法第12条の6(禁止行為)第4号(注)の規定に該当するおそれが大きいとされているものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めること

b 顧客の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付けの金額や貸付日などを基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結すること

c 資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、貸付けの契約の締結と併せて自己又は関連会社等の商品又はサービスの購入を強制すること

d 確定判決において消費者契約法第8条から第10条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結すること

(注) 貸金業法第12 条の6(禁止行為)貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

1(省略)

2(省略)

3(省略)

4前3号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為
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1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

4個


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6 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a 貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合において、当該個人顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査を行わずに当該契約を締結する行為は、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。

b 貸金業者が、貸付けに係る契約につき、個人であって保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合において、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査を行わずに当該契約を締結する行為は、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。

c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、法令等を踏まえた返済能力調査の実施態勢の構築として、社内規則等に則り、返済能力調査を適切に実施する態勢が整備されているかの検証に当たっては、例えば、借入申込書に借入希望額、既往借入額、年収額等の項目を顧客自身に記入させること等により、顧客の借入れの意思を確認しているかに留意する必要があるとされている。

d 監督指針によれば、法令等を踏まえた返済能力調査の実施態勢の構築として、社内規則等に則り、返済能力調査を適切に実施する態勢が整備されているかの検証に当たっては、例えば、保証を付した貸付けに係る契約を締結する場合には、主債務者の属性、事業計画、当該貸付けの返済計画の条件等にかんがみて、保証人からの代位弁済がなくとも返済しうるか否かを調査しているか、また、保証人となろうとする者について、収入又は収益、保有資産、家族構成、生活実態、既往借入額及びその返済状況等の調査を行い、実際に保証債務を履行せざるを得なくなった場合の履行能力及び保証人の具体的な認識を確認しているかに留意する必要があるとされている。
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1. ab

2. ac

3. bd

4. cd

cd

7 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法第115条第1項及び第147 条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約

2. 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められること、又は、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること、いずれかの要件に該当するもの

3. 個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(貸金業法第13 条の2第2項に規定する個人顧客合算額をいう。)と当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額(同法第13 条の2第2項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。)と当該個人顧客の配偶者に係る基準額(当該個人顧客の配偶者を当該個人顧客とみなして同法第13条の2第2項の規定を適用した場合における同項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。)を合算した額を超えないもので、かつ当該貸付けに係る契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意があるもの

4. 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)の弁済に必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るが、当該個人顧客が当該貸付けに係る契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らないもの

個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(貸金業法第13 条の2第2項に規定する個人顧客合算額をいう。)と当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額(同法第13 条の2第2項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。)と当該個人顧客の配偶者に係る基準額(当該個人顧客の配偶者を当該個人顧客とみなして同法第13条の2第2項の規定を適用した場合における同項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。)を合算した額を超えないもので、かつ当該貸付けに係る契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意があるもの

8 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 貸金業法第14条に規定する貸付条件等の掲示に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに掲示しなければならない事項には、当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名、役職名及び登録番号が含まれる。

2. 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにあっては、「主な返済の例」が含まれる。

3. 貸金業者は、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに貸付けの利率を掲示する場合、その年率を百分率で少なくとも小数点以下二位まで表示する方法により行わなければならない。

4. 貸金業者は、その営業所等のうち、現金自動設備であって、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行う営業所等がある場合、当該営業所等においても貸付条件等の掲示をしなければならない。

貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにあっては、「主な返済の例」が含まれる。

9 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)に規定する書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者が、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき貸金業法第16条の2第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書面」という。)の記載事項には、当該基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容が含まれる。

2. 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面については、当該相手方の承諾を得たときであっても、当該書面の記載事項を電磁的方法により提供することはできない。

3. 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で当該基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付する必要はない。

4. 貸金業者は、極度方式基本契約について保証契約を締結しようとする場合には、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)及び当該基本契約に係る極度方式基本契約における契約締結前の書面のいずれも当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。

貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で当該基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付する必要はない。

10 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結した場合にBに交付する貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)及びその記載事項のうち重要な事項を変更した場合にBに再交付する変更後の契約締結時の書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 詳細

1. Aは、契約締結時の書面において、「返済期間及び返済回数」を記載する場合、「返済の方式」の記載を省略することができる。

2. Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。

3. Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。

4. Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「各回の返済期日及び返済金額」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。

Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「各回の返済期日及び返済金額」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。


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11 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 貸金業者が貸金業法に基づき保存しなければならないものに関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査した場合には、当該調査に関する記録を作成し、これをその作成した日から7年間保存しなければならない。

b 貸金業者は、貸金業法施行規則第10 条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第1項第1号に規定する不動産の建設又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約を締結した場合には、不動産の建設工事の請負契約書その他の締結した契約が当該規定に掲げる契約に該当することを証明する書面又はそれらの写しを、当該貸付けに係る契約を締結した日から少なくとも5年間保存しなければならない。c 貸金業者は、貸金業法第19条(帳簿の備付け)に規定する帳簿を、貸付けの契約ごとに保存しなければならないが、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約についての債権のすべてが弁済その他の事由により消滅した日から少なくとも7年間保存しなければならない。

d 貸金業者は、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10 年間保存しなければならない。
詳細

1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

1個

12 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が、取立行為に関する貸金業者の監督に当たって留意する必要があるとされている事項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項第1号は、正当な理由なく、社会通念に照らし不適当な時間帯に債務者等への電話や居宅の訪問等を禁止しており、この正当な理由には、「債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合」は該当しないが、「債務者等の自発的な承諾がある場合」は該当する。

2. 貸金業法第21条第1項第5号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けていない場合に、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けたときに貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示すことは、直ちに同号に該当する。

3. 内部管理部門においては、交渉経過の記録等の確認や担当者からのヒアリングの実施等に加え、必要に応じ、例えば、録音テープの確認や資金需要者等と直接面談等を行うことにより、取立て・督促の実態を把握し、検証を行うことができる態勢が整備されているか。

4. 貸金業者以外の者が貸付けた債権について、貸金業者が、保証契約に基づき求償権を有する場合(保証履行により求償権を取得した場合を含む。)、その取立てに当たっては、貸金業法第21条は適用されないため、求償権専用の取立ての記録を設ける等、求償権の業務を適切に遂行する態勢が整備されているか。

内部管理部門においては、交渉経過の記録等の確認や担当者からのヒアリングの実施等に加え、必要に応じ、例えば、録音テープの確認や資金需要者等と直接面談等を行うことにより、取立て・督促の実態を把握し、検証を行うことができる態勢が整備されているか。

13 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 貸金業者の監督等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注1) 非協会員とは、貸金業協会に加入していない貸金業者をいう。
(注2) 広告等とは、監督指針Ⅱ−2−15⑵②の「広告」及び③の「勧誘」をいう。
詳細

1. 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)は、その登録を受けた法人である貸金業者の役員の所在を確知できない場合、直ちにその登録を取り消さなければならない。

2. 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、「純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者」に該当することとなった場合、直ちにその登録を取り消さなければならない。

3. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、貸金業者の監督に係る事務処理上の留意点として、貸金業者に対して、その事業年度ごとに、貸金業に係る事業報告書を作成させ、毎事業年度経過後30 日以内に徴収するものとされている。

4. 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の監督に係る事務処理上の留意点として、非協会員(注1)に対しては、貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)の規定に基づき、各年の四半期毎に、前四半期に出稿した広告等(注2)の写し又はその内容がわかるものを遅滞なく徴収するものとされている。

監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の監督に係る事務処理上の留意点として、非協会員(注1)に対しては、貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)の規定に基づき、各年の四半期毎に、前四半期に出稿した広告等(注2)の写し又はその内容がわかるものを遅滞なく徴収するものとされている。

14 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) みなし利息に関する次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後、返済方法及び返済を受ける場所の変更を行ったため、変更後の契約締結時の書面を作成し当該顧客に再交付した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

b 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

c 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

d 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、その債務に係る強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものを当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
詳細

1. ab

2. ad

3. bc

4. cd

ab

15 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 利息制限法第8条に規定する保証料の制限等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、顧客との間で、利息を変動利率をもって定めた営業的金銭消費貸借契約を締結し、金銭を貸し付けた。当該貸金業者は、当該契約について、保証業者との間で、保証契約(根保証(注1)ではないものとする。)を締結し、当該保証契約において当該貸金業者が当該顧客から支払を受けることができる利息の利率の上限(以下、本問において「特約上限利率」という。)の定めをし、当該定めを当該顧客に通知した。この場合において、当該保証業者が当該顧客との間で顧客が保証業者に支払う保証料の契約を締結したときは、当該保証料は、法定上限額(注2)から特約上限利率により計算した利息の金額を減じて得た金額を超過する部分について無効となる。

b 貸金業者は、顧客との間で、利息を変動利率をもって定めた営業的金銭消費貸借契約を締結し、金銭を貸し付けた。当該貸金業者は、当該契約について、保証業者との間で、保証契約(根保証ではないものとする。)を締結したが、特約上限利率の定めをしなかった。この場合において、当該保証業者が当該顧客との間で顧客が保証業者に支払う保証料の契約を締結したときは、当該保証料は、法定上限額の2分の1の金額を超過する部分について無効となる。

c 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)が根保証である場合において、その保証料が主たる債務の元本に対する割合をもって定められているときにおける法定上限額は、保証契約の締結時に現に存する主たる債務の元本に係る法定上限額である。

d 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)に係る保証契約に関し保証人が主たる債務者から受ける保証料以外の金銭のうち、契約の締結又は債務の弁済の費用であって、公租公課の支払に充てられるべきものは、いかなる名義をもってするかを問わず、保証料とみなされる。

(注1) 根保証とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証をいう。

(注2) 法定上限額とは、利息制限法第1条(利息の制限)及び第5条(元本額の特則)の規定の例により計算した金額をいう。
詳細

1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

2個


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16 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 貸金業の登録の申請をしたA株式会社(以下、本問において「A社」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その事由が貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれにも該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
詳細

1. A社の取締役の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の50日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる。

2. A社の取締役の中に、出資法(注)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる。

3. A社の政令で定める使用人の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる。

4. A社の政令で定める使用人の中に、破産者で復権を得ないものがいる。

A社の取締役の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の50日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる。

17 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針において、システムリスク管理態勢について、監督当局が留意して検証することとされている事項等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 「サイバーセキュリティ事案」とは、情報通信ネットワークや情報システム等の悪用により、サイバー空間を経由して行われる不正侵入、情報の窃取、改ざんや破壊、情報システムの作動停止や誤作動、不正プログラムの実行やDDoS 攻撃等の、いわゆる「サイバー攻撃」により、サイバーセキュリティが脅かされる事案をいう。

2. サイバーセキュリティ管理として、サイバー攻撃に備え、例えばファイアウォールの設置や抗ウィルスソフトの導入等の「入口対策」、例えば特権ID・パスワードの適切な管理や不要なID の削除等の「内部対策」、例えば通信ログ・イベントログ等の取得と分析や不適切な通信の検知・遮断等の「出口対策」といった多段階のサイバーセキュリティ対策を組み合わせた多層防御を講じているか。

3. 障害発生時の対応として、システム障害等が発生した場合に、資金需要者等に無用の混乱を生じさせないための適切な措置を講じているか。また、システム障害等の発生に備え、最悪のシナリオを想定した上で、必要な対応を行う態勢となっているか。

4. 貸金業務に影響を及ぼすシステム障害が発生した場合、監督当局は、直ちに、貸金業法第24条の6の4に基づく業務停止命令を発出するものとし、更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、同法第24条の6の3に基づく業務改善命令を発出するとともに、同法第24 条の6の10 に基づき追加の報告を求めるものとする。

貸金業務に影響を及ぼすシステム障害が発生した場合、監督当局は、直ちに、貸金業法第24条の6の4に基づく業務停止命令を発出するものとし、更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、同法第24条の6の3に基づく業務改善命令を発出するとともに、同法第24 条の6の10 に基づき追加の報告を求めるものとする。

18 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で、元本200万円の貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。以下、本問において「本件契約」という。)を締結するに当たり、貸金業法第13 条に規定する返済能力の調査を行うに際して、同条第3項の規定に基づく、源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「年収証明書」という。)の提出又は提供を受ける場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aが、BからBの年収証明書として給与の支払明細書の提出又は提供を受ける場合、直近2か月分以上のものの提出又は提供を受けなければならないが、給与の支払明細書に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法によりBの直近の年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を算出するときは、Bのその直近1か月分の給与の支払明細書の提出又は提供を受けることで足りる。

2. Aが、2年前に、Bとの間で貸付けに係る契約を締結した際にBの年収証明書として源泉徴収票の提出を受けていた場合、Aは、本件契約を締結するに当たり、改めて、Bの年収証明書の提出又は提供を受ける必要はない。

3. Aは、Bが勤務先を変更した後、本件契約を締結しようとする場合において、Bの変更後の勤務先が確認されており、かつBが変更後の勤務先で2か月分以上の給与の支払を受けていないときは、Bから変更前の勤務先に係る年収証明書の提出又は提供を受けることができる。

4. Aが、Bから提出又は提供を受けるBの年収証明書のうち、貸金業法施行規則第10 条の17第1項第8 号に規定される「所得証明書」には、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書も含まれるとされている。

Aが、2年前に、Bとの間で貸付けに係る契約を締結した際にBの年収証明書として源泉徴収票の提出を受けていた場合、Aは、本件契約を締結するに当たり、改めて、Bの年収証明書の提出又は提供を受ける必要はない。

19 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10 条の21に定める契約に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではないもの

2. 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)

3. 金融商品取引法第2条(定義)第1項に規定する有価証券を担保として行う貸付けに係る契約であって、その貸付けの金額が、当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価を超えるが1,000万円以下であるもの

4. 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの

金融商品取引法第2条(定義)第1項に規定する有価証券を担保として行う貸付けに係る契約であって、その貸付けの金額が、当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価を超えるが1,000万円以下であるもの

20 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「所定の調査」という。)等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 詳細

1. Aは、本件基本契約について、3か月以内の一定の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)の末日において、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするために必要な本件基本契約の極度額の減額の措置を講じているときは、所定の期間ごとの、所定の調査を行う必要はない。

2. Aは、本件基本契約について、所定の期間の末日において当該基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じているときは、所定の期間ごとの、所定の調査を行う必要はない。

3. Aは、本件基本契約が、売却を予定しているBの不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、Bの返済能力を超えないと認められるもの(本件基本契約の極度額が本件基本契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であり、当該不動産を売却することによりBの生活に支障を来すと認められる場合ではないものとする。)である場合、所定の期間ごとの、所定の調査を行う必要はない。

4. Aは、Bとの間で他に極度方式基本契約を締結していない場合における本件基本契約に係る所定の調査において、本件基本契約の極度額とBに対する他の貸付けの残高の合計額が50万円であること、及びBに他の貸金業者からの借入れがないことを確認した。この場合、Aは、Bから、源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受ける必要はない。

Aは、本件基本契約について、3か月以内の一定の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)の末日において、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするために必要な本件基本契約の極度額の減額の措置を講じているときは、所定の期間ごとの、所定の調査を行う必要はない。


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21 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「貸付けの契約に係る勧誘に関する規則」についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないこととすることを目処として対応しなければならない。

2. 協会員は、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該意思表示のあった日から最低6か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるものとすることを目処として対応しなければならない。

3. 協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならない。

4. 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際し、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得る必要はない。

協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際し、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得る必要はない。

22 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で締結した極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)及び基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別契約」という。)において交付すべき書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における基本契約及び個別契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 詳細

1. Aは、個別契約を締結した場合において、Bに対し、その承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、貸金業法第17条第2項に規定する書面(契約締結時の書面)の交付に代えて、同条第6項に規定する契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面をBに交付することができる。

2. Aは、Bと合意の上で、Bに交付した貸金業法第17条第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結時の書面」という。)に記載した極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた。この場合、Aは、変更後の極度方式基本契約における契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。

3. Aは、Bと合意の上で、Bに交付した極度方式基本契約における契約締結時の書面に記載した「極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」を変更した。この場合、Aは、変更後の極度方式基本契約における契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

4. Aは、基本契約について、保証人となろうとするCとの間で極度方式保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第3項に規定する書面(保証契約における契約締結時の書面)に加え、基本契約に係る極度方式基本契約における契約締結時の書面をCに交付しなければならない。

Aは、Bと合意の上で、Bに交付した極度方式基本契約における契約締結時の書面に記載した「極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」を変更した。この場合、Aは、変更後の極度方式基本契約における契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

23 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。Cは、本件契約についてBの保証人となった。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aは、その営業所の窓口において本件契約に基づく債権の一部についてCから有効に弁済を受けた場合、遅滞なく、貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)をB及びCに交付しなければならない。

2. Aは、その預金口座に対する払込みにより本件契約に基づく債権の一部についてBから有効に弁済を受けた。この場合における受取証書のBへの交付は、Bから請求があったときに限り、行えば足りる。

3. Aが本件契約に基づく債権の全部又は一部について有効に弁済を受けた場合に交付すべき受取証書の記載事項のうち、Aの登録番号及びBの商号、名称又は氏名については、本件契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができる。

4. Aは、本件契約につき、債権証書を有する場合において、Cから有効に本件契約の全部の弁済を受けたときは、遅滞なく、当該債権証書をCに返還しなければならない。

Aは、その営業所の窓口において本件契約に基づく債権の一部についてCから有効に弁済を受けた場合、遅滞なく、貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)をB及びCに交付しなければならない。

24 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)に規定する届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

2. 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

3. 貸金業者は、その役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

4. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲渡を受けた場合又は他人に譲渡した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲渡を受けた場合又は他人に譲渡した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

25 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)及び同法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

(注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
(注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
詳細

1. 加入貸金業者(注1)は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る契約年月日、貸付けの金額等の事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

2. 加入貸金業者は、個人の顧客から貸金業法第41 条の36 第1項及び第2項に規定する信用情報等の提供等に係る同意を得た場合、当該同意に関する記録を作成し、作成日から10年間保存しなければならない。

3. 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。

4. 加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、「元本又は利息の支払の遅延の有無」が含まれる。

加入貸金業者は、個人の顧客から貸金業法第41 条の36 第1項及び第2項に規定する信用情報等の提供等に係る同意を得た場合、当該同意に関する記録を作成し、作成日から10年間保存しなければならない。


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