貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) | 解答一覧


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26 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 利息及び金銭の貸借の媒介の手数料等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
詳細

1. 貸金業者が金銭の貸付けを行う場合において、年2割(20%)を超える割合による利息の契約をした場合、出資法(注)上、当該契約は無効となり、当該行為は刑事罰の対象となるほか、貸金業法上、当該行為は行政処分の対象となる。

2. 出資法上、同法第5条(高金利の処罰)、第5条の2(高保証料の処罰)及び第5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用については、1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を越える金額は利息とみなされる。

3. 貸金業法上、金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。)があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。

4. 貸金業法上、貸金業者は、利息制限法第1条(利息の制限)に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合だけでなく、その支払を要求した場合、又は同条に規定する金額を超える利息を受領した場合であっても、行政処分の対象となる。

貸金業者が金銭の貸付けを行う場合において、年2割(20%)を超える割合による利息の契約をした場合、出資法(注)上、当該契約は無効となり、当該行為は刑事罰の対象となるほか、貸金業法上、当該行為は行政処分の対象となる。

27 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) AとBとの間の複数の営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において、「第一契約」、「第二契約」又は「第三契約」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aは、元本を9万円及び利息を利率年2割(20%)とする第一契約を締結し9万円をBに貸し付けた。Aは、その1か月後に、第一契約に基づく債務の元本残高が5万円の時点において、元本を5万円及び利息を利率年2割(20%)とする第二契約を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。

2. Aは、元本を50万円及び利息を利率年1割(10%)とする第一契約を締結し50万円をBに貸し付けると同時に、元本を50万円及び利息を利率年1割8分(18 %)とする第二契約を締結し50万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。

3. Aは、元本を10万円及び利息を利率年1割8分(18 %)とする第一契約を締結し10万円をBに貸し付けると同時に、元本を10万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第二契約を締結し10万円をBに貸し付けた。Aは、その1か月後に、第一契約及び第二契約に基づく債務の元本残高の合計が15万円の時点において、元本を85万円及び利息を利率年1割8分(18 %)とする第三契約を締結し85万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約、第二契約及び第三契約のいずれの利息の約定も、年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。

4. Aは、元本を50万円及び利息を利率年1割6分(16 %)とする第一契約を締結し50万円をBに貸し付けた。Aは、その1か月後に、第一契約に基づく債務の元本残高が45万円である時点において、元本を5万円及び利息を利率年1割8分(18 %)とする第二契約を締結し5万円をBに貸し付けると同時に、元本を50万円及び利息を利率年1割6分(16 %)とする第三契約を締結し50万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約及び第三契約のいずれの利息の約定も、年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。

Aは、元本を10万円及び利息を利率年1割8分(18 %)とする第一契約を締結し10万円をBに貸し付けると同時に、元本を10万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第二契約を締結し10万円をBに貸し付けた。Aは、その1か月後に、第一契約及び第二契約に基づく債務の元本残高の合計が15万円の時点において、元本を85万円及び利息を利率年1割8分(18 %)とする第三契約を締結し85万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約、第二契約及び第三契約のいずれの利息の約定も、年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。

28 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) Aが所有する甲土地の売却に係る意思表示に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aは、実際には甲土地をBに売却する意思がないのに、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結した。この場合、BがAには甲土地を売却する意思がないことを知っていたか否かにかかわらず、Aは、Bに対し、AB間の売買契約が心裡留保により無効であることを主張することができない。

2. Aは、実際には甲土地をBに売却する意思がないのに、Bと通謀して、Bに甲土地を売却する旨の虚偽の売買契約を締結し、AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た。その後、Bは、この事情を知らない第三者Cに甲土地を売却した。この場合、Aは、Cに対し、AB間の売買契約が虚偽表示により無効であることを主張することができない。

3. Aは、Bの詐欺により、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結し、AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た後、Bは、この事情を知っている第三者Cに甲土地を売却した。その後、Aは、詐欺による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消した。この場合、Aは、その取消しをCに対抗することができない。

4. Aは、Bの強迫により、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結し、AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た後、Bは、この事情を知らない第三者Cに甲土地を売却した。その後、Aは、強迫による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消した。この場合、Aは、その取消しをCに対抗することができない。

Aは、実際には甲土地をBに売却する意思がないのに、Bと通謀して、Bに甲土地を売却する旨の虚偽の売買契約を締結し、AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た。その後、Bは、この事情を知らない第三者Cに甲土地を売却した。この場合、Aは、Cに対し、AB間の売買契約が虚偽表示により無効であることを主張することができない。

29 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 時効に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 裁判上の請求は、訴えが取り下げられた場合には、時効の中断の効力を生じないが、判決により訴えが却下された場合は、時効の中断の効力を生じる。

2. 仮差押えは、その後に債務名義に基づく差押えがなされなかった場合には、時効の中断の効力を生じない。

3. 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

4. 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

30 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 抵当権に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 抵当権者は、同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権又はその順位を譲渡することができるが、その抵当権を他の債権の担保とすることはできない。

2. 抵当権の被担保債権の保証人は、民法第383条(抵当権消滅請求の手続)の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができるが、抵当権の被担保債権の債務者及びその承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。

3. 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、抵当権設定契約の締結日の前後による。

4. 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。この順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。この順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。


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31 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 債権の効力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

2. 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合において、債務の不履行があったときは、履行の請求をすることはできるが、解除権の行使をすることはできない。

3. 債務者が、弁済期が到来しているにもかかわらず、その一身に専属する権利を行使しない場合、債権者は、債務者に対して有する自己の債権を保全するため、債権者代位権を行使し、債務者の当該権利を行使することができる。

4. 債務者が、債権者を害することを知りながら債権者を害する法律行為を行った場合、債権者は、裁判外において、詐害行為取消権を行使し、当該法律行為の取消しを債務者に請求することができる。

債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

32 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) AのBに対する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)の譲渡に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権について、AとBとの間で譲渡禁止の特約はなされていないものとする。 詳細

1. Aが本件債権をCに譲渡した場合、AC間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、又はBが確定日付のある証書による承諾をしなければ、Cは、当該債権譲渡をBに対抗することはできない。

2. Aは、本件債権をCに譲渡した後、Dにも本件債権を二重に譲渡した。AC間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書によらない通知をし、当該通知がBに到達した後、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、AC間の債権譲渡をDに対抗することができる。

3. Aは、本件債権をCに譲渡した後、Dにも本件債権を二重に譲渡した。AC間の債権譲渡及びAD間の債権譲渡のいずれについても、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、AC間の債権譲渡の通知は、AD間の債権譲渡の通知よりも証書の確定日付は遅い日付であったが、AD間の債権譲渡の通知よりも早い日にBに到達した。この場合、Cは、AC間の債権譲渡をDに対抗することができる。

4. Aは、本件債権をCに譲渡した後、Dにも本件債権を二重に譲渡した。AC間の債権譲渡について、BがAに対して確定日付のある証書による承諾をした後、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Dは、AD間の債権譲渡をCに対抗することができる。

Aは、本件債権をCに譲渡した後、Dにも本件債権を二重に譲渡した。AC間の債権譲渡及びAD間の債権譲渡のいずれについても、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、AC間の債権譲渡の通知は、AD間の債権譲渡の通知よりも証書の確定日付は遅い日付であったが、AD間の債権譲渡の通知よりも早い日にBに到達した。この場合、Cは、AC間の債権譲渡をDに対抗することができる。

33 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 契約の効力及び契約の解除に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

2. 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅する。

3. 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、当該第三者の権利は、当該契約が締結された時に発生する。

4. 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、そのうちの1人から又はそのうちの1人に対してのみ、することができる。また、解除権が当事者のうちの1人について消滅した場合であっても、他の者については、その効力を生じない。

特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

34 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 相続に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aは、配偶者Bのみを遺して死亡した。Bは、Aの相続人となった場合において、限定承認又は相続の放棄をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から6か月以内に、家庭裁判所において、限定承認又は相続の放棄の申述をしなければならない。

2. Aは、配偶者B及び子Cのみを遺して死亡した。B及びCが、Aの相続人となった場合において、遺産分割協議により、Aの債権者であるDに対する借入金債務のすべてをCが相続することとしたときは、Dは、Bに対しては、当該借入金債務の弁済を請求することはできない。

3. Aは、配偶者B、Aと父母の双方を同じくする兄C及びAと父母の一方だけを同じくする弟Dのみを遺して死亡した。B、C及びDがAの相続人となった場合、Dの法定相続分は、12 分の1である。

4. Aは、配偶者B、子C及びCの子でありAの直系卑属である孫Dのみを遺して死亡した。Cが民法第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当しAの相続人となることができなかった場合、Dは、Cを代襲してAの相続人となることはできない。

Aは、配偶者B、Aと父母の双方を同じくする兄C及びAと父母の一方だけを同じくする弟Dのみを遺して死亡した。B、C及びDがAの相続人となった場合、Dの法定相続分は、12 分の1である。

35 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 手形法及び電子記録債権法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 約束手形に、商品の受領と引換えに手形金を支払うべき旨の約束文言が記載されていても、支払日、支払金額及び支払人が記載されていれば、この約束手形は有効である。

2. 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。

3. 電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみによってその効力を生じるが、譲渡記録をしなければ、これを第三者に対抗できない。

4. 電子記録債権を目的とする質権の設定は、当該電子記録債権の発生記録の引渡しによってその効力を生じるが、質権設定記録をしなければ、これを第三者に対抗できない。

確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。


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36 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 行為能力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する。

2. 被保佐人が相続の承認又は放棄をするには、その保佐人の同意を得なければならない。

3. 制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、これらの者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる。

4. 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、これらの者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる。

37 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) Aがその所有する甲自動車をBに売却する旨の委任に係る代理権(以下、本問において「本件代理権」という。)を第三者であるCに付与する場合等に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Cが被保佐人である場合、Aは、Cに対し、本件代理権を付与することはできない。

2. Cは、本件代理権を付与されていた場合、Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することはできない。

3. Cは、本件代理権を付与されていただけでなく、Bからも甲自動車を購入する旨の代理権を付与されていた。この場合において、Cが、A及びBの事前の許諾を得ることなく、A及びBの双方の代理人として、甲自動車をBに売却する旨の売買契約を締結したときは、Cの当該行為は無権代理行為となる。

4. Cは、本件代理権を付与された後、本件代理権に係る代理行為をする前に、後見開始の審判を受け成年被後見人となった。この場合、本件代理権は消滅する。

Cが被保佐人である場合、Aは、Cに対し、本件代理権を付与することはできない。

38 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 条件及び期限に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、もしくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

2. 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を失う。解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を生じる。

3. 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

4. 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させた場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を失う。解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を生じる。

39 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 連帯債務に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における連帯債務者各自の負担部分は等しいものとする。 詳細

1. 連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者に対して、その効力を生じない。

2. 連帯債務者の1人について法律行為の無効の原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

3. 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

4. 連帯債務者の1人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。

連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者に対して、その効力を生じない。

40 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) AはBに対して貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)を有している。この場合における債権の消滅に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. AがCとの間で本件債権をCに譲渡する契約を締結し、AからBにその旨の債権譲渡通知が有効になされた後に、当該契約は解除された。その後、Bは、Cから本件債権の弁済の請求を受けてCに弁済した。Bが、当該契約が解除されたことを過失なく知らなかった場合、BがCに対してした弁済は、その効力が認められる。

2. Aが本件債権を有する一方で、BはAに対して不法行為に基づく損害賠償債権を有する場合、Aは、本件債権と当該損害賠償債権とを相殺することができない。

3. Aが死亡し、Bがその唯一の相続人としてAを相続した場合、本件債権が第三者の権利の目的であるときを除き、本件債権は、混同により消滅する。

4. Aが、B及びDとの間で、本件債権を消滅させてDのBに対する貸付金債権を生じさせる旨の債権者の交替による更改の契約を締結する場合、当該更改の契約は、確定日付のある証書によってしなければその効力を生じない。

Aが、B及びDとの間で、本件債権を消滅させてDのBに対する貸付金債権を生じさせる旨の債権者の交替による更改の契約を締結する場合、当該更改の契約は、確定日付のある証書によってしなければその効力を生じない。


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41 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 破産法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。

2. 破産手続開始後の利息の請求権は、財団債権であるものを除き、破産債権に含まれる。

3. 破産債権の届出をした破産債権者は、配当表の記載に不服があっても、最後配当に関する公告がなされた後は、破産裁判所に対し、異議を申し立てることはできない。

4. 個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては、破産者)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後1か月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる。

破産債権の届出をした破産債権者は、配当表の記載に不服があっても、最後配当に関する公告がなされた後は、破産裁判所に対し、異議を申し立てることはできない。

42 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という。)についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 本人特定事項とは、自然人(「本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるもの」に該当しないものとする。)にあっては氏名、住居及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。

2. 犯罪収益移転防止法施行令第12条第1項に規定する「厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引」とは、その取引の相手方が取引時確認に係る顧客等になりすましている疑いがある取引であって、かつ、取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との間で行う取引をいう。

3. 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「確認記録」という。)を作成し、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から7年間保存しなければならない。

4. 貸金業者は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「取引記録」という。)を作成し、取引記録を、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならない。

犯罪収益移転防止法施行令第12条第1項に規定する「厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引」とは、その取引の相手方が取引時確認に係る顧客等になりすましている疑いがある取引であって、かつ、取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との間で行う取引をいう。

43 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第13条に定める第三者提供の制限(個人情報保護法(注)第23 条関連)についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 個人情報保護法とは、個人情報の保護に関する法律をいう。
詳細

1. 第三者とは、個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者、当該個人データに係る本人及び本人の親族のいずれにも該当しないものをいい、自然人、法人その他の団体を問わない。

2. 個人情報保護法第23 条に定める「個人データの管理について責任を有する者」は、共同して利用する者において、第一次的に苦情を受け付け、その処理を行うとともに、開示、訂正等及び利用停止等の決定を行い、安全管理に責任を有する者をいう。

3. 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、当該個人データによって識別される本人からその同意を得なければならない。

4. 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合、当該個人データによって識別される本人からその同意を得なければならない。

個人情報保護法第23 条に定める「個人データの管理について責任を有する者」は、共同して利用する者において、第一次的に苦情を受け付け、その処理を行うとともに、開示、訂正等及び利用停止等の決定を行い、安全管理に責任を有する者をいう。

44 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 次の①〜④の記述のうち、消費者契約法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。この事業者には、法人その他の団体は含まれるが、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合であっても個人は含まれない。

2. 消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものを定めて消費者契約が締結された場合、当該消費者契約は、無効となる。

3. 事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、勧誘をしている場所から消費者を退去させないなど、消費者を困惑させることにより当該消費者契約を締結した場合、消費者契約法第2条(定義)第4項に規定する適格消費者団体には、当該消費者契約についての取消権が認められている。

4. 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、無効となる。

事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、無効となる。

45 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 誇大広告の禁止等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。

2. 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないようにしなければならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。

3. 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。

4. 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示もしくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示もしくは説明をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。

貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示もしくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示もしくは説明をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。


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46 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができないものをいう。

2. 苦情処理手続において、申立人に代理人によることが必要と認められる事情がある場合、その法定代理人又は弁護士に限り、代理人となることができる。

3. 貸金業相談・紛争解決センターは、紛争解決手続開始の申立てが受理されてから6か月以内に紛争解決手続を完了するよう努めなければならない。

4. 紛争解決委員は、申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して、その受諾を勧告することができる。当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときは、裁判所に届け出ることにより、当該和解案の内容で和解が成立したものとされる。

貸金業相談・紛争解決センターは、紛争解決手続開始の申立てが受理されてから6か月以内に紛争解決手続を完了するよう努めなければならない。

47 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 次の①〜④の記述のうち、景品表示法(注)上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 景品表示法とは、不当景品類及び不当表示防止法をいう。
詳細

1. 表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。

2. 景品表示法第2条(定義)第2項に規定する事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣に届け出ることによって、不当な顧客の誘引を防止するための協定又は規約を締結し、事業者団体として、違反事業者に課徴金を課すことができる。

3. 内閣総理大臣は、景品表示法第7条(措置命令)第1項の規定による命令に関し、事業者がした表示が同法第5条(不当な表示の禁止)第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなされる。

4. 内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて景品表示法第26条(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)第1項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。内閣総理大臣は、当該勧告を行った場合において当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

景品表示法第2条(定義)第2項に規定する事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣に届け出ることによって、不当な顧客の誘引を防止するための協定又は規約を締結し、事業者団体として、違反事業者に課徴金を課すことができる。

48 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の一般原則に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 企業会計は、企業の財務状態に影響を及ぼす多額の取引については、その取引の内容をできる限り詳細かつ堅実に注記しなければならない。これを一般に堅実性の原則という。

2. 自己資本と他人資本とを明確に区分し、純資産と負債とを混同してはならない。これを一般に総資本区分の原則という。

3. 株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼し得る会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。これを一般に単一性の原則という。

4. 企業会計は、正規の簿記の規則に従って、明確に表示する会計帳簿を作成しなければならない。これを一般に明確性の原則という。

株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼し得る会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。これを一般に単一性の原則という。

49 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。
詳細

1. 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。

2. 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)は、流動資産に属するものとされている。

3. 前払費用であって、1年内に費用となるべきものは、流動負債に属するものとされている。

4. 株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本、自己株式及び社債に区分しなければならない。

固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。

50 貸金業務取扱主任者資格試験(平成28年度) 会社計算規則に規定する損益計算書等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 損益計算書等とは、損益計算書及び連結損益計算書をいう。
詳細

1. 売上高から売上原価を減じて得た額(以下、本問において「売上総損益金額」という。)は、売上総利益金額として表示しなければならない。ただし、売上総損益金額が零未満である場合には、零から売上総損益金額を減じて得た額を売上総損失金額として表示しなければならない。

2. 売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下、本問において「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。ただし、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。

3. 営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下、本問において「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。ただし、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。

4. 経常損益金額に貸倒引当金を加えて得た額から減価償却費を減じて得た額(以下、本問において「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。ただし、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。

経常損益金額に貸倒引当金を加えて得た額から減価償却費を減じて得た額(以下、本問において「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。ただし、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。


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