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給水装置工事主任技術者(平成28年度)学科 |
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建設工事公衆災害防止対策要綱土木工事編に基づく交通保安対策に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
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詳細
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1. 施工者は、工事用の諸施設を設置するに当たって必要がある場合は、周囲の地盤面から高さ0.8メートル以上2メートル以下の部分については、通行者の視界を妨げることのないよう必要な措置を講じなければならない。
2. 道路を掘削した箇所を埋戻したのち、仮舗装を行う際にやむを得ない理由で段差が生じた場合は、10パーセント以内の勾配ですりつけるものとし、施工上すりつけが困難な場合には、標示板などによって通行車両に予知させなければならない。
3. 施工者は、工事を予告する道路標識、標示板等を、工事箇所の前方50メートルから500メートルの間の路側又は中央帯のうち視認しやすい箇所に設置しなければならない。
4. 起業者及び施工者は、車道幅員を制限する場合において、歩行者が安全に通行し得るために歩行者用として別に幅0.75メートル以上、特に歩行者の多い箇所においては幅1.5メートル以上の通路を確保しなければならない。
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道路を掘削した箇所を埋戻したのち、仮舗装を行う際にやむを得ない理由で段差が生じた場合は、10パーセント以内の勾配ですりつけるものとし、施工上すりつけが困難な場合には、標示板などによって通行車両に予知させなければならない。
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給水装置工事主任技術者(平成28年度)学科 |
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建設工事公衆災害防止対策要綱土木工事編に基づく作業場に設置するさくに関する次の記述の( )内に入る数値の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
作業場における固定さくの高さは( ア )メートル以上とし、通行者の視界を妨げないようにする必要がある場合は、さく上の部分を金網等で張り、見通しをよくする。また、移動さくは、高さ0.8メートル以上1メートル以下、長さ1メートル以上1.5メートル以下で、支柱の上端に幅( イ )センチメートル程度の横板を取り付けてあるものを標準とする。
固定さくの袴部分及び移動さくの横板部分は、黄色と黒色を交互に斜縞に彩色( 反射処理 )するものとし、彩色する各縞の幅は10センチメートル以上( ウ )センチメートル以下、水平との角度は( エ )度を標準とする。
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詳細
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1. ア:1.2 イ:15 ウ:15 エ:45
2. ア:1.8 イ:15 ウ:30 エ:90
3. ア:1.2 イ:30 ウ:15 エ:90
4. ア:1.8 イ:30 ウ:30 エ:45
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ア:1.2 イ:15 ウ:15 エ:45
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53 |
給水装置工事主任技術者(平成28年度)学科 |
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建設業法に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
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詳細
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1. 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2. 一定以上の規模の建設工事を請け負うことを営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けることになるが、特定建設業の許可は国土交通大臣となる。
3. 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けなければならない。
4. 政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を必要としないが、軽微な建設工事一件の請負代金の額は、建築一式工事とそれ以外の工事では異なる。
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一定以上の規模の建設工事を請け負うことを営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けることになるが、特定建設業の許可は国土交通大臣となる。
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給水装置工事主任技術者(平成28年度)学科 |
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労働安全衛生法施行令に規定する作業主任者を選任しなければならない作業として、次の記述のうち、不適当なものはどれか。
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詳細
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1. 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取外しの作業
2. 酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所における作業
3. 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削( ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く )の作業
4. つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務
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つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務
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給水装置工事主任技術者(平成28年度)学科 |
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建築基準法に規定されている5階建ての建物に設ける飲料水の配管設備に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
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詳細
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1. 給水立て主管からの各階への主要な分岐管には、分岐点に近接した部分で、かつ、操作が容易な部分に止水弁を設ける。
2. 水受け容器に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあっては、その設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つ等有効な水の逆流防止のための措置を講ずる。
3. ウォータハンマが生じるおそれがある場合においては、給水管に逆止弁を設ける等のウォータハンマ防止措置を講ずる。
4. 給水管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分は不難燃材料で造る。
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ウォータハンマが生じるおそれがある場合においては、給水管に逆止弁を設ける等のウォータハンマ防止措置を講ずる。
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給水装置工事主任技術者(平成28年度)学科 |
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給水装置工事の施工管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
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詳細
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1. 施工計画書は、維持管理に必要な要点が的確に記載してあれば簡単なものでもよい。
2. 施工計画書に品質管理項目と管理方法、管理担当者を定め実施する。その結果を記録にとどめるほか、実施状況を写真撮影し、工事記録としてとどめておく。
3. 施工にあたっては、施工計画に基づく工程、作業時間、作業手順、交通規制等に沿って工事を施行し、必要の都度工事目的物の品質確認を実施する。
4. 施工計画書に基づき、給水装置工事主任技術者は、施工過程でチェックを行い、施工計画書のとおり進められているか、法令順守がなされているかを絶えず確認する。
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施工計画書は、維持管理に必要な要点が的確に記載してあれば簡単なものでもよい。
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給水装置工事主任技術者(平成28年度)学科 |
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給水装置工事の施工管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
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詳細
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1. 一般に指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の施行範囲を制限されることなく、工事を施行することができる。ただし、水道事業者が範囲を定めているところがある。
2. 指定給水装置工事事業者が公道内の給水装置工事を受注した場合は、工事等の範囲を当該水道事業者に確認する必要がある。
3. 配水管からの分岐以降水道メーターまでの工事は、道路上での工事を伴うことから、施工計画書を作成して適切に管理を行う必要があるが、水道メーター以降の工事については、施工計画書を作成する必要がない。
4. 配水管からの分岐以降水道メーターまでの工事は、あらかじめ水道事業者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように施行しなければならない。
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配水管からの分岐以降水道メーターまでの工事は、道路上での工事を伴うことから、施工計画書を作成して適切に管理を行う必要があるが、水道メーター以降の工事については、施工計画書を作成する必要がない。
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給水装置工事主任技術者(平成28年度)学科 |
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給水装置工事の定義に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
ア 給水装置工事とは、計画の立案、工事の施工、竣工検査までの一連の工事の過程の全部又は一部のことで、工事に先立って行う調査は含まれない。
イ 給水装置工事には、製造工場内における給水管及び給水用具の製造や組み立ては含まれない。
ウ 給水装置工事には、給水装置の新設、改造、修繕の工事が含まれ、給水装置を取り外す撤去の工事は含まれない。
エ 水道法において、給水装置工事とは給水装置の設置又は変更の工事と定義されている。
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詳細
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1. ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
2. ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
3. ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:誤
4. ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
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ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
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給水装置工事主任技術者(平成28年度)学科 |
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配水管への取付けから水道メーターまでの給水装置工事の施工管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
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詳細
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1. 給水装置工事主任技術者は、水道事業者、発注者等が常に施工状況の確認ができるよう必要な資料、写真の取りまとめを行っておく。
2. 工事着手に先立ち、現場付近住民に対し、工事内容について具体的な説明を行い、工事の施行について十分な協力が得られるように努めなければならない。
3. 給水装置工事主任技術者は、水道工事における労働災害の発生事例や、工事現場における災害防止の手法にかかわる書籍等を参考に、工事従事者の身の安全を図るための努力を怠ってはならない。
4. 工事の施工に当たり、事故が発生した場合には、水道事業者や関係官公署に事故状況の報告を行い、緊急措置について指示を受けたうえで、必要な措置を講じなければならない。
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工事の施工に当たり、事故が発生した場合には、水道事業者や関係官公署に事故状況の報告を行い、緊急措置について指示を受けたうえで、必要な措置を講じなければならない。
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給水装置工事主任技術者(平成28年度)学科 |
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給水装置工事の安全管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
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詳細
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1. 埋設物に接近して掘削する場合は、周辺地盤のゆるみ、沈下等に十分注意して施工し、必要に応じて道路管理者と協議のうえ、防護措置等を講ずる。
2. 工事中、内容に応じた適切な人材を配置するとともに、関係者に工事用機械器具の特徴等の留意点を十分周知し、操作を誤らないように使用する。
3. 工事中、火気に弱い埋設物又は可燃性物質の輸送管等の埋設物に接近する場合は、溶接機、切断機等火気を伴う機械器具を使用しない。
4. 材料等には荷くずれのないよう十分な処置を講じ、運搬、積みおろしの際に、衝撃を与えないよう丁寧に扱い、歩行者や車両の通行に危険のないよう十分に注意する。
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埋設物に接近して掘削する場合は、周辺地盤のゆるみ、沈下等に十分注意して施工し、必要に応じて道路管理者と協議のうえ、防護措置等を講ずる。
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