26 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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詳細
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1.
2.
3.
4.
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27 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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排水設備に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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詳細
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1. 排水槽には、汚水槽、雑排水槽、湧水槽、雨水槽がある。
2. 屋外排水桝の清掃においては、ゴミ堆積物は引き上げ、汚泥は下水道などに流して処理をする。
3. 排水ポンプは運転用と予備用の2台を設置し、予備用のポンプについては常時休止させておき、非常時以外は使用しない。
4. 雑排水と雨水は、各階で同じ排水立て管に接続してよい。
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排水槽には、汚水槽、雑排水槽、湧水槽、雨水槽がある。
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28 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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窓サッシの改修工法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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詳細
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1. カバー工法、持出し工法は、既存サッシ枠を残して、その上に新規のサッシ枠を取り付けるので、開口寸法は既存のものよりも小さくなる工法である。
2. ノンシール工法は、比較的大型の窓サッシに採用され、既存躯体との間には、タイト材を使用するので、外部側のシーリング充填作業が省略できる工法である。
3. はつり工法は、既存サッシ枠回りの躯体をはつり取り、新規のサッシ枠を取り付けるので、振動、粉じんが多く周囲への影響が大きい工法である。
4. 引抜き工法は、既存サッシ枠を油圧工具又はジャッキ等で撤去するので、はつり工法に比較して、騒音が発生しにくい工法である。
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ノンシール工法は、比較的大型の窓サッシに採用され、既存躯体との間には、タイト材を使用するので、外部側のシーリング充填作業が省略できる工法である。
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29 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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専用使用部分の損傷等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
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詳細
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1. 区分所有者の不注意により損傷した窓ガラスを、区分所有者の希望により、窓枠等の変更を必要としない範囲で、強度の高いものに取り換える場合には、理事会の承認を得たうえ、区分所有者がその責任と負担で行う。
2. 通常の使用に伴い損傷した網戸の補修は、区分所有者がその責任と負担で行う。
3. 第三者による犯罪行為により損傷した面格子の補修をする場合には、管理組合がその責任と負担で行う。
4. 専有部分の賃借人の不注意により損傷した玄関扉の補修については、賃貸人である区分所有者はその責任と負担を負わない。
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専有部分の賃借人の不注意により損傷した玄関扉の補修については、賃貸人である区分所有者はその責任と負担を負わない。
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30 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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管理組合の役員の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。
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詳細
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1. 理事長と管理組合との利益が相反する事項については、理事長は、管理組合が承認した場合を除いて、代表権を有しない。
2. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
3. 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、その事実を理事長に報告しなければならない。
4. 監事は、会計担当理事に不正行為があると認めたときは、直ちに理事会を招集しなければならない。
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監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
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31 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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次のうち、標準管理規約によれば、理事長が、組合員又は利害関係人の閲覧請求に応じる必要のないものはどれか。
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詳細
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1. 理由を付さない書面で、管理規約原本の閲覧請求があった場合
2. 理由を付した書面で、会計帳簿と出金に関する請求書及び領収書の閲覧請求があった場合
3. 理由を付した書面で、長期修繕計画書の閲覧請求があった場合
4. 理由を付した書面で、各組合員の総会における議決権行使書及び委任状の閲覧請求があった場合
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理由を付した書面で、各組合員の総会における議決権行使書及び委任状の閲覧請求があった場合
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32 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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次のうち、標準管理規約によれば、専有部分であるものはいくつあるか。
ア 各住戸のメーターボックス内にある給湯器ボイラー
イ パイプスペース
ウ 各住戸の水道メーター
エ 各住戸の玄関扉の錠
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詳細
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1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
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二つ
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33 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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次のうち、区分所有法によれば、規約に定めることのできないものはどれか。
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詳細
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1. 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者の過半数及び議決権の4分の3以上で決する。
2. 総会の議長は、総会に出席した区分所有者のうちから選任する。
3. 敷地及び共用部分等の変更は、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものであっても、区分所有者及び議決権の各4分の3以上で決する。
4. 管理組合の理事長を区分所有者から選任し、区分所有法に定める管理者を区分所有者以外の第三者から選任する。
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規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者の過半数及び議決権の4分の3以上で決する。
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34 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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マンションの専有部分及び専用使用権に関する次の記述のうち、区分所有法、標準管理規約及び判例によれば、最も不適切なものはどれか。
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詳細
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1. 専有部分とは、一棟の建物に構造上区分され、かつ、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に独立して供することができるように利用上区分された、区分所有権の目的である建物の部分である。
2. 地下に設けられた駐車場部分は、必ずしも周囲すべてが完全に遮蔽されていなくても、構造上、利用上の独立性を備えている場合には、専有部分として登記して分譲することができる。
3. 専用使用権とは、敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利であり、専用使用権の対象となっている当該部分を専用使用部分という。
4. 敷地に、特定の区分所有者に対して無償の駐車場専用使用権が規約に基づいて設けられていた場合、後に、当該駐車場部分の使用を有償化する決議をするには、必ず当該専用使用権者の承諾を得なければならない。
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敷地に、特定の区分所有者に対して無償の駐車場専用使用権が規約に基づいて設けられていた場合、後に、当該駐車場部分の使用を有償化する決議をするには、必ず当該専用使用権者の承諾を得なければならない。
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35 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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管理者の専有部分等への立入りに関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
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詳細
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1. 敷地及び共用部分等の管理の必要性がある場合に、管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
2. 敷地及び共用部分等の管理の必要性がある場合に、管理を行う者から、専有部分への立入りを請求された区分所有者は、正当な理由なく立入りを拒否したときは、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
3. 災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、理事長は、当該専有部分の区分所有者の承諾がなくても、自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。
4. 立入りをした者は、緊急性に基づかない立入りの場合には、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならないが、緊急性に基づく立入りの場合には、そのような義務はない。
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立入りをした者は、緊急性に基づかない立入りの場合には、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならないが、緊急性に基づく立入りの場合には、そのような義務はない。
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36 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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区分所有者の団体に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 区分所有法第3条に規定される団体は、建物並びにその敷地及び附属施設を管理するための団体であり、区分所有者の合意によって設立されるものではない。
2. 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、区分所有者全員で構成する区分所有法第3条に規定する団体が、その管理を行う。
3. 区分所有法第3条に規定される団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数によって管理組合法人となる旨を決議し、一般社団法人の設立に必要な定款作成や設立登記等の一連の事務手続が終了することにより、管理組合法人となる。
4. 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)の全部が滅失した場合には、管理組合法人は解散する。
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区分所有法第3条に規定される団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数によって管理組合法人となる旨を決議し、一般社団法人の設立に必要な定款作成や設立登記等の一連の事務手続が終了することにより、管理組合法人となる。
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37 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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管理者でない区分所有者Aが、単独で行使できる裁判上の請求に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、請求が認められないものの組み合わせはどれか。ただし、規約又は集会の決議による請求権者や請求方法についての定めはないものとする。
ア 区分所有者Bが、自らが所有する住戸の共用廊下側の窓を改造して出入口を作っていたところ、管理者が黙認し、放置状態にあるので、共用部分の共有持分権に基づく保存行為として、同改造部分の原状回復を請求すること
イ マンション管理業者がずさんな管理を続けているところ、管理者が黙認し、放置状態にあるので、管理委託契約の準共有持分権に基づく保存行為として、当該管理業者との契約の解除を請求すること
ウ 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるので、管理者の解任を請求すること
エ 区分所有者Cが、自ら専有部分を暴力団事務所として利用し、他の方法によってはその障害を除去することが困難であるため、当該専有部分の競売を請求すること
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詳細
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1. ア・イ
2. ア・ウ
3. イ・エ
4. ウ・エ
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イ・エ
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38 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(以下、本問において「占有者」という。)は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができるが、この占有者に区分所有者の同居の親族は含まれない。
2. 会議の目的たる事項につき利害関係を有する占有者がいる場合には、集会を招集する者は、各区分所有者へ招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
3. 専有部分の占有者が、区分所有法第6条第1項に規定する建物の保存に有害な行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、当該専有部分の区分所有者以外の区分所有者の全員又は管理組合法人は、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
4. 区分所有法第60条に基づく、占有者に対する引渡し請求をする場合には、当該占有者が占有する専有部分の貸主である区分所有者と借主である占有者の双方に、あらかじめ集会で弁明する機会を与えなければならない。
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区分所有法第60条に基づく、占有者に対する引渡し請求をする場合には、当該占有者が占有する専有部分の貸主である区分所有者と借主である占有者の双方に、あらかじめ集会で弁明する機会を与えなければならない。
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39 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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詳細
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1.
2.
3.
4.
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40 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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複合用途型の甲マンションにおいて、Aが区分所有する居住用の専有部分をBに、Cが区分所有する事務所用の専有部分をDに、それぞれが賃貸する契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの賃貸借契約も、定期建物賃貸借契約ではないものとする。
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詳細
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1. AB間の賃貸借契約において、一定期間賃料を増額しない旨の特約は有効である。
2. AB間で賃貸借契約を締結し、Bが入居した後にAが当該専有部分を第三者であるEに譲渡する場合は、Bの同意を得なければ、賃貸人の地位はEに移転しない。
3. AB間の賃貸借契約において、解約の申入れは、Aからは解約日の6月前までに、Bからは解約日の1月前までに行えば、相互に正当の事由の有無を問わず解約できる旨の特約は有効である。
4. CD間の賃貸借契約には、借地借家法は適用されない。
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AB間の賃貸借契約において、一定期間賃料を増額しない旨の特約は有効である。
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41 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)である売主A(以下、本問において「A」という。)が、宅地建物取引業者でない買主B(以下、本問において「B」という。)にマンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)を売却した場合におけるAの契約不適合責任に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 甲の売買契約の特約で、Aが、契約不適合責任に関し、BがAに対して契約不適合を通知すべき期間について、引渡しの日から1年間と定めたとしても、Bは契約不適合を知った日から1年以内にその旨をAに通知すれば、Aに対し契約不適合責任を追及することができる。
2. 甲の売買契約締結時に、Bのみが知っていた甲の契約不適合について、BはAに対し契約不適合責任を追及することはできない。
3. 甲の契約不適合の原因について、Aに故意も過失もないときは、BはAに対し損害賠償請求を除く契約不適合責任を追及することができない。
4. 甲の売買契約の特約において、Aは、契約不適合を原因とする損害賠償責任を負わない代わりに、甲の引渡しの日から5年間、契約不適合の修補を行う旨の定めは有効である。
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甲の売買契約の特約で、Aが、契約不適合責任に関し、BがAに対して契約不適合を通知すべき期間について、引渡しの日から1年間と定めたとしても、Bは契約不適合を知った日から1年以内にその旨をAに通知すれば、Aに対し契約不適合責任を追及することができる。
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42 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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詳細
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1.
2.
3.
4.
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43 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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不動産登記法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 登記記録のうち、建物の表題部には、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積及び固定資産税評価額が記載される。
2. 登記記録は、表題部と権利部に区分して作成され、権利部は甲区と乙区に区分され、所有権移転の仮登記は乙区に記録される。
3. 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、新築された一棟の建物に属する他の区分建物の全部について併せて申請しなければならない。
4. 区分建物の表示に関する登記における区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算出する。
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区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、新築された一棟の建物に属する他の区分建物の全部について併せて申請しなければならない。
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44 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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各種の法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律において、特定建築物とは、学校、病院、劇場その他多数の者が利用する政令で定める建築物をいい、共同住宅はこれに含まれない。
2. 自動車の保管場所の確保等に関する法律によれば、自動車の保有者が確保しなければならない当該自動車の保管場所は、自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、2kmを超えないものでなければならない。
3. 警備業法によれば、18歳未満の者は、警備員となってはならない。
4. 身体障害者補助犬法によれば、住宅を管理する者(国等を除く。)は、その管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律において、特定建築物とは、学校、病院、劇場その他多数の者が利用する政令で定める建築物をいい、共同住宅はこれに含まれない。
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45 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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マンションの一住戸の売買の際に、宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行う場合において、説明しなければならない事項として定められていないものは、次のうちどれか。
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詳細
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1. 中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの維持修繕の実施状況が記録されている場合は、その内容
2. 新築マンションの売買において、当該マンションの瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結措置を講じる場合は、その概要
3. 新築マンションの売買においては、所有権の保存登記の申請の時期、中古マンションの売買の媒介においては、所有権の移転登記の申請の時期
4. 中古マンションの売買の媒介において、当該マンションについて、石綿の使用がない旨の調査結果が記録されているときは、その内容
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新築マンションの売買においては、所有権の保存登記の申請の時期、中古マンションの売買の媒介においては、所有権の移転登記の申請の時期
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46 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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次の記述のうち、マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)に定められていないものはどれか。
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詳細
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1. 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。
2. マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任することも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要である。
3. マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、マンション管理業者は、問題に応じ、マンション管理業者の団体の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。
4. マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。
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マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、マンション管理業者は、問題に応じ、マンション管理業者の団体の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。
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管理業務主任者(平成28年度) |
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マンション管理業者A(以下、本問において「A」という。)は、管理組合B(以下、本問において「B」という。)と管理委託契約を締結し、Bの管理事務を行っているが、この業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはどれか。
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詳細
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1. Aは、Bとの管理委託契約の有効期間中に、マンション管理業(マンション管理適正化法第2条第7号に規定するものをいう。)を廃止し、その旨を国土交通大臣に届け出たが、Bとの管理委託契約の期間が満了する日まで、当該管理委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内における業務を行った。
2. Aは、Bから委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、その事務所に備え置いていたが、事務所に備え置いてから3年を経過したことから、当該帳簿を処分した。
3. Aは、その業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所に備え置いていたが、Bの組合員から当該書類の閲覧を求められたため、これを閲覧させた。
4. Bから管理事務の委託を受けたAの事務所の成年者である専任の管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)はCのみであったが、Bとの管理委託契約の有効期間中に、Cが急に退職したため、Cが退職した日の10日後に、Aは、成年者である専任の管理業務主任者を新たに設置した。
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Aは、Bから委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、その事務所に備え置いていたが、事務所に備え置いてから3年を経過したことから、当該帳簿を処分した。
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48 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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マンション管理業者A(以下、本問において「A」という。)が、管理受託契約を締結している管理組合B(以下、本問において「B」という。)に、マンション管理適正化法第77条の規定に基づく管理事務の報告を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律によれば、最も適切なものはどれか。
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詳細
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1. Aは、Bの事業年度終了後、遅滞なく、管理事務報告書を作成し、Bの管理者の承諾を得た上で、当該報告書を電磁的方法により当該管理者に交付した。
2. Aは、Bに管理者が置かれていないため、管理事務の報告のための説明会の開催に代えて、管理事務報告書をAの事務所に備え置き、Bの区分所有者等の求めに応じてこれを閲覧させた。
3. Aは、毎月、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(以下、「マンション管理適正化法施行規則」という。)第87条第5項に規定するBのその月の会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、Bの管理者に交付していたことから、Bの事業年度に係る会計の収入及び支出の状況については管理事務の報告を行わなかった。
4. Aの従業者である管理業務主任者Cは、管理事務の報告を行う際に、Bの管理者から提示を求められなかったが、携帯していた管理業務主任者証を提示した。
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Aの従業者である管理業務主任者Cは、管理事務の報告を行う際に、Bの管理者から提示を求められなかったが、携帯していた管理業務主任者証を提示した。
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49 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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マンション管理業者A(以下、本問において「A」という。)が、管理組合法人B(以下、本問において「B」という。)から委託を受けて、Bの修繕積立金等金銭の管理を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはいくつあるか。
ア Bを名義人とする収納口座と保管口座がある場合において、Aは、当該収納口座に係るBの印鑑を管理しつつ、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき保証契約を締結していない。
イ Bを名義人とする収納口座と保管口座がある場合において、Aは、当該収納口座に係るBの印鑑を管理しつつ、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ロに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの承認を得て、Bの収納口座に預入された管理費用に充当する金銭のうち、その月分として徴収されたものから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、保管口座に移し換えずに、そのまま3月間当該収納口座で管理している。
ウ Bを名義人とする収納・保管口座がある場合において、Aは、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ハに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの依頼を受けて、当該収納・保管口座の通帳を管理している。
エ Aが、Bの修繕積立金等金銭を一時的に預貯金として管理するために、Aを名義人とする収納口座がある場合において、Aは、Bの区分所有者等から徴収される2月分の修繕積立金等金銭の合計額につき保証契約を締結し、当該収納口座に係る印鑑及び預貯金の引出用カードを管理している。
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詳細
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1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
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二つ
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50 |
管理業務主任者(平成28年度) |
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マンション管理業者A(以下、本問において「A」という。)が、管理組合から管理事務を受託する際に、マンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定に違反するものはどれか。
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詳細
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1. Aは、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。)の数が5戸であるマンションの管理組合Bと管理受託契約を新たに締結しようとするときに、重要事項の説明会を開催したが、管理業務主任者ではないAの事務所の代表者をして重要事項について説明させた。
2. Aは、管理受託契約の更新について、管理者の置かれていない管理組合Cに申し出たが、当該管理受託契約の有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがなかったため、当該管理受託契約と契約内容が同一で契約期間を3月間に短縮した暫定契約を締結することとしたが、区分所有者の全員に対し重要事項を記載した書面を交付したのみで、重要事項の説明会を開催しなかった。
3. Aは、契約期間を3月間とする暫定契約を、管理者の置かれている管理組合Dと締結していたが、その後、当該暫定契約の有効期間が満了する日までに管理組合Dとの協議をととのえ、あらためて当該暫定契約前の契約と、契約内容及び契約期間1年間を同一とする管理受託契約を締結することとしたが、区分所有者及び管理者の全員に対し重要事項を記載した書面を交付したのみで、重要事項の説明会を開催しなかった。
4. Aは、管理受託契約の更新について、管理組合法人Eに申し出て、従前の管理受託契約と同一の条件で契約を更新することとなったが、区分所有者及び理事の全員に対し重要事項を記載した書面を交付する際に、専任ではない管理業務主任者をして当該書面に記名押印をさせた。
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Aは、契約期間を3月間とする暫定契約を、管理者の置かれている管理組合Dと締結していたが、その後、当該暫定契約の有効期間が満了する日までに管理組合Dとの協議をととのえ、あらためて当該暫定契約前の契約と、契約内容及び契約期間1年間を同一とする管理受託契約を締結することとしたが、区分所有者及び管理者の全員に対し重要事項を記載した書面を交付したのみで、重要事項の説明会を開催しなかった。
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