貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) | 解答一覧


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1 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) 貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報及び保証人となろうとする者又は保証人の保証能力に関する情報をいう。

b 個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)第1項各号に掲げる事項をいう。

c 極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。

d 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定紛争解決機関、紛争当事者である貸金業者及び資金需要者等の三者間で締結される契約をいう。
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1. 1個

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2 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) 株式会社であるAは貸金業の登録の申請をした。次のa〜dの記述のうち、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれかに該当し、登録を拒否される事由となるものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a Aの取締役の中に、破産者であった者であって、復権を得た日から5年を経過しないものがいる。

b Aの取締役の中に、貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、刑法の罪を犯し、罰金の言渡しを受けその刑の全部の執行を猶予され、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過した日から5年を経過しない者がいる。

c Aの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者がいる。

d Aの取締役の中に、貸金業法第24 条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の50日前の日に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる。
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1. 1個

2. 2個

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1個

3 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) 貸金業法第10条(廃業等の届出)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者である法人が合併により消滅した。この場合、当該合併により存続する法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

2. 貸金業者である個人について破産手続開始の決定があった。この場合、当該個人は、その日から30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

3. 貸金業者である法人がその貸金業を廃止した。この場合、当該法人を代表する役員がその旨を登録行政庁に届け出なければ、当該法人の貸金業の登録は、その効力を失わない。

4. 貸金業者である個人が死亡した。この場合において、その相続人(唯一の相続人であるものとする。)は、被相続人の死亡後60日間(当該期間内に貸金業法第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。

貸金業者である個人が死亡した。この場合において、その相続人(唯一の相続人であるものとする。)は、被相続人の死亡後60日間(当該期間内に貸金業法第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。

4 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)におけるシステムリスク管理態勢に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が監督指針の記載に合致するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 「サイバーセキュリティ事案」とは、情報通信ネットワークや情報システム等の悪用により、サイバー空間を経由して行われる不正侵入、情報の窃取、改ざんや破壊、情報システムの作動停止や誤作動等のサイバー攻撃のほか、データセンター建屋への不正侵入といったサイバー空間を経由せずに行われる行為等のセキュリティが脅かされる事案をいう。

b サイバーセキュリティについて、組織体制の整備、社内規程の策定のほか、サイバー攻撃に対する監視体制、サイバー攻撃を受けた際の報告及び広報体制、組織内CSIRT(Computer Security Incident Response Team)等の緊急時対応及び早期警戒のための体制、情報共有機関等を通じた情報収集・共有体制等のようなサイバーセキュリティ管理態勢の整備を図っているか。

c コンティンジェンシープランは、他の貸金業者におけるシステム障害等の事例を考慮することなく自社の貸金業務の実態やシステム環境等に即して作成及び見直しを実施し、その実効性が維持される態勢となっているか。

d 外部委託契約において、外部委託先との役割分担・責任、監査権限、再委託手続、提供されるサービス水準等を定めているか。また、外部委託先の役職員が遵守すべきルールやセキュリティ要件を外部委託先へ提示し、契約書等に明記しているか。
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1. ab

2. ac

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4. cd

bd

5 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) 貸金業務取扱主任者に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、その営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)のうち従業者の数が60人である営業所等において、貸金業の業務に従事している従業者の数が50人である場合、当該営業所等に常時勤務する貸金業務取扱主任者を少なくとも2人以上置かなければならない。

2. 貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項には、貸金業務取扱主任者の氏名、生年月日、住所、登録番号及び登録年月日のほか、貸金業者の業務に従事する者にあっては、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号が含まれる。

3. 貸金業者は、その営業所等における唯一の貸金業務取扱主任者が定年退職したため当該営業所等において常時勤務する者でなくなった場合、当該営業所等で引き続き貸金業の業務を継続するときは、その日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所等に置かなければならない。

4. 貸金業務取扱主任者が、不正の手段により主任者登録を受けたことにより主任者登録の取消しの処分を受けた場合、当該貸金業務取扱主任者であった者が主任者登録を受けることができない期間は、その処分の日から3年である。

貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項には、貸金業務取扱主任者の氏名、生年月日、住所、登録番号及び登録年月日のほか、貸金業者の業務に従事する者にあっては、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号が含まれる。


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6 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) 次のa〜dの記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針において、貸金業法第12条の6(禁止行為)第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされているものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 契約の締結又は変更に際して、貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保又は保証人を徴求すること。

b 契約の締結又は変更に際して、資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めること。

c 契約の締結又は変更に際して、白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。

d 契約の締結又は変更に際して、クレジットカードを担保として徴求すること。
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7 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) 株式会社である貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で極度額を50万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結した。Aは、Bとの間で本件基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合において、Aが行う貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件基本契約は、貸金業法施行規則第1条の2の3(個人信用情報の対象とならない契約)第2号から第5号までに掲げる契約ではないものとする。

a Aは、Bとの間の合意に基づき、本件基本契約における極度額を80万円に増額しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

b Aは、Bの返済能力は低下していないが、Bと連絡することができないことを理由として、本件基本契約における極度額を一時的に30万円に減額していた場合において、Bと連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の50万円まで増額するときは、Bの返済能力の調査を行う必要はない。

c Aは、Bの転職によりその返済能力が低下したことを理由として、本件基本契約における極度額を30万円に減額した場合において、Bの昇給を理由として極度額をその減額の前の50 万円まで増額するときは、Bの返済能力の調査を行う必要はない。

d Aは、Bとの間の合意に基づき、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として30 万円を提示していた場合において、その提示額を50万円まで増額するときは、Bの返済能力の調査を行う必要はない。
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1. ab

2. ac

3. bd

4. cd

ab

8 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) 次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。)として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が50万円を超えず(当該個人顧客は、当該契約以外の貸付けに係る契約を一切締結していないものとする。)、返済期間が1年を超えないもの

2. 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されているか、又は当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの

3. 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えないもの

4. 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るが、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らないもの

金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えないもの

9 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) 株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第13条の3第2項に基づき、3か月以内の一定の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件基本契約は、特定緊急貸付契約ではないものとする。 詳細

1. Aは、所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円である場合、AがBとの間で締結している他の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の有無にかかわらず、本件調査を行わなければならない。

2. Aは、所定の期間の末日において、貸金業法第13条の4(基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置)に基づき、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な本件基本契約の極度額の減額の措置を講じていた。この場合、Aは、本件調査を行う必要はない。

3. Aは、所定の期間の末日において、貸金業法第13条の4に基づき、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じていた。この場合、Aは、本件調査を行う必要はない。

4. Aは、本件調査を行わなければならない場合、当該所定の期間の末日から1か月を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。

Aは、所定の期間の末日において、貸金業法第13条の4に基づき、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じていた。この場合、Aは、本件調査を行う必要はない。

10 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) 貸金業者が顧客との間で極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)を締結した場合に交付する貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)及び基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別契約」という。)を締結した場合に交付する同条第項に規定する書面(以下、本問において「個別契約に係る書面」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における基本契約及び個別契約は、いずれも金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 詳細

1. 貸金業者は、個別契約に係る書面において、「貸付けの利率」及び「返済の方法及び返済を受ける場所」を記載するときは、「各回の返済期日及び返済金額」の記載を省略することができる。

2. 貸金業者は、個別契約に係る書面において、「返済の方式」及び「返済期間」を記載するときは、「返済回数」の記載を省略することができる。

3. 基本契約に係る書面の記載事項には、「当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所」が含まれる。

4. 基本契約に係る書面の記載事項には、「基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容及び個別契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」が含まれる。

基本契約に係る書面の記載事項には、「当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所」が含まれる。


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11 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) 保証人及び保証人となろうとする者に対する書面の交付に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 詳細

1. 貸金業者は、貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)第3項の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、貸金業法施行規則第12条の2(契約締結前の書面の交付)第6項の規定に基づき当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面を同時に交付しなければならない。

2. 貸金業者は、保証人に交付すべき貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第3項に規定する書面(保証契約における契約締結時の書面)に、同項に規定する事項を日本工業規格Z8305に規定する10ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

3. 貸金業者は、貸金業法第17条第4項前段の規定により、同条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面(契約締結時の書面)を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が2以上あるときは、同条第1項各号に掲げる事項を当該契約ごとに記載する必要はない。

4. 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した場合における保証人に対する書面の交付については、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの(マンスリーステートメント)の交付に関する貸金業法第17条第6項に規定する方法によることはできない。

貸金業者は、貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)第3項の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、貸金業法施行規則第12条の2(契約締結前の書面の交付)第6項の規定に基づき当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面を同時に交付しなければならない。

12 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) 貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、貸金業法第19条に規定する帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結した日から少なくとも10 年間保存しなければならない。

b 貸金業者は、個人顧客との間で貸金業法施行規則第10 条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第1項第1号から第7号までに掲げる貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結した場合には、同条第2項各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める書面もしくはそれらの写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。

c 貸金業者は、貸金業法第13条の3第1項に規定する、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成した日から少なくとも10 年間保存しなければならない。

d 貸金業者は、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10 年間保存しなければならない。
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1. ab

2. ac

3. bd

4. cd

bd

13 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)における取立行為規制に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が監督指針の記載に合致するものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項第1号は、正当な理由なく、社会通念に照らし不適当な時間帯に債務者等への電話や居宅の訪問等を禁止している。この「正当な理由」には、「債務者等と連絡を取るための合理的方法が他にない場合」は該当しないが、「債務者等の自発的な承諾がある場合」は該当する可能性が高い。

b 貸金業法第21 条第1項第2号は、債務者等が連絡を受ける時期等を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、午後9時から午前8時までの間の時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけること等を禁止している。この「その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由」には、「債務者等からの弁済や連絡についての具体的な期日の申出がない場合」は該当しないが、「直近において債務者等から弁済や連絡に関する申出が履行されていない場合」は該当する可能性が高い。

c 貸金業法第21 条第1項第5号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けている場合以外においては、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したとしても、直ちに該当するものではない。

d 貸金業者以外の者が貸し付けた債権について、貸金業者が、保証契約に基づき求償権を有する場合(保証履行により求償権を取得した場合を含む。)、その取立てに当たっては、貸金業法第21 条は適用されない。
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1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

1個

14 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) 貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)の規定を適用しないこととされる場合を除く。)、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならないが、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。

2. 貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該信用情報提供契約を終了した場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。

3. 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該業務の委託を行わなくなった場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。

4. 貸金業者は、貸金業協会に加入した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、貸金業協会を脱退した場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。

貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)の規定を適用しないこととされる場合を除く。)、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならないが、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。

15 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) 貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)及び同法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a 加入貸金業者(注1)は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。

b 加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、「元本又は利息の支払の遅延の有無」は含まれない。

c 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼をする場合、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

d 加入貸金業者は、貸金業法第41 条の36第1項及び第2項に規定する同意を得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した日から10 年間保存しなければならない。

(注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。

(注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
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1. ab

2. ac

3. bd

4. cd

ac


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16 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) みなし利息に関する次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。 

b 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。

c 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付した後、当該顧客からの紛失による再発行の要請に基づき、当該書面を再発行し、その手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされない。

d 貸金業者が、債務者から、強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものを受け取った場合、当該費用は、利息とみなされない。
詳細

1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

4個

17 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) 貸金業法第8条(変更の届出)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、その営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)に置いている貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けた場合、その旨を貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出る必要はない。

2. 貸金業者は、その従たる営業所等(貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50 人以上であるものとする。)において、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所等の業務を統括する者を代行し得る地位にある者を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

3. 貸金業者は、その主たる営業所等において、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

4. 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

18 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)における経営管理等及び業務の適切性に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が監督指針の記載に合致しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 自主規制規則とは、貸金業協会の定款、業務規程、その他の規則をいう。
詳細

1. 内部管理部門において、業務運営全般に関し、法令及び社内規則等に則った適正な業務を遂行するための適切なモニタリング・検証が行われているか。また、重大な問題等を確認した場合、経営陣に対し適切に報告が行われているか。

2. 他に貸金業の業務に従事する者がいない個人の貸金業者は、自己の行う貸金業に関する業務の検証を行う場合には、自己検証を実施する頻度が少なくとも年1回以上となっているか等の点を踏まえ、業務の適切性を確保するために十分な態勢を整備しているか。

3. 貸金業者は、適正な業務運営を確保する観点から、業務に関して適切な社内規則等を定め、不断の見直しを行うとともに、役員及び貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者(以下、本問において「役職員」という。)に対して社内教育を行うほか、その遵守状況を検証する必要がある。なお、社内規則等については、貸金業者のそれぞれの規模・特性に応じて、創意・工夫を生かし、法令及び法の趣旨を踏まえ自主的に策定する必要があるが、その内容については貸金業協会の策定する自主規制規則(注)に則った内容が求められる。

4. コンプライアンスに係る基本的な方針、具体的な実践計画(コンプライアンス・プログラム)や行動規範(倫理規程、コンプライアンス・マニュアル)等が策定され、定期的又は必要に応じ、見直しが行われているか。特に、業績評価や人事考課等において収益目標(ノルマ)に偏重することなく、コンプライアンスを重視しているか。また、これらの方針等は役職員に対して周知徹底が図られ、十分に理解されるとともに、日常の業務運営において実践されているか。

他に貸金業の業務に従事する者がいない個人の貸金業者は、自己の行う貸金業に関する業務の検証を行う場合には、自己検証を実施する頻度が少なくとも年1回以上となっているか等の点を踏まえ、業務の適切性を確保するために十分な態勢を整備しているか。

19 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。貸金業法第12条の 8(利息、保証料等に係る制限等)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。
詳細

1. Aは、Aの媒介によりBと他の貸金業者との間に金銭消費貸借契約が成立し、Bから当該媒介の手数料を受領した。Aは、当該契約につき更新があった場合において、当該契約の更新に対して媒介のための新たな役務の提供をしていないときは、これに対する新たな手数料をBから受領することはできず、その支払をBに要求することもできない。

2. Aは、Bとの間で元本を100万円とし利率を年2割(20%)とする貸付けに係る契約を締結した場合、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。

3. Aは、Bとの間の一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る契約について、Cとの間で根保証契約(注)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が当該根保証契約において3年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約に当たるものであるときは、当該根保証契約を締結することはできない。

4. Aは、Bとの間の貸付けに係る契約について、Cとの間で保証契約を締結した場合には、遅滞なく、Cへの照会その他の方法により、BとCとの間の保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約で定めた保証料の額を確認しなければならない。

Aは、Bとの間の貸付けに係る契約について、Cとの間で保証契約を締結した場合には、遅滞なく、Cへの照会その他の方法により、BとCとの間の保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約で定めた保証料の額を確認しなければならない。

20 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) 株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aは、法人である顧客Bとの間で、貸付けの契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行わなければならない。

2. Aは、個人である顧客Bとの間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

3. Aは、個人である顧客Bとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

4. Aは、法人である顧客Bとの間で、貸付けに係る契約を締結するに際し、当該契約につき、個人である保証人となろうとする者Cとの間で、保証契約を締結しようとする場合には、Cの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

Aは、個人である顧客Bとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。


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21 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) 次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10 条の21に定める契約に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)が、顧客の所有する時価500万円の有価証券(同条第1項に規定する有価証券をいう。)であって保護預りをしているものを担保として、当該顧客に対して行う800万円の貸付けに係る契約

2. 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの

3. 手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではないもの

4. 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)

金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)が、顧客の所有する時価500万円の有価証券(同条第1項に規定する有価証券をいう。)であって保護預りをしているものを担保として、当該顧客に対して行う800万円の貸付けに係る契約

22 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) 貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)に規定する書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 詳細

1. 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)を当該顧客に交付する必要はない。

2. 貸金業者は、個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者に、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)を交付しなければならないが、当該保証の対象となる貸付けに係る契約についての契約締結前の書面を交付する必要はない。

3. 貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合に、当該個人顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」が含まれる。

4. 貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合に、当該個人顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容」が含まれる。

貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合に、当該個人顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」が含まれる。

23 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) 貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、Bとの合意に基づき契約締結時の書面に記載した事項を変更した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 詳細

1. Aは、「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、Bの利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。

2. Aは、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」を変更した場合、Bの利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。

3. Aは、「利息の計算の方法」を変更した場合、Bの利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。

4. Aは、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、Bの利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。

Aは、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、Bの利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。

24 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) 貸金業法第19条に規定する帳簿(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 詳細

1. 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結した相手方に貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付し、当該相手方に係る帳簿を作成する場合、当該帳簿を保存すべき営業所等ごとに契約締結時の書面の写しを保存することをもって、帳簿に記載すべき事項のうち、貸付けの利率、返済の方式等の貸金業法施行規則第16条(帳簿の備付け)第1項第1号に掲げる事項の記載に代えることができる。

2. 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額」が含まれる。

3. 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録」が含まれるが、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、「交渉の経過の記録」には、貸金業法第16条の2に規定する書面(契約締結前の書面)の交付以降における資金需要者との交渉の経過の記録を含むとされている。

4. 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額」が含まれる。

貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録」が含まれるが、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、「交渉の経過の記録」には、貸金業法第16条の2に規定する書面(契約締結前の書面)の交付以降における資金需要者との交渉の経過の記録を含むとされている。

25 貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)における不祥事件に対する監督上の対応に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が監督指針の記載に合致しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業法施行規則第26条の25(開始等の届出)第1項第4号に規定する「役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為」(以下、本問において「不祥事件」という。)には、「貸金業の業務に関し、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為」が含まれる。

2. 監督当局は、貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合は、「社内規則等に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告」、「刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等への通報」、「独立した部署(内部監査部門等)での不祥事件の調査・解明の実施」について確認するものとする。

3. 監督当局は、不祥事件と貸金業者の業務の適切性の関係については、「不祥事件の発覚後の対応は適切か」、「不祥事件への経営陣の関与はないか、組織的な関与はないか」、「不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか」、「内部牽制機能が適切に発揮されているか」、「再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か、関係者の責任の追及は明確に行われているか」、「資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適切か」の着眼点に基づき検証を行うこととする。

4. 監督当局は、不祥事件の届出があった場合には、事実関係、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、貸金業法第24 条の6の10(報告徴収及び立入検査)に基づき報告書を徴収するとともに、直ちに、貸金業法第24 条の6の3(業務改善命令)の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。

監督当局は、不祥事件の届出があった場合には、事実関係、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、貸金業法第24 条の6の10(報告徴収及び立入検査)に基づき報告書を徴収するとともに、直ちに、貸金業法第24 条の6の3(業務改善命令)の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。


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