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貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. Aは、Bとの間で、元本を10万円、利息を年1割8分(18 %)、期間を1年とする営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を天引きして82,000円をBに引き渡した。この場合、天引額(18,000 円)のうち1,600 円は元本の支払に充てたものとみなされる。
2. Aは、Bとの間で元本を12 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約を初めて締結し12 万円をBに貸し付けた。その直後に、Cは、当該事実を把握した上で、Bとの間で元本を8 万円とし利息を年2割(20%)とする営業的金銭消費貸借契約を初めて締結し 万円をBに貸し付けた。この場合、CとBとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、年1割8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。
3. Aは、Bとの間で、元本を20万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し20万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が5万円である時点において、元本を5万円とし利息を年2割(20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8 分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。
4. Aは、Bとの間で、元本を60万円とし利息を年1割 8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し60万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が55万円である時点において、元本を5万円とし利息を年2割(20%)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結しBに5万円を貸し付けると同時に元本を40万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第三契約)を締結しBに40万円を貸し付けた。この場合、第二契約及び第三契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。
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Aは、Bとの間で元本を12 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約を初めて締結し12 万円をBに貸し付けた。その直後に、Cは、当該事実を把握した上で、Bとの間で元本を8 万円とし利息を年2割(20%)とする営業的金銭消費貸借契約を初めて締結し 万円をBに貸し付けた。この場合、CとBとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、年1割8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。保証料の制限等に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における保証は、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証(根保証)ではないものとする。
(注) 法定上限額とは、利息制限法第1条(利息の制限)及び第5条(元本額の特則)の規定の例により計算した金額をいう。
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詳細
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1. AがCとの間でAとBとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として保証契約を締結した場合におけるBがCに支払う保証料の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額(注)から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。
2. Aは、Bとの間で、元本を50万円とし期間を1年とする営業的金銭消費貸借契約を締結して50 万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を変動利率をもって定めた。Aは、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結し、当該保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(特約上限利率)を年1割5分(15%)とする定めをしたが、当該定めは、A及びCのいずれからもBに通知されなかった。この場合において、Cが、Bとの間で保証料の契約を締結し、Bから受け取ることができる保証料の上限は、15,000円である。
3. AがCとの間でAとBとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約を締結した場合において、Cは、Bから、当該保証契約に関し、保証料以外の金銭のうち、契約の締結の費用であって、公租公課の支払に充てられるべきものを受けた。当該金銭は、保証料とみなされない。
4. Aは、Bとの間で、元本を30万円、利率を年1割4分(14 %)、期間を1年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して30万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。また、Cは、Bとの間で、CがBから12,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年1割6分(16%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年1割4分(14 %)を超える部分に限り無効となる。
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Aは、Bとの間で、元本を50万円とし期間を1年とする営業的金銭消費貸借契約を締結して50 万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を変動利率をもって定めた。Aは、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結し、当該保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(特約上限利率)を年1割5分(15%)とする定めをしたが、当該定めは、A及びCのいずれからもBに通知されなかった。この場合において、Cが、Bとの間で保証料の契約を締結し、Bから受け取ることができる保証料の上限は、15,000円である。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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意思表示に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. Aは、実際には購入するつもりがないのに、Bとの間で、Bが所有する自動車を購入する旨の売買契約を締結した。この場合、Aは、BがAには当該自動車を購入する意思がないことを知っていたか否かにかかわらず、Bに対し、当該売買契約が心裡留保により無効であることを主張することができる。
2. Aは、Bが所有する土地の近隣に鉄道の駅が新設される計画を知り、Bとの間で、当該土地を購入する旨の売買契約を締結した。しかし、当該駅新設の計画は、当該売買契約の締結前に既に中止となっていたが、Aはそれを知らなかった。この場合、Aは、当該駅新設が当該土地を購入する動機である旨をBに表示していたか否かにかかわらず、Bに対し、当該売買契約が錯誤により無効であることを主張することができる。
3. Aは、Bの強迫により、Bとの間で、Aが所有する絵画をBに売却する旨の売買契約を締結した。その後、Bは、第三者Cに当該絵画を売却した。この場合において、Aは、強迫による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消したときは、Cが当該強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、Cに対し、その取消しを対抗することができる。
4. Aは、自己所有の不動産について、Aの債権者による差押えを免れる目的で、実際には売却するつもりがないのに、Bと通謀して、Bに当該不動産を売却したように装った売買契約を締結しその移転登記を経た。その後、Bは、第三者Cに当該不動産を売却した。この場合、Aは、Cが当該通謀の事実を知っていたか否かにかかわらず、Cに対し、AB間の当該売買契約の無効を対抗することができる。
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Aは、Bの強迫により、Bとの間で、Aが所有する絵画をBに売却する旨の売買契約を締結した。その後、Bは、第三者Cに当該絵画を売却した。この場合において、Aは、強迫による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消したときは、Cが当該強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、Cに対し、その取消しを対抗することができる。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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無効及び取消しに関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。
2. 取り消すことができる行為は、取り消すことができる者が追認した場合であっても、相手方が全部の履行を終えるまでは、いつでも取り消すことができる。
3. 取消権は、追認をすることができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から10 年を経過したときも、同様である。
4. 無効な行為は、追認によって、行為をした時に遡ってその効力を生じる。
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詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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時効に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であったときは、過失の有無を問わず、その所有権を取得する。
2. 催告は、3か月以内に、裁判上の請求、和解の申立て、調停の申立て、破産手続参加又は再生手続参加をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
3. 仮差押えは、3か月以内に、差押えをしなければ、時効の中断の効力を生じない。
4. 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
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時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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債権の効力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来した時から遅滞の責任を負う。
2. 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定したときは、解除権の行使をすることができない。
3. 債務者が、債権者を害することを知りながら、財産権を目的とする法律行為を行った場合において、その行為によって利益を受けた受益者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、債権者は、当該財産権を目的とする法律行為の取消しを請求することができない。
4. 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。当該権利が債務者の一身に専属する権利であっても、同様である。
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債務者が、債権者を害することを知りながら、財産権を目的とする法律行為を行った場合において、その行為によって利益を受けた受益者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、債権者は、当該財産権を目的とする法律行為の取消しを請求することができない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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連帯債務に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における連帯債務者各自の負担部分は等しいものとする。
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詳細
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1. 連帯債務者の1人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなされる。
2. 連帯債務者の1人と債権者との間においてなされた更改は、連帯債務者全員の同意がなければ、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
3. 連帯債務者の1人のために消滅時効が完成したときは、他の連帯債務者の債務は、すべて時効によって消滅する。
4. 連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者に対して、その効力を生じない。
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連帯債務者の1人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなされる。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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AのBに対する金銭債権を「甲債権」とし、BのAに対する金銭債権を「乙債権」とする。甲債権と乙債権の相殺に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. Bに対して貸付金債権を有するCの申立てに基づき乙債権が差し押さえられ、その差押命令がAに送達された後に、Aが甲債権を取得した場合、Aは、甲債権と乙債権との相殺をもってCに対抗することができる。
2. 乙債権が差押えを禁じられたものである場合でも、Aは、甲債権と乙債権との相殺をもってBに対抗することができる。
3. 甲債権と乙債権とが相殺に適するようになった後に、甲債権が時効によって消滅した場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
4. 甲債権が貸付金債権であり、乙債権が不法行為に基づく損害賠償債権である場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
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甲債権が貸付金債権であり、乙債権が不法行為に基づく損害賠償債権である場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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不当利得に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 債務者でない者が錯誤によって他人の債務の弁済をした場合は、当該債務の債権者が、当該事情を知らずに、当該債務に係る証書を滅失させたときであっても、その弁済をした者は、当該債権者に対して、その弁済として給付したものの返還を請求することができる。
2. 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができる。
3. 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
4. 不法な原因のために給付をした者は、当該不法な原因が当該給付を受けた受益者についてのみ存した場合であっても、その給付したものの返還を請求することができない。
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債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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相続に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. Aは、配偶者B、弟Cのみを遺して死亡した。B及びCがAの相続人となった場合、Cの法定相続分は、6分の1である。
2. Aは、配偶者B、兄の子C及びCの子Dのみを遺して死亡した。Cは、民法第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当しAの相続人となることができなかった。この場合、Dは、Aの相続人とならない。
3. Aは、配偶者B、子Cのみを遺して死亡した。Bは、家庭裁判所において、相続の放棄をして受理された。この場合であっても、当該受理された日から3か月以内であれば、Bは、自己の行った相続の放棄を撤回することができる。
4. Aは、配偶者B、弟Cのみを遺して死亡した。Aは、Bに相続財産の全てを譲り渡す旨の遺言を残していた。この場合、Cは、遺留分として、被相続人の財産の8分の1に相当する額を受ける。
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Aは、配偶者B、兄の子C及びCの子Dのみを遺して死亡した。Cは、民法第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当しAの相続人となることができなかった。この場合、Dは、Aの相続人とならない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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行為能力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 一種又は数種の営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するものとみなされ、当該許された営業以外の法律行為も単独で行うことができる。
2. 被保佐人は、相続の承認をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
3. 被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判を家庭裁判所がする場合、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、民法第13 条(保佐人の同意を要する行為等)第1項に規定する行為の一部に限られる。
4. 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。
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一種又は数種の営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するものとみなされ、当該許された営業以外の法律行為も単独で行うことができる。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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Aが代理権をBに付与する場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. Aは、Bに代理権を付与し、Bが当該代理権に基づき法律行為を行った場合において、その意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこともしくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべきときには、その事実の有無は、Bについて決するものとされる。
2. Bは、Aから代理権を付与された場合、Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
3. Aは、Bが制限行為能力者である場合、Bに対し、代理権を付与することができない。
4. Bが、Aから代理権を付与された後、その代理行為をする前に、破産手続開始の決定を受けた場合、当該代理権は消滅する。
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Aは、Bが制限行為能力者である場合、Bに対し、代理権を付与することができない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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抵当権に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2. 抵当権の順位は、利害関係者の承諾があれば、各抵当権者の合意によって変更することができる。この抵当権の順位の変更は、当事者間の合意によりその効力を生じるが、その登記をしなければ、第三者に対抗できない。
3. 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権もしくはその順位を譲渡し、もしくは放棄することができる。
4. 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
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抵当権の順位は、利害関係者の承諾があれば、各抵当権者の合意によって変更することができる。この抵当権の順位の変更は、当事者間の合意によりその効力を生じるが、その登記をしなければ、第三者に対抗できない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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債権の消滅に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. Aは、Bに対する貸付金債権をCに譲渡する旨の債権譲渡契約をCとの間で締結し、AからBにその旨の債権譲渡通知がなされた後に、当該債権譲渡契約は解除された。その後、Bは、Cから当該債権の弁済の請求を受けてCに弁済した。Bが、当該債権譲渡契約が解除されたことを過失なく知らなかった場合、BがCに対して行った弁済は有効である。
2. Aが、Bに対して貸付金債権を有している場合において、Bが、Aの承諾を得て、借入金の弁済に代えてBが所有する絵画を引き渡したときは、当該債権は消滅する。
3. Aが、Bの承諾を得て、Cとの間で、AのBに対する貸付金債権について債務者をCとする旨の債務者の交替による更改の契約を締結した場合、当該債権は消滅する。
4. Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、当該債権についてAの債権者であるCが質権の設定を受けている場合において、Aが死亡し、Bがその唯一の相続人としてAを相続したときは、混同により、当該債権は消滅する。
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Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、当該債権についてAの債権者であるCが質権の設定を受けている場合において、Aが死亡し、Bがその唯一の相続人としてAを相続したときは、混同により、当該債権は消滅する。
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40 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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委任及び請負に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 有償の委任における受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負い、無償の委任における受任者は、自己のためにするのと同等の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
2. 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
3. 物の引渡しを要する請負契約における報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。
4. 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
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有償の委任における受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負い、無償の委任における受任者は、自己のためにするのと同等の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
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41 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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手形法及び電子記録債権法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 強迫によって振り出された約束手形を裏書により譲り受けた所持人は、当該事情を知らず、かつ知らないことに過失がなかった。この場合、当該約束手形の振出人は、当該所持人から手形金の支払を請求されたときは、強迫を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、当該所持人に対抗することができない。
2. 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。
3. 電子記録の請求は、法令に別段の定めがある場合を除き、電子記録権利者及び電子記録義務者(これらの者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人)双方がしなければならない。
4. 電子記録債権の内容の意思表示による変更は、当事者の意思表示の合致によりその効力を生じ、変更記録をすることによって第三者に対抗することができる。
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電子記録債権の内容の意思表示による変更は、当事者の意思表示の合致によりその効力を生じ、変更記録をすることによって第三者に対抗することができる。
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42 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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犯罪による収益の移転防止に関する法律についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 貸金業者が、自然人(「本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるもの」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない本人特定事項は、氏名、住居及び生年月日である。
2. 貸金業者が、株式会社(「外国に本店又は主たる事務所を有する法人」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法には、当該取引時確認をする日前6か月以内に作成された当該株式会社の設立の登記に係る登記事項証明書又はその写しを確認する方法がある。
3. 貸金業者は、特定業務に係る取引のうち、少額の取引その他の政令で定める取引を行った場合、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の交渉記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「取引記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、取引記録を、当該取引に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。
4. 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「確認記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。
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貸金業者は、特定業務に係る取引のうち、少額の取引その他の政令で定める取引を行った場合、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の交渉記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「取引記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、取引記録を、当該取引に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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個人情報の保護に関する法律についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうが、当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人未満である者は個人情報取扱事業者に該当しない。
2. 「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの(当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの等)又は1年以内の政令で定める期間(6か月)以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
3. 個人情報取扱事業者は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他の要配慮個人情報については、本人の同意の有無を問わず、一切取得してはならない。
4. 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを直ちに消去しなければならない。
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「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの(当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの等)又は1年以内の政令で定める期間(6か月)以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 消費者契約法が適用される消費者契約とは、政令で指定された商品又は権利の移転もしくは役務の提供等に関する契約をいう。
2. 消費者契約法に基づき消費者に認められる取消権は、追認をすることができる時から6か月間行わないときは、時効によって消滅する。
3. 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する旨の条項が盛り込まれた消費者契約は、無効となる。
4. 消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となる。
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消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となる。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「広告及び勧誘に関する規則」についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 協会員は、個人向け貸付けの契約に係るテレビCMを出稿するにあたっては、日本貸金業協会及びその貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事から承認を得なければならない。
2. 協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないこととすることを目処として対応しなければならない。
3. 協会員は、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該意思表示のあった日から最低3か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるものとすることを目処として対応しなければならない。
4. 協会員は、貸付けの契約の締結の勧誘に際し、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合、当該資金需要者等に対し、契約内容を丁寧に説明し十分にその内容を理解させるように努めなければならない。
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協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないこととすることを目処として対応しなければならない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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景品表示法(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
(注) 景品表示法とは、不当景品類及び不当表示防止法をいう。
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詳細
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1. 内閣総理大臣は、景品表示法第2条(定義)第3項(同法における「景品類」の定義)もしくは第4項(同法における「表示」の定義)の規定による指定をし、又はその変更もしくは廃止をしようとするときは、公聴会を開き、関係事業者及び公正取引委員会の意見を聴かなければならない。
2. 内閣総理大臣は、景品表示法第7条(措置命令)第1項の規定による命令に関し、事業者がした表示が同法第5条(不当な表示の禁止)第1号に該当する表示(以下、本問において「優良誤認表示」という。)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は優良誤認表示とみなされる。
3. 内閣総理大臣は、景品表示法第8条(課徴金納付命令)第1項の規定による課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。
4. 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。
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内閣総理大臣は、景品表示法第2条(定義)第3項(同法における「景品類」の定義)もしくは第4項(同法における「表示」の定義)の規定による指定をし、又はその変更もしくは廃止をしようとするときは、公聴会を開き、関係事業者及び公正取引委員会の意見を聴かなければならない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 苦情処理手続の申立人又は相手方が、苦情処理手続において代理人とすることができるのは、その法定代理人、弁護士、司法書士、行政書士及び日本貸金業協会による許可を得た者に限られる。
2. 苦情処理手続について、貸金業相談・紛争解決センターは、申立てを受理してから3か月以内に苦情処理手続を完了するよう努めなければならない。
3. 紛争解決手続の申立人がその申立てを取り下げたときには、紛争解決手続は、その開始前である場合には開始せず、開始後である場合には終了する。ただし、申立人が加入貸金業者である場合であって、相手方が紛争解決手続実施同意の回答をしている場合には、当該取下げにつき相手方の同意を得た場合に限られる。
4. 紛争解決委員は、申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して、その受諾を勧告することができる。当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときには、その時点で当該和解案の内容で和解が成立したものとされる。
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苦情処理手続の申立人又は相手方が、苦情処理手続において代理人とすることができるのは、その法定代理人、弁護士、司法書士、行政書士及び日本貸金業協会による許可を得た者に限られる。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
(注) 貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。
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詳細
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1. 貸借対照表等は、資産、負債及び純資産の各部に区分して表示しなければならない。連結会社が2以上の異なる種類の事業を営んでいる場合でも、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することはできない。
2. 資産の部は、流動資産、固定資産及び金融資産に区分しなければならない。
3. 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産及び繰延資産に区分しなければならない。
4. 株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等及び新株予約権に区分しなければならない。
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株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等及び新株予約権に区分しなければならない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の一般原則に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。これを一般に真実性の原則という。
2. 企業会計は、少額の取引については、正規の簿記の原則に従って、厳格に計算書類を作成しなければならない。これを一般に厳格性の原則という。
3. 株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。これを一般に単一性の原則という。
4. 企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。これを一般に明瞭性の原則という。
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企業会計は、少額の取引については、正規の簿記の原則に従って、厳格に計算書類を作成しなければならない。これを一般に厳格性の原則という。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成30年度) |
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会社計算規則に規定する損益計算書等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
(注) 損益計算書等とは、損益計算書及び連結損益計算書をいう。
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詳細
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1. 損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益もしくは費用又は利益もしくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
2. 売上高から売上原価を減じて得た額(以下、本問において「売上総損益金額」という。)が零以上の場合を売上総利益金額という。
3. 売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下、本問において「営業損益金額」という。)が零以上の場合を営業利益金額という。
4. 営業損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額が零以上の場合を経常利益金額という。
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営業損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額が零以上の場合を経常利益金額という。
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