1 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 営業所又は事務所とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務の全部又は一部を継続して営む施設又は設備をいうが、貸金業者が既存の営業所又は事務所の隣接地に新たに設置する、現金自動設備及び自動契約受付機は、いずれも営業所又は事務所には該当しない。
b 信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいい、個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る、契約年月日、貸付けの金額等の貸金業法第41 条の35 第1項各号に掲げる事項をいう。
c 極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。
d 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(以下、本問において「貸付け」という。)で業として行うものをいうが、公益社団法人が業として行う貸付けは、収益を目的とする事業として行うものであっても、貸金業から除かれる。
|
詳細
|
1. 1個
2. 2個
3. 3個
4. 4個
|
2個
|
2 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
次の①〜④の記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する者として貸金業の登録を拒否されるものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における法人は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
|
詳細
|
1. 法人であって、その常務に従事する役員の全員が、銀行において貸付けの業務に3年以上従事した経験を有するが、貸金業者において貸付けの業務に従事した経験をまったく有しないもの
2. 貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された法人の役員を当該取消しの日の60日前に退任した者であって、当該取消しの日から3年を経過したもの
3. 出資法(注)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過した者
4. 法人であって、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定のいずれも受けておらず、その純資産額が3,000 万円であるもの
|
法人であって、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定のいずれも受けておらず、その純資産額が3,000 万円であるもの
|
3 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が、外部委託(貸金業者が貸金業の業務を第三者に委託すること)について貸金業者を監督するに当たって留意するものとされている事項等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 外部委託するに際しては、貸金業法施行規則第10 条の5(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)の規定に基づく措置を構築する必要があるが、この外部委託には、形式上、外部委託契約が結ばれていなくともその実態において外部委託と同視し得る場合は含まれるが、当該外部委託された業務等が海外で行われる場合は含まれない。
b 委託先における目的外使用の禁止も含めて顧客等に関する情報管理が整備されており、委託先に守秘義務が課せられているか。
c 二段階以上の委託が行われた場合には、外部委託先が再委託先等の事業者に対して十分な監督を行っているかについて確認しているか、また、必要に応じ、再委託先等の事業者に対して貸金業者自身による直接の監督を行っているか。
d 委託業務に関する苦情について、資金需要者等から外部委託先の責任者への直接連絡を徹底し委託元である貸金業者に連絡することがない体制が整備されているか。
|
詳細
|
1. ab
2. ad
3. bc
4. cd
|
bc
|
4 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が、貸金業法第12条の6(禁止行為)に係る監督に当たって留意する必要があるとされている事項等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者が、資金需要者等が契約の内容について誤解していること又はその蓋然性が高いことを認識しつつ正確な内容を告げず、資金需要者等の適正な判断を妨げることは、貸金業法第12条の6第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きい。
b 貸金業法第12条の6第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」の「不正な」行為とは違法な行為、「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいう。
c 貸金業者が、資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めることは、貸金業法第12 条の6第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きい。
d 貸金業者が、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら契約を締結することは、貸金業法第12条の6第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きい。
|
詳細
|
1. 1個
2. 2個
3. 3個
4. 4個
|
4個
|
5 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
貸金業者であるAは、顧客Bとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。以下、本問において「本件契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、顧客Bとの間で貸付けに係る契約をこれまで締結したことがないものとする。また、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
|
詳細
|
1. Aは、法人顧客であるBとの間で本件契約を締結しようとする場合、Bについては返済能力の調査を行う必要はないが、Bの代表者であるCが本件契約についてBの保証人となるときには、Cについて返済能力の調査を行う必要がある。
2. Aが、個人顧客であるBとの間で、貸金業者であるDを債権者とするDとBとの間の金銭の貸借についての媒介に係る契約を締結しようとする場合、Aは、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
3. Aが、個人顧客であるBとの間で本件契約を締結し金銭をBに貸し付けることにより、BのAに対する借入額が50万円となる場合において、Bに他の貸金業者からの借入れがないときは、Aは、Bから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けなければならない。
4. Aが、個人顧客であるBとの間で本件契約を締結し金銭をBに貸し付けることにより、BのAに対する借入額が40万円となる場合において、Bの他の貸金業者からの借入額の総残高が60万円であるときは、Aは、Bから資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。
|
Aが、個人顧客であるBとの間で、貸金業者であるDを債権者とするDとBとの間の金銭の貸借についての媒介に係る契約を締結しようとする場合、Aは、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
|
スポンサー
|
6 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
次のa〜dの記述のうち、貸金業法施行規則第10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)に規定する契約に該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではないもの
b 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約
c 金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券を担保として行う貸付けに係る契約であって、その貸付けの金額が、当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価を超えるが、1,000万円以下であるもの
d 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約であって、その貸付けの金額が当該自動車の購入額を下回るが、当該自動車の所有権を貸金業者が取得せず、かつ当該自動車が譲渡により担保の目的となっていないもの
|
詳細
|
1. ab
2. ad
3. bc
4. cd
|
ab
|
7 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
貸金業者が、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、貸金業法第13 条の3第2項に基づく、3か月以内の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)を行う場合等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
a 基準額超過極度方式基本契約とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が当該個人顧客に係る基準額(注)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
b 貸金業者は、当該個人顧客の当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの所定の期間の末日の残高が10万円を超えており、かつ、当該所定の期間における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの額が5万円を超えている場合でなければ、本件調査をする必要がない。
c 貸金業者は、本件調査をしなければならない場合、所定の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関に当該個人顧客の個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。
d 貸金業者は、本件調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が100万円であるときは、当該調査を行うに際し、既に当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けていても、改めてその提出又は提供を受けなければならない。
(注) 当該個人顧客に係る基準額とは、その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に3分の1を乗じて得た額をいう。
|
詳細
|
1. ab
2. ac
3. bd
4. cd
|
ac
|
8 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する広告及び勧誘に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
|
詳細
|
1. 協会員は、個人向け貸付けの契約に係る、テレビCM、新聞広告及び雑誌広告を出稿するにあたっては、協会が設ける審査機関から承認を得なければならないが、個人向け貸付けの契約に係る電話帳広告を出稿するにあたっては、当該審査機関から承認を得る必要はない。
2. 協会員は、新聞又は雑誌へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたり、事実の裏付けに基づき正確に比較を行う場合には、比較広告を行うことができる。
3. 協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告たるラジオCMを行うにあたっては、その表現内容に関し、電話番号を告知する際、「申込み」という表現をとらないことに留意しなければならない。
4. 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得る必要はない。
|
協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告たるラジオCMを行うにあたっては、その表現内容に関し、電話番号を告知する際、「申込み」という表現をとらないことに留意しなければならない。
|
9 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
|
詳細
|
1. ab
2. ac
3. bd
4. cd
|
ac
|
10 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約は、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。
|
詳細
|
1. 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。
2. 貸金業者は、顧客との間で、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第2項に規定する極度方式基本契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結時の書面」という。)を当該顧客に交付しなければならないが、その書面の記載事項には、当該顧客が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項が含まれる。
3. 貸金業者は、顧客との間で極度方式基本契約を締結し、当該顧客に極度方式基本契約における契約締結時の書面を交付した後、当該顧客と合意の上で、いったん極度額を引き下げた後に従前の極度額を超えない限度で再び極度額を引き上げた。この場合、貸金業者は、変更後の極度額が記載された、極度方式基本契約における契約締結時の書面を当該顧客に再交付しなければならない。
4. 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結した顧客との間で、当該顧客の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第18条第3項に規定する一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面(マンスリーステートメント)を交付することとしている場合において、当該顧客からその債権の一部について弁済を受けたときは、直ちに当該顧客に交付すべき書面(簡素化書面)には、受領年月日、受領金額及びその利息並びに当該弁済後の残存債務の額を記載しなければならない。
|
貸金業者は、顧客との間で、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第2項に規定する極度方式基本契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結時の書面」という。)を当該顧客に交付しなければならないが、その書面の記載事項には、当該顧客が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項が含まれる。
|
スポンサー
|
11 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
|
詳細
|
1. 貸金業者は、顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条第1項の規定による調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。
2. 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、これを当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のものが到来する日(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときは、その消滅した日)までの間保存しなければならない。
3. 貸金業者は、貸金業法第12条の4第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
4. 貸金業者は、貸金業法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結した日から少なくとも10 年間保存しなければならない。
|
貸金業者は、顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条第1項の規定による調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。
|
12 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
次の①〜④の記述のうち、内閣総理大臣又は都道府県知事が、その登録を受けた貸金業者の登録を取り消すことができる場合に該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
|
詳細
|
1. 貸金業者の営業所もしくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該貸金業者から申出がないとき
2. 貸金業者が、正当な理由がないのに、貸金業の登録を受けた日から6か月以内に貸金業を開始しないとき
3. 貸金業者が、正当な理由がないのに、引き続き3か月以上貸金業を休止したとき
4. 貸金業者が個人である場合において、家庭裁判所により補助開始の審判を受けて被補助人となったとき
|
貸金業者が、正当な理由がないのに、貸金業の登録を受けた日から6か月以内に貸金業を開始しないとき
|
13 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
貸金業法第41 条の35に規定する指定信用情報機関への情報提供等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
a 加入貸金業者(注1)は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る契約年月日、貸付けの金額等の事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。
c 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)を締結し、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した後、当該顧客の勤務先の商号又は名称に変更があった場合には、遅滞なく、その変更内容を当該加入指定信用情報機関に提供しなければならない。
d 加入貸金業者は、貸金業法第41 条の36 第1項及び第2項に規定する同意(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意)を資金需要者である個人の顧客から得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、当該加入貸金業者が当該顧客の個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した日から10 年間保存しなければならない。
(注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
(注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
|
詳細
|
1. 1個
2. 2個
3. 3個
4. 4個
|
2個
|
14 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年2割(20%)として5万円をBに貸し付けた(第一貸付契約)。その後、当該契約に係る弁済がまったくなされていない時点において、A社は、Bとの間で別途営業的金銭消費貸借契約を締結し利息を年2割(20%)として5万円をBに貸し付けた(第二貸付契約)。この場合、第二貸付契約における利息の約定は、年1割8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。
b A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割8分(18 %)として60万円をBに貸し付ける(第一貸付契約)と同時に利息を年1割4分(14 %)として60万円をBに貸し付けた(第二貸付契約)。この場合、第一貸付契約における利息の約定は、年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。
c A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割 8分(18 %)として70万円をBに貸し付けた(第一貸付契約)。その後、当該契約に係る弁済がまったくなされていない時点において、A社は、Bとの間で別途営業的金銭消費貸借契約を締結し利息を年1割8分(18 %)として25万円をBに貸し付ける(第二貸付契約)と同時に利息を年2割(20%)として5万円をBに貸し付けた(第三貸付契約)。この場合、第三貸付契約における利息の約定は、年1割 8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。
d A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割8分(18 %)として50万円をBに貸し付けた。その直後に、C社は、BがA社から50万円を借り入れた事実を把握した上で、Bとの間で初めての営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割 8分(18 %)として50万円をBに貸し付けた。この場合、C社とBとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。
|
詳細
|
1. ab
2. ac
3. bd
4. cd
|
ab
|
15 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
Aは法令の規定により業として貸付けを行うことができる者、BはAの顧客、C及びDは保証業者である。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
(注1) 元本極度額とは、保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。
(注2) 元本確定期日とは、根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(確定日に限る。)をいう。
|
詳細
|
1. Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約(元本額80万円、期間1年)を締結して80万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を変動利率をもって定めた。Aは、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結し、当該保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(以下、本問において「特約上限利率」という。)を年1割6分(16 %)とする定めをし、当該定めをBに通知した。この場合、Cは、Bとの間で保証料の契約を締結し、Bから、24,000円の範囲内で保証料の支払を受けることができる。
2. Aは、法人であるBとの間で締結する一定の範囲に属する不特定の営業的金銭消費貸借契約を主たる債務として、Cとの間で、元本極度額(注1)を100万円とし元本確定期日(注2)を当該契約締結日の1年後の日と定めて根保証契約を締結したが、特約上限利率の定めをしなかった。この場合、Cは、Bとの間で保証料の契約を締結し、Bから、1年当たり100,000 円の範囲内で保証料の支払を受けることができる。
3. Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約(元本額30万円、期間1年、利率年1割3分(13 %))を締結して30万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。その後、Cは、Bとの間で、CがBから10,000 円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。更に、Aが、Dとの間で当該営業的金銭消費貸借契約について保証契約を締結した場合、Dは、Bとの間で保証料の契約を締結し、Bから、10,000円の範囲内で保証料の支払を受けることができる。
4. Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約(元本額50万円、期間1年、元利一括返済、利率年1割4分(14 %))を締結して50万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。その後、Cは、Bとの間で、CがBから15,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年1割6分(16%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年1割5分(15 %)を超える部分に限り無効となる。
|
Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約(元本額50万円、期間1年、元利一括返済、利率年1割4分(14 %))を締結して50万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。その後、Cは、Bとの間で、CがBから15,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年1割6分(16%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年1割5分(15 %)を超える部分に限り無効となる。
|
スポンサー
|
16 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
貸金業の登録を受けようとする株式会社(以下、本問において「申請会社」という。)が、内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない貸金業法第4条第1項に規定する登録申請書(以下、本問において「登録申請書」という。)の記載事項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
(注) 親会社とは、会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。
|
詳細
|
1. 申請会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下、本問において同じ。)の100分の25 を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有している個人があるときは、その者の氏名、商号又は名称を登録申請書に記載しなければならない。
2. 申請会社の親会社(注)である株式会社の総株主の議決権の100分の50 を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有している個人があるときは、その者の氏名、商号又は名称を登録申請書に記載しなければならない。
3. 申請会社の本店(主たる営業所又は事務所)において、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者があるときは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その者の氏名を登録申請書に記載しなければならない。
4. 申請会社の支店(従たる営業所又は事務所)であってその貸付けに関する業務に従事する使用人の数が20人であるものにおいて、当該支店の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者があるときは、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その者の氏名を登録申請書に記載しなければならない。
|
申請会社の支店(従たる営業所又は事務所)であってその貸付けに関する業務に従事する使用人の数が20人であるものにおいて、当該支店の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者があるときは、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その者の氏名を登録申請書に記載しなければならない。
|
17 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
|
詳細
|
1. 貸金業者は、その商号の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
2. 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)を変更しようとする場合には、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
3. 貸金業者は、金銭の貸借の媒介を新たに行うとともに媒介手数料の割合を設定するなど、業務の種類及び方法の変更をした場合には、その変更をした日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
4. 貸金業者は、法人である場合において、貸金業法第4条第1項第2号に規定する政令で定める使用人の変更をしたときは、その変更をした日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
|
貸金業者は、その商号の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
|
18 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
貸金業者の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が貸金業法第10条(廃業等の届出)に基づく届出として適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
|
詳細
|
1. 法人である貸金業者について再生手続開始の決定があった場合、その法人を代表する役員は、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
2. 法人である貸金業者が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
3. 貸金業者が貸金業を廃止した場合、貸金業者であった個人又は貸金業者であった法人を代表する役員は、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
4. 貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人は、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
|
法人である貸金業者について再生手続開始の決定があった場合、その法人を代表する役員は、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
|
19 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
貸金業者であるA社は、その営業所である甲営業所において、30名の従業者を貸金業の業務に従事させ、貸金業務取扱主任者としてBを置いている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
|
詳細
|
1. A社は、甲営業所の従業者を増員して60 名とし、そのうち15名を、人事、労務、経理又はシステム管理等の、貸金業の業務ではない業務に従事させる場合、甲営業所に設置すべき貸金業務取扱主任者は、Bのみで足りる。
2. A社は、Bが急に失踪し行方が分からなくなった場合において、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、Bが甲営業所において常時勤務する者でなくなった日から2週間以内に新たにBに代わる貸金業務取扱主任者を甲営業所に設置しなければならない。
3. A社は、甲営業所において、貸金業者であるC社の代理店として、A社の甲営業所の従業者をC社の貸金業の業務にも従事させる場合、Bは、A社の甲営業所の貸金業務取扱主任者とC社の当該代理店の貸金業務取扱主任者を兼務することはできない。
4. A社は、甲営業所において、顧客の見やすい場所に、貸付条件等についての掲示をしなければならないが、その掲示には、貸金業務取扱主任者Bの氏名を掲示しなければならない。
|
A社は、甲営業所において、貸金業者であるC社の代理店として、A社の甲営業所の従業者をC社の貸金業の業務にも従事させる場合、Bは、A社の甲営業所の貸金業務取扱主任者とC社の当該代理店の貸金業務取扱主任者を兼務することはできない。
|
20 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
極度方式基本契約における極度額等の増額に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
|
詳細
|
1. 貸金業者は、極度方式基本契約の相手方の返済能力は低下していないが、当該相手方と連絡することができないことにより、極度額を一時的に減額していた場合において、当該相手方と連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の額まで増額するときは、当該相手方の返済能力の調査を行う必要がない。
2. 貸金業者は、極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合において、当該下回る額を極度額まで増額するときは、当該相手方の返済能力の調査を行う必要がない。
3. 貸金業者は、極度方式基本契約の相手方の返済能力の低下により、極度額を減額した。その後、当該貸金業者は、当該相手方から資力が回復した旨の連絡を受け、極度額をその減額の前の額まで増額する場合には、当該相手方の返済能力の調査を行わなければならない。
4. 貸金業者は、極度方式基本契約の極度額を増額した時に作成した返済能力の調査に関する記録を、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときは、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
|
貸金業者は、極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合において、当該下回る額を極度額まで増額するときは、当該相手方の返済能力の調査を行う必要がない。
|
スポンサー
|
21 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
貸金業法施行規則第10条の25(極度方式基本契約に係る定期的な調査)第3項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
|
詳細
|
1. 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、貸金業法施行規則第10 条の25 第1項に規定する3か月以内の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)の末日において、当該極度方式基本契約について当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じているときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない。
2. 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置を講じているときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない。
3. 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約が、貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約であるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない。
4. 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約が、売却を予定している当該個人顧客の不動産の売却代金により弁済される契約として貸金業法施行規則第10 条の21 第項第7号に規定する契約に該当するものであるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない。
|
貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置を講じているときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない。
|
22 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
貸金業法第16 条の2 第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。
|
詳細
|
1. 貸金業者は、顧客に交付すべき契約締結前の書面に、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び当該貸金業者の登録番号を記載することにより、当該書面に当該貸金業者の住所の記載を省略することができる。
2. 貸金業者が顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」が含まれる。
3. 貸金業者が顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)」が含まれる。
4. 貸金業者は、顧客に交付すべき契約締結前の書面に、貸金業法第16条の2第1項の規定により明らかにすべきものとされる事項を日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
|
貸金業者は、顧客に交付すべき契約締結前の書面に、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び当該貸金業者の登録番号を記載することにより、当該書面に当該貸金業者の住所の記載を省略することができる。
|
23 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
貸金業者であるA社は、顧客であるBとの間で、貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結し、貸金業法第17 条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)をBに交付した。この場合における、Bに対する契約締結時の書面の再交付に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。
|
詳細
|
1. A社は、Bに対して契約締結時の書面を交付した後、BからBの住所に変更が生じた旨の連絡を受けた。この場合、A社は、Bの変更後の住所が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
2. A社は、Bに対して契約締結時の書面を交付した後、Bと合意の上で、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」に係る事項を変更した。この場合において、当該変更がBの利益となるときは、A社は、当該変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
3. A社は、Bに対して契約締結時の書面を交付した後、Bと合意の上で、返済の方法及び返済を受ける場所を変更した。この場合において、当該変更がBの利益となるときは、A社は、当該変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
4. A社は、Bとの間の本件貸付契約の締結に際し、Cとの間で、本件貸付契約について保証契約を締結し、Bに対して契約締結時の書面を交付した。その後、A社は、Dとの間で、本件貸付契約について保証契約を締結し、保証人Cに加えて保証人Dを追加した。この場合、A社は、保証人C及び保証人Dに係る事項が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
|
A社は、Bに対して契約締結時の書面を交付した後、Bと合意の上で、返済の方法及び返済を受ける場所を変更した。この場合において、当該変更がBの利益となるときは、A社は、当該変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
|
24 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
貸金業法第19条に規定する帳簿(その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分に限る。以下、本問において「帳簿」という。)の閲覧又は謄写等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
|
詳細
|
1. 貸金業者は、債務者から帳簿の謄写の請求を受け、当該債務者に帳簿の謄写をさせた。その後、当該債務者から、当該帳簿の閲覧の請求があった場合において、当該貸金業者は、当該請求が当該債務者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときは、当該請求を拒むことができる。
2. 貸金業者は、その営業時間の終了後に、債務者から帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該請求が当該債務者の権利の行使に関する調査を目的とするものであることが明らかであっても、当該債務者からの当該請求に対して、翌営業日以降に再度帳簿の閲覧を請求するように求めることができる。
3. 貸金業者が、債務者から帳簿の謄写の請求を受け、当該債務者が貸金業者の営業所内の複写機等を使用して帳簿を複写した場合、当該貸金業者は、当該債務者に対し、複写機等の使用に係る適正かつ適切な金額を請求することができる。
4. 帳簿のうち、その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分として閲覧又は謄写の対象となるのは、取引履歴の部分に限られ、貸金業法施行規則第16 条第1項第7号に規定する、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録は、閲覧又は謄写の対象とはならない。
|
帳簿のうち、その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分として閲覧又は謄写の対象となるのは、取引履歴の部分に限られ、貸金業法施行規則第16 条第1項第7号に規定する、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録は、閲覧又は謄写の対象とはならない。
|
25 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) |
|
貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡に関する規制についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。また、本問における債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。
|
詳細
|
1. 貸金業者は、債権を他人に譲渡する場合、譲受人に対して、譲受人が当該債権に関してする行為について貸金業法の一部の規定の適用がある旨等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならないが、譲受人が貸金業者である場合において、あらかじめ、当該譲渡人と譲受人との間で、当該通知を不要とする旨を債権譲渡契約で定めていたときは、当該通知を省略することができる。
2. 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、当該債権の譲受人は、貸金業者であるか否かにかかわらず、遅滞なく、貸金業法に規定する当該債権の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に交付しなければならない。
3. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の貸付債権の譲渡について、貸金業者の監督に当たっては、債権譲受人との債権譲渡契約において、債務者等からの問い合わせや取引履歴の開示請求などがある場合を想定し、債権譲受人との明確な責任分担のもとに債務者等に適切に対応するための規定が置かれているかに留意するものとされている。
4. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合であっても、貸金業者である限り、法令で定める期間、当該債権に係る貸金業法第19条の帳簿を保存する必要がある。
|
貸金業者は、債権を他人に譲渡する場合、譲受人に対して、譲受人が当該債権に関してする行為について貸金業法の一部の規定の適用がある旨等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならないが、譲受人が貸金業者である場合において、あらかじめ、当該譲渡人と譲受人との間で、当該通知を不要とする旨を債権譲渡契約で定めていたときは、当該通知を省略することができる。
|
スポンサー
|