貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) | 解答一覧


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26 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 貸金業者がその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に対して行う届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合又は他人から譲渡を受けた場合、法令の規定により貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)の規定を適用しないこととされるときを除き、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

2. 貸金業者は、役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

3. 貸金業者は、特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

4. 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合又は他人から譲渡を受けた場合、法令の規定により貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)の規定を適用しないこととされるときを除き、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

27 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 利息、賠償額の予定及び金銭の貸借の媒介の手数料に対する法規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
詳細

1. 出資法(注)上、金銭の貸借の媒介を行う者が、その媒介に係る貸借(貸借の期間が1年以上であるものとする。)の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領する行為は、刑事罰の対象となる。

2. 出資法上、同法第5条(高金利の処罰)、第5条の2(高保証料の処罰)及び第5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用については、1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額は利息とみなされる。

3. 利息制限法上、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の1.46 倍を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

4. 貸金業法上、貸金業者は、その利息が利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合だけでなく、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求した場合であっても、行政処分の対象となる。

利息制限法上、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の1.46 倍を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

28 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 制限行為能力者に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 20歳未満の者は、婚姻をした場合、成年に達したものとみなされるが、その後20歳になるまでの間に離婚をしたときは、離婚の時から20 歳になるまでの間、未成年者とみなされる。

2. 成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為ではないものとする。)は、取り消すことができない。

3. 被保佐人は、相続の放棄をするには、その保佐人の同意を得る必要があるが、遺贈を放棄するには、その保佐人の同意を得る必要はない。

4. 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。

制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。

29 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) Aは、Bに対し、自己の所有する甲建物をBに売却する旨の契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aは、Bに甲建物を売却するつもりがないのに、Bと通謀して、甲建物をBに売却する旨の虚偽の契約を締結し、AからBへの甲建物の所有権移転登記を経た。この場合において、事情を知らないCがBから甲建物を買い受けたとしても、Aは、AB間の契約は虚偽表示により無効である旨をCに対抗することができる。

2. Aは、Dの詐欺により、Bとの間で、甲建物をBに売却する旨の契約を締結した。この場合において、Bが、Dによる詐欺の事実を知らなかったとしても、Aは、詐欺による意思表示を理由として、当該契約を取り消すことができる。

3. Aは、Bの強迫により、Bとの間で、甲建物をBに売却する旨の契約を締結した後、Bは、強迫の事実を知らないEに甲建物を売却した。この場合において、Aは、強迫の意思表示を理由としてAB間の契約を取り消したときは、その取消しをEに対抗することができる。

4. Aは、Bとの間で、実際には甲建物をBに売却するつもりであるのに、誤って自己が所有する乙建物をBに売却する旨の契約を締結した。この場合において、Aに重大な過失があったとしても、Aは、当該契約は錯誤により無効であることをBに主張することができる。

Aは、Bの強迫により、Bとの間で、甲建物をBに売却する旨の契約を締結した後、Bは、強迫の事実を知らないEに甲建物を売却した。この場合において、Aは、強迫の意思表示を理由としてAB間の契約を取り消したときは、その取消しをEに対抗することができる。

30 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 条件及び期限に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生じ、解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

2. 不能の停止条件を付した法律行為は無条件とされ、不能の解除条件を付した法律行為は無効とされる。

3. 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来した時から相当の期間が経過するまで、これを請求することができない。

4. 債務者は、債務の履行に付された期限について、期限の利益を放棄することができない。

停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生じ、解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。


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31 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 質権及び抵当権に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 動産に対する質権の設定は、質権設定契約を締結することによってその効力を生じ、質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができる。ただし、質権者自ら質物を占有しないときは、質権を第三者に対抗することができない。

2. 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、質権者は、転質をしたことによって生じた損失について、不可抗力によるものを除き、その責任を負う。

3. 不動産を抵当権の目的とすることはできるが、地上権又は永小作権を抵当権の目的とすることはできない。

4. 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

32 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 保証に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 保証契約は、債権者と保証人となろうとする者との間において、保証契約を締結する旨の口頭の合意をすることによって、その効力を生じる。

2. 保証債務は、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息を包含するが、当事者間に特約がなければ、主たる債務に関する違約金及び損害賠償を包含しない。

3. 保証人の負担は、債務の目的及び態様において、主たる債務より重いときは主たる債務の限度に減縮され、主たる債務より軽いときは主たる債務の限度まで加重される。

4. 主たる債務者の委託を受けないで保証をした者(主たる債務者の意思に反して保証をした者ではないものとする。)が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせた場合、主たる債務者は、当該保証人に、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。

主たる債務者の委託を受けないで保証をした者(主たる債務者の意思に反して保証をした者ではないものとする。)が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせた場合、主たる債務者は、当該保証人に、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。

33 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 債権の消滅に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、第三者の権利の目的であるときを除き、消滅する。

2. 債務者がその負担した給付に代えて他の給付をしたときは、債権者の承諾の有無を問わず、その給付は、弁済と同一の効力を有する。

3. 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができる。

4. 債務者の債務を弁済するについて正当な利益を有しない者であっても、債務者のために有効な弁済をした場合には、当然に債権者に代位する。

債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、第三者の権利の目的であるときを除き、消滅する。

34 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) Aは、Bとの間で、Bに対して甲商品を売却する旨の契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した。なお、本件契約には、「A又はBは、相手方が約定の期日にその債務を履行しなかったときは、何らの催告を要せず、相手方に解除の意思表示をすることにより、直ちに、本件契約を解除することができる」旨が定められている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 甲商品が特定物であり、本件契約が締結された後、AがBに甲商品を引き渡す期日前に、Aの責めに帰することができない事由によって甲商品が滅失した場合、本件契約に危険負担に関する特約がなければ、Aは、Bに対して甲商品の代金を請求することができない。

2. 本件契約に、約定の期日にAは甲商品をBに引き渡しBは甲商品と引換えにAに代金を支払う旨が定められていた場合において、Aは、約定の期日を経過しても、甲商品をBに引き渡さなかった。その後、Aが、甲商品をBに提供することなくBに代金の支払を請求したときは、Bは、代金の支払を拒むことができない。

3. Aは、約定の期日に甲商品をBに引き渡したが、Bが約定の期日を過ぎても本件契約における代金を弁済しなかった。その後、代金が弁済されず本件契約の解除もなされない間に、Bは死亡し、C及びDのみがBの相続人となった。この場合、Aは、C及びDの双方に対して、本件契約を解除する旨の意思表示をすることにより、本件契約を解除することができる。

4. Bは、約定の期日に本件契約における代金をAに弁済したが、Aが約定の期日を過ぎても甲商品を引き渡さなかったため、Aに対して、本件契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、Bは、Aの承諾の有無にかかわらず、当該解除の意思表示を撤回することができる。

Aは、約定の期日に甲商品をBに引き渡したが、Bが約定の期日を過ぎても本件契約における代金を弁済しなかった。その後、代金が弁済されず本件契約の解除もなされない間に、Bは死亡し、C及びDのみがBの相続人となった。この場合、Aは、C及びDの双方に対して、本件契約を解除する旨の意思表示をすることにより、本件契約を解除することができる。

35 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 手形法及び電子記録債権法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 約束手形の記載事項には、証券の文言中にその証券の作成に用いる語をもって記載する約束手形であることを示す文字、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束、満期の表示、支払をなすべき地の表示、支払を受け又はこれを受ける者を指図する者の名称、手形を振り出す日及び地の表示、並びに手形を振り出す者の署名がある。

2. 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ3取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。

3. 債務者が電子記録名義人に対して行った電子記録債権の支払は、当該電子記録名義人が支払を受ける権利を有していなかった場合であっても、当該債務者に悪意又は重大な過失があったか否かにかかわらず、有効である。

4. 電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみによりその効力を生じ、譲渡記録は、電子記録債権の譲渡の対抗要件である。

約束手形の記載事項には、証券の文言中にその証券の作成に用いる語をもって記載する約束手形であることを示す文字、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束、満期の表示、支払をなすべき地の表示、支払を受け又はこれを受ける者を指図する者の名称、手形を振り出す日及び地の表示、並びに手形を振り出す者の署名がある。


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36 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 代理に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

2. 法定代理人は、いつでも自己の責任で復代理人を選任することができ、復代理人を選任した場合には、その監督について過失があるときに限り、本人に対してその責任を負う。

3. 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

4. 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

法定代理人は、いつでも自己の責任で復代理人を選任することができ、復代理人を選任した場合には、その監督について過失があるときに限り、本人に対してその責任を負う。

37 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 時効に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 仮差押えは、6か月以内に、差押えをしなければ、時効の中断の効力を生じない。

2. 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

3. 催告は、6か月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、破産手続参加など民法第153条に定める手続をとらなければ、時効の中断の効力を生じない。

4. 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。

仮差押えは、6か月以内に、差押えをしなければ、時効の中断の効力を生じない。

38 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) Aは、Bとの間で、金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. AとBは、本件契約において、Bによる本件契約に基づく債務の不履行について、元本に対する割合を年20 %として計算した額の遅延損害金の額を定めていた。その後、Bが約定の期日を経過しても本件契約に基づく債務を弁済しないため、AはBを被告として貸金返還請求訴訟を提起した。この場合、当該訴訟を審理する裁判所は、本件契約により定められた遅延損害金の額を増減することができない。

2. Bが、本件契約に基づく債務の本旨に従って、Aに対して弁済の提供をしたにもかかわらず、Aは、当該弁済を受けることを拒んだ。この場合、Aは、Bから弁済の提供があった時から、債権者として遅滞の責任を負う。

3. Bは、その所有する甲土地をCに無償で譲渡したためAに対する債務を弁済する資力がなく無資力となったが、B及びCは、当該行為の時において、甲土地の無償譲渡によりBが無資力となることを知っていた。この場合、Aは、裁判外で詐害行為取消権を行使することにより、BのCに対する甲土地の無償譲渡を取り消して、Cに対し、Bに甲土地を返還するよう請求することができる。

4. Bは、約定の期日を経過しても、Aに対して本件契約に基づく債務の弁済をしていない。Bは、Dに対して売却し引き渡した商品の代金債権を有しているが、当該債権の弁済期が到来したにもかかわらず、Dに対して代金の請求をしようとしない。この場合において、BがAに対する債務を弁済する資力がなく無資力であるときは、Aは、債権者代位権を行使し、AのBに対する債権の保全に必要な範囲において、Dに対し、Aに当該売買代金を支払うよう請求することができる。

Bは、その所有する甲土地をCに無償で譲渡したためAに対する債務を弁済する資力がなく無資力となったが、B及びCは、当該行為の時において、甲土地の無償譲渡によりBが無資力となることを知っていた。この場合、Aは、裁判外で詐害行為取消権を行使することにより、BのCに対する甲土地の無償譲渡を取り消して、Cに対し、Bに甲土地を返還するよう請求することができる。

39 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) Aは、Bに対して有する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)をCに譲渡しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権について、AとBとの間で譲渡禁止の特約はなされていないものとする。 詳細

1. Aは、本件債権をCに譲渡し、その旨をBに対して通知し、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、Aから本件債権を譲り受けた旨をBに対抗することができる。

2. Aは、本件債権をCに譲渡した後、Dに対しても本件債権を二重に譲渡し、Bが、AのDに対する本件債権の譲渡を確定日付のある証書によりAに対して承諾した。この場合、Dは、自己が本件債権の譲受人である旨をCに対抗することができる。

3. Aは、本件債権をCに譲渡し、その旨を確定日付のある証書によらずにBに対して通知し、当該通知がBに到達した。その後、Aは、本件債権をDに二重に譲渡し、その旨を確定日付のある証書によりBに対して通知し、当該通知がBに到達した。この時点で弁済その他本件債権の消滅に係る事由は一切生じていない。この場合、Dは、自己が本件債権の譲受人である旨をCに対抗することができる。

4. Bが、Aに対して売買代金債権を有している場合において、Aが本件債権をCに譲渡し、Bは、当該債権譲渡について異議をとどめないでAに対して承諾した。この場合において、当該承諾よりも先に当該売買代金債権の弁済期が到来しているときは、Bは、Cに対し、当該売買代金債権との相殺をもって対抗することができる。

Bが、Aに対して売買代金債権を有している場合において、Aが本件債権をCに譲渡し、Bは、当該債権譲渡について異議をとどめないでAに対して承諾した。この場合において、当該承諾よりも先に当該売買代金債権の弁済期が到来しているときは、Bは、Cに対し、当該売買代金債権との相殺をもって対抗することができる。

40 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) Aは、配偶者B、Bとの間の子C及び子D並びに子Dの子でありAの孫であるEを遺して死亡した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Bは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月が経過しても、家庭裁判所において、限定承認又は相続の放棄をしなかった。また、家庭裁判所においてこの期間の伸長はなされず、Bは相続財産の存在を知っていたがその処分を一切していない。この場合、Bは、単純承認をしたものとみなされる。

2. Cは、家庭裁判所において、相続の放棄をして受理された。この場合、Cは、自己の行った相続の放棄を撤回することができない。

3. Dは、Aの遺言書を偽造していた。この場合、Dは、相続人の欠格事由に該当してAの相続人となることができないため、Dの子であるEも、Aの相続人となることはできない。

4. B、C及びDがAの相続人となった場合において、遺産分割協議により、AのFに対する借入金債務をBのみが相続することとした。この場合、Fは、B、C及びDに対して、当該借入金債務に係るそれぞれの法定相続分の割合に相当する債務の弁済を請求することができる。

Dは、Aの遺言書を偽造していた。この場合、Dは、相続人の欠格事由に該当してAの相続人となることができないため、Dの子であるEも、Aの相続人となることはできない。


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41 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 破産に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 破産手続開始の決定がされた後であっても、破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができる。

2. 破産債権者は、破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担した場合、当該債務と破産者に対して有する債権とを相殺することができる。

3. 別除権とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について、破産手続によらないで、行使することができる権利である。

4. 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。

破産債権者は、破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担した場合、当該債務と破産者に対して有する債権とを相殺することができる。

42 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という。)についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者が、自然人(「本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるもの」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項のうち、本人特定事項とは、氏名、住居及び生年月日をいう。

2. 貸金業者が、法人(「外国に本店又は主たる事務所を有する法人」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法の1つとして、当該法人の定款又はその写しを確認する方法がある。

3. 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、当該取引を行った日から3営業日以内に、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

4. 貸金業者は、個人である顧客が犯罪収益移転防止法に規定する特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、当該顧客が取引時確認に応ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる。

貸金業者は、取引時確認を行った場合には、当該取引を行った日から3営業日以内に、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

43 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 消費者契約法上の事業者とは、法人その他の団体をいい、個人は、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合でも、事業者には該当しない。

2. 消費者契約法上の適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体(消費者基本法第 条の消費者団体をいう。)として消費者契約法第13条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。

3. 消費者が消費者契約法に基づいて消費者契約を取り消すことができる場合において、追認をすることができる時から3か月間当該取消権を行使しないとき、又は当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときは、当該消費者は、当該消費者契約を取り消すことができなくなる。

4. 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものについては、当該条項そのものが無効となる。

消費者契約法上の適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体(消費者基本法第 条の消費者団体をいう。)として消費者契約法第13条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。

44 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 次の①〜④の記述のうち、貸金業法施行規則第10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)に規定する契約に該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るが、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らないもの

2. 不動産の建設もしくは購入に必要な資金又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの

3. 個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。)として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が30万円を超えず(当該個人顧客は、当該契約以外の貸付けに係る契約を一切締結していないものとする。)、返済期間が6か月を超えないもの

4. 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えないもの

金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えないもの

45 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 個人データの安全管理措置に関する次の①〜④の記述のうち、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインによれば、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 「組織的安全管理措置」とは、個人データの安全管理措置について従業者の責任と権限を明確に定め、安全管理に関する規程等を整備・運用し、その実施状況の点検・監査を行うこと等の、個人情報取扱事業者の体制整備及び実施措置をいい、個人データの管理責任者等の設置、就業規則等における安全管理措置の整備は、組織的安全管理措置に該当する。

2. 「技術的安全管理措置」とは、個人データ及びそれを取り扱う情報システムへのアクセス制御及び情報システムの監視等の、個人データの安全管理に関する技術的な措置をいい、個人データの利用者の識別及び認証、個人データの管理区分の設定及びアクセス制御、個人データの安全管理に係る取扱規程に従った運用は、技術的安全管理措置に該当する。

3. 「人的安全管理措置」とは、従業者との個人データの非開示契約等の締結及び従業者に対する教育・訓練等を実施し、個人データの安全管理が図られるよう従業者を監督することをいい、従業者の役割・責任等の明確化、従業者による個人データ管理手続きの遵守状況の確認は、人的安全管理措置に該当する。

4. 個人情報取扱事業者による安全管理措置の義務違反にならないものとして、例えば、不特定多数者が書店で随時に購入可能な名簿で、事業者において全く加工をしていないものについては、個人の権利利益を侵害するおそれは低いと考えられることから、それを処分するために文書細断機等による処理を行わずに廃棄し、又は廃品回収に出した場合が挙げられる。

「技術的安全管理措置」とは、個人データ及びそれを取り扱う情報システムへのアクセス制御及び情報システムの監視等の、個人データの安全管理に関する技術的な措置をいい、個人データの利用者の識別及び認証、個人データの管理区分の設定及びアクセス制御、個人データの安全管理に係る取扱規程に従った運用は、技術的安全管理措置に該当する。


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46 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。

2. 内閣総理大臣は、事業者がした表示が景品表示法第4条第1項第1号に該当する表示(以下、本問において「優良誤認表示」という。)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、景品表示法第6条(措置命令)の規定の適用については、当該表示は優良誤認表示に該当する表示とみなされる。

3. 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。

4. 内閣総理大臣は、景品表示法第3条(景品類の制限及び禁止)による制限もしくは禁止又は同法第4条(不当な表示の禁止)第1項の規定に違反する行為があった場合であっても、当該違反行為が既になくなっているときは、当該違反行為をした事業者に対し、その行為の差止めもしくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることはできない。

内閣総理大臣は、景品表示法第3条(景品類の制限及び禁止)による制限もしくは禁止又は同法第4条(不当な表示の禁止)第1項の規定に違反する行為があった場合であっても、当該違反行為が既になくなっているときは、当該違反行為をした事業者に対し、その行為の差止めもしくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることはできない。

47 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った者に対する不満足の表明をいう。
詳細

1. 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情(注)のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。

2. 紛争解決委員は、和解案の受諾の勧告によっては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができる。

3. 紛争解決手続開始の申立てをすることができるのは、貸金業務関連紛争の当事者である個人又は法人とされており、法人ではない社団又は財団は、苦情処理手続から紛争解決手続への移行に係る紛争解決手続開始の申立てを行う場合を除き、紛争解決手続開始の申立てをすることができない。

4. 紛争解決委員は、紛争の円満な解決を図るために特に必要又は適切と認める場合には、当事者の請求により又は職権で、複数の申立てについて併合し、又は併合された複数の申立てを分離することができる。

紛争解決手続開始の申立てをすることができるのは、貸金業務関連紛争の当事者である個人又は法人とされており、法人ではない社団又は財団は、苦情処理手続から紛争解決手続への移行に係る紛争解決手続開始の申立てを行う場合を除き、紛争解決手続開始の申立てをすることができない。

48 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の一般原則に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 企業会計は、財産目録及び出納帳簿によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する適切な判断がなされるようにしなければならない。これを一般に適切性の原則という。

2. 企業会計は、多額の取引については、正規の簿記の原則に従って、正確な財務諸表を作成しなければならない。これを一般に正確性の原則という。

3. 企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。これを一般に保守主義の原則という。

4. 企業会計は、企業の財務状態に関して、健全であると合理的に認められる内容の報告を提供するものでなければならない。これを一般に健全性の原則という。

企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。これを一般に保守主義の原則という。

49 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 給与所得の源泉徴収票及び所得税の青色申告決算書(一般用)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 源泉徴収票には、「支払金額」を記載する欄があり、支払金額とは、その年において支払の確定した給与等から所得税額及び住民税額を控除した金額をいう。

2. 源泉徴収票には、「控除対象扶養親族の数」を記載する欄があり、控除対象扶養親族の数とは、配偶者を含む親族であって納税者と生計を一にしている者の数をいう。

3. 青色申告決算書(一般用)の損益計算書には、「所得金額」を記載する欄があり、所得金額とは、その年の収入金額であって売上原価及び諸経費を差し引く前の金額をいう。

4. 青色申告決算書(一般用)には、「月別売上(収入)金額及び仕入金額」を記載する欄があり、月から12月までの月別の売上(収入)金額及び仕入金額、年分の家事消費等及び雑収入を適切に記入するとともに、それらを合計して年間の売上(収入)金額及び仕入金額のそれぞれの合計額を記入するものとされている。

青色申告決算書(一般用)には、「月別売上(収入)金額及び仕入金額」を記載する欄があり、月から12月までの月別の売上(収入)金額及び仕入金額、年分の家事消費等及び雑収入を適切に記入するとともに、それらを合計して年間の売上(収入)金額及び仕入金額のそれぞれの合計額を記入するものとされている。

50 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。
詳細

1. 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産及び繰延資産の項目に区分しなければならない。

2. 未収収益は、流動資産に属するものとされている。

3. 受注工事、受注品等に対する前受金は、流動負債に属するものとされている。

4. 株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等及び新株予約権に区分しなければならない。

固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産及び繰延資産の項目に区分しなければならない。


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