1 |
第53回 通関業法関係 |
第1問 イ |
次の記述は、通関業法第1条に規定する同法の目的及び同法第2条に規定する用語の定義に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1.通関業法は、( イ )についてその業務の( ロ )、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の( ハ )その他貨物の通関に関する手続の( ニ )な実施を確保することを目的とするものである。
2.「通関業務」とは、他人の依頼によって、関税法に基づき税関官署に対してする輸出又は輸入の申告等の手続又は行為につき、その依頼をした者の( ホ )をすることをいう。
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詳細
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1. 規制
2. 規則
3. 業として輸出又は輸入の申告を行う者
4. 申告納付
5. 代行
6. 代理
7. 代理又は代行
8. 徴収
9. 通関業務を営む者
10. 通関業を営む者
11. 適確
12. 適正かつ迅速
13. 適切
14. 納税
15. 範囲
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通関業を営む者
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2 |
第53回 通関業法関係 |
第2問 イ |
次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
財務大臣は、許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
・関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受けた者であって、その( イ )から( ロ )を経過しないもの
・通関業法の規定に違反する行為をして( ハ )に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから( ロ )を経過しないもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から( ニ )を経過していない者
・公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から( ホ )を経過しないもの
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詳細
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1. 1年
2. 2年
3. 3年
4. 4年
5. 5年
6. 6年
7. 7年
8. 9年
9. 10年
10. 違反行為をした日
11. 禁錮以上の刑
12. 懲役以上の刑
13. 通告処分を受けた日
14. 通告の旨を履行した日
15. 罰金以上の刑
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通告の旨を履行した日
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3 |
第53回 通関業法関係 |
第3問 イ |
次の記述は、通関業の許可に基づく地位の承継に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1.通関業者について相続があったときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その( イ )により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。この場合において、当該地位を承継した者は、被相続人の死亡後( ロ )、その承継について財務大臣に承認の申請をすることができる。
2.通関業者について分割があった場合において、( ハ )財務大臣の承認を受けたときは、( ニ )は、当該分割をした法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
3.財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継を承認するに際し、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可に通関業法第3条第2項の規定に基づき条件が付されている場合には、これを( ホ )、又は新たに条件を付することができる。
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詳細
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1. 30日以内に
2. 60日以内に
3. 90日以内に
4. あらかじめ
5. 過半数の合意
6. 過半数の同意
7. 全員の同意
8. 取り消し
9. 取り消し、変更し
10. 分割後30日以内に
11. 分割後60日以内に
12. 分割により設立された法人
13. 分割により通関業を承継した法人
14. 分割をした法人及び分割により設立された法人のすべての法人
15. 変更し
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全員の同意
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4 |
第53回 通関業法関係 |
第4問 イ |
次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1.通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する( イ )のうち政令で定めるもの(通関士が( ロ )に従事している営業所における( ロ )に係るものに限る。)については、通関士にその( ハ )を審査させ、かつ、これに( ニ )させなければならない。
2.通関業法第14条の規定による通関士の( ニ )の有無は、同条に規定する( イ )の効力に影響を( ホ )ものと解してはならない。
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詳細
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1. 与えない
2. 及ぼさない
3. 及ぼす
4. 関連業務
5. 関連書類
6. 記名押印
7. 形式
8. 決裁
9. 署名
10. 通関業務
11. 通関書類
12. 適否
13. 内容
14. 輸出又は輸入の申告業務
15. 輸出又は輸入の申告書類
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通関書類
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5 |
第53回 通関業法関係 |
第5問 イ |
次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1.財務大臣は、通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業者の( イ )を害するような行為があった場合において、その( ロ )があるときは、その通関業者に対し、( ハ )の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
2.財務大臣は、通関士が通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、( ニ )し、( ハ )の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( ホ )その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
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詳細
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1. 1年以内
2. 1年間
3. 2年以内
4. 2年間
5. 3年以内
6. 6月間
7. 戒告
8. 訓告
9. 信用
10. 懲戒処分
11. 通関業者に過失
12. 通関業者の責めに帰すべき理由
13. 通関業者を疑うに足りる相当な理由
14. 品位
15. 利益
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信用
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6 |
第53回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業の許可及び営業所の新設に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 複数の税関の管轄区域内において通関業を営もうとする者は、その管轄区域ごとに通関業の許可を受けなければならない。
2. 認定通関業者である通関業者が財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新たに設けた場合には、当該営業所については、その届出が受理された時において、通関業法第8条第1項の営業所の新設に係る財務大臣の許可を受けたものとみなして、同法の規定を適用することとされている。
3. 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であることに適合するかどうかを審査しなければならない。
4. 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請者がその人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有することに適合するかどうかを審査しなければならないこととされており、この「人的構成に照らし」とは、当該許可申請者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価をも含むこととされている。
5. 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業を営む営業所につき、通関業法第13条に規定する通関士の設置の要件を備えることとなっていることに適合するかどうかを審査することを要しない。
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認定通関業者である通関業者が財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新たに設けた場合には、当該営業所については、その届出が受理された時において、通関業法第8条第1項の営業所の新設に係る財務大臣の許可を受けたものとみなして、同法の規定を適用することとされている。
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7 |
第53回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条の輸出又は輸入しようとする貨物についての必要な検査をさせるため、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知を当該通関業者に行った場合において、当該通関業者又はその従業者が立ち会わないときは、立会いのないまま検査を行って差し支えないこととされている。
2. 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第62条の3第2項の保税展示場に入れようとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
3. 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、計算の誤りに基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該誤りに関し意見を述べる機会を与えなければならない。
4. 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
5. 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第75条において準用する同法第67条の本邦から外国に向けて積戻ししようとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知をすることを要しない。
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税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条の輸出又は輸入しようとする貨物についての必要な検査をさせるため、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知を当該通関業者に行った場合において、当該通関業者又はその従業者が立ち会わないときは、立会いのないまま検査を行って差し支えないこととされている。
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8 |
第53回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業者又は通関士の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 通関業者が営業所に通関士を置くことを要しない場合における当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が「一定の種類の貨物のみに限られている場合」とは、その行う通関業務に係る貨物が一定種類に限られており、通関業務の内容が簡易かつ、定型化されている場合をいうこととされている。
2. 通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされており、法令に規定する証人、鑑定人として裁判所において陳述する場合は、この「正当な理由」があるときに該当する。
3. 通関業者は、関連業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないこととされており、掲示する料金表の様式及び掲示場所については、社会通念上妥当と考えられる方法により各通関業者が自由に定めて差し支えないこととされている。
4. 通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされており、依頼者の許諾がある場合であっても、この「正当な理由」があるときに該当しない。
5. 通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされており、この「通関業務に関して知り得た秘密」とは、通関業務を行うに当たって依頼者の陳述又は文書等から知り得た事実で一般には知られておらず、かつ、知られないことにつき、依頼者又はその関係者に利益があると客観的に認められるものをいうこととされている。
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通関業者が営業所に通関士を置くことを要しない場合における当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が「一定の種類の貨物のみに限られている場合」とは、その行う通関業務に係る貨物が一定種類に限られており、通関業務の内容が簡易かつ、定型化されている場合をいうこととされている。
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9 |
第53回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載し、当該帳簿を閉鎖の日後5年間保存しなければならない。
2. 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)に異動があった場合には、当該異動の日後60日以内に、その異動の内容を財務大臣に届け出なければならないこととされている。
3. 通関業者は、定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)を毎年6月30日までに財務大臣に提出しなければならない。
4. 通関業者が設けなければならない通関業務に関する帳簿には、通関業者の通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱った通関業務(関連業務を含む。)の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載するとともに、その1件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
5. 通関業者が財務大臣に提出しなければならないこととされている定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、報告期間中に取り扱った通関業務についての種類別の件数及び受ける料金の額を記載しなければならない。
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通関業者は、定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)を毎年6月30日までに財務大臣に提出しなければならない。
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10 |
第53回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関士となる資格及び通関士の資格の喪失に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有する。
2. 偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明し、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなった者は、当該確認を受けた通関業者のその他の通関業務の従業者として通関業務に従事することはできない。
3. 関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受け、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなった者は、通関士試験の合格の決定についても取り消されることとなる。
4. 通関士試験の合格の事実を偽って通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明した者は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるものとされている。
5. 通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった通関士は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるものとされている。
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通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有する。
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11 |
第53回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 通関業者は、通関業法以外の法律において行うことが制限されている事項を除き、関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。
2. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る課税標準の教示の求めは、関連業務である。
3. 通関業者は、関連業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないこととされており、掲示する料金表には、依頼者の支払額に係る予見可能性を確保するために、貨物の特性、取扱規模等の事情により料金に割増・割引が生じる場合等についてはその適用がある旨を、料金の額に含まれない実費を別途請求する場合についてはその旨を記載しなければならないこととされている。
4. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第32条の規定による保税地域にある外国貨物の見本の一時持出に係る許可の申請は、関連業務である。
5. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第43条の3第1項の規定による保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請は、関連業務である。
6. 該当なし
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他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第43条の3第1項の規定による保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請は、関連業務である。
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12 |
第53回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業の許可及び営業所の新設に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 通関業の許可に条件が付されている通関業者が、当該条件の範囲を超えて通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合において、当該通関業者が認定通関業者であるときは、その通関業の許可の条件を変更することを要しない。
2. 通関業者の通関業の許可に条件が付されていない場合において、財務大臣が当該通関業者の通関業務を行う営業所の新設について許可を行うときは、その営業所の新設についての許可に条件を付すことはできない。
3. 通関業者の通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を導入する場合においては、当該勤務場所(自宅)は当該従業者の所属する営業所の一部となることとされており、当該勤務場所について通関業法第8条に規定する営業所の新設に係る手続は要しない。
4. 認定通関業者である通関業者が通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、当該営業所の名称及び所在地を記載した許可申請書を財務大臣に提出し許可を受けなければならない。
5. 財務大臣が通関業者に対する監督処分として通関業の許可を取り消した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなすこととされている。
6. 該当なし
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通関業者の通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を導入する場合においては、当該勤務場所(自宅)は当該従業者の所属する営業所の一部となることとされており、当該勤務場所について通関業法第8条に規定する営業所の新設に係る手続は要しない。
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13 |
第53回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 通関業者である法人が合併により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、当該法人を代表する役員であった者が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
2. 通関業者が破産手続開始の決定を受け、その通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、破産管財人が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
3. 通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したときは、その通関業の許可は消滅する。
4. 通関業者である法人が合併により解散し、その通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該法人を代表する役員であった者が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
5. 通関業者が関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受けた者に該当するに至ったときは、その通関業の許可は消滅する。
6. 該当なし
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通関業者である法人が合併により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、当該法人を代表する役員であった者が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
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14 |
第53回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 通関業者は、氏名又は名称及び住所並びに法人である通関業者にあってはその役員の氏名及び住所に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
2. 通関業者は、通関業務を行う営業所の名称及び所在地に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
3. 通関業者は、通関業務を行う営業所ごとの責任者の氏名及び通関業法第13条の規定により置く通関士の数に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
4. 通関業者は、通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
5. 通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、清算人は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
6. 該当なし
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該当なし
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15 |
第53回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 財務大臣は、通関業者が通関士を置かなければならないこととされる営業所に通関士を置かない場合には、その理由にかかわらず、当該通関業者に対する監督処分を行うことができる。
2. 通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに通関書類の数、種類及び内容に応じて2人以上の通関士を置かなければならない。
3. 通関業者は、通関士を置くことを要しない営業所に通関士を置かない場合には通関業法第14条に規定する通関士の審査等の義務を負わないが、当該営業所に通関士を置いた場合には当該義務を負うこととなる。
4. 通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、専任の通関士1人以上を置かなければならないが、営業所における通関業務の量からみて専任の通関士を置く必要がないものとして財務大臣の承認を受けた場合には、専任であることを要しない。
5. 通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所に設置した通関士が通関士の資格を喪失し、当該営業所に通関士を置かない状況に至ったときは、2月以内に当該営業所に通関士を置くため必要な措置をとらなければならないこととされている。
6. 該当なし
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通関業者は、通関士を置くことを要しない営業所に通関士を置かない場合には通関業法第14条に規定する通関士の審査等の義務を負わないが、当該営業所に通関士を置いた場合には当該義務を負うこととなる。
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16 |
第53回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 通関業者は、通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
2. 通関業者が合併しようとするときは、その合併について財務大臣の承認を受けなければならない。
3. 通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。
4. 通関業者(法人である場合には、その役員)は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
5. 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
6. 該当なし
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通関業者が合併しようとするときは、その合併について財務大臣の承認を受けなければならない。
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17 |
第53回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 通関業者は、その取扱いに係る関連業務に関する書類をその作成の日後3年間保存しなければならない。
2. 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないこととされており、この「通関業務の従業者」とは、通関業者において通関業務に携わる従業者全員をいい、当該通関業者に所属しているものの通関業務に関与していない者(例えば経理事務や施設管理のための庶務作業のみを行う者等。)については含まないこととされている。
3. 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないが、当該通関業者が認定通関業者である場合にはこれを要しない。
4. 通関業者が保存しなければならないこととされているその取扱いに係る通関業務に関する書類は、
・通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
・通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類
・通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し
である。
5. 法人である通関業者が提出する定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
6. 該当なし
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通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないが、当該通関業者が認定通関業者である場合にはこれを要しない。
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18 |
第53回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業法第31条に規定する通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所に通関士を置いている場合において、当該営業所に当該通関士に加え、現に通関士ではない通関士試験の合格者を新たに通関士として置き、その通関業務に従事させようとするときは、その者につき財務大臣の確認を受けることを要しない。
2. 通関士試験に合格した者は、その合格後2年以内に財務大臣の確認を受けないときは、通関士となる資格を喪失することとなる。
3. 関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。
4. 通関業者は、その営業所において通関士として通関業務に従事させている者について、当該通関業者の他の営業所において通関業務に従事させようとする場合には、改めて財務大臣の確認を受けなければならない。
5. 通関業法第31条の規定による財務大臣の確認の有効期間は、当該確認を受けた日から起算して5年である。
6. 該当なし
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関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。
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19 |
第53回 通関業法関係 |
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次の記述は、業務改善命令、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないが、通関士に対する懲戒処分をしたときは、公告することを要しない。
2. 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者及び審査委員の意見を聴かなければならない。
3. 財務大臣は、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、審査委員の意見を聴かなければならない。
4. 何人も、通関士に、通関士に対する懲戒処分に該当する事実(通関士が通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反した事実)があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
5. 財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関士に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
6. 該当なし
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何人も、通関士に、通関士に対する懲戒処分に該当する事実(通関士が通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反した事実)があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
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20 |
第53回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業法に規定する罰則に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 通関業法第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者は、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができないこととされている。
2. 通関業法第33条の2の規定による業務改善命令に違反した者は、同法の規定に基づき罰金に処せられることがある。
3. 通関業法第33条の規定に違反して自らの通関士の名義を他人に通関業務のため使用させた者は、同法の規定に基づき罰金に処せられることがある。
4. 通関業法第40条の規定に違反して通関業者という名称を使用した通関業者でない者は、同法の規定に基づき罰金に処せられることがある。
5. 法人である通関業者の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第17条の規定に違反してその通関業者の名義を他人に通関業のため使用させたときは、当該従業者が同法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科されることがある。
6. 該当なし
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該当なし
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