1 |
第52回 通関業法関係 |
第1問 イ |
次の記述は、通関業の許可に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1. 新たに通関業の許可を受けようとする者から申請があった場合において、財務大臣が当該許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の( イ )及び( ロ )に限るものとされている。
2. 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の( ハ )が確実であること、許可申請者がその( ニ )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な( ホ )を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。
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詳細
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1. 沿革
2. 額の限定
3. 企業価値
4. 許可の期限
5. 経営の基礎
6. 経営の計画
7. 件数の限定
8. 財務状況
9. 実績
10. 社会的信用
11. 収支の状況
12. 種類の限定
13. 人的構成
14. 通関業務を行うことができる地域の限定
15. 通関手続を行う税関官署の限定
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種類の限定
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2 |
第52回 通関業法関係 |
第2問 イ |
次の記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1. 通関業者が( イ )した場合で、その通関業の許可の( ロ )についての承認の申請がその( イ )後60日以内にされなかったとき、又は当該承認をしない旨の処分があったときは、当該通関業の許可は消滅する。
2. 通関業者が( ハ )の決定を受けたときは、その通関業の許可は消滅する。
3. 通関業の許可の消滅に関する財務大臣の公告は、( ニ )して行うこととされている。
4. 財務大臣が通関業の許可の取消しをしようとするときは、( ホ )の意見を聞かなければならない。
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詳細
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1. 移転
2. 会社更生手続
3. 官報に掲載
4. 経営破綻
5. 公報に掲載
6. 死亡
7. 承継
8. 譲渡
9. 審査委員
10. 税関官署に掲示
11. 聴聞会
12. 倒産
13. 破産手続開始
14. 民事再生手続
15. 有識者
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死亡
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3 |
第52回 通関業法関係 |
第3問 イ |
次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1. 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の( イ )又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、( ロ )を( ハ )するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2. 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条の輸出又は輸入しようとする貨物に対する必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその( ニ )の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に口頭又は書面のいずれかにより通知することとされており、当該通知は( ホ )をもってこれに代えることができる。
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詳細
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1. 課税標準となる価格
2. 課税物件の確定
3. 関税率表の適用上の所属
4. 検査結果の通知
5. 検査指定票の交付
6. 原産地の認定
7. 減少
8. 従業者
9. 増加
10. 代理人
11. 適用する税率
12. 納付すべき関税の額
13. 変更
14. 輸出入者
15. 輸出入の許可
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関税率表の適用上の所属
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4 |
第52回 通関業法関係 |
第4問 イ |
次の記述は、通関業者又は通関士の義務に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1. 通関業者は、( イ )を( ロ )において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
2. 通関業者及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た( ハ )を他に漏らし、又は( ニ )してはならない。
3. 通関業者及び通関士は、通関業者又は通関士の( ホ )を害するような行為をしてはならない。
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詳細
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1. ウェブサイト
2. 営業所
3. 公開
4. 事項
5. 主たる事務所
6. 情報
7. 信用又は品位
8. 信頼
9. 通関業許可証
10. 通関業務の料金の額
11. 通関士の氏名
12. 盗用
13. 秘密
14. 利益
15. 利用
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通関業務の料金の額
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5 |
第52回 通関業法関係 |
第5問 イ |
次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1. 通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その( イ )に関する事項を記載し、当該帳簿をその閉鎖の日後( ロ )年間保存するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類をその作成の日後( ロ )年間保存しなければならない。
2. 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその( ハ )を財務大臣に届け出なければならない。
3. 通関業者は、その取り扱った通関業務についての( ニ )の件数及び受ける料金の額等を記載した報告書を( ホ )財務大臣に提出しなければならない。
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詳細
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1. 3
2. 5
3. 7
4. 異動
5. 売上
6. 給与
7. 四半期に1回
8. 収入
9. 種類別
10. 税関官署別
11. 毎月1回
12. 毎年1回
13. 役職
14. 輸出入者別
15. 利益
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収入
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6 |
第52回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条の2第1項の特例輸入者の承認の申請及び同法第67条の3第1項第1号の特定輸出者の承認の申請は、認定通関業者でなければ行うことはできない。
2. 通関業法第2条第2号に規定する「業として通関業務を行う」とは、営利の目的をもって通関業務を反覆継続して行い、又は反覆継続して行う意思をもって行う場合をいい、この場合において営利の目的が直接的か間接的かは問わないものとし、通関業務が他の業務に附帯して無償で行われる場合もこれに該当する。
3. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属の教示の求めについては、関連業務に含まれない。
4. 通関業者は、その取扱いに係る関連業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。
5. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法の規定に基づく税関官署の処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述は、通関業務に含まれる。
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通関業法第2条第2号に規定する「業として通関業務を行う」とは、営利の目的をもって通関業務を反覆継続して行い、又は反覆継続して行う意思をもって行う場合をいい、この場合において営利の目的が直接的か間接的かは問わないものとし、通関業務が他の業務に附帯して無償で行われる場合もこれに該当する。
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7 |
第52回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業の許可に基づく地位の承継に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 財務大臣が通関業の許可に基づく地位の承継を承認するに際し、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可にその取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付されている場合には、財務大臣は、これを取り消し、変更することはできず、引き続き、当該承継後の許可に当該条件が付されることとなる。
2. 通関業者について合併があった場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人は、当該合併により消滅した法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
3. 通関業者が通関業を譲り渡す場合において、当該通関業を譲り渡そうとする法人の役員が継続して譲り受ける法人の役員となるときは、あらかじめ財務大臣に届け出ることにより、当該通関業を譲り受ける法人が当該通関業を譲り渡す法人の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
4. 通関業者について相続があったときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。
5. 通関業者について分割があり、あらかじめ財務大臣の承認を受けて、当該分割により通関業を承継した法人が当該分割をした法人の当該通関業の許可に基づく地位を承継した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該分割をした法人が引き続き当該許可を受けているものとみなすこととされている。
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通関業者について合併があった場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人は、当該合併により消滅した法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
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8 |
第52回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 通関業者は、営業所の新設の許可の条件として、その取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付されている営業所については、当該営業所において取り扱う貨物の件数の多少にかかわらず、通関士を置くことを要しない。
2. 認定通関業者は、その通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない。
3. 通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、専ら当該営業所において通関士としてその通関業務のみに従事し、かつ、当該営業所において取り扱う通関業務につき通関士の審査が必要な通関書類を審査できる通関士を置かなければならない。
4. 通関業者が営業所に通関士を置くことを要しない場合における当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が「一定の種類の貨物のみに限られている場合」とは、その行う通関業務に係る貨物が一定種類に限られており、通関業務の内容が簡易かつ、定型化されている場合をいう。
5. 通関業者は、営業所の新設の許可の条件として許可の期限が付されている営業所については、通関士を置くことを要しない。
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通関業者は、営業所の新設の許可の条件として、その取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付されている営業所については、当該営業所において取り扱う貨物の件数の多少にかかわらず、通関士を置くことを要しない。
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9 |
第52回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業法第31条に規定する通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 通関業者は、通関士としてその通関業務に従事させていた者であって現に通関士ではない者について、通関士としてその通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けることを要しない。
2. 通関士試験に合格した者は、その合格後1年以内に財務大臣の確認を受けなければならない。
3. 通関業者は、その営業所において通関士として通関業務に従事させている者を当該営業所と異なる営業所において通関士として通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けなければならない。
4. 通関業法第35条第1項に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを禁止された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。
5. 財務大臣の確認に係る届出に関する書面には、当該届出に係る者が通関業法第6条第1号から第9号までに規定する欠格事由に該当しないことを証する書面を添付しなければならない。
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通関業法第35条第1項に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを禁止された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。
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10 |
第52回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業者に対する業務改善命令、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2. 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないが、当該懲戒処分に係る法令の規定に違反した行為の内容が軽微なものであると認めるときは、これを要しない。
3. 財務大臣は、通関業者に対する監督処分として、関税法の規定に違反した通関業者に対し、その通関業の許可の取消しをすることができる。
4. 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関業法の規定に違反した通関士に対し、3年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
5. 財務大臣は、通関業者に対する監督処分として、通関業法の規定に違反した通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部の停止を命じた場合において、特別の事情があると認めるときは、その処分を猶予することができる。
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財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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11 |
第52回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする外国貨物を保税運送することの承認の申告は、通関業務である。
2. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする外国貨物を保税工場に置くことの承認の申請は、関連業務である。
3. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする輸入許可後に行う修正申告は、関連業務である。
4. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする内国貨物である船用品を外国貿易船に積み込むことの承認の申告は、関連業務である。
5. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を必要とする貨物に係る当該承認の申請は、関連業務である。
6. 該当なし
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他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を必要とする貨物に係る当該承認の申請は、関連業務である。
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12 |
第52回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業の許可に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 通関業の許可を受けることができる者は、法人であって、その資産の内容が充実し、収支の状況が健全であり、かつ、通関業務を営むための必要な設備が整っていると認められる者に限られる。
2. 弁護士法に基づき弁護士がその職務として通関業務を行う場合であっても、通関業の許可を受けなければならない。
3. 通関業の許可を受けようとする者は、通関業以外の事業を営んではならない。
4. 財務大臣は、通関業の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付することとされている。
5. 財務大臣は、通関業の許可に係る申請書(通関業許可申請書)が税関に到達してから30日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとされている。
6. 該当なし
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財務大臣は、通関業の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付することとされている。
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13 |
第52回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可の欠格事由に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であった者については、当該暴力団員でなくなった日から7年を経過した場合であっても、通関業の許可を受けることができない。
2. 金融商品取引法の規定に違反して懲役刑に処せられた者であって、その執行を終わってから3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。
3. 破産者であって復権を得ないものであっても、その資金繰りに関し財務大臣が確実と認める保証人による保証がある場合には、通関業の許可を受けることができる。
4. 通関業務を行おうとする営業所の責任者が通関士試験に合格した者でない場合には、通関業の許可を受けることができない。
5. 通関業者に対する監督処分により通関業の許可を取り消された者であっても、その処分を受けた日から1年を経過したものについては、通関業の許可を受けることができる。
6. 該当なし
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金融商品取引法の規定に違反して懲役刑に処せられた者であって、その執行を終わってから3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。
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14 |
第52回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 通関業者は、2名以上の通関士を置く通関業務を行う営業所において、当該営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する書類について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させる場合には、その記名押印については、これらの通関士のうち、より上位の職に就く者にこれをさせなければならない。
2. 通関業者は、その通関業の許可にその取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付され、通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合において、当該営業所に通関士を置いたときは、当該営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。
3. 通関業者は、あらかじめ税関長の承認を受けたときは、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、当該営業所の通関士以外の通関業務の従業者にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させることができる。
4. 通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させることを要しない。
5. 通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てにつき、税関官署に対してする陳述に係る書類について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。
6. 該当なし
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通関業者は、その通関業の許可にその取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付され、通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合において、当該営業所に通関士を置いたときは、当該営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。
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15 |
第52回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させる場合には、財務大臣の許可を受けなければならない。
2. 通関業者が財務大臣に提出しなければならないこととされているその取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書(定期報告書)には、報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細を記載しなければならない。
3. 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類について、通関士の記名押印の有無は、当該通関書類の効力に影響を及ぼす。
4. 通関業者は、通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類をその作成の日後5年間保存しなければならない。
5. 通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法に基づく不服申立てに係る不服申立書について、通関士にその内容を審査させ、これに記名押印させることを要しない。
6. 該当なし
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通関業者が財務大臣に提出しなければならないこととされているその取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書(定期報告書)には、報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細を記載しなければならない。
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16 |
第52回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 通関業者は、通関業務について帳簿を設けなければならないが、関連業務について帳簿を設けることを要しない。
2. 通関業者は、通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しを、その作成の日後5年間保存しなければならない。
3. 通関業者が帳簿に記載しなければならない通関業務1件ごとの明細の記載については、当該通関業者が保管するその通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。
4. 法人である通関業者は、通関業務を担当する役員に異動があった場合には、その異動の日後1月以内に財務大臣に届け出なければならない。
5. 通関業者が財務大臣に提出しなければならないこととされているその取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書(定期報告書)については、毎年5月31日までに提出しなければならない。
6. 該当なし
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通関業者が帳簿に記載しなければならない通関業務1件ごとの明細の記載については、当該通関業者が保管するその通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。
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17 |
第52回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関士の資格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 通関士試験に合格した者は、その受験地を管轄する税関の管轄区域内においてのみ、通関士となる資格を有する。
2. 通関士が、通関業法第31条第1項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であっても、引き続き、当該通関業者に所属しているときは、その通関士の資格を喪失しない。
3. 通関士が、疾病により3月間通関業務に従事することができなくなった場合には、その者がその職にあるときであっても、その通関士の資格を喪失する。
4. 通関士試験に合格した者が、その合格の日から5年間通関士として通関業務に従事しないときは、通関士となる資格を喪失する。
5. 通関士が、関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして関税法の規定により通告処分を受けた場合には、その通関士の資格を喪失する。
6. 該当なし
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通関士が、関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして関税法の規定により通告処分を受けた場合には、その通関士の資格を喪失する。
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18 |
第52回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 財務大臣は、法人である通関業者の役員につき、貨物自動車運送事業法の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が当該通関業者の信用を害するような行為に該当し、かつ、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときであっても、当該通関業者に対する監督処分を行うことはできない。
2. 何人も、通関士に対する懲戒処分に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
3. 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
4. 財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
5. 財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
6. 該当なし
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財務大臣は、法人である通関業者の役員につき、貨物自動車運送事業法の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が当該通関業者の信用を害するような行為に該当し、かつ、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときであっても、当該通関業者に対する監督処分を行うことはできない。
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19 |
第52回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業法の規定による財務大臣の公告に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 財務大臣は、通関業法第39条の規定に基づく審査委員を委嘱したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
2. 財務大臣は、通関業者がその通関業務を行う営業所の所在地を変更したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
3. 財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
4. 財務大臣は、通関業者がその通関業務を行う営業所に新たに通関士を設置したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
5. 財務大臣は、偽りその他不正な手段により通関業法第31条第1項に規定する財務大臣の確認を受けたことが判明したことにより、通関士が通関士の資格を喪失したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
6. 該当なし
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財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
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20 |
第52回 通関業法関係 |
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次の記述は、通関業者に対する業務改善命令、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、審査委員の意見を聴くとともに、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聴かなければならない。
2. 財務大臣が通関業者に対する監督処分をしようとする場合において、当該監督処分に係る法令の規定に違反する行為の内容が明らかであると認めるときは、審査委員に意見を聴くことなく当該監督処分をすることができる。
3. 財務大臣は、通関業者の通関業務に従事する者につき、関税法の規定に違反する行為があった場合において、その通関業者に対する監督処分をしようとするときは、その違反する行為を行った者の意見を聴かなければならない。
4. 財務大臣は、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、審査委員の意見を聴かなければならない。
5. 財務大臣が通関業者に対する監督処分をしようとするときに意見を聴かなければならない審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱することとされている。
6. 該当なし
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財務大臣が通関業者に対する監督処分をしようとするときに意見を聴かなければならない審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱することとされている。
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