貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) | 解答一覧


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1 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 資金需要者等とは、資金需要者である顧客もしくは保証人となろうとする者、又は債務者もしくは保証人をいう。

b 電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。

c 住宅資金貸付契約とは、住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。

d 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。
詳細

1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

4個

2 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 株式会社であるA社が貸金業の登録の申請をした。次の①〜④の記述のうち、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれかに該当し、登録を拒否される場合を1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. A社の取締役の中に、被補助人がいる場合

2. A社の政令で定める使用人の中に、道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた日から5年を経過しない者がいる場合

3. A社の政令で定める使用人の中に、貸金業法第24 条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の20 日前の日に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる場合

4. A社の常務に従事する取締役が3名であり、そのうち1名のみC銀行において貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいる場合

A社の政令で定める使用人の中に、貸金業法第24 条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の20 日前の日に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる場合

3 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 株式会社であるA社は、甲県知事の登録を受けた貸金業者である。次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. A社は、その取締役を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

2. A社は、その営業所又は事務所のうち、貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人の従たる営業所において、当該営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある使用人を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

3. A社は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

4. A社は、その業務の種類及び方法を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

A社は、その営業所又は事務所のうち、貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人の従たる営業所において、当該営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある使用人を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

4 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針において、顧客等に関する情報管理態勢及び外部委託(貸金業者が貸金業の業務を第三者に委託すること)について、監督当局が、貸金業者の監督に当たって留意するものとされている事項に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 顧客等に関する情報の漏えい等が発生した場合に、適切に責任部署へ報告され、二次被害等の発生防止の観点から、対象となった資金需要者等への説明、当局への報告及び必要に応じた公表が迅速かつ適切に行われる体制が整備されているか。

b クレジットカード情報について、その利用目的その他の事情を勘案した適切な保存期間を設定し、保存場所を限定し、また、保存期間経過後も廃棄することなく引き続き厳重に保管しているか。

c 委託先における法令等遵守態勢の整備について、必要な指示を行うなど、適切な措置が確保されているか。また、外部委託を行うことによって、検査や報告命令、記録の提出など監督当局に対する義務の履行等を妨げないような措置が講じられているか。

d 二段階以上の委託が行われた場合であっても、再委託先等の事業者に対して貸金業者自身による直接の監督を行い、外部委託先に対して再委託先等の事業者への監督を行わせないような措置が講じられているか。
詳細

1. ab

2. ac

3. bd

4. cd

ac

5 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 貸金業法第12条の8に規定する利息、保証料等に係る制限等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。
詳細

1. 貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。)が利息制限法第1条(利息の制限)に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合、行政処分の対象となるだけでなく、必ず刑事罰の対象となる。

2. 貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者(以下、本問において「保証業者」という。)と保証契約を締結したときは、遅滞なく、当該保証業者への照会その他の方法により、当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方との間における保証料に係る契約の締結の有無、及び保証料に係る契約を締結する場合における当該保証料の額を確認しなければならない。

3. 貸金業者は、保証業者との間で根保証契約(注)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が当該根保証契約において3年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約又は元本確定期日の定めがない根保証契約に当たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない。

4. 金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合であっても、当該契約につき更新があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求することができる。

貸金業者は、保証業者との間で根保証契約(注)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が当該根保証契約において3年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約又は元本確定期日の定めがない根保証契約に当たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない。


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6 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 貸金業法第13条第3項に規定する源泉徴収票その他の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式貸付けに係る契約その他の貸金業法施行規則第10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)で定める貸付けの契約ではないものとする。また、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で、貸付けの金額が50万円である貸付けに係る契約を締結しようとする場合、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に対する借入れがないことが判明したときであっても、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

b 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けの金額が100万円を超える貸付けに係る契約を締結するに際し、個人である保証人となろうとする者との間で、当該契約に係る保証契約を締結しようとする場合、当該保証人となろうとする者からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

c 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で、貸付けの金額が10万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に対する借入残高が100万円を超えることが判明した。この場合、当該貸金業者は、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

d 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けの金額が80万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合、その2年前に当該顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに当たり当該顧客からその資力を明らかにする書面等として源泉徴収票の提出を受けていたときであっても、改めて、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。
詳細

1. ab

2. ac

3. bd

4. cd

cd

7 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10 条の21 に定める契約(以下、本問において「除外契約」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 不動産の建設もしくは購入に必要な資金の貸付けに係る契約は、除外契約に該当するが、不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、除外契約に該当しない。

b 自ら又は他の者により不動産の建設に必要な資金の貸付けに係る契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、除外契約に該当しない。

c 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約は、除外契約に該当する。

d 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているものは、除外契約に該当する。
詳細

1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

2個

8 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 貸金業者であるAが、貸金業法第13条の3に基づき、個人顧客であるBとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 詳細

1. Aは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の「所定の期間」内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が10万円で、当該「所定の期間」の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円であった場合、本件調査を行わなければならない。

2. Aは、3か月以内の一定の期間の末日において、本件基本契約の極度額の減額の措置を講じている場合、本件調査を行う必要はない。

3. Aは、Bが本件基本契約の他にはA及びA以外の貸金業者との間で貸付けに係る契約を一切締結していない場合において、本件基本契約の極度額が60万円であるときは、本件調査を行うに際し、Bから、源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

4. Aは、本件基本契約において、貸金業法施行規則第10 条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)第1項第1号に該当することを理由として本件調査を行う必要がある場合には、その該当する事由が生じた「所定の期間」の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。

Aは、本件基本契約において、貸金業法施行規則第10 条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)第1項第1号に該当することを理由として本件調査を行う必要がある場合には、その該当する事由が生じた「所定の期間」の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。

9 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 次の①〜④の記述のうち、貸金業者が、金銭の貸付け(手形の割引及び売渡担保を除く。)に係る貸付けの条件について広告をする場合に、貸金業法第15 条(貸付条件の広告等)の規定に従い表示しなければならない事項に該当するものを1だけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 返済の方式並びに返済期間及び返済回数

2. 利息の計算の方法

3. 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容

4. 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

返済の方式並びに返済期間及び返済回数

10 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 貸付けに係る契約についての、貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)及び同条第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書面」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 詳細

1. 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で当該基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、契約締結前の書面を当該顧客に交付しなければならない。

2. 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面については、当該相手方となろうとする者の承諾を得たときであっても、当該書面の記載事項を電磁的方法により提供することはできない。

3. 極度方式基本契約における契約締結前の書面の記載事項には、「各回の返済期日及び返済金額の設定の方式」が含まれる。

4. 契約締結前の書面の記載事項のうち、「貸金業者の登録番号」は、締結する契約の契約番号を記載することによって省略することができる。

極度方式基本契約における契約締結前の書面の記載事項には、「各回の返済期日及び返済金額の設定の方式」が含まれる。


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11 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法第17条(契約締結時の書面交付)第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、契約締結時の書面に記載した事項に変更が生じた場合等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 詳細

1. Aは、契約締結時の書面に記載した「契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所」の事項に変更が生じた場合、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

2. Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」の事項を変更した場合、その変更がBにとって有利であるか否かにかかわらず、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

3. Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」の事項を変更した場合、その変更がBにとって有利であるか否かにかかわらず、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

4. Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「返済の方法及び返済を受ける場所」の事項を変更した場合、その変更がBにとって有利であるか否かにかかわらず、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「返済の方法及び返済を受ける場所」の事項を変更した場合、その変更がBにとって有利であるか否かにかかわらず、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

12 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 次のa〜dの記述のうち、貸金業法第18条(受取証書の交付)第1項に規定する書面に記載すべき事項に該当するものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
b 貸付けの金額(保証契約にあっては、保証に係る貸付けの金額)
c 貸付けの利率
d 利息の計算の方法
詳細

1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

2個

13 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。また、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a 貸金業者は、貸金業法第12 条の4(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。

b 貸金業者は、貸金業法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)第1項及び第2項に規定する同意を資金需要者である個人の顧客から得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、当該顧客の個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した日から5年間保存しなければならない。

c 貸金業者は、顧客と貸付けに係る契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13 条(返済能力の調査)第1項の規定による調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。

d 貸金業者は、貸金業法施行規則第10 条の23 (個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)第1項第2号に規定する契約(個人顧客の緊急に必要と認められる医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約)に該当する契約を締結した場合には、同条第2項第2号に規定する書面(医療機関からの医療費の請求書又は見積書)もしくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。
詳細

1. ab

2. ad

3. bc

4. cd

cd

14 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。 詳細

1. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24 条第1項に規定する条項の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

2. 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した場合、当該債権の譲受人は、貸金業法第24 条により準用される当該債権の内容を明らかにする同法第17 条(契約締結時の書面の交付)に規定する書面を、当該債権の債務者に交付する必要はない。

3. 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合、当該債権の譲受人は、当該貸付けに係る契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときに、貸金業法第24 条により準用される同法第18 条(受取証書の交付)第1項に規定する書面に、当該債権の譲受年月日を記載する必要はないが、当該債権に係る貸付けの契約の契約年月日は記載しなければならない。

4. 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した場合、当該債権の譲受人は、貸金業法第24 条により準用される当該債権に係る譲り受け後の同法第19条(帳簿の備付け)に規定する帳簿を、作成する必要はない。

貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24 条第1項に規定する条項の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

15 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)に規定する届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、営業所又は事務所に置いていた貸金業務取扱主任者が急死し、貸金業法第12 条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠くこととなった場合、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

2. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

3. 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

4. 貸金業者は、その役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合、その日から30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。


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16 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 営業的金銭消費貸借契約で利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法第1条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超えるときは、当該契約は無効とみなされる。

b 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の1. 46 倍を超えるときは、その超過部分に限り無効とみなされる。

c 営業的金銭消費貸借上の債務を既に負担している債務者が、同一の債権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における、当該貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息に関する利息制限法第1条の規定の適用については、当該既に負担している債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額が、同条に規定する元本の額とみなされる。

d 債務者が同一の債権者から同時に2以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における、それぞれの貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息に関する利息制限法第1条の規定の適用については、当該2以上の貸付けを受けた元本の額の合計額が、同条に規定する元本の額とみなされる。
詳細

1. ab

2. ad

3. bc

4. cd

cd

17 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 貸金業法第10条(廃業等の届出)に規定する届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 個人である貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、当該貸金業者は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

2. 個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

3. 法人である貸金業者が合併(人格のない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為)により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

4. 株式会社である貸金業者がその株主総会における解散決議により解散した場合、その清算人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

個人である貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、当該貸金業者は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

18 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針において、反社会的勢力とは一切の関係をもたず、反社会的勢力であることを知らずに関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点で可能な限り速やかに関係を解消するための態勢整備及び反社会的勢力による不当要求に適切に対応するための態勢整備の検証について、監督当局が、貸金業者を監督するに当たって留意することとされている事項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 反社会的勢力対応部署とは、反社会的勢力との関係を遮断するための対応を総括する部署をいう。
詳細

1. 「反社会的勢力対応部署(注)による一元的な管理態勢の構築」に係る事項の1つとして、「反社会的勢力対応部署を整備し、反社会的勢力による被害を防止するための一元的な管理態勢が構築され、機能しているか」がある。

2. 「適切な事前審査の実施」に係る事項の1つとして、「反社会的勢力との取引を未然に防止するため、反社会的勢力に関する情報等を活用した適切な事前審査を実施するとともに、契約書や取引約款への暴力団排除条項の導入を徹底するなど、反社会的勢力が取引先となることを防止しているか」がある。

3. 「反社会的勢力との取引解消に向けた取組み」に係る事項の1つとして、「平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と緊密に連携しつつ、株式会社整理回収機構のサービサー機能を活用する等して、反社会的勢力との取引の解消を推進しているか」がある。

4. 「反社会的勢力による不当要求への対処」に係る事項の1つとして、「反社会的勢力からの不当要求に対しては、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずる必要があるが、刑事事件化は極力回避する対応としているか」がある。

「反社会的勢力による不当要求への対処」に係る事項の1つとして、「反社会的勢力からの不当要求に対しては、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずる必要があるが、刑事事件化は極力回避する対応としているか」がある。

19 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 貸金業務取扱主任者に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が貸金業法第12 条の3(貸金業務取扱主任者の設置)第1項の助言又は指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。

2. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業務取扱主任者が営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。

3. 株式会社である貸金業者が貸金業法第24 条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60 日以内にその株式会社である貸金業者の取締役であった者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものは、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当する。

4. 貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があったときは、当該業務を行う営業所等の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。

貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業務取扱主任者が営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。

20 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 貸金業法第12条の6に規定する禁止行為に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をした場合、貸金業法上、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。

2. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、貸金業法第12 条の6(禁止行為)第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。

3. 監督指針によれば、例えば、資金需要者等が契約の内容について誤解していること又はその蓋然性が高いことを認識しつつ正確な内容を告げず、資金需要者等の適正な判断を妨げることは、貸金業法第12 条の6第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。

4. 監督指針によれば、貸金業法第12 条の6第4号の規定における「偽りその他不正又は著しく不当な行為」の「不正な」行為とは、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為をいい、「不当な」行為とは違法な行為をいうとされている。

監督指針によれば、貸金業法第12 条の6第4号の規定における「偽りその他不正又は著しく不当な行為」の「不正な」行為とは、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為をいい、「不当な」行為とは違法な行為をいうとされている。


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21 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 詳細

1. 貸金業者であるAは、法人であるBとの間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行わなければならない。

2. 貸金業者であるAは、法人であるCとの間で、貸付けに係る契約についての保証契約を締結しようとする場合、Cの返済能力の調査を行う必要はない。

3. 貸金業者であるAは、個人であるDとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Dの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

4. 貸金業者であるAは、個人であるEとの間で、貸付けに係る契約についての保証契約を締結しようとする場合、Eの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

貸金業者であるAは、法人であるCとの間で、貸付けに係る契約についての保証契約を締結しようとする場合、Cの返済能力の調査を行う必要はない。

22 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されており、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画(当該契約に係る貸付けの金額が100万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況)に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの

2. 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの

3. 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が1か月を超えないもの

4. 個人顧客が貸金業法施行規則第10 条の23第4項に規定する特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者との間で締結される契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、かつ、返済期間が1年を超えないもの

個人顧客が貸金業法施行規則第10 条の23第4項に規定する特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者との間で締結される契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、かつ、返済期間が1年を超えないもの

23 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 貸金業者が顧客との間で極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)を締結した場合に交付する貸金業法第17条(契約締結時の書面交付)第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)及び基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別契約」という。)を締結した場合に交付する同条第項に規定する書面(以下、本問において「個別契約に係る書面」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における基本契約及び個別契約は、いずれも金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 詳細

1. 貸金業者は、基本契約に係る書面及び個別契約に係る書面に記載すべき事項である「返済の方式」が、基本契約に係る書面に記載されているときは、個別契約に係る書面における当該事項の記載を省略することができる。

2. 貸金業者は、個別契約に係る書面の記載事項のうち「契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所」については、個別契約の契約番号その他をもって代えることができる。

3. 貸金業者は、個別契約に係る書面に、「賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容」の事項を記載しなければならない。

4. 貸金業者は、基本契約に係る書面に、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」の事項を記載しなければならない。

貸金業者は、基本契約に係る書面及び個別契約に係る書面に記載すべき事項である「返済の方式」が、基本契約に係る書面に記載されているときは、個別契約に係る書面における当該事項の記載を省略することができる。

24 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)を締結し、貸金業法第17 条(契約締結時の書面交付)第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)を交付した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における基本契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 詳細

1. Aは、Bとの合意に基づき、各回の返済期日及び返済金額の設定の方式を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。

2. Aは、Bとの合意に基づき、極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。

3. Aは、Bとの合意に基づき、Bが負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。

4. Aは、Bとの合意に基づき、基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容を変更した場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。

Aは、Bとの合意に基づき、Bが負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。

25 貸金業務取扱主任者資格試験(平成29年度) 甲県知事がその登録を受けた貸金業者であるAに対して行う処分に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、法人であり、貸金業のみを営んでいるものとする。 詳細

1. 甲県知事は、Aが、甲県に設置している営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)での営業に加え、内閣総理大臣の登録を受けることなく、乙県において新たに営業所等を設置し、引き続き貸金業を営んでいる場合、Aの貸金業の登録を取り消さなければならない。

2. 甲県知事は、Aが、甲県に設置していた全ての営業所等を廃止して甲県での一切の貸金業の業務をやめ、乙県知事の登録を受けることなく、乙県において新たに営業所等を設置し、引き続き貸金業を営んでいる場合、Aの貸金業の登録を取り消さなければならない。

3. 甲県知事は、Aが、正当な理由がないのに、引き続き3か月貸金業を休止した場合、Aの貸金業の登録を取り消すことができる。

4. 甲県知事は、Aの役員の所在を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過してもAから甲県知事に申出がないときは、Aの貸金業の登録を取り消すことができる。

甲県知事は、Aが、正当な理由がないのに、引き続き3か月貸金業を休止した場合、Aの貸金業の登録を取り消すことができる。


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