貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) | 解答一覧


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1 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 貸金業法上の用語の定義に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 事業者がその従業者に対して行う金銭の貸付けは、貸金業に含まれる。
b 資金需要者等とは、資金需要者である顧客又は債権者をいい、保証人となろうとする者及び保証人は、資金需要者等に含まれない。

c 電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。

d 住宅資金貸付契約とは、住宅の建設又は購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)の貸付けに係る契約をいい、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、住宅資金貸付契約に含まれない。
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1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

1個

2 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 次の①~④の記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する者として貸金業登録を拒否されるものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注)出資法とは、出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
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1. 破産者であった者で復権を得た日から5年を経過していないもの。

2. 貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社の取締役を当該取消しの日の60日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過していないもの

3. 株式会社であって、その取締役の中に、出資法(注)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者のあるもの。

4. 株式会社であって、その常務に従事する取締役が3人いる場合において、そのうち貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者が1人であるもの

株式会社であって、その取締役の中に、出資法(注)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者のあるもの。

3 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針において、システムリスク管理態勢の検証について、監督当局が、貸金業者の業容に応じて、留意して検証することとされている事項に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. システムに係る外部業務委託について、リスク管理が適切に行われているか。特に外部委託先(システム子会社を含む。)が複数となる場合には、管理業務が複雑化しリスク管理ができないことから、外部委託をしようとする業務を外部委託しない体制となっているか。

2. 重要な外部委託先に限定することなく、全ての外部委託先に対して、内部監査部門による監査に加えて、システム監査人による監査を実施しているか。

3. 現金自動設備に係るシステムのセキュリティ対策のうち、資金需要者等への対応として、スキミングの可能性、暗証番号の盗取の可能性、類推されやすい暗証番号の使用の危険性等、現金自動設備の利用に伴う様々なリスクについて、資金需要者等に対する十分な説明態勢が整備されているか。

4. コンティンジェンシープランが策定され、緊急時態勢が構築されているか。また、コンティンジェンシープランは、その内容について客観的な水準が判断できるものを根拠とせず自社の貸金業務の実態やシステム環境等の実態に即して作成され、必要に応じて見直される態勢となっているか。

現金自動設備に係るシステムのセキュリティ対策のうち、資金需要者等への対応として、スキミングの可能性、暗証番号の盗取の可能性、類推されやすい暗証番号の使用の危険性等、現金自動設備の利用に伴う様々なリスクについて、資金需要者等に対する十分な説明態勢が整備されているか。

4 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 貸金業者の禁止行為に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組合せを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、貸金業法第12条の6(禁止行為)第1号の規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。

b 監督指針によれば、例えば、確定判決において消費者契約法第8条から第10条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結することは、貸金業法第12条の6第4号の規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。

c 貸金業の業務運営に関する自主規制基本原則によれば、協会員は、貸付けの契約の内容のうち、「重要な事項(注)」については、資金需要者等の利益に配慮した取扱いを行うものとし、特に、貸付けの利率の引上げ及び引下げ、配偶者の同意、並びに取立て行為を第三者に委託することについては、その取扱いに留意するものとされている。

d 貸金業者は、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、貸金業法上、刑事罰の対象となるだけでなく、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事から、その登録を取り消され、又はその業務の全部もしくは一部の停止を命じられることがある。



(注)重要な事項とは、資金需要者等の利害に関する事項であって、当該貸付けの契約の締結及び変更にあたり、その意思決定に影響を及ぼす事項をいう。
詳細

1. ab

2. ad

3. bc

4. cd

ab

5 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 詳細

1. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸付審査に関する貸金業者の監督に当たっては、例えば、貸付基準に則り、貸付審査を的確に実施する態勢が整備されているかに留意する必要があるとされている。また、その検証に当たっては、例えば、個人顧客について指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する場合において、当該顧客に係る信用情報の照会が同機関に対して同日中に繰り返し行われているなど借回りが推察されるときは、当該顧客に対し、貸付は一切行わず、既存の貸付残高があれば速やかに返済を求めることとしているかに留意するものとされている。

2. 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、協会員は、法人との間で貸付けに係る契約を締結する場合には、事前又は事後に信用情報機関等を利用して借入れの状況を確かめなければならず、また、その返済能力を確認する場合には、決算書及び代表者の資産の一覧表の書類又は電磁的記録の提供又は提出を受けなければならないとされている。

3. 貸金業者は、法人顧客との間で、貸付に係る契約を締結するに際し、当該契約につき、保証人となろうとする個人との間で、保証契約を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査を行うに当たり、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

4. 貸金業者は、個人顧客との間で、極度貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

貸金業者は、個人顧客との間で、極度貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。


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6 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 貸金業者であるA社が、個人顧客であるBとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A社は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。また、A社は、Bとの間で、本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。

a 本件基本契約において、3か月以内の一定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額は10万円であった。この場合、A社は、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、本件調査を行わなければならない。

b 本件基本契約の契約期間を、本件基本契約を締結した日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の「所定の期間」内にA社が行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額は5万円であり、当該「所定の期間」の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額は10万円であった。この場合、A社は、本件調査を行う必要はない。

c 本件基本契約において、貸金業法施行規則第10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)第1項第1号に該当することを理由として本件調査を行う必要がある場合には、A社は、その該当する事由が生じた「所定の期間」の末日から2週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。

d 本件基本契約が、Bが特定費用を支払うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約(特定緊急貸付契約に限る。)であって、Bの返済能力を超えない極度方式基本契約と認められ、緊急個人顧客合算額が10万円を超えないものであり、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの返済期間が3か月を超えないものに該当するときは、A社は、本件調査を行う必要はない。
詳細

1. ab

2. ac

3. bd

4. cd

bd

7 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 貸付条件の広告等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、貸付の条件について広告をする場合において、貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号を併せて表示しなければならない。

2. 貸金業者は、貸付の条件について広告をする場合、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を表示しなければならない。

3. 貸金業者は、貸付けの条件について広告をする場合において、「賠償額の予定に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合」を表示するときは、その年率を、百分率で少なくとも小数点以下二位まで表示しなければならない。

4. 貸金業者が行う貸付けの条件の広告には、不当景品類及び不当表示防止法その他の法令が適用されることはなく、貸金業法のみが適用される。

貸金業者は、貸付の条件について広告をする場合において、貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号を併せて表示しなければならない。

8 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 貸金業者は、顧客との間で、貸付けに係る契約を締結し、遅滞なく、その契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を当該顧客に交付した。この場合において、当該貸金業者が、貸金業法第17条に基づき、契約締結時の書面に記載した事項を変更するときに、当該顧客の利益となる変更に該当するか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を当該顧客に再交付しなければならないこととなる記載事項に該当するものを次の①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 詳細

1. 賠償額の予定に関する定め

2. 返済の方法及び返済を受ける場所

3. 利息の計算の方法

4. 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

返済の方法及び返済を受ける場所

9 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 貸金業者が貸金業法の基づき保存すべきものに関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。



a 貸金業者は、貸金業法第19条の帳簿を、貸付の契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づき債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければならない。ただし、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも10年間保存しなければならない。

b 貸金業者は、顧客との貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条(返済能力の調査)第1項に規定する調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。

c 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成した日から少なくとも5年間保存しなければならない。

d 貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第1項第1号に規定する不動産の建設又は購入に必要な資金等の貸付けに係る契約を締結した場合には、不動産の売買契約書もしくは建設工事の請負契約書その他の締結した契約が当該規定に掲げる契約に該当することを証明する書面又はそれらの写しを、当該貸付けに係る契約を締結した日から少なくとも5年間保存しなければならない。
詳細

1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

2個

10 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 取立て行為の規制に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。



a 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付の契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があったときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付又は送付する方法により、その相手方に明らかにしなければならない。

b 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、取立行為に関する貸金業者の監督に当たって、内部管理部門においては、交渉経過の記録等の確認や担当者からのヒアリングの実施等に加え、必要に応じ、例えば、録音テープの確認や資金需要者等と直接面談等を行うことにより、取立て・督促の実態を把握し、検証を行うことができる態勢が整備されているかに留意する必要があるとされている。

c 監督指針によれば、貸金業法第21条(取立て行為の規則)第1項第1号に規定する「正当な事由」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、「債務者等の自発的な承諾がある場合」は「正当な理由」に該当する可能性が高いが、「債務者等と連絡をとるための合理的な方法が他にない場合」は「正当な理由」に該当しないとされている。

d 貸金業者の従業者は、債務者宅を訪問し債権の取立てをするに当たり、相手方から、当該従業者の弁済受領権限及び取り立てる債権に係る契約の内容を明らかにするよう請求があった場合には、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)に規定する証明書のの提示によることで当該請求に応じたものとみなされる。
詳細

1. ab

2. ac

3. bd

4. cd

ab


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11 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 貸金業者であるAは、顧客であるBとの間で締結した貸付けに係る契約に基づく債権(以下、本問において「本件債権」という。)を第三者であるCに譲渡しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。 詳細

1. Aは、本件債権をCに譲渡するに当たり、Cとの間で、債権譲渡契約において、当該債権譲渡に係る貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面をAがBに交付することを約定したときは、Cは、当該書面をBに交付する必要はない。

2. Aは、本件債権をCに譲渡するに当たっては、Cに対し、本件債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにCが本件債権に関してする行為について貸金業法第24条(債権譲渡の規制)第1項に定める規定の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

3. Aが本件債権を貸金業者ではないCに譲渡した場合、Aが作成し保存していた「本件債権に係る貸金業法第19条に規定する帳簿」はAからCに引き渡されるため、Aは、本件債権をCに譲渡した後に引き続き貸金業を営むときであっても、当該帳簿を保存する必要はない。

4. Aは、本件債権をCに譲渡した場合、法令の規定により貸金業法第24条の規定を適用しないこととされるときを除き、譲渡をした日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

Aは、本件債権をCに譲渡するに当たっては、Cに対し、本件債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにCが本件債権に関してする行為について貸金業法第24条(債権譲渡の規制)第1項に定める規定の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

12 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針における不祥事件に対する監督上の対応に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 不祥事件とは、貸金業の業務に関し、法令に違反する行為のほか、検挙された行為をいい、資金需要者等から告訴又は告発されただけで検挙されていない行為は、不祥事件に該当しないものとされている。

2. 監督当局は、貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合において、刑罰法令に抵触しているおそれのある事実があるときは、直ちに、当該貸金業者の営業所等への立入検査を実施し、内部管理部門への報告、警察等関係機関等への通報を行うか否かを判断するための内部管理部門による不祥事件の調査・解明が実施されていることを確認するものとされている。

3. 監督当局は、不祥事件と貸金業者の業務の適切性の関係については、不祥事件の発覚後の対応は適切か、不祥事件への経営陣の関与はないか、組織的な関与はないか、不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか、内部牽制機能が適切に発揮されているか、再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か、関係者の責任の追及は明確に行われているか、資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適切か、という着眼点に基づき検証を行うこととされている。

4. 監督当局は、不祥事件の届出があった場合、重大・悪質な法令違反行為が認められないとしても、当該行為が発生した営業所等、当該行為者の氏名・職名(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)、当該行為の概要、発覚年月日、発覚の端緒、発生原因分析及び改善・対応策等について定期的に報告書を徴収し、当該貸金業者に対する指導を継続するなど、監督当局の主導により業務改善をする必要があり、貸金業者の自主的な業務改善に終始することがないように留意すべきであるとされている。

監督当局は、不祥事件と貸金業者の業務の適切性の関係については、不祥事件の発覚後の対応は適切か、不祥事件への経営陣の関与はないか、組織的な関与はないか、不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか、内部牽制機能が適切に発揮されているか、再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か、関係者の責任の追及は明確に行われているか、資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適切か、という着眼点に基づき検証を行うこととされている。

13 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)及び同法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から一つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。


a 加入貸金業者(注1)は、加入指定信用情報機関(注2)に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として加入前極度方式貸付契約(注1)を締結しようとする場合には、あらかじめ、当該顧客に関する個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意を当該顧客から書面又は電磁的方法により得なければならない。
c 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関に提供しなければならない。
d 加入貸金業者は、貸金業法第41条の36第3項及び同法施行規則第30 条の15(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。


(注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
(注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
(注3) 加入前極度方式貸付契約とは、加入指定信用情報機関との信用情報提供契約の締結前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約をいう。
詳細

1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

2個

14 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aは、Bとの間で、元本を5万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。Aは、その1か月後に、第一契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において、Bとの間で元本を5万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約及び第二契約における利息の約定は、ともに年1割8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。

2. Aは、Bとの間で、元本を5万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。Aは、Bが第一契約に基づく債務を完済した後に、Bとの間で元本を5万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8 分(18%)を超過する部分に限り無効となる。

3. Aは、Bとの間で、元本を50万円とし利率を年1割8分(18%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し50万円をBに貸し付けた。Aは、第一契約に基づく債務の元本残高が5万円である時点において、Bとの間で元本を3万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し3万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。

4. Aは、Bとの間で、元本を50万円とし利率を年1割8分(18 %)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し50万円をBに貸し付けた。Aは、第一契約に基づく債務の元本残高が45万円である時点において、Bとの間で元本を5万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し5万円をBに貸し付けると同時に、元本を50万円とし利率を年1割8分(18 %)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第三契約)を締結し50万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約及び第三契約における利息の約定は、ともに年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。

Aは、Bとの間で、元本を50万円とし利率を年1割8分(18 %)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し50万円をBに貸し付けた。Aは、第一契約に基づく債務の元本残高が45万円である時点において、Bとの間で元本を5万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し5万円をBに貸し付けると同時に、元本を50万円とし利率を年1割8分(18 %)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第三契約)を締結し50万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約及び第三契約における利息の約定は、ともに年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。

15 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) みなし利息に関する次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。



a 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。

b 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。

c 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17 条第1 項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付し、その手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。

d 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、その債務を担保する目的物を競売によらず私的に売却し、売却代金を当該契約の残債務に充当する手続を行った際に、その手数料(当該手続の費用に該当するものではなく、かつ公租公課の支払に充てられるべきものではないものとする。)を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
詳細

1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

4個


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16 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、業務の種類及び方法を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

2. 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

3. 株式会社である貸金業者は、その取締役に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

4. 貸金業者は、その使用人であって、貸金業に関し貸金業法第4条(登録の申請)第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものを変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

17 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 貸金業法第10条(廃業等の届出)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 法人である貸金業者が、合併により消滅した場合においては、合併により存続する法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

2. 法人である貸金業者が、合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合においては、その清算人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

3. 個人である貸金業者が死亡した場合においては、その相続人は、貸金業者が死亡した事実を知った日から30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

4. 個人である貸金業者が死亡した場合においては、相続人(唯一の相続人であるものとする。)は、被相続人の死亡後60 日間(当該期間内に貸金業法第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。

法人である貸金業者が、合併により消滅した場合においては、合併により存続する法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

18 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針において、顧客等に関する情報管理態勢について、監督当局が、貸金業者の監督に当たって留意するものとされている事項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 社内規則等において、法令及び貸金業協会の自主規制規則等を踏まえ、適切な顧客等に関する情報管理のための方法及び組織体制の確立(部門間における適切なけん制の確保を含む。)等を具体的に定めているか。

2. 顧客等に関する情報の漏えい等が発生した場合に、適切に責任部署へ報告され、二次被害等の発生防止の観点から、対象となった資金需要者等への説明、指定信用情報機関及び消費者委員会への報告並びに必要に応じた公表が迅速かつ適切に行われる体制が整備されているか。

3. クレジットカード情報等について、利用目的その他の事情を勘案した適切な保存期間を設定し、保存場所を限定し、保存期間経過後適切かつ速やかに廃棄しているか。業務上必要とする場合を除き、クレジットカード情報等をコンピューター画面に表示する際には、カード番号を全て表示させない等の適切な措置を講じているか。

4. 顧客等に関する情報へのアクセス管理の徹底(アクセス権限を付与された本人以外が使用することの防止等)、内部関係者による顧客等に関する情報の持出しの防止に係る対策、外部からの不正アクセスからの防御等情報管理システムの堅牢化、営業所等の統廃合等を行う際の顧客等に関する情報の漏えい等の防止などの対策を含め、顧客等に関する情報の管理状況を適時・適切に検証できる態勢となっているか。

顧客等に関する情報の漏えい等が発生した場合に、適切に責任部署へ報告され、二次被害等の発生防止の観点から、対象となった資金需要者等への説明、指定信用情報機関及び消費者委員会への報告並びに必要に応じた公表が迅速かつ適切に行われる体制が整備されているか。

19 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 貸金業務取扱主任者に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 家庭裁判所により補助開始の審判を受けた被補助人は、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当する。

2. 株式会社である貸金業者が貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその株式会社の取締役であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものは、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当する。

3. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法施行規則第10 条の7(貸金業務取扱主任者の設置)第1号の「常時勤務する者」とは、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はないが、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とするとされている。

4. 監督指針によれば、貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)第3項に定める「予見し難い事由」とは、個別具体的に判断されるが、急な死亡や失踪など限定的に解釈されるべきであり、会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれないとされている。

家庭裁判所により補助開始の審判を受けた被補助人は、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当する。

20 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 返済能力の調査等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、当該顧客の返済能力を調査するに際し、当該顧客から源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受ける必要はない。

2. 貸金業者は、個人顧客(個人事業者ではないものとする。)との間の貸付けに係る契約について、保証人となろうとする個人との間で保証契約を締結しようとする場合、当該保証人となろうとする者の返済能力を調査するに際し、当該保証人となろうとする者から、資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はない。

3. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法施行規則第10 条の17(資力を明らかにする事項を記載した書面等)第1項第8号に規定される「所得証明書」には、「根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書」は含まれないとされている。

4. 監督指針によれば、顧客等の返済能力調査に関する貸金業者の監督に当たっては、個人向貸付けの調査に関する事項として、個人顧客につき貸金業法第13条(返済能力の調査)第3項本文各号のいずれか又は同法第13条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第3項本文に該当することを確認した場合において、当該個人顧客から、貸金業法施行規則第10 条の17 第1項に規定される源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けられないなど当該個人顧客の年収を把握できないときは、当該個人顧客の返済能力を確認できないことから、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第1項により貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を含む。)を締結できないことに留意する必要があるとされている。

貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法施行規則第10 条の17(資力を明らかにする事項を記載した書面等)第1項第8号に規定される「所得証明書」には、「根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書」は含まれないとされている。


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21 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で極度額を50万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結した。A社は、Bとの間で本件基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. A社は、Bに対し本件基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限(以下、本問において「貸付限度額」という。)として30 万円を提示している場合において、貸付限度額を極度額である50万円に増額するときは、Bの返済能力の調査を行う必要はない。

2. A社は、Bに返済能力の低下が認められたことを理由に極度額を20万円に減額した後、Bの返済能力の回復が認められたことにより、極度額を、本件基本契約を締結した時点における極度額である50万円に増額する場合、Bの返済能力の調査を行わなければならない。

3. A社は、Bに返済能力の低下は認められないが、Bと連絡することができないために、極度額を一時的に20万円に減額した。その後、A社は、Bと連絡することができたことにより、極度額を50万円に増額する場合、Bの返済能力の調査を行う必要はない。

4. A社は、Bとの間の合意に基づき、極度額を100万円に増額した場合、内閣府令で定めるところにより、極度額を増額した年月日及びBの資力に関する調査の結果等の記録を作成し保存しなければならない。

A社は、Bに対し本件基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限(以下、本問において「貸付限度額」という。)として30 万円を提示している場合において、貸付限度額を極度額である50万円に増額するときは、Bの返済能力の調査を行う必要はない。

22 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 金融機関からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が1か月を超えないもの

2. 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されており、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画(当該契約に係る貸付けの金額が100万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況)に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの

3. 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の1か月の負担が当該債務に係る1か月の負担を上回るが、「当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額」と「当該貸付けに係る契約の締結に関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額」の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないもの

4. 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの

個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の1か月の負担が当該債務に係る1か月の負担を上回るが、「当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額」と「当該貸付けに係る契約の締結に関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額」の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないもの

23 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 貸付けの契約に係る説明態勢等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、契約に係る説明態勢に関する貸金業者の監督に当たっては、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた説明態勢に関し、具体的かつ客観的な基準を定めた社内規則等を整備し、役職員が社内規則等に基づき適正な貸付けの契約に係る説明を行うよう、社内研修等により周知徹底を図っているか、また、貸付けの契約に係る説明を行った際の状況に係る記録の方法を定めるなど、事後検証が可能となる措置が講じられているかに留意するものとされている。

2. 監督指針によれば、貸金業者が、資金需要者等に勧誘を行った際、再勧誘を希望しない旨の意思表示があった場合において、資金需要者等から、再勧誘を希望しない期間、商品の範囲について確認ができないときには、勧誘を行った資金需要者等の属性や貸付商品の特性等に応じて再勧誘を希望しない期間等を個別に判断する必要があるが、一般的には、当該貸金業者が行う一切の勧誘について、少なくとも概ね3か月間、再勧誘を希望しないと推定されるものと考えられるとされている。

3. 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制基本規則」という。)によれば、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、協会員は、当該意思表示のあった日から最低6か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせることを目処として対応しなければならないものとされている。

4. 自主規制基本規則によれば、協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行うに際して丁寧かつ十分な説明をする必要があるとされている。

自主規制基本規則によれば、協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行うに際して丁寧かつ十分な説明をする必要があるとされている。

24 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 貸金業者が、顧客との間で極度方式基本契約を締結した場合に当該顧客に交付する貸金業法第17条第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)及び当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別貸付契約」という。)を締結した場合に当該顧客に交付する貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「個別貸付契約に係る書面」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約は、いずれも金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 詳細

1. 貸金業者は、基本契約に係る書面及び個別貸付契約に係る書面に記載すべき事項(以下、本問において「記載すべき事項」という。)である「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」が、基本契約に係る書面に記載されているときは、個別貸付契約に係る書面における当該事項の記載を省略することができる。

2. 貸金業者は、記載すべき事項である「賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容」が、基本契約に係る書面に記載されているときであっても、個別貸付契約に係る書面における当該事項の記載を省略することはできない。

3. 貸金業者は、記載すべき事項である「返済の方式」が、基本契約に係る書面に記載されているときであっても、個別貸付契約に係る書面における当該事項の記載を省略することはできない。

4. 貸金業者は、個別貸付契約に係る書面については、「契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所」の事項を、個別貸付契約の契約番号その他をもって代えることができる。

貸金業者は、基本契約に係る書面及び個別貸付契約に係る書面に記載すべき事項(以下、本問において「記載すべき事項」という。)である「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」が、基本契約に係る書面に記載されているときは、個別貸付契約に係る書面における当該事項の記載を省略することができる。

25 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 貸金業法第19 条に規定する帳簿(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、その営業所又は事務所が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。

2. 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額」が含まれる。

3. 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額」が含まれる。

4. 貸金業者は、帳簿に、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録を記載しなければならないが、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、「交渉の経過の記録」とは、勧誘を開始した時以降における交渉の経過の記録であるとされている。

貸金業者は、帳簿に、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録を記載しなければならないが、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、「交渉の経過の記録」とは、勧誘を開始した時以降における交渉の経過の記録であるとされている。


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