貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) | 解答一覧


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26 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 貸金業法第24 条の6の2に規定する行政庁への届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額を下回り貸金業法第6条(登録の拒否)第項第14 号に該当するに至ったことを知ったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

2. 貸金業者は、営業所又は事務所について貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠く者に該当することとなった場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

3. 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

4. 株式会社である貸金業者は、その取締役が破産手続開始決定を受けた場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

株式会社である貸金業者は、その取締役が破産手続開始決定を受けた場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

27 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 保証及び媒介等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注1) 保証料とは、保証の対価として主たる債務者が保証人に支払う金銭をいう。
(注2) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
(注3) 根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。
詳細

1. 金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。)を行う者は、当該貸付けに係る保証料(注1)の契約の後に当該貸付けの利息を増加する場合において、増加後の利息は年2割(20%)を超えない割合であるが、増加後の利息と保証料とを合算すると年2割(20%)を超える割合となる利息の契約をしたときは、出資法(注2)上、刑事罰の対象となる。

2. 金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料の金額の5%に相当する金額(当該保証の期間が年未満であるものについては、当該保証料の金額に、その期間の日数に応じ、年5分(5%)の割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領した場合、出資法上、刑事罰の対象となる。

3. 貸金業者は、業として保証を行う者(以下、本問において「保証業者」という。)との間で根保証契約(注3)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が元本確定期日の定めがない根保証契約に当たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない。

4. 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証業者と保証契約を締結したときは、遅滞なく、当該保証業者への照会その他の方法により、「当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方との間における保証料に係る契約の締結の有無及び保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額」を確認しなければならない。

貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証業者と保証契約を締結したときは、遅滞なく、当該保証業者への照会その他の方法により、「当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方との間における保証料に係る契約の締結の有無及び保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額」を確認しなければならない。

28 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 制限行為能力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判を家庭裁判所がする場合、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、民法第13 条(保佐人の同意を要する行為等)第1項に規定する行為の一部に限られる。

2. 被保佐人は、元本を領収する行為をするには、その保佐人の同意を得る必要はないが、元本を利用する行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。

3. 未成年者は、単に権利を得る法律行為をする場合であっても、その法定代理人の同意を得なければならないが、義務を免れる法律行為をするには、その法定代理人の同意を得る必要はない。

4. 制限行為能力者による法律行為の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、2週間以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる。

被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判を家庭裁判所がする場合、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、民法第13 条(保佐人の同意を要する行為等)第1項に規定する行為の一部に限られる。

29 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 無効及び取消しに関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、初めから有効であったものとみなされる。

2. 瑕疵ある意思表示を行った者による当該意思表示についての追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅する前になされた場合でも、その効力を生じる。

3. 詐欺又は強迫による意思表示が取り消された場合、当該意思表示は取消しがあった時から将来に向かって無効となる。

4. 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。

詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。

30 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 質権及び抵当権に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 質権は、動産をその目的とすることはできるが不動産及び債権をその目的とすることはできない。

2. 動産に質権の設定を受けた質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができ、これをもって質権を第三者に対抗することができる。

3. 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権もしくはその順位を譲渡し、もしくは放棄することができる。

4. 抵当権者は、後順位抵当権者等正当な利益を有する第三者がいない場合において、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の3年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。

抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権もしくはその順位を譲渡し、もしくは放棄することができる。


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31 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 債務不履行の責任等に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来した後相当の期間が経過した時から遅滞の責任を負う。

2. 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

3. 金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができる。

4. 債権者が、債務の不履行に基づく損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けた場合、債務者は、その支払と同時に債権者の承諾を得たときに限り、その物又は権利について債権者に代位する。

債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

32 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 連帯債務に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その返済期日において、すべての連帯債務者に対し、同時に、全部の履行を請求しなければならない。

2. 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因がある場合、他の連帯債務者の債務も無効となり、又は取り消され得る。

3. 連帯債務者の一人と債権者との間に生じた混同は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

4. 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

33 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 相殺に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 金銭債権の債権者は、その債務者に対して特定物の引渡債務を負っている場合において、その金銭債権を自働債権とする当該特定物の引渡債務との相殺の意思表示をしたときは、当該特定物の引渡債務を免れる。

2. 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。

3. 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合であっても、その債権の債権者は、その債権を自働債権として相殺をすることはできない。

4. 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債権者は、相殺をもってその債務者に対抗することができないが、その債務者は、相殺をもってその債権者に対抗することができる。

相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。

34 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 委任に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 委任は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

2. 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

3. 無償の委任における受任者は、自己のためにするのと同等の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

4. 受任者は、特約の有無を問わず、委任者に対して、相当の報酬を請求することができる。

受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

35 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 不当利得及び不法行為に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受けた者(以下、本問において「受益者」という。)は、そのために他人に損失を及ぼしたか否かを問わず、その利益を返還する義務を負う。悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならないが、その場合は、その他人に損害があっても、その賠償の責任を負わない。

2. 債務が存在しないのに、債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知らなかったとしても、その給付したものの返還を請求することができない。

3. 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、共同行為者は、その他人に生じた損害につき、各自の加害の割合により按分された価額についてのみ、それぞれ独立して賠償する責任を負う。

4. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。


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36 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 手形法及び電子記録債権法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aが未完成にて振り出した約束手形の受取人であるBは、当該約束手形に、あらかじめAとBとの間でなされた合意と異なる補充をして、第三者であるCに当該約束手形を裏書譲渡した。この場合において、Cが、AB間の合意と異なる補充がなされていることを知った上で当該約束手形を取得していたとしても、Aは、合意に反して補充されたことをCに対抗することができない。

2. Aは、Bの詐欺により、Bに対して約束手形を振り出した。Cは、当該事情を知らず、かつ知らないことに過失なく、Bから当該約束手形の裏書譲渡を受けた。Aは、Cから手形金の支払を請求された場合、Bの詐欺を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、Cに対抗することができる。

3. AとBとの間の売買契約に基づく代金の支払を電子記録債権法に基づく電子記録債権によることとする場合、その発生記録に係る電子記録の請求は、法令に別段の定めがある場合を除き、電子債権記録機関に対して、A及びBの双方がしなければならない。

4. AとBとの間の売買契約に基づく代金の支払を電子記録債権法に基づく電子記録債権とした場合、当該電子記録債権の内容の意思表示による変更は、当事者の意思表示の合致によりその効力を生じるが、変更記録をしなければこれを第三者に対抗することができない。

AとBとの間の売買契約に基づく代金の支払を電子記録債権法に基づく電子記録債権によることとする場合、その発生記録に係る電子記録の請求は、法令に別段の定めがある場合を除き、電子債権記録機関に対して、A及びBの双方がしなければならない。

37 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) Aは、Bが所有する自動車甲をCに売却する旨の契約をCとの間で締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A、B及びCは、制限行為能力者ではないものとする。 詳細

1. Aは、Bから自動車甲を売却する代理権を付与されていたが、Cとの間で、当該代理権に基づく代理行為を行うに際し、Bのためにすることを示さないで、Cに自動車甲を売却する旨の契約を締結した。この場合において、Cが、AがBのためにすることを知らず、かつ知ることができなかったときは、Aは、自己のために当該契約をしたものとみなされる。

2. Bは、自動車甲を売却する代理権をAに付与していないが、Cに対して、Aに当該代理権を与えた旨を表示し、Aは、その表示された権限の範囲内において、Bの代理人として、Cとの間で、Cに自動車甲を売却する旨の契約を締結した。この場合、Cが、Aに当該代理権が与えられていないことを過失によって知らなかったときは、Bは、当該契約についてその責任を負わない。

3. Aは、Bから何らの代理権も付与されていないのに、Bの代理人として、Cに自動車甲を売却する旨の契約を締結した。また、Cは、AをBの代理人であると過失なく信じていた。この場合において、Bが追認をしなかったときは、Aは、Cに対して、履行又は損害賠償のいずれかの責任をA自身が選択して負わなければならない。

4. Aは、Bから自動車甲を売却する代理権を付与されていたが、当該代理権は消滅した。その後、Aは、当該代理権の消滅を過失によって知らなかったCとの間で、Bの代理人として、自動車甲を売却する旨の契約を締結した。この場合、Bは、Aの代理権が消滅していることをCに対抗することができる。

Aは、Bから何らの代理権も付与されていないのに、Bの代理人として、Cに自動車甲を売却する旨の契約を締結した。また、Cは、AをBの代理人であると過失なく信じていた。この場合において、Bが追認をしなかったときは、Aは、Cに対して、履行又は損害賠償のいずれかの責任をA自身が選択して負わなければならない。

38 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 時効に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

2. 裁判所は、当事者が時効の援用をしなくても、時効によって裁判をすることができる。

3. 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

4. 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

裁判所は、当事者が時効の援用をしなくても、時効によって裁判をすることができる。

39 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 契約の解除に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。当該意思表示は、撤回することができない。

2. 債務者が契約の主たる債務につき、正当な理由なく、その責めに帰すべき事由によって、債務の本旨に従った履行をまったくしない場合において、債権者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、当該債権者は、契約の解除をすることができる。

3. 債権者は、履行の全部が債務者の責めに帰すべき事由により不能となったときは契約の解除をすることができるが、履行の一部が債務者の責めに帰すべき事由により不能となったときは契約の解除をすることができない。

4. 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

債権者は、履行の全部が債務者の責めに帰すべき事由により不能となったときは契約の解除をすることができるが、履行の一部が債務者の責めに帰すべき事由により不能となったときは契約の解除をすることができない。

40 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 相続に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 被相続人の配偶者及び被相続人の兄弟姉妹が相続人であるときは、当該配偶者の相続分は4分の3であり、当該兄弟姉妹の相続分は4分の1である。

2. 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

3. 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

4. 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、善良な管理者の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、善良な管理者の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。


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41 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 倒産処理手続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 民事再生法上、債権者は、債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときは、再生手続開始の申立てをすることができる。

2. 破産法上、債権者は、破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。

3. 会社更生法上、株式会社は、当該株式会社に、破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合、又は弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合は、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。

4. 会社法上、清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。

民事再生法上、債権者は、債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときは、再生手続開始の申立てをすることができる。

42 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という。)についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者が、設立の登記をしている法人(「外国に本店又は主たる事務所を有する法人」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法の1つとして、当該取引時確認をする日前6か月以内に作成された当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書又はその写しを確認する方法がある。

2. 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「確認記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。

3. 貸金業者(その役員及び使用人を含む。)は、犯罪収益移転防止法第8条第1項の規定による届出(以下、本問において「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。

4. 貸金業者は、特定業務に係る取引のうち、少額の取引その他の政令で定める取引を行った場合、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「取引記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、取引記録を、当該取引の行われた日から3年間保存しなければならない。

貸金業者は、特定業務に係る取引のうち、少額の取引その他の政令で定める取引を行った場合、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「取引記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、取引記録を、当該取引の行われた日から3年間保存しなければならない。

43 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 金融分野における個人情報保護に関するガイドラインについての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 個人情報データベース等とは、個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索できるように体系的に構成したもの、又はコンピュータを用いていない場合であっても、五十音順に索引を付して並べられた顧客カード等、個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるよう体系的に構成したものであって、目次、索引、符号等により一般的に容易に検索可能な状態に置かれているものをいう。

2. 個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。個人情報データベース等から記録媒体へダウンロードされたもの及び紙面に出力されたものは、個人データに含まれない。

3. 個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ここでいう「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって、営利を目的とするものに限られる。

4. 保有個人データとは、個人情報取扱事業者が、本人から求められる開示、内容の訂正、追加もしくは削除、又は第三者への提供の停止のいずれかに応じる権限を有する個人データであって、1年以内に消去することとなるもの以外のものをいう。

個人情報データベース等とは、個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索できるように体系的に構成したもの、又はコンピュータを用いていない場合であっても、五十音順に索引を付して並べられた顧客カード等、個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるよう体系的に構成したものであって、目次、索引、符号等により一般的に容易に検索可能な状態に置かれているものをいう。

44 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 消費者契約法の適用のある消費者契約とは、政令で指定された商品又は権利の移転もしくは役務の提供等に関する契約をいう。

2. 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該消費者が当該告げられた内容が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約を締結した場合、当該消費者契約は消費者契約法により無効となる。

3. 消費者契約において、「事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する」旨の条項が定められた場合、消費者は、当該消費者契約を取り消すことができる。

4. 消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となる。

消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となる。

45 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 内閣総理大臣は、事業者の供給する商品又は役務の取引について、景品表示法第4条(不当な表示の禁止)第1項の規定に違反する行為があるとき又は違反すると疑われる行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止めその他必要な事項を命ずることができる。

2. 内閣総理大臣は、景品表示法第2条(定義)第3項もしくは第4項もしくは第4条第1項第3号の規定による指定もしくは第3条(景品類の制限及び禁止)の規定による制限もしくは禁止をし、又はこれらの変更もしくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

3. 内閣総理大臣は、事業者がした表示が景品表示法第4条第1項第2号に該当する表示(以下、本問において「有利誤認表示」という。)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、景品表示法第6条(措置命令)の規定の適用については、当該表示は有利誤認表示とみなされる。

4. 内閣総理大臣は、景品表示法第6条の規定による命令又は第8条の2(勧告及び公表)第1項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その業務に関して報告をさせることはできるが、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類等を検査することはできない。

内閣総理大臣は、景品表示法第2条(定義)第3項もしくは第4項もしくは第4条第1項第3号の規定による指定もしくは第3条(景品類の制限及び禁止)の規定による制限もしくは禁止をし、又はこれらの変更もしくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。


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46 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21に定める契約に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約

2. 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)

3. 個人顧客のために担保を提供する者の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格の範囲内であるものに限る。)

4. 個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法第115条第項及び第147条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約

個人顧客のために担保を提供する者の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格の範囲内であるものに限る。)

47 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 契約者等とは、顧客等、債務者等もしくは債務者等であったもの又はその一般承継人をいう。
詳細

1. 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等(注)の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。

2. 契約者等もしくは加入貸金業者である個人、法人又は「法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理者の定めがある者」であって貸金業務関連紛争の当事者である者は、貸金業相談・紛争解決センターに対し紛争解決手続開始の申立てをすることができる。

3. 紛争解決委員は、紛争の解決に必要な和解案の受諾の勧告により当事者間に和解が成立する見込みがある場合であっても、相当と認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、当事者双方にこれを受諾させなければならない。

4. 紛争解決手続の申立人が当該申立てを取り下げたときには、紛争解決手続は、その開始前である場合には開始せず、開始後である場合には終了する。ただし、申立人が加入貸金業者である場合であって、相手方が紛争解決手続実施同意の回答をしている場合には、当該取下げにつき相手方の同意を得た場合に限られる。

紛争解決委員は、紛争の解決に必要な和解案の受諾の勧告により当事者間に和解が成立する見込みがある場合であっても、相当と認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、当事者双方にこれを受諾させなければならない。

48 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 給与所得の源泉徴収票に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 源泉徴収票における「源泉徴収税額」の欄には、所得税額及び住民税額の合計額が記載される。

2. 源泉徴収票における「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)」の欄には、控除対象扶養親族について、特定扶養親族、老人扶養親族、及びそれら以外の控除対象扶養親族に区分してそれぞれの数が記載される。

3. 源泉徴収票には「控除対象配偶者の有無等」を記載する欄があり、控除対象配偶者とは、民法の規定による配偶者又は婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人であって、かつ納税者と生計を一にしている、年間の合計所得金額が141万円未満の人をいう。

4. 源泉徴収票における「社会保険料等の金額」の欄には、事業主(会社)が負担した社会保険料が記載される。

源泉徴収票における「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)」の欄には、控除対象扶養親族について、特定扶養親族、老人扶養親族、及びそれら以外の控除対象扶養親族に区分してそれぞれの数が記載される。

49 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の一般原則に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものをつだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 企業会計は、資本取引と負債取引とを明白に区別し、特に資本金と借入金とを混同してはならない。これを一般に明白性の原則という。

2. 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。これを一般に継続性の原則という。

3. 企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。これを一般に正規の簿記の原則という。

4. 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。これを一般に真実性の原則という。

企業会計は、資本取引と負債取引とを明白に区別し、特に資本金と借入金とを混同してはならない。これを一般に明白性の原則という。

50 貸金業務取扱主任者資格試験(平成27年度) 会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。
詳細

1. 貸借対照表等は、資産、負債及び純資産の各部に区分して表示しなければならない。

2. 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。

3. 前受収益は、流動資産に属するものとする。

4. 未払費用は、流動負債に属するものとする。

前受収益は、流動資産に属するものとする。


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