貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) | 解答一覧


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1 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 貸金業法上の用語の定義等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者とは、貸金業法第 3 条第 1 項の登録を受けて貸金業を営む者をいい、これには貸付けに係る契約について業として保証を行う者も含まれる。
b 資金需要者等とは、資金需要者である顧客、債務者又は債務者であった者をいう。
c 住宅資金貸付契約とは、住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。
d 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。
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2 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 次のa~dの記述のうち、貸金業法第 6 条第 1 項各号のいずれかに該当する者として貸金業の登録を拒否されるものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 破産手続開始の決定を受けて復権を得た日から 5 年を経過しない者
b 出資法(注)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
c 貸金業法第 24 条の 6 の 4 (監督上の処分)第 1 項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社の取締役を当該取消しの日の 30 日前に退任した者であって、当該取消しの日から 5 年を経過しないもの
d 株式会社であって、その常務に従事する取締役がすべて、貸金業者以外の金融機関での貸付けの業務に 3 年以上従事した経験を有するが、貸金業者での貸付けの業務に従事した経験を有しないもの

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
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3 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針における反社会的勢力による被害の防止について、監督当局が貸金業者を監督するに当たって留意することとされている事項に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 反社会的勢力との関係を遮断するための対応を総括する部署(以下、本問において「反社会的勢力対応部署」という。)を整備し、反社会的勢力による被害を防止するための一元的な管理態勢が構築され、機能しているか。一元的な管理態勢の構築に当たっては、反社会的勢力対応部署において反社会的勢力に関する情報を積極的に収集・分析するとともに、当該情報を一元的に管理したデータベースを構築し、適切に更新(情報の追加、削除、変更等)する体制となっているか。
b 反社会的勢力との取引を未然に防止するため、反社会的勢力に関する情報等を活用した適切な事前審査を実施するとともに、契約書や取引約款への暴力団排除条項の導入を徹底するなど、反社会的勢力が取引先となることを防止しているか。
c 反社会的勢力との取引が判明した場合、直ちに取引を解消することは、貸金業者が回収不能による経済的損失を被り、当該回収不能の結果として反社会的勢力が利益を得ることとなるほか、役職員の安全が脅かされる等不測の事態が危惧されるため、弁済が滞る又は不当な要求行為等があるまで、契約解消は行わないこととしているか。
d 反社会的勢力からの不当要求に対しては、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、積極的に被害届を提出するなど、刑事事件化も躊躇しない対応を行うこととしているか。
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4 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 貸金業務取扱主任者(以下、本問において「主任者」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注 1 ) 主任者登録とは、貸金業法第 24 条の 25(貸金業務取扱主任者の登録)第 1 項の登録をいう。
(注 2 ) 登録講習機関とは、貸金業法第 24 条の 36(登録講習機関の登録)第 1 項に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
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1. 主任者は、その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したことによりその主任者登録(注 1 )の取消しの処分を受けたときは、その処分の日から 5 年間主任者登録を受けることができない。

2. 主任者登録の更新は、登録講習機関(注 2 )が行う講習で主任者登録の有効期間満了日前 6 か月以内に行われるものを受けることによりなされ、更新の申請をする必要はない。

3. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者が営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)に設置する主任者は、勤務する営業所等が 1 つに決まっているだけでなく、営業時間内に、その営業所等に常時駐在していることが必要であるとされている。

4. 貸金業者は、その営業所等における唯一の主任者が定年退職したことにより当該営業所等に主任者を欠くに至ったときは、その日から 2 週間以内に新たな主任者を設置するか、又は当該営業所等を廃止しなければならない。

主任者は、その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したことによりその主任者登録(注 1 )の取消しの処分を受けたときは、その処分の日から 5 年間主任者登録を受けることができない。

5 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 貸金業法第 13 条(返済能力の調査)第 3 項及び同法第 13 条の 3 (基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第 3 項に規定する内閣府令で定めるもの(貸金業法施行規則第10 条の 17 第 1 項に規定される源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする書面等。以下、本問において「年収証明書」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で、貸付けの金額が 60 万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客に対する他の貸金業者の貸付けの残高が 30 万円であり、自らの貸付けの金額と他の貸金業者の貸付けの残高の合計額が 100 万円未満であることが判明した。この場合、当該貸金業者は、当該顧客から年収証明書の提出又は提供を受ける必要はない。
b 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、年収証明書の提出又は提供を受けなければならない場合において、年収証明書として給与の支払明細書の提出を受けるときは、当該給与の支払明細書は、直近 1 年以内の間に発行された任意の 2 か月分以上のものでなければならない。
c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、年収証明書のうちの所得証明書について、例えば、行政サービスの一環として地方公共団体が交付する所得・課税証明書は、地方税法等に発行の根拠がなくても、所得証明書に含まれるとされている。
d 監督指針によれば、個人顧客につき貸金業法第 13 条第 3 項本文各号のいずれか又は同法第 13 条の 3 第 3 項本文に該当することを確認した場合において、当該個人顧客から年収証明書の提出を受けられないなど当該個人顧客の年収を把握できないときは、当該個人顧客の返済能力を確認できないことから、貸金業法第 13 条の 2 (過剰
貸付け等の禁止)第 1 項により貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を含む。)を締結できないことに留意する必要があるとされている。
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6 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 貸金業法第 13 条の 2 (過剰貸付け等の禁止)第 2 項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第 10 条の 21 に規定する契約(以下、本問において「除外契約」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該住宅を担保としないものは、除外契約に該当しない。
b 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっていないものは、除外契約に該当しない。
c 個人顧客の親族の健康保険法第 115 条第 1 項及び第 147 条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該親族が当該個人顧客と生計を一にしていないものは、除外契約に該当しない。
d 個人顧客の不動産を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものであっても、当該不動産が当該個人顧客の居宅であるものは、除外契約に該当しない。
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7 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結している場合において、貸金業法第 13 条の 3 第 2 項に基づく、3 か月以内の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)を行う場合等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。 詳細

1. Aは、本件調査をしなければならない場合において、Bに係る極度方式個人顧客合算額が 80 万円であったときは、本件調査を行うに際し、Bから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

2. Aは、所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10 万円であるときは、本件調査をする必要がない。

3. Aは、Bに対し、利息の支払の遅延を理由に本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じている。この場合、Aは、所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が 20 万円であるときは、本件調査をしなければならない。

4. Aは、本件調査をしたところ、本件基本契約は、基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められた。この場合、Aは、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止又は本件基本契約の解除のいずれかの措置を講じなければならない。

Aは、所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10 万円であるときは、本件調査をする必要がない。

8 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 貸金業の業務に関する広告又は勧誘についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者の従業者が、当該貸金業者の貸金業の業務に関して顧客に対し勧誘をするに際し、貸付けの条件について著しく事実に相違する説明をした場合、当該貸金業者は、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。

2. 日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制規則」という。)によれば、協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告をテレビ CM、新聞広告、雑誌広告及び電話帳広告に出稿するに当たり、協会が設ける審査機関から承認を得なければならないとされている。

3. 自主規制規則によれば、協会員は、貸金業の業務に関して勧誘をした場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等が、勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行ったときは、当該意思表示のあった日から最低 3 か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせることを目処として対応しなければならないとされている。

4. 貸金業者が、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明をしたときは、当該貸金業者がその登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該貸金業者に対して、その登録を取り消すことはできないが、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制規則」という。)によれば、協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告をテレビ CM、新聞広告、雑誌広告及び電話帳広告に出稿するに当たり、協会が設ける審査機関から承認を得なければならないとされている。

9 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 貸金業法第 16 条の 2 (契約締結前の書面の交付)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、顧客との間で極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第 16 条の 2 第 2 項に規定する書面(当該極度方式基本契約における契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならないが、当該書面の記載事項には、契約年月日、契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所等が含まれる。

2. 貸金業者は、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面(当該極度方式貸付けに係る契約における契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。

3. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第 16 条の 2 に規定する契約締結前の書面を交付後、契約締結前に法令で定められた記載事項の内容に変更が生じた場合、改めて、当該契約の相手方となろうとする者に対し、契約締結前の書面の再交付を要しないことに留意する必要があるとされている。

4. 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法施行規則第 12 条の 2 第 7 項第 1 号に規定する書面(当該保証契約の概要を記載した書面)及び貸金業法施行規則第 12 条の 2 第 7 項第 2 号に規定する書面(当該保証契約の詳細を記載した書面)の両方を同時に当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。

貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法施行規則第 12 条の 2 第 7 項第 1 号に規定する書面(当該保証契約の概要を記載した書面)及び貸金業法施行規則第 12 条の 2 第 7 項第 2 号に規定する書面(当該保証契約の詳細を記載した書面)の両方を同時に当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。

10 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結した後、Cとの間で本件貸付契約についての保証契約を締結することとした。この場合に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

a Aは、Cとの間で保証契約を締結したときは、遅滞なく、貸金業法第 17 条第 3 項に掲げる事項について当該保証契約の内容を明らかにする書面を本件貸付契約の相手方であるBに交付しなければならない。
b Aは、Cとの間で保証契約を締結したときは、遅滞なく、貸金業法第 17 条第 3 項に規定する書面(以下、本問において「当該保証契約における契約締結時の書面」という。)をCに交付しなければならないが、CがBと連帯して債務を負担するときは、当該保証契約における契約締結時の書面に、民法第 454 条(連帯保証の場合の特則)の規定の趣旨を記載しなければならない。
c Aは、Cとの間で保証契約を締結した後、当該保証契約に基づく債務の弁済の方式を変更した場合において、当該変更がCの利益となる変更であるときは、変更後の当該保証契約における契約締結時の書面をCに再交付する必要はない。
d Aは、Cとの間で保証契約を締結した場合は、遅滞なく、貸金業法第 17 条第 1 項各号に掲げる事項について本件貸付契約の内容を明らかにする書面をCに交付しなければならない。
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11 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で極度額を 30 万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結し、貸金業法第 17 条第 2 項に規定する書面(以下、本問において「本件基本契約に係る書面」という。)をBに交付した。この場合に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件基本契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

a Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における極度額を 15 万円に引き下げた後に20 万円に引き上げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
b Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における各回の返済期日及び返済金額の設定の方式を変更し、各回の返済金額を 15,000 円から 10,000 円に引き下げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
c Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における貸付けの利率を年 1 割 2 分(12 %)から年 9 分( 9 %)に引き下げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。
d Aは、貸金業の登録の更新を受け、その登録番号の括弧書(登録回数)に変更が生じた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
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12 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、貸金業法第 12 条の 4 第 2 項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から 10 年間保存しなければならない。

2. 貸金業者は、顧客と貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第 13 条(返済能力の調査)第 1 項に規定する調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成の日から 10 年間保存しなければならない。

3. 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成の日から 10 年間保存しなければならない。

4. 貸金業者は、貸金業法第 19 条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結した日から少なくとも 10 年間保存しなければならない。

貸金業者は、貸金業法第 12 条の 4 第 2 項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から 10 年間保存しなければならない。

13 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における債権は、抵当証券法第 1 条第 1 項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。 詳細

1. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、譲受人が貸金業者である場合を除き、譲受人に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項、及びその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第 24 条(債権譲渡等の規制)第 1 項に規定する条項の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

2. 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)に基づく債権を他人に譲渡した。この場合、貸金業法に規定する当該債権の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に遅滞なく交付しなければならないのは、当該債権の譲渡人たる貸金業者である。

3. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合には、当該債権に係る貸金業法第 19 条に規定する帳簿で当該貸金業者が作成したものを当該債権の譲受人に引き渡さなければならず、当該貸金業者はこれにより当該帳簿の保存義務を免れる。

4. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合、法令の規定により貸金業法第 24 条の規定を適用しないこととされるときを除き、その日から 2 週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合、法令の規定により貸金業法第 24 条の規定を適用しないこととされるときを除き、その日から 2 週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

14 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)に規定する不祥事件(貸金業法施行規則第 26 条の 25 第 1 項第 4 号に規定する「役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為」をいう。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 監督指針によれば、貸金業の業務に関し法令に違反する行為のほか、貸金業の業務に関し、資金需要者等の利益を損なうおそれのある詐欺、横領、背任等や、貸金業の業務に関し、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為は、不祥事件に該当するとされている。
b 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合は、社内規則等に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告、刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等への通報、独立した部署(内部監査部門等)での不祥事件の調査・解明の実施を確認するものとされている。
c 監督指針によれば、不祥事件と貸金業者の業務の適切性については、「不祥事件の発覚後の対応は適切か」、「不祥事件への経営陣の関与はないか、組織的な関与はないか」、「不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか」、「内部牽制機能が適切に発揮されているか」、「再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か、関係者の責任の追及は明確に行われているか」、「資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適切か」の着眼点に基づき検証を行うこととされている。
d 監督指針によれば、監督当局は、不祥事件の届出があった場合には、事実関係(当該行為が発生した営業所等、当該行為者の氏名・職名・職歴(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)、当該行為の概要、発覚年月日、発生期間、発覚の端緒)、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて貸金業法第 24 条の 6 の 10(報告徴収及び立入検査)に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとされている。
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15 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で、元本額 100 万円、利息を年 1 割 8 分(18 %)、期間を 1 年とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 100 万円をBに貸し付け、当該契約について、業として保証を行うCとの間で保証契約を締結した。Bは、Cとの間で、当該保証契約に基づきCが負う保証債務について、Cに元本額の 3 分( 3 %)の保証料を支払う旨の保証料の契約を締結した。この場合に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a Aは、Bとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定につき、出資法(注)上、刑事罰の対象とならない。
b Cは、Bとの間の保証料の契約につき、出資法上、刑事罰の対象とならない。
c AとBとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、利息制限法上、その全部について有効である。
d BとCとの間の保証料の契約は、利息制限法上、その全部について有効である。

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
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16 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) みなし利息に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、顧客が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、20,000 円の弁済を受領する際に 220 円(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。
b 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、契約の締結及び債務の弁済の費用として公租公課の支払に充てられるべきものを当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。
c 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
d 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客にカードを交付し、当該カードの発行の手数料(消費税額等相当額を含む。)を受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされない。
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17 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 貸金業法第 8 条(変更の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号に変更があったときは、その日から 2 週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

2. 株式会社である貸金業者は、その取締役に変更があったときは、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

3. 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

4. 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

18 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 貸金業法第 10 条(廃業等の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者であるA株式会社が破産手続開始の申立てを行った場合、A社は、当該申立てを行った日から 30 日以内に、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

2. 個人である貸金業者Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが死亡したことを知った日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

3. 貸金業者であるD株式会社がE株式会社との合併により消滅した場合、D社の代表取締役であったFは、当該合併によりD社が消滅した日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

4. 貸金業者であるG株式会社が金融サービスの提供に関する法律第 12 条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けた場合、G社は、当該登録を受けた日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

貸金業者であるA株式会社が破産手続開始の申立てを行った場合、A社は、当該申立てを行った日から 30 日以内に、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

19 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)における経営管理等及び業務の適切性に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 監督指針では、社内規則等については、貸金業者のそれぞれの規模・特性に応じて、創意・工夫を生かし、法令及び法の趣旨を踏まえ自主的に策定する必要があるが、その内容については貸金業協会の策定する自主規制規則に則った内容が求められるとされている。

2. 監督指針では、適切な内部監査態勢構築の観点から、他に貸金業の業務に従事する者がいない個人の貸金業者においては、当該個人が貸金業法に規定された貸金業務取扱主任者であることをかんがみ、内部監査に代わる措置として自己の行う貸金業に関する業務の検証を行う場合には、自己検証を実施する頻度が少なくとも年 1 回以上となっているか等を踏まえ、業務の適切性を確保するために十分な態勢を整備しているか、等が着眼点とされている。

3. 監督指針では、貸金業者が貸金市場の担い手としての自らの役割を十分に認識して、法令及び社内規則等を厳格に遵守し、健全かつ適切な業務運営に努めることは、貸金業者に対する資金需要者等からの信頼を確立することとなり、ひいては貸金市場の健全性を確保する上で極めて重要であるとされている。

4. 監督指針では、金融機関においては、経営者保証に関し、経営者保証に関するガイドライン(以下、本問において「ガイドライン」という。)の趣旨や内容を十分に踏まえた適切な対応を行うことにより、ガイドラインを融資慣行として浸透・定着させていくことが求められている。

監督指針では、適切な内部監査態勢構築の観点から、他に貸金業の業務に従事する者がいない個人の貸金業者においては、当該個人が貸金業法に規定された貸金業務取扱主任者であることをかんがみ、内部監査に代わる措置として自己の行う貸金業に関する業務の検証を行う場合には、自己検証を実施する頻度が少なくとも年 1 回以上となっているか等を踏まえ、業務の適切性を確保するために十分な態勢を整備しているか、等が着眼点とされている。

20 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 貸金業者の禁止行為等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。

2. 貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結してはならない。

3. 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をしてはならない。

4. 金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。)があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。

貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結してはならない。


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21 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第 13 条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aは、法人である顧客Bとの間で、貸付けの契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

2. Aは、個人である顧客Bとの間で、極度額を 30 万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結した後、Bの返済能力は低下していないが、Bと連絡をとることができないことにより、本件基本契約における極度額を一時的に 10 万円に減額していた場合において、Bと連絡することができたこと

3. により、極度額をその減額の前の 30 万円まで増額するときは、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用したBの返済能力の調査を行う必要はない。

4. Aは、個人である顧客Bとの間で、本件基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、当該極度方式貸付けの金額が 5 万円を超え、かつ、当該極度方式貸付けの金額と本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が 10万円を超えるときを除き、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用したBの返済能力の調査を行う必要はない。

により、極度額をその減額の前の 30 万円まで増額するときは、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用したBの返済能力の調査を行う必要はない。

22 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 過剰貸付け等の禁止に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。 詳細

1. 貸金業者Aは、法人顧客Bとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、当該契約がBの返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該契約を締結してはならない。

2. 貸金業者Aと現に事業を営んでいない個人顧客Cとの間で、Cが新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、Cの事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、Cの返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるものは、貸金業法第 13 条の 2 第 2 項に規定する当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものに該当する。

3. 個人事業者Dが 5 年前から継続して行っている事業から得た所得税法上の総収入金額は、貸金業法施行規則第 10 条の 22 に規定する年間の給与に類する定期的な収入の金額等に該当する。

4. 貸金業者Aは、個人顧客Eとの間で、貸金業法施行規則第 10 条の 21 (個人過剰貸付契約から除かれる契約)第 1 項第 1 号に該当する不動産の建設に必要な資金の貸付けに係る契約を締結し、Eから当該契約に係る同条第 2 項第 1 号に該当する建設工事の請負契約書の写しの提出を受けた。この場合、Aは、当該写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。

個人事業者Dが 5 年前から継続して行っている事業から得た所得税法上の総収入金額は、貸金業法施行規則第 10 条の 22 に規定する年間の給与に類する定期的な収入の金額等に該当する。

23 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 貸金業法第 13 条の 2 (過剰貸付け等の禁止)第 2 項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第 10 条の 23 で定めるもの(以下、本問において「例外契約」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 特定費用とは、外国において緊急に必要となった費用のほか、社会通念上緊急に必要と認められる費用をいう。
詳細

1. 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること、又は当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められることのいずれかの要件を満たすものは、例外契約に該当する。

2. 預金保険法第 2 条第 1 項に規定する金融機関からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が 1 か月を超えないものは、例外契約に該当する。

3. 個人顧客が特定費用(注)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。)として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が 10 万円であり(当該個人顧客は、当該契約以外の貸付けに係る契約を一切締結していないものとする。)、返済期間が 1 年であるものは、例外契約に該当しない。

4. 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らないが、当該契約の 1か月の負担が既存債務に係る 1 か月の負担を上回るものは、例外契約に該当しない。

事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること、又は当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められることのいずれかの要件を満たすものは、例外契約に該当する。

24 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 貸金業法第 15 条(貸付条件の広告等)及び同法第 16 条(誇大広告の禁止等)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、貸付条件の広告等を行うに当たっては、貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容を表示しなければならない。

2. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第 15 条第 2 項に規定する「広告」とは、ある事項を随時又は継続して広く宣伝するため、一般の人に知らせることをいい、例えば、テレビコマーシャル、新聞紙への掲載、広告塔又は立て看板への表示、チラシ又はリーフレットの配布、インターネット上の表示はすべて広告に当たるとされている。

3. 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。

4. 貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は書面もしくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、営業所又は事務所の電話番号については、これに貸金業者登録簿に登録されたもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。

貸金業者は、貸付条件の広告等を行うに当たっては、貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容を表示しなければならない。

25 貸金業務取扱主任者資格試験(令和5年度) 特定公正証書に係る制限等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注 1 ) 公的給付とは、法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であって、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。
(注 2 ) 預金通帳等とは、当該預金もしくは貯金の口座に係る通帳もしくは引出用のカードもしくは当該預金もしくは貯金の引出しもしくは払込みに必要な情報その他当該預金もしくは貯金の引出しもしくは払込みに必要なものとして政令で定めるもの又は年金証書その他特定受給権者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。
詳細

1. 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。以下、本問において同じ。)の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得してはならない。

2. 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしてはならない。

3. 貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託した場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直ちに強制執行に服することとなる旨及び債務者等の法律上の利益に与える影響に関する事項として内閣府令で定めるものについて書面を交付し、説明しなければならない。

4. 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(注 1 )がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者(以下、本問において「特定受給権者」という。)の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、当該特定受給権者の預金通帳等(注 2 )の引渡しもしくは提供を求め、又はこれらを保管する行為をしてはならない。

貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託した場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直ちに強制執行に服することとなる旨及び債務者等の法律上の利益に与える影響に関する事項として内閣府令で定めるものについて書面を交付し、説明しなければならない。


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