貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) | 解答一覧


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26 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 利息、賠償額の予定及び金銭の貸借の媒介の手数料の規制に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 金銭の貸借の媒介に係る手数料の契約は、その手数料がその媒介に係る貸借の金額を元本として利息制限法第 1 条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

2. 営業的金銭消費貸借において、元本の額が 50 万円と定められている場合、当該営業的金銭消費貸借における利息の上限金利は年 1 割 8 分(18 %)である。

3. 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年 2 割(20 %)を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

4. 利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法第 1 条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなされる。

金銭の貸借の媒介に係る手数料の契約は、その手数料がその媒介に係る貸借の金額を元本として利息制限法第 1 条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

27 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。保証料の制限等に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 法定上限額とは、利息制限法第 1 条(利息の制限)及び第 5 条(元本額の特則)の規定の例により計算した金額をいう。
詳細

1. AがCとの間でAとBとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約を締結した場合におけるBがCに支払う保証料の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額(注)から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

2. Aは、Bとの間で、元本を 80 万円とし期間を 1 年とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 80 万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を変動利率をもって定めた。Aは、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結したが、当該保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(特約上限利率)の定めをしなかった。この場合において、Cが、Bとの間でBがCに支払う保証料の契約を締結したときは、Bから受け取ることができる保証料の上限は、72,000 円である。

3. AがCとの間でAとBとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約を締結した場合において、当該保証契約に関してCがBから受ける保証料以外の金銭は、契約の締結又は債務の弁済費用を除き、保証料とみなされる。

4. Aは、Bとの間で、元本を 10 万円、利率を年 1 割 3 分(13 %)、期間を 1 年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 10 万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。また、Cは、Bとの間で、CがBから 5,000 円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年 1 割 5 分(15 %)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年 1 割 3 分(13 %)を超える部分に限り無効となる。

AがCとの間でAとBとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約を締結した場合において、当該保証契約に関してCがBから受ける保証料以外の金銭は、契約の締結又は債務の弁済費用を除き、保証料とみなされる。

28 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 意思表示に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aは、実際には購入するつもりがないのに、Bとの間で、Bが所有する甲建物を購入する旨の売買契約を締結した。この場合において、Aには甲建物を購入する意思がないことをBが知っていたときは、Aは、Bに対し、当該売買契約が心裡留保により無効であることを主張することができない。

2. Aは、実際には甲建物をBに売却するつもりがないのに、Bと通謀して、Bに甲建物を売却する旨の虚偽の売買契約を締結し、AからBへの甲建物の所有権移転登記を経た。その後、Bがこの事情を知らない第三者Cに甲建物を売却した場合、Aは、Cに対し、AとBとの間の売買契約が虚偽表示により無効であることを対抗することができない。

3. Aは、Bが所有する甲建物の近隣にショッピングモールが新設される計画を知り、Bとの間で、甲建物を購入する旨の売買契約を締結した。しかし、当該ショッピングモール新設の計画は、当該売買契約の締結前に既に中止となっていたが、Aはそれを知らなかった。この場合、Aは、当該ショッピングモール新設が甲建物の売買契約締結の基礎とされていることをBに表示していたか否かにかかわらず、錯誤を理由として、当該売買契約を取り消すことができる。

4. Aは、Bの強迫により、Bとの間で、自己が所有する甲建物をBに売却する旨の売買契約を締結した後、Bは、強迫の事実を知らないCに甲建物を売却した。その後、Aが強迫による意思表示を理由としてAとBとの間の売買契約を取り消した場合、Aは、Cに対し、その取消しを対抗することができない。

Aは、実際には甲建物をBに売却するつもりがないのに、Bと通謀して、Bに甲建物を売却する旨の虚偽の売買契約を締結し、AからBへの甲建物の所有権移転登記を経た。その後、Bがこの事情を知らない第三者Cに甲建物を売却した場合、Aは、Cに対し、AとBとの間の売買契約が虚偽表示により無効であることを対抗することができない。

29 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 無効及び取消しに関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、その行為をした時に遡って有効であるものとみなされる。

2. 行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、制限行為能力者は、その法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得ずに、その行為を取り消すことができない。

3. 取り消すことができる行為は、民法第 120 条(取消権者)に規定する者が追認した後であっても、その行為の相手方が自己の債務の履行に着手するまでは、取り消すことができる。

4. 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

30 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 時効に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 裁判上の請求がある場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、その事由が終了した時から 6 か月を経過した時から新たにその進行を始める。

2. 仮差押えがある場合には、その事由が終了した時から 6 か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

3. 時効の更新事由である権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要する。

4. 時効の利益は、あらかじめ放棄することができる。

仮差押えがある場合には、その事由が終了した時から 6 か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。


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31 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 連帯保証に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 主たる債務者の意思に反して連帯保証をすることは認められていない。

2. 主たる債務の目的又は態様が連帯保証契約の締結後に加重されたときは、連帯保証人の負担も加重される。

3. 債権者が連帯保証人に債務の履行を請求したときは、当該連帯保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。

4. 連帯保証人に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、債権者及び主たる債務者が別段の意思を表示したときを除き、主たる債務者に対して、その効力を生じない。

連帯保証人に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、債権者及び主たる債務者が別段の意思を表示したときを除き、主たる債務者に対して、その効力を生じない。

32 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) AのBに対する金銭債権を「甲債権」とし、BのAに対する金銭債権を「乙債権」とする。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 甲債権の弁済期が 11 月 1 日であり、乙債権の弁済期が同年 10 月 15 日である場合、Aは、同年 10 月 15 日の時点で、甲債権と乙債権とを相殺することができる。

2. Aは、甲債権と乙債権とを相殺するにあたり、相殺の意思表示に条件又は期限を付することができる。

3. 甲債権と乙債権とが相殺に適するようになった後に、甲債権が時効によって消滅した場合であっても、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができる。

4. 甲債権が他人から譲り受けた債権である場合において、その譲受けの時期が、乙債権に係る債権差押命令がAに送達された後であっても、甲債権が当該差押え前の原因に基づき発生したものであるときは、Aは、甲債権と乙債権との相殺をもって乙債権の差押債権者に対抗することができる。

甲債権と乙債権とが相殺に適するようになった後に、甲債権が時効によって消滅した場合であっても、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができる。

33 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 相続に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

2. 被相続人の子が、相続の開始以前に相続放棄をした場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる。

3. 相続の承認及び放棄は、民法第 915 条(相続の承認又は放棄をすべき期間)第 1 項の期間内は、いつでも撤回することができる。

4. 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の法定相続分は、 3 分の 2 であり、兄弟姉妹の法定相続分は 3 分の 1 である。

相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

34 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 手形法及び電子記録債権法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ 2 取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。

2. 約束手形に、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(以下、本問において「支払約束文句」という。)の記載に付加して「手形金を 2 回に分割して支払う」旨の条件を記載した場合、支払約束文句に付加された記載は無効となるが、当該約束手形自体は無効とならない。

3. 電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみによりその効力を生じ、譲渡記録は、電子記録債権の譲渡の対抗要件である。

4. 電子記録債権は、分割をすることができない。

確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ 2 取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。

35 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 強制執行手続に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 執行証書とは、金銭の一定の額の支払又はその他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものをいう。
詳細

1. 債権者が自己の貸金返還請求権につき執行証書(注)を有する場合における強制執行は、執行証書の正本に基づいて実施され、執行証書に執行文が付されていることを要しない。

2. 不動産(登記することができない土地の定着物を除く。)に対する強制執行は、強制競売又は強制管理の方法により行われ、これらの方法は、併用することができない。

3. 動産に対する強制執行は、執行裁判所の差押命令により開始する。

4. 債務者が会社から受ける給料(毎月 25 日払い、月額 28 万円であるものとする。)に係る債権は、その支払期に受けるべき給付の 4 分の 3 に相当する部分は、差し押さえることができない。

債務者が会社から受ける給料(毎月 25 日払い、月額 28 万円であるものとする。)に係る債権は、その支払期に受けるべき給付の 4 分の 3 に相当する部分は、差し押さえることができない。


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36 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 行為能力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

2. 成年被後見人は、その成年後見人の同意を得た場合、借財又は保証をすることができる。

3. 家庭裁判所の審判により、被補助人が特定の法律行為をするためにその補助人の同意を得なければならないものとすることができる行為は、民法第 13 条(保佐人の同意を要する行為等)第 1 項に規定する行為の一部に限られる。

4. 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について、 1 か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、これらの者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。

成年被後見人は、その成年後見人の同意を得た場合、借財又は保証をすることができる。

37 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) Aがその所有する甲自動車をBに売却する旨の委任に係る代理権(以下、本問において「本件代理権」という。)をCに付与する場合等に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Cは、本件代理権を付与された後、Aの代理人であることを示さないで、Bに甲自動車を売却する旨の売買契約を締結した。この場合において、Bが、CがAの代理人であることを知っていたときは、当該売買契約は、Aに対して直接にその効力を生ずる。

2. Cは、本件代理権を付与されていた場合、Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することはできない。

3. Cは、本件代理権を付与された後、本件代理権に係る代理行為をする前に、後見開始の審判を受け成年被後見人となった。この場合、本件代理権は消滅する。

4. Cは、Aから付与された本件代理権が消滅した後に、Aの代理人としてBに甲自動車を売却する旨の売買契約を締結した。この場合において、Bが、本件代理権の消滅の事実を知らなかったときは、知らないことに過失があったとしても、Aは、Bに対して、Cの行為についての責任を負う。

Cは、Aから付与された本件代理権が消滅した後に、Aの代理人としてBに甲自動車を売却する旨の売買契約を締結した。この場合において、Bが、本件代理権の消滅の事実を知らなかったときは、知らないことに過失があったとしても、Aは、Bに対して、Cの行為についての責任を負う。

38 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 債権の効力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。

2. 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とし、特別の事情によって生じた損害は、特約がなければ、その賠償を請求することができない。

3. 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

4. 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とし、特別の事情によって生じた損害は、特約がなければ、その賠償を請求することができない。

39 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 債権の譲渡に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注 1 ) 譲渡制限の意思表示とは、当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をいう。

(注 2 ) 対抗要件具備時とは、債権が譲渡された場合において、譲渡人が民法第 467 条(債権の譲渡の対抗要件)の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時をいう。
詳細

1. 債務者は、譲渡制限の意思表示(注 1 )がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。)の供託所に供託することができる。

2. 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。

3. 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に確定日付のある証書による通知をし、又は債務者が確定日付のある証書による承諾をしなければ、債務者に対抗することができない。

4. 債務者が対抗要件具備時(注 2 )より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じたものであるときは、債務者は、その債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人からその債権を取得した場合はこの限りでない。

債権の譲渡は、譲渡人が債務者に確定日付のある証書による通知をし、又は債務者が確定日付のある証書による承諾をしなければ、債務者に対抗することができない。

40 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 定型約款(注 1 )に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者(注 2 )は、定型約款を用いて契約を締結しようとする場合、事前に相手方にその定型約款の内容を示さなければならない。

2. 定型約款の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして民法第 1 条第 2 項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなされる。

3. 定型約款準備者は、民法第 548 条の 4 (定型約款の変更)第 1 項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

4. 定型約款準備者は、定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合する場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。

定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者(注 2 )は、定型約款を用いて契約を締結しようとする場合、事前に相手方にその定型約款の内容を示さなければならない。


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41 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 破産法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 破産債権とは、破産者に対して破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいい、破産債権は、破産法に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、行使することができない。

2. 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権は、財団債権に該当し、破産手続によらないで、破産財団から随時弁済を受けることができる。

3. 別除権とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について行使することができる権利をいい、別除権は、破産手続によらなければ、行使することができない。

4. 破産債権者は、破産手続開始の申立てがあった時より 1 年以上前に生じた原因に基づき破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる。

別除権とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について行使することができる権利をいい、別除権は、破産手続によらなければ、行使することができない。

42 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 貸金業者であるAが、自然人である顧客Bから融資の申込みを受けた場合において、Bについて確認すべき、犯罪による収益の移転防止に関する法律第 4 条第 1 項第 1 号に規定する本人特定事項の確認方法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が同法上の確認方法に該当しないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Bの国民健康保険の被保険者証、国民年金手帳及び運転免許証は、いずれもAがその提示又は送付を受ける日において有効なもので、Bの現在の住居の記載があるものとする。 詳細

1. Bの国民健康保険の被保険者証及びBの国民年金手帳の提示を受ける方法

2. Bの国民健康保険の被保険者証の提示を受け、かつ、Bの現在の住居の記載のある電気料金の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日がAが送付を受ける日前 6 か月以内のものに限る。)の写しの送付を受ける方法

3. Aが提供するソフトウェアを使用して、Bに当該ソフトウェアを使用して撮影させたBの容貌及びBの運転免許証の画像情報(当該画像情報が、当該運転免許証に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該運転免許証に貼り付けられた写真並びに当該運転免許証の厚みその他の特徴を確認することができるもの)の送信を受ける方法

4. Bの運転免許証の写しの送付を受けるとともに、当該運転免許証の写しに記載されているBの住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便の方法により、転送不要郵便物(その取扱いにおいて転送しない郵便物)として送付する方法

Bの運転免許証の写しの送付を受けるとともに、当該運転免許証の写しに記載されているBの住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便の方法により、転送不要郵便物(その取扱いにおいて転送しない郵便物)として送付する方法

43 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 個人情報の保護に関する法律に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 個人識別符号とは、当該情報単体から特定の個人を識別できるものとして個人情報の保護に関する法律施行令第 1 条に定められた文字、番号、記号その他の符号をいい、携帯電話番号やクレジットカード番号は個人識別符号に該当する。

2. 個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。)をいい、個人情報データベース等を事業の用に供している者であれば、当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の多寡にかかわらず、個人情報取扱事業者に該当する。

3. 保有個人データとは、個人情報取扱事業者が管理する個人情報データベース等を構成する個人情報をいい、本人又はその代理人から請求される開示、内容の訂正、追加もしくは削除、利用の停止、消去又は第三者への提供の停止のいずれかに応じることができる権限を有する個人情報に限られる。

4. 要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴が含まれる個人情報をいうが、犯罪により害を被った事実は要配慮個人情報に含まれない。

個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。)をいい、個人情報データベース等を事業の用に供している者であれば、当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の多寡にかかわらず、個人情報取扱事業者に該当する。

44 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 消費者契約法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 事業者とは法人その他の団体をいい、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人は消費者契約法上の事業者には当たらない。

2. 事業者が消費者契約の締結について消費者を勧誘するに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、当該消費者が、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、当該消費者契約は無効である。

3. 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、無効である。

4. 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、無効である。

事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、無効である。

45 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った者に対する不満足の表明をいう。

2. 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができないものをいう。

3. 苦情処理手続の申立人又は相手方が、苦情処理手続において代理人とすることができるのは、その法定代理人、弁護士、司法書士、行政書士に限られる。

4. 紛争解決手続開始の申立てをすることができるのは、貸金業務関連紛争の当事者である個人又は法人とされており、法人ではない社団又は財団は、紛争解決手続開始の申立てをすることができない。

貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った者に対する不満足の表明をいう。


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46 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(以下、本問において「ガイドライン(通則編)」という。)及び金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(以下、本問において「金融分野ガイドライン」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. ガイドライン(通則編)によれば、親子兄弟会社、グループ会社の間で個人データを交換する場合は、個人情報の保護に関する法律第 23 条第 5 項各号に該当するときを除き、第三者提供に該当するとされている。

2. ガイドライン(通則編)によれば、個人情報取扱事業者は、個人データを共同利用する場合において、「共同利用する者の利用目的」については、社会通念上、本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲内で変更することができ、「個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称」についても変更することができるが、いずれも変更する前に、本人に通知し、又は容易に知り得る状態に置かなければならないとされている。

3. ガイドライン(通則編)によれば、個人データの取扱いに関する業務の全部又は一部を委託することに伴い、当該個人データが提供される場合は、利用目的の達成に必要な範囲内であっても、当該提供先は第三者に該当するとされている。

4. 金融分野ガイドラインによれば、金融分野における個人情報取扱事業者は、与信事業に係る個人の返済能力に関する情報を個人信用情報機関へ提供するに当たっては、個人情報の保護に関する法律第 23 条第 2 項(オプトアウト)の規定を適用しないこととされている。

ガイドライン(通則編)によれば、個人データの取扱いに関する業務の全部又は一部を委託することに伴い、当該個人データが提供される場合は、利用目的の達成に必要な範囲内であっても、当該提供先は第三者に該当するとされている。

47 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「広告及び勧誘に関する規制」についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低 1 年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないことを目処として対応しなければならない。

2. 協会員は、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該意思表示のあった日から最低 6 か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせることを目処として対応しなければならない。

3. 協会員は、貸付けの契約の締結の勧誘に際し、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合、当該資金需要者等に対し、契約内容を丁寧に説明し十分にその内容を理解させるように努めなければならない。

4. 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、例えば、店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認し、当該承諾に係る記録を作成及び保管する方法により、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。

協会員は、貸付けの契約の締結の勧誘に際し、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合、当該資金需要者等に対し、契約内容を丁寧に説明し十分にその内容を理解させるように努めなければならない。

48 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸借対照表等は、資産、負債及び純資産の各部に区分して表示しなければならない。

b 負債の部は、流動負債、固定負債及び繰延負債に区分して表示しなければならない。

c 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)は、流動資産に属するものとされている。

d 前払費用であって、 1 年内に費用となるべきものは、流動負債に属するものとされている。

(注) 貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。
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1. 1 個

2. 2 個

3. 3 個

4. 4 個

1 個

49 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定するキャッシュ・フロー計算書に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 短期借入れによる収入、短期借入金の返済による支出は、営業活動によるキャッシュ・フローの区分に掲記される。

2. 棚卸資産の増加額又は減少額は、投資活動によるキャッシュ・フローの区分に掲記される。

3. 営業活動によるキャッシュ・フローの区分には、営業利益又は営業損失の計算の対象となった取引に係るキャッシュ・フローのほか、投資活動及び財務活動以外の取引に係るキャッシュ・フローが掲記される。

4. 貸付けによる支出、貸付金の回収による収入は、財務活動によるキャッシュ・フローの区分に掲記される。

営業活動によるキャッシュ・フローの区分には、営業利益又は営業損失の計算の対象となった取引に係るキャッシュ・フローのほか、投資活動及び財務活動以外の取引に係るキャッシュ・フローが掲記される。

50 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の一般原則に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。これを一般に正規の簿記の原則という。

2. 資本取引と負債取引とを明確に区別し、特に資本金と借入金とを混同してはならない。これを一般に明瞭性の原則という。

3. 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。これを一般に継続性の原則という。

4. 企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。これを一般に保守主義の原則という。

資本取引と負債取引とを明確に区別し、特に資本金と借入金とを混同してはならない。これを一般に明瞭性の原則という。


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