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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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貸金業法上の用語等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中か1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。
b 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいい、事業者がその従業者に対して行う金銭の貸付けが含まれる。
c 営業所又は事務所とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務の全部又は一部を継続して営む施設又は設備をいうが、貸金業者が既存の営業所又は事務所の同一敷地内に新たに設置する、現金自動設備及び自動契約受付機は、いずれも営業所又は事務所には該当しない。
d 貸金業の登録を受けようとする者が法人である場合、登録申請書に氏名等の記載が必要となる役員には、貸金業法第4条第1項第2号に規定する取締役等と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「取締役等と同等以上の支配力を有する者」という。)が含まれる。この取締役等と同等以上の支配力を有する者には、当該登録を受けようとする者が株式会社である場合における当該株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の100分の25 を超える議決権に係る株式を自己の名義をもって所有している個人も該当する。
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詳細
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1. 1個
2. 2個
3. 3個
4. 4個
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2個
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2 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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貸金業者が貸金業の登録を更新する場合等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている貸金業の登録の有効期間満了の日までに当該登録の更新を申請しなければならない。
b 貸金業者向けの総合的な監督指針では、貸金業法第6条第1項第15号に規定する「貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」であるかどうかの審査に当たっては、登録申請書及び同添付書類をもとに、ヒアリング及び実地調査等により検証し、特に申請者の社内規則等は貸金業協会の自主規制規則と同等の社内規則等となっているか等の点に留意するものとされている。
c 貸金業の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
d 内閣総理大臣の貸金業の登録を受けた貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとする場合、政令の定めるところにより15万円の手数料を納めなければならない。
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詳細
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1. ab
2. ac
3. acd
4. bcd
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bcd
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3 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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貸金業の登録に係る変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 貸金業者は、その営業所又は事務所に置いている貸金業務取扱主任者を変更する場合、その変更があった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者となった者に係る、貸金業法施行規則第26条の53(主任者登録の通知等)第1項の書面の写し、住民票の抄本又はこれに代わる書面、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項第1号及び第2号に該当しない旨の官公署の証明書等を貸金業法施行規則第7条第1項の規定に基づき別紙様式第5号により作成した変更届出書に添付して、「貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
2. 貸金業者は、業務の種類について、手形の割引による金銭の貸付けから証書貸付による金銭の貸付けに変更した場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。
3. 貸金業者は、貸金業法第4条(登録の申請)第1項第2号に規定する政令で定める使用人を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
4. 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする電子メールアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
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貸金業者は、その営業所又は事務所に置いている貸金業務取扱主任者を変更する場合、その変更があった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者となった者に係る、貸金業法施行規則第26条の53(主任者登録の通知等)第1項の書面の写し、住民票の抄本又はこれに代わる書面、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項第1号及び第2号に該当しない旨の官公署の証明書等を貸金業法施行規則第7条第1項の規定に基づき別紙様式第5号により作成した変更届出書に添付して、「貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
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4 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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貸金業の廃業等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 法人である貸金業者が他の貸金業者との合併により消滅した場合、その旨を「貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない者は、当該消滅した法人の役員であった者であるが、当該消滅した法人を代表する役員であった者である必要はない。
2. 貸金業者が死亡した場合、その相続人は、当該貸金業者が死亡した日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
3. 貸金業法施行規則第10 条第1項の規定に基づき別紙様式第6号により作成する廃業等届出書の記載事項には、廃業等をした貸金業者の商号、名称又は氏名等、残貸付債権の状況及び債権回収方針、債権譲渡の状況(廃業等の事実の発生前3か月間に債権譲渡を行ったものを含む。)、取立委託の状況、廃業等後における帳簿及び個人情報の取扱い等がある。
4. 貸金業者は、破産手続開始の申立てを行った場合、当該申立てを行った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
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貸金業法施行規則第10 条第1項の規定に基づき別紙様式第6号により作成する廃業等届出書の記載事項には、廃業等をした貸金業者の商号、名称又は氏名等、残貸付債権の状況及び債権回収方針、債権譲渡の状況(廃業等の事実の発生前3か月間に債権譲渡を行ったものを含む。)、取立委託の状況、廃業等後における帳簿及び個人情報の取扱い等がある。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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貸金業者の禁止行為に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。
b 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的な判断を提供したり、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。
c 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。
d 貸金業者向けの総合的な監督指針では、貸金業法第12条の6第4号の規定は、貸金業者が業務を運営するに当たり不適切な行為を禁止するものであり、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するかどうかは、個別の事実関係に則して、資金需要者等の利益を害する程度や業務の不適切性の程度を総合的に勘案して判断することとなるが、「不当な」行為とは違法な行為、「不正な」行為とは客観的に見て実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不当(違法)な程度にまで達していない行為をいうとされている。
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詳細
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1. 1個
2. 2個
3. 3個
4. 4個
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2個
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6 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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金銭消費貸借における保証料の制限に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 貸金業法上、貸金業者は、保証業者との間で、根保証契約を締結しようとする場合において、主たる債務の金額又は主たる債務に係る貸付けの契約期間に照らして適切と認められる元本極度額を定めたときは、保証業者との間で、元本確定期日の定めがない根保証契約を締結することができる。
2. 法令の規定により業として貸付けを行うことができる債権者は、保証業者との間で、法人を主たる債務者とする営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として、根保証契約を締結した場合において、元本極度額及び元本確定期日(確定日に限る。)の定めをした。この場合において、当該根保証契約締結の時点で、当該債権者が当該保証業者との間で、特約上限利率の定めをしなかったときは、利息制限法上、主たる債務者が保証業者に対して支払う保証料の上限は、法定上限額である。
3. 債権者が保証業者との間で営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として保証契約を締結した場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、利息制限法上、その超過部分について、無効となる。
4. 法令の規定により業として貸付けを行うことができる債権者は、法人を主たる債務者として業として行う金銭の貸付けにつき、保証業者との間で、根保証契約(元本極度額及び元本確定期日(確定日に限る。)の定めがあるものとする。)を締結するとともに、年1割5分(15%)の特約上限利率の定めをし、当該保証業者とともに、主たる債務者に当該特約上限利率の定めを通知した。その後、当該保証業者は、当該主たる債務者との間で当該根保証契約の保証料の割合を年1割(10%)とする旨の保証料の契約を締結した。この場合、当該保証業者が当該主たる債務者との間で当該保証料の契約を締結する行為は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律上、刑事罰の対象とはならない。
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債権者が保証業者との間で営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として保証契約を締結した場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、利息制限法上、その超過部分について、無効となる。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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金銭の貸借の媒介等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、本問において「出資法」という。)上、金銭の貸借の媒介を行う者は、当該媒介に係る貸借の期間が1年以上であるものについて、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額以上の手数料の契約をし、又はこれ以上の手数料を受領してはならない。
2. 出資法上、金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、当該媒介に係る保証の期間が1年未満であるものについて、その媒介に係る保証の保証料(保証の対価として主たる債務者が保証人に支払う金銭をいう。)の金額に、その期間の日数に応じ、年3分(3%)の割合を乗じて計算した金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。
3. 金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払いを要求してはならない。
4. 個人である顧客等と締結しようとする貸付けの契約を媒介しようとする貸金業者は、当該貸付けの契約を締結しようとする者が貸金業者であるか否かにかかわらず、当該顧客等の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
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金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払いを要求してはならない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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貸金業者(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、個人顧客との間で締結した貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)につき、保証人となろうとする者(個人であるものとする。)と保証契約を締結しようとしている。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約及び貸金業法施行規則第10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する契約ではないものとする。
a 貸金業者は、本件貸付契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、当該保証人の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査(以下、本問において「返済能力の調査」という。)に関する記録を作成し、本件貸付契約に定められた最終の返済期日(本件貸付契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか遅い日までの間、これを保存しなければならない。
b 貸金業者が、本件貸付契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合において、当該保証人となろうとする者の当該貸金業者に対する借入残高と当該保証額の合計額が50万円を超えるときは、当該貸金業者は、当該保証人となろうとする者の保証契約締結に際しての返済能力の調査を行うに際し、当該保証人となろうとする者から貸金業法第13条第3項に規定する個人顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。
c 貸金業者が、本件貸付契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合において、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査を行わずに保証契約を締結したときは、貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
d 貸金業者は、本件貸付契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
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詳細
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1. ab
2. ac
3. bd
4. cd
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cd
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9 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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基準額超過極度方式基本契約に係る調査に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではないものとする。
a 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、貸金業法第13 条の3第1項又は第2項の規定による調査(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)により、当該極度方式基本契約が同条第5項に規定する基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額を減額する措置、又は当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じなければならない。
b 貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後10年間保存しなければならない。
c 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合に、内閣府令で定める期間の末日において当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じているときは、内閣府令で定める期間ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用した当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査を行う必要はない。
d 貸金業者が個人顧客を相手方として極度方式基本契約を締結した場合において、当該貸金業者が当該個人顧客との間で当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約を締結しておらず、かつ、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して当該個人顧客の返済能力を調査した結果当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高がないことが判明したときは、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額は、当該極度方式貸付けの残高である。
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詳細
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1. a-正 b-誤 c-正 d-誤
2. a-正 b-誤 c-誤 d-正
3. a-誤 b-正 c-正 d-誤
4. a-誤 b-正 c-誤 d-正
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a-正 b-誤 c-正 d-誤
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10 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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貸金業者が、顧客との間で貸付けに係る契約を締結しようとする場合に当該顧客に交付すべき「貸金業法第16条の2第1項に規定する書面」(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。
a 貸金業者は、顧客との間で手形の割引の契約を締結しようとする場合、契約締結前の書面に、割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項等を記載し、当該書面を、当該契約を締結するまでに、当該顧客に交付しなければならない。
b 貸金業者は、顧客との間で金銭の貸付けに係る契約を締結しようとする場合、契約締結前の書面に、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、貸付けの金額、貸付けの利率、返済の方式、並びに返済期間及び返済回数等を記載し、当該書面を、当該契約を締結するまでに、当該顧客に交付しなければならない。
c 貸金業者は、顧客との間で金銭の貸付けに係る契約を締結するに際し、保証人となろうとする者との間で当該契約について保証契約を締結しようとする場合、当該保証人となろうとする者に同時に交付すべき貸金業法施行規則第12 条の2第6項第1号に規定する書面(当該保証契約の概要を記載した書面)及び貸金業法施行規則第12条の2第6項第2号に規定する書面(当該保証契約の詳細を記載した書面)のそれぞれの書面に、当該金銭の貸付けに係る契約の貸付けの利率を記載しなければならない。
d 貸金業者は、顧客との間で金銭の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、契約締結前の書面を当該顧客に交付した後、当該契約を締結する前に、当該契約における賠償額の予定に関する定めの内容を変更した。この場合、当該貸金業者は、貸金業法第17条第1項前段に規定する書面(契約締結時の書面)にその変更後の賠償額の予定に関する定めの内容を記載し交付するときは、当該変更後の賠償額の予定に関する定めの内容を記載した契約締結前の書面を交付することなく、当該契約を締結することができる。
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詳細
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1. a-正 b-正 c-誤 d-誤
2. a-誤 b-正 c-正 d-正
3. a-誤 b-誤 c-正 d-正
4. a-正 b-誤 c-誤 d-誤
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a-正 b-正 c-誤 d-誤
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スポンサー
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11 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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貸金業者であるA社が、貸金業法に基づき作成し交付しなければならない書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. A社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結し、Bから、あらかじめ、「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という。)の交付に代えて、受取証書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することにつき書面による承諾を受けた。A社は、Bから、その債務の全部の弁済を受け、A社の使用に係る電子計算機とBの使用に係る携帯電話を接続する電気通信回線を通じてBに送信する方法により、当該事項を直ちにBに提供したが、A社がBに当該事項をBの携帯電話に送信した日から2か月を経過した日の翌日に、Bから当該弁済についての受取証書を交付して欲しい旨の請求を受けた。この場合、A社は、当該弁済についての受取証書をBに交付しなければならない。
2. A社が、個人顧客であるBとの間の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではない。)について、個人であるCとの間で保証契約を締結しようとする場合において、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法によりCに提供するときは、A社は、あらかじめ、書面ではなく電磁的方法によるCの承諾を得なければならない。
3. A社が、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではない。)を締結した場合において、貸金業法第17 条第1項前段に規定する書面(契約締結時の書面)の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法によりBに提供することについて、Bから、あらかじめ、電磁的方法による承諾を受けたときは、A社は、Bに対し、当該承諾の内容を書面等により通知する必要はない。
4. A社が、個人顧客であるBとの間で他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介の契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。)を締結しようとする場合、政令で定めるところによるBの承諾を得ていないときであっても、A社は、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法によりBに提供することができる。
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A社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結し、Bから、あらかじめ、「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という。)の交付に代えて、受取証書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することにつき書面による承諾を受けた。A社は、Bから、その債務の全部の弁済を受け、A社の使用に係る電子計算機とBの使用に係る携帯電話を接続する電気通信回線を通じてBに送信する方法により、当該事項を直ちにBに提供したが、A社がBに当該事項をBの携帯電話に送信した日から2か月を経過した日の翌日に、Bから当該弁済についての受取証書を交付して欲しい旨の請求を受けた。この場合、A社は、当該弁済についての受取証書をBに交付しなければならない。
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12 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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「貸金業法第19条に規定する帳簿」(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者は、帳簿を、貸付けの契約ごとに、少なくとも10年間保存しなければならないが、極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約における当該期間の起算点は、極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか早い日である。
b 貸金業者は、帳簿に、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときはその事由及び年月日並びに残存債権の額、貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときはその者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録等を記載しなければならない。
c 貸金業者は、帳簿の作成に代えて、当該貸金業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により、帳簿に係る電磁的記録の作成を行うことができる。
d 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、帳簿に、保証契約の契約年月日、保証契約に基づく債務の弁済の方式、並びに保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所等を記載しなければならない。
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詳細
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1. ad
2. bc
3. acd
4. bcd
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bc
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13 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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貸金業法第24条に規定する債権譲渡等の規制に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権を他の貸金業者に譲渡するに当たっては、譲受人に対し、譲渡人である貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、登録番号、並びに返済の方法及び返済を受ける場所等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
b 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、日本貸金業協会に加入している貸金業者(協会員)は、廃業に伴って債権の譲渡を行った場合には、譲渡の日から10 年間帳簿を保管して、債務者等からの閲覧又は謄写の請求に応じる措置を講じるよう努めるものとされている。
c 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。)に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した。この場合、貸金業法に規定する当該債権の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に遅滞なく交付しなければならないのは、当該債権の譲受人であり、当該債権の譲渡人ではない。
d 貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権を他人に譲渡するに当たっては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
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詳細
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1. a-正 b-誤 c-誤 d-誤
2. a-正 b-誤 c-正 d-正
3. a-誤 b-正 c-誤 d-誤
4. a-誤 b-正 c-正 d-正
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a-誤 b-正 c-正 d-正
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14 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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貸金業法第24条の6の2に規定する開始等の届出に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者は、貸金業(貸金業の業務に関してする広告もしくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。)を開始し、休止し、又は再開した場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を「貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
b 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
c 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により貸金業法第24条の規定を適用しないこととされる場合を除く。)、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
d 貸金業者は、営業所又は事務所について、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置かず貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠くこととなった場合、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該貸金業者の役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合は、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。
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詳細
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1. ac
2. bd
3. abc
4. bcd
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ac
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15 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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貸金業者であるA社(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した(以下、本問において、A社が信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関を「加入指定信用情報機関」という。)。A社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、貸金業法施行規則第30条の14 第2項に規定する契約(信用情報の提供等に係る同意を不要とする契約)ではないものとする。
a A社は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、加入指定信用情報機関の商号又は名称を、例えば、自社の店頭でのポスター掲示や自社のホームページへの掲載など常時閲覧可能な状態で公表しているか等に留意するものとされている。
b A社は、加入指定信用情報機関にBに係る信用情報の提供の依頼をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、Bから書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
c A社は、Bとの間で本件貸付契約を締結するに際し、Bから、Bに関する個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意、及びBに関する個人信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関に加入する他の貸金業者に提供する旨の同意を得なければならないが、A社が加入指定信用情報機関に提供するBに関する個人信用情報を、貸金業法第41 条の24(指定信用情報機関の情報提供)の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結している貸金業者に提供する旨の同意を得る必要はない。
d A社は、Bから、貸金業法第41 条の36 第1項及び第2項に規定する同意(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意)を得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
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詳細
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1. 1個
2. 2個
3. 3個
4. 4個
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3個
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16 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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「貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の1か月の負担が当該債務に係る1か月の負担を上回るが、当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額と当該貸付けに係る契約の締結に関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないものは、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。
b 貸金業者は、貸金業法施行規則第10 条の23 第1項第3号に掲げる契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第10 条の21 第1項各号に掲げる契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)であって、当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額と当該個人顧客に係る個人顧客合算額から当該個人顧客に係る基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。)を合算した額が、当該個人顧客の配偶者に係る基準額を超えることとなるもの(貸金業法施行規則第10 条の23 第1 項各号に掲げるものを除く。)を締結してはならない。
c 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の貸付けの利率が、当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けに係る契約の貸付けの利率を上回らず、かつ当該貸付けに係る契約に基づく定期の返済により、当該貸付けの残高が段階的に減少することが見込まれるものは、当該個人顧客が弁済する債務の一部が貸金業者と締結した貸付けに係る契約に基づき負担する債務である場合、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。
d 貸金業者は、貸金業法施行規則第10 条の23 第1項各号に掲げる貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)を締結した場合には、同条第2項各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める書面もしくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。
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詳細
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1. ac
2. bd
3. abc
4. bcd
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bd
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17 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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次のa〜dの記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針において、貸金業者の内部管理態勢の整備について監督当局が貸金業者を監督するに当たり留意するものとされている事項として、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 役職員によるインサイダー取引等の不公正な取引の防止に向け、職業倫理の強化、関係法令や社内規則の周知徹底等、法令等遵守意識の強化に向けた取り組みを行っているか。法人関係情報を入手し得る立場にある役職員が当該法人関係情報に関連する有価証券の売買その他の取引等を行った際には報告を義務付ける等、不公正な取引を防止するための適切な措置を講じているか。
b 貸金業の業務を外部委託するに際して、二段階以上の委託が行われた場合には、外部委託先が再委託先等の事業者に対して十分な監督を行っているかについて確認しているか。また、必要に応じ、再委託先等の事業者に対して貸金業者自身による直接の監督を行っているか。
c 他に貸金業の業務に従事する者がいない個人の貸金業者においては、当該個人が法に規定された主任者(貸金業法第24条の25 第1項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。)であることをかんがみ、内部監査に代わる措置として自己の行う貸金業に関する業務の検証を行う場合には、自己検証を実施する頻度が少なくとも月1回以上となっているか等の点を踏まえ、業務の適切性を確保するために十分な態勢を整備しているか。
d コンプライアンスに係る基本的な方針、具体的な実践計画(コンプライアンス・プログラム)や行動規範(倫理規程、コンプライアンス・マニュアル)等が策定され、定期的又は必要に応じ、見直しが行われているか。特に、業績評価や人事考課等において収益目標(ノルマ)に偏重することなく、コンプライアンスを重視しているか。また、これらの方針等は役職員に対して周知徹底が図られ、十分に理解されるとともに、日常の業務運営において実践されているか。
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詳細
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1. 1個
2. 2個
3. 3個
4. 4個
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4個
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18 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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貸金業務取扱主任者及び従業者名簿に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)における唯一の貸金業務取扱主任者が、予見し難い事由により、当該営業所等に常時勤務する者でなくなった場合において、当該貸金業者が当該営業所等で貸金業の業務を継続するときは、当該貸金業務取扱主任者が常時勤務する者でなくなった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所等に置かなければならない。
2. 貸金業者は、営業所等ごとに備える従業者名簿に、当該営業所等において貸金業の業務に従事している従業者の氏名、住所、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第1項に規定するその従業者であることを証する証明書の番号のほか、生年月日、主たる職務内容、貸金業務取扱主任者であるか否かの別等、貸金業法施行規則第10 条の9の2(従業者名簿の記載事項等)第1項各号で定める事項を記載しなければならない。
3. 貸金業者は、営業所等ごとに備える従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
4. 貸金業者は、A営業所において、貸金業の業務に従事している従業者の数が40 人であり、貸金業の業務に従事していない従業者の数が20人である場合、A営業所に常時勤務する貸金業務取扱主任者を少なくとも2人以上置かなければならない。
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貸金業者は、A営業所において、貸金業の業務に従事している従業者の数が40 人であり、貸金業の業務に従事していない従業者の数が20人である場合、A営業所に常時勤務する貸金業務取扱主任者を少なくとも2人以上置かなければならない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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過剰貸付けの禁止に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 貸金業法第13条の2第2項に規定する「当該個人顧客に係る基準額」は、当該個人顧客の年間の給与の金額、年間の年金の金額、年間の恩給の金額、年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額及び年間の事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)を合算した額に3分の1を乗じて算出される。
2. 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(高額療養費に係る貸金業法施行規則第10 条の21 第1項第4号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)は、貸金業法第13 条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものに該当する。
3. 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)は、貸金業法第13 条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものに該当しない。
4. 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているものに係る貸付けの残高は、貸金業法第13条の2第2項に規定する「当該個人顧客に係る個人顧客合算額」に含まれる。
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自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているものに係る貸付けの残高は、貸金業法第13条の2第2項に規定する「当該個人顧客に係る個人顧客合算額」に含まれる。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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貸金業法第16条に規定する「貸金業の業務に関する広告又は勧誘」に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。
2. 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示もしくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示もしくは説明をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
3. 貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行ってはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
4. 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。
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貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行ってはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
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21 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結した。また、A社は、本件貸付契約につきBの知人であるCとの間で保証契約(以下、本問において「本件保証契約」という。)を締結した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。
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詳細
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1. A社は、本件貸付契約における利息の計算の方法を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の利息の計算の方法が記載された「貸金業法第17 条第4項後段に規定する書面」(保証契約における貸付けに係る契約変更時の書面)をCに交付しなければならない。
2. A社は、本件貸付契約における返済を受ける場所を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の返済を受ける場所が記載された「貸金業法第17条第1項後段に規定する書面」(以下、本問において「契約変更時の書面」という。)をBに交付しなければならない。
3. A社は、本件保証契約における保証期間を変更した場合、当該変更がCの利益となる変更であるときを除き、変更後の保証期間が記載された「貸金業法第17条第3項後段に規定する書面」(保証契約における契約変更時の書面)をCに交付しなければならない。
4. A社は、BからBの住所に変更が生じた旨の連絡を受けた。この場合、A社は、変更後のBの住所が記載された契約変更時の書面をBに交付する必要はない。
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A社は、本件貸付契約における返済を受ける場所を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の返済を受ける場所が記載された「貸金業法第17条第1項後段に規定する書面」(以下、本問において「契約変更時の書面」という。)をBに交付しなければならない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではない。以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結し、Bに50万円を貸し付けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. Aは、その営業所の窓口においてBから本件貸付契約について25万円の弁済を受けた場合、AがBに対して直ちに交付する貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)には、受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額等を記載しなければならない。
2. Aがその営業所の窓口においてBから本件貸付契約について25万円の弁済を受けた場合に、AがBに対して直ちに交付する受取証書の記載事項のうち、Aの登録番号及びBの商号、名称又は氏名については、本件貸付契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができる。
3. Aは、その預金の口座に対する払込みによりBから本件貸付契約について25万円の弁済を受けた場合、Bから請求があったときに限り、Bに対し、直ちに受取証書を交付しなければならない。
4. Aは、Bに対する本件貸付契約につき債権の証書(以下、本問において「債権証書」という。)を有する場合において、Bから本件貸付契約について全部の弁済を受けたときは、Bから債権証書の返還の請求があったときに限り、Bに対し、債権証書を返還しなければならない。
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Aは、Bに対する本件貸付契約につき債権の証書(以下、本問において「債権証書」という。)を有する場合において、Bから本件貸付契約について全部の弁済を受けたときは、Bから債権証書の返還の請求があったときに限り、Bに対し、債権証書を返還しなければならない。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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貸金業者等に対する監督に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者もしくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、当該貸金業者に対する質問もしくは検査に必要な事項に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第24条の6の9に規定する事業報告書に係る留意点として、監督当局は、貸金業法第43条に規定するみなし貸金業者については、事業報告書の提出に代えて貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)の規定に基づき、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引のすべてが結了するまで、毎事業年度末における残貸付債権の状況の提出(事業年度経過後3か月以内に徴収するものとする。)を命ずるものとされている。
3. 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の営業所もしくは事務所の所在地又はその所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができる。
4. 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
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内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の営業所もしくは事務所の所在地又はその所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができる。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結し、金銭をBに貸し付けようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. Aが、Bとの間で、元本を100万円とし、年1割8分(18 %)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合、利息制限法上、Aが当該契約の締結を業として行うか否かにかかわらず、当該利息の約定のうち年1割5分(15 %)を超過する部分は無効となる。
2. Aが、Bとの間で、元本を11万円とし、年2割(20%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合において、Aが当該契約の締結を業として行ったときは、利息制限法上、当該利息の約定のうち年1割8分(18%)を超過する部分が無効となるだけでなく、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、本問において「出資法」という。)上、Aが当該契約を締結する行為は、刑事罰の対象となる。
3. Aが、Bとの間で、元本を5万円とし、年10割5分(105%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合、利息制限法上、当該利息の約定のうち年2割(20%)を超過する部分は無効となるが、Aが当該契約の締結を業として行っていないときは、出資法上、Aが当該契約を締結する行為は、刑事罰の対象とはならない。
4. Aが、貸金業者である場合において、業として、Bとの間で、元本を50万円とし、年11 割(110 %)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けたときは、貸金業法上、当該契約が無効となるだけでなく、Aが当該契約を締結する行為は、行政処分の対象となる。また、Aが当該契約を締結する行為は、出資法上、刑事罰の対象となる。
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Aが、Bとの間で、元本を11万円とし、年2割(20%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合において、Aが当該契約の締結を業として行ったときは、利息制限法上、当該利息の約定のうち年1割8分(18%)を超過する部分が無効となるだけでなく、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、本問において「出資法」という。)上、Aが当該契約を締結する行為は、刑事罰の対象となる。
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成23年度) |
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利息制限法に規定する営業的金銭消費貸借におけるみなし利息に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 貸金業者は、貸金業法の規定により当該営業的金銭消費貸借に関して債務者に交付すべき書面の交付に代えて貸金業法第2条第12項に規定する電磁的方法により債務者に提供された事項について、債務者の要請に基づき再提供し、その手数料(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)を当該債務者から受け取った。この場合、当該手数料は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされる。
2. 貸金業者は、債務者から、口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行った再度の口座振替手続に要する費用(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)を受け取った。この場合、当該費用は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされない。
3. 貸金業者は、債務者から、金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機等の利用料として、10,000円の弁済を受領する際に105円(消費税額等相当額を含む。)を受け取った。この場合、当該利用料は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされない。
4. 貸金業者は、債務者から、強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものを受け取った。この場合、当該費用は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされない。
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貸金業者は、貸金業法の規定により当該営業的金銭消費貸借に関して債務者に交付すべき書面の交付に代えて貸金業法第2条第12項に規定する電磁的方法により債務者に提供された事項について、債務者の要請に基づき再提供し、その手数料(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)を当該債務者から受け取った。この場合、当該手数料は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされる。
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