貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) | 解答一覧


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1 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 貸金業法上の用語の定義に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 資金需要者等とは、資金需要者である顧客もしくは保証人となろうとする者、又は債務者もしくは保証人をいう。

b 極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。

c 個人信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。

d 電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。
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1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

3個

2 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 貸金業の登録に係る変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者が法人である場合において、その役員に変更があったときは、当該貸金業者は、当該変更の日から30日以内に、その旨を「その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

2. 貸金業者は、その商号、名称又は氏名を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

3. 貸金業者は、その営業所又は事務所の所在地を変更しようとする場合(貸金業法第7条各号に規定する登録換えに該当することとなる場合を除く。)、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならず、当該届出には新たな営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写しを添付しなければならない。

4. 貸金業者は、貸金業法第8条に規定する変更の届出において、貸金業法施行規則第7条に規定する変更届出書に虚偽の記載をして届出をした場合は刑事罰を科されることがあるが、その添付書類に虚偽の記載をして提出した場合は刑事罰を科されることはない。

貸金業者は、その営業所又は事務所の所在地を変更しようとする場合(貸金業法第7条各号に規定する登録換えに該当することとなる場合を除く。)、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならず、当該届出には新たな営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写しを添付しなければならない。

3 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 無登録営業等と貸金業法上の罰則に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 法人が「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という。)を受けずに貸金業を営んだ場合、当該法人の従業者で当該法人の業務に関して資金需要者等に金銭の貸付けを行った者は刑事罰を科されることがあるが、当該法人が刑事罰を科されることはない。

2. 貸金業の登録を受けていない者は、貸付けの契約の締結について勧誘をした場合、貸金業を営む目的を有していたか否かにかかわらず、刑事罰を科されることがある。

3. 貸金業者が、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んだ場合、当該貸金業者は、その貸金業の登録を取り消されることがあるだけでなく、刑事罰を科されることがある。

4. 貸金業者が、貸金業を休止し、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出た後、その再開の届出をすることなく、貸金業の業務を行った場合、当該貸金業者は、その貸金業の登録を取り消されることはあるが、刑事罰を科されることはない。

貸金業者が、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んだ場合、当該貸金業者は、その貸金業の登録を取り消されることがあるだけでなく、刑事罰を科されることがある。

4 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

b 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公開されていない情報をいう。)を、社内で一切利用しないための措置を講じなければならない。

c 貸金業者は、信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

d 貸金業者は、その営む業務の内容及び方法に応じ、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項の資金需要者等に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を定めるとともに、従業者に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
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1. ab

2. acd

3. bcd

4. abcd

acd

5 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 次の文章は、「貸金業者向けの総合的な監督指針」の「Ⅱ.貸金業者の監督に当たっての評価項目」における「Ⅱ-2業務の適切性」のうち「Ⅱ-2-9 禁止行為等」についての記述の一部である。( )の中に当てはまる字句の組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。



貸金業法第12条の6第4号の規定は、貸金業者が業務を運営するに当たり不適切な行為を禁止するものであり、「偽りその他( ア)又は著しく( イ)な行為」に該当するかどうかは、個別の事実関係に則して、( ウ)の利益を害する程度や業務の不適切性の程度を総合的に勘案して判断することとなるが、例えば、貸金業者が次のような行為を行う場合は、当該規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。なお、「( ア)な」行為とは違法な行為、「( イ)な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、( ア)(違法)な程度にまで達していない行為をいう。



契約の締結又は変更に際して、次に掲げる行為を行うこと。

a.白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。

b.白地手形及び白地小切手を徴求すること。

c.印鑑、預貯金通帳・証書、( エ)、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の

債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること。

             (以下略)
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1. ア 不正  イ 不当  ウ 資金需要者等  エ キャッシュカード

2. ア 不当  イ 不法  ウ 顧客等     エ 源泉徴収票

3. ア 不正  イ 不当  ウ 顧客等     エ キャッシュカード

4. ア 不法  イ 不正  ウ 資金需要者等  エ 源泉徴収票

ア 不正  イ 不当  ウ 資金需要者等  エ キャッシュカード


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6 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 基準額超過極度方式基本契約に係る調査に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではないものとする。

a 基準額超過極度方式基本契約とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に3分の1を乗じて得た額をいう。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。

b 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合、3か月ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならないが、調査対象期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円以下である場合は、当該貸金業者が当該個人顧客との間で締結している他の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高にかかわらず、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する義務を負わない。

c 貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が50万円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

d 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後3年間保存しなければならない。なお、貸金業者は、貸金業法施行規則第10 条の26 第1項に規定する書面等(極度方式基本契約に係る定期的な調査等における資力を明らかにする事項を記載した書面等)をその発行後3年を超えて用いるときは、当該書面等をその発行後5年間保存しなければならない。
詳細

1. a-正 b-誤 c-正 d-誤

2. a-正 b-誤 c-誤 d-正

3. a-誤 b-正 c-誤 d-誤

4. a-誤 b-正 c-正 d-正

a-正 b-誤 c-誤 d-正

7 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 次の①〜④の記述は、貸金業者が広告又は勧誘をする場合における行為であり、その登録の取消し又は業務の停止等の行政処分の対象となるものである。これらのうち、更に刑事罰の対象ともなるものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者が、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示又は説明をしたとき

2. 貸金業者が、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明をしたとき

3. 貸金業者が、貸金業の業務を行うに当たり、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠けることとなるおそれを生じさせたとき

4. 貸金業者が、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたにもかかわらず、当該勧誘を引き続き行ったとき

貸金業者が、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示又は説明をしたとき

8 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではない。以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a Aが、Bとの間で本件貸付契約を締結するまでに、「貸金業法第16 条の2第1項に規定する書面」(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)をBに交付していた場合、Aは、Bとの間で本件貸付契約を締結したときに、「貸金業法第17 条第1項に規定する書面」(契約締結時の書面)をBに交付する必要はない。

b AがBに交付すべき契約締結前の書面には、Aの登録番号、Bが負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項、契約上返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときはその内容、並びに、返済の方法及び返済を受ける場所等を記載しなければならない。

c AがBに交付すべき契約締結前の書面には、貸金業法第16条の2第1項の規定により明らかにすべきものとされる事項を日本工業規格に規定する ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

d Aは、Bとの間で本件貸付契約を締結しようとする場合において、政令で定めるところにより、Bの承諾を得たときは、契約締結前の書面により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法によりBに提供することができる。
詳細

1. a-正 b-誤 c-誤 d-誤

2. a-正 b-誤 c-誤 d-正

3. a-誤 b-正 c-正 d-誤

4. a-誤 b-正 c-正 d-正

a-誤 b-正 c-正 d-正

9 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 保証人に対する書面の交付に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した後、当該保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所を変更する場合において、当該保証人の利益となる変更を加えるときは、「貸金業法第17 条第3項後段に規定する書面」(以下、本問において「保証契約における契約変更時の書面」という。)を当該保証人に交付する必要はない。

b 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した後、当該保証契約における保証期間を変更する場合は、当該保証人の利益となる変更か否かにかかわらず、保証契約における契約変更時の書面を当該保証人に交付しなければならない。

c 貸金業者は、貸付けに係る契約について連帯保証契約を締結した場合、遅滞なく、民法第454 条(催告の抗弁権及び検索の抗弁権に係る連帯保証の場合の特則)の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの等を記載した、「貸金業法第17 条第3項前段に規定する書面」(保証契約における契約締結時の書面)を当該保証人に交付しなければならない。

d 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、「貸金業法第17 条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面」(契約締結時の書面)を当該保証人に交付しなければならない。
詳細

1. ab

2. cd

3. abd

4. bcd

cd

10 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 貸金業法第17 条第6項及び同法第18 条第3項に規定する「一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「マンスリーステートメント」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、Bの承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17 条第6項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、Aは、当該マンスリーステートメントにAの商号、名称又は氏名及び住所、当該極度方式貸付けに係る極度方式基本契約の契約年月日等を記載しなければならない。

2. 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、あらかじめ、マンスリーステートメントに記載すべき事項について電磁的方法による提供を受ける旨の承諾をBから電磁的方法により得たときは、Aは、Bに対し、電磁的方法による提供を受ける旨の承諾の内容を書面その他の適切な方法により通知しなくても、貸金業法第17 条第6項に規定するマンスリーステートメントに記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

3. 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、Bに貸金業法第17 条第6項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、Aは、「貸金業法第17 条第1項に規定する書面」(契約締結時の書面)の交付に代えて、「契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面」(簡素化書面)を3か月に1回の割合でBに交付すれば足りる。

4. 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結した後、Bからその債務の全部の弁済を受けた場合において、Bの承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第18 条第3項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、Aは、弁済を受けた日から1か月以内に、「受領年月日及び受領金額等を記載した書面」(簡素化書面)をBに交付しなければならない。

貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、Bの承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17 条第6項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、Aは、当該マンスリーステートメントにAの商号、名称又は氏名及び住所、当該極度方式貸付けに係る極度方式基本契約の契約年月日等を記載しなければならない。


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11 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 次のa〜dに掲げる者のうち、貸金業法第24 条の27 第1項各号に規定する貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から1年を経過しない者

b 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反し、懲役3年の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年を経過しない者

c 成年被後見人又は被保佐人

d 不正の手段により主任者登録を受けたことにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から1年を経過しない者
詳細

1. ab

2. acd

3. bcd

4. abcd

bcd

12 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 金利に対する法規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、金利については2月29日を含まない年を前提とする。 詳細

1. 利息制限法に規定する営業的金銭消費貸借における債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について無効となる。

2. 利息制限法に規定する営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として、業として行う保証がされた場合において、保証人が主たる債務者から受け取る保証料の額が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、利息制限法上、主たる債務者が保証人に支払う保証料の契約はすべて無効となる。

3. 金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年2割(20%)の利息の契約をしたときは、当該金銭の貸付けを行う者は、当該契約における利息の約定が出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反したことを理由として、刑事罰を科されることがある。

4. 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭を交付する契約を含む。)において、年10 割 9分5厘(109.5%)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、貸金業法上、当該消費貸借の契約は無効となる。

貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭を交付する契約を含む。)において、年10 割 9分5厘(109.5%)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、貸金業法上、当該消費貸借の契約は無効となる。

13 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 利息制限法上の営業的金銭消費貸借及び貸金業法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者であるX社は、個人顧客であるYに50万円を年1割8分(18%)で貸し付けた。その後、当該営業的金銭消費貸借契約に基づく債務の残元本の額が25万円である時点において、X社は、Yに5万円を年2割(20%)で貸し付けた。この場合、2番目に締結された営業的金銭消費貸借上の利息が、1割8分(18%)を超過する部分について、無効となるだけでなく、X社は、貸金業法上、行政処分を課されることがある。

2. 貸金業者であるX社は、個人顧客であるYに5万円を年1割6分(16 %)で貸し付けた。その後、当該営業的金銭消費貸借契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において、X社は、Yに20万円を年1割8分(18%)で貸し付けた。この場合、2番目に締結された営業的金銭消費貸借上の利息が、1割6分(16 %)を超過する部分について、無効となるだけでなく、X社は、貸金業法上、行政処分を課されることがある。

3. 貸金業者であるX社は、個人顧客であるYに20万円を年1割8分(18%)で貸し付けた。その後、当該営業的金銭消費貸借契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において、X社の子会社であり貸金業者であるZ社は、Yに85万円を年1割8分(18%)で貸し付けた。この場合、Z社のYに対する営業的金銭消費貸借上の利息が、1割5分(15%)を超過する部分について、無効となるだけでなく、Z社は、貸金業法上、行政処分を課されることがある。

4. 貸金業者であるX社は、個人顧客であるYに100万円を年1割5分(15 %)で貸し付けた。その後、当該営業的金銭消費貸借契約に基づく債務の残元本の額が5万円である時点において、X社は、午前10 時にYに10万円を年1割8分(18%)で貸し付け、同日午後2時にもYに5万円を年2割(20%)で貸し付けた。この場合、3番目に締結された営業的金銭消費貸借上の利息が、1割5分(15 %)を超過する部分について、無効となるだけでなく、X社は、貸金業法上、行政処分を課されることがある。

貸金業者であるX社は、個人顧客であるYに50万円を年1割8分(18%)で貸し付けた。その後、当該営業的金銭消費貸借契約に基づく債務の残元本の額が25万円である時点において、X社は、Yに5万円を年2割(20%)で貸し付けた。この場合、2番目に締結された営業的金銭消費貸借上の利息が、1割8分(18%)を超過する部分について、無効となるだけでなく、X社は、貸金業法上、行政処分を課されることがある。

14 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 次のa〜dの記述のうち、貸金業法施行規則第10条の5の規定により、貸金業者が、貸金業の業務を第三者に委託する場合において、当該業務の内容に応じて講じなければならないとされている措置として適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置

b 当該業務の委託を受けた者(以下、本問において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置

c 受託者が行う当該業務に係る資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

d 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る資金需要者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置
詳細

1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

4個

15 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 債権譲渡等の規制に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権が譲渡された場合、当該債権の譲受人が貸金業法の規定に違反したとしても、当該債権の譲受人が貸金業者でなければ、貸金業法に基づき、当該譲受人が刑事罰を科されることはない。

b 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したこと等の通知を電磁的方法により提供するときは、当該通知を電磁的方法により提供することについて、当該債権を譲り受ける者の承諾を得る必要はない。

c 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合、その者に対し、貸金業法のすべての規定の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

d 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、当該貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するときは、当該債権の譲受人に通知すべき書面には、当該保証契約の保証期間、保証債務の極度額(貸付けに係る契約の元本の極度額を定めて貸付けに係る契約の保証契約を締結したときは、その旨の記載を含む。)その他の保証人が負担する債務の範囲等を記載しなければならない。
詳細

1. a-正 b-正 c-正 d-誤

2. a-正 b-誤 c-正 d-正

3. a-誤 b-正 c-誤 d-誤

4. a-誤 b-誤 c-誤 d-正

a-誤 b-誤 c-誤 d-正


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16 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではないものとする。 詳細

1. 貸金業者は、法人である顧客との間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、当該顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。

2. 貸金業者は、貸付けに係る契約につき、保証人となろうとする者(個人)との間で保証契約を締結しようとする場合、当該保証人となろうとする者の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

3. 貸金業者は、個人である顧客との間で、貸金業法第13 条第3項各号に掲げる場合(当該貸金業者合算額が50万円を超える場合又は個人顧客合算額が100万円を超える場合)のいずれかに該当する貸付けに係る契約を締結しようとしている。この場合において、転職等により当該顧客の勤務先の変更があり、かつ当該顧客の変更後の勤務先が確認されているときは、当該貸金業者は、当該顧客が変更後の勤務先で2か月分以上の給与の支払いを受けているか否かを問わず、当該顧客から当該変更後の個人顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

4. 貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、顧客等ごとに、契約年月日、顧客等から貸金業法施行規則第10 条の17第1項に規定する書面等(資力を明らかにする事項を記載した書面等)の提出又は提供を受けた年月日、顧客等の資力に関する調査の結果等の記録を作成し、これを保存しなければならない。

貸金業者は、個人である顧客との間で、貸金業法第13 条第3項各号に掲げる場合(当該貸金業者合算額が50万円を超える場合又は個人顧客合算額が100万円を超える場合)のいずれかに該当する貸付けに係る契約を締結しようとしている。この場合において、転職等により当該顧客の勤務先の変更があり、かつ当該顧客の変更後の勤務先が確認されているときは、当該貸金業者は、当該顧客が変更後の勤務先で2か月分以上の給与の支払いを受けているか否かを問わず、当該顧客から当該変更後の個人顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

17 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 次の①〜④に掲げる者のうち、貸金業法第6条第1項各号に規定する貸金業の登録の拒否事由に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業法第12 条に規定する名義貸しの禁止に違反したことを理由に「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(貸金業の登録)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

2. 破産者であった者で復権を得た日から5年を経過しないもの

3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

4. 営業所又は事務所について貸金業法第12 条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠く者

破産者であった者で復権を得た日から5年を経過しないもの

18 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 貸金業者であるA社(貸金業法施行規則第条のの第項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、個人であるBとの間で締結している貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。以下、本問において「本件貸付契約」という。)について、個人であるCとの間で保証契約(以下、本問において「本件保証契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. A社が、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合において、Cの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査(以下、本問において「返済能力の調査」という。)を行わなかったときは、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事は、A社に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

2. A社が、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合において、CのA社に対する借入残高に当該保証額を加えることにより、その合計額が50万円を超えるときは、A社は、Cの返済能力の調査を行うに際し、Cから源泉徴収票その他のCの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

3. A社が、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合において、Cの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用せずに、Cとの間で本件保証契約を締結したときは、A社は、刑事罰を科されることがある。

4. A社は、Cと本件保証契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、Cの返済能力の調査に関する記録を作成し、本件貸付契約に定められた最終の返済期日(本件貸付契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)又は本件保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日までの間、これを保存しなければならない。

A社が、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合において、CのA社に対する借入残高に当該保証額を加えることにより、その合計額が50万円を超えるときは、A社は、Cの返済能力の調査を行うに際し、Cから源泉徴収票その他のCの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

19 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 貸金業者であるA社(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、個人顧客であるBとの間で極度額を30 万円とする極度方式基本契約を締結した。なお、A社は、Bに対し、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額30万円を下回る額は提示しておらず、またBとの間で当該極度方式基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. A社は、Bとの間の合意に基づき、極度額を50万円に増額しようとする場合、Bの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査(以下、本問において「返済能力の調査」という。)を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

2. A社は、Bに返済能力の低下は認められないが、長期海外出張に出たBと連絡を取ることができないことを理由に極度額を一時的に10万円に減額した後、Bと連絡を取ることができたことにより、極度額を、当該極度方式基本契約を締結した当初の30 万円に戻そうとする場合、Bの返済能力の調査を行う必要はない。

3. A社は、Bに返済能力の低下が認められたことを理由に極度額を一時的に10万円に減額した後、Bとの間の合意に基づき、極度額を、当該極度方式基本契約を締結した当初の30万円に戻そうとする場合、Bの返済能力の調査を行う必要はない。

4. A社は、Bとの間の合意に基づき、極度額を50万円に増額した場合、内閣府令で定めるところにより、極度額を増額した年月日、Bの資力に関する調査の結果等、調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

A社は、Bに返済能力の低下が認められたことを理由に極度額を一時的に10万円に減額した後、Bとの間の合意に基づき、極度額を、当該極度方式基本契約を締結した当初の30万円に戻そうとする場合、Bの返済能力の調査を行う必要はない。

20 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 貸金業法第13条の2第2項に規定する個人過剰貸付契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 個人顧客との間で締結しようとする貸付けに係る契約が個人過剰貸付契約に該当するか否かを調査する場合における当該個人顧客に係る基準額は、当該個人顧客の年間の給与の金額、年間の年金の金額、年間の恩給の金額、年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額及び年間の事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)を合算した額に3分の1を乗じて得た額である。

2. 個人顧客との間の、自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているものは、個人過剰貸付契約から除かれる契約に該当する。

3. 個人顧客との間で締結しようとする、当該個人顧客の親族の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。)の範囲内であるものに限る。)は、個人過剰貸付契約から除かれる契約に該当する。

4. 個人顧客との間で締結しようとする、売却を予定している当該個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)は、個人過剰貸付契約から除かれる契約に該当する。

個人顧客との間で締結しようとする、当該個人顧客の親族の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。)の範囲内であるものに限る。)は、個人過剰貸付契約から除かれる契約に該当する。


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21 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。 詳細

1. A社は、Bとの間で賠償額の予定に関する定めをして貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。)を締結した後、Bと合意の上で賠償額の予定に関する定めの内容を変更した。この場合、当該変更がBの利益となる変更に該当するときは、A社は、変更後の賠償額の予定に関する定めの内容が記載された「貸金業法第17 条第1項後段に規定する書面」(以下、本問において「契約変更時の書面」という。)をBに交付する必要がない。

2. A社は、Bとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。)を締結した後、Bと合意の上で当該貸付けに係る契約に基づく債権につきBに物的担保を供させることとした。この場合、A社は、当該担保の内容が記載された契約変更時の書面をBに交付する必要がない。

3. A社は、Bとの間で極度方式基本契約を締結し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結した。その後、A社が、Bと合意の上で当該極度方式基本契約における貸付けの利率を引き上げ、変更後の貸付けの利率が記載された「貸金業法第17 条第2項後段に規定する書面」(以下、本問において「極度方式基本契約における契約変更時の書面」という。)をBに交付した場合、A社は、当該極度方式貸付けに係る契約について契約変更時の書面をBに交付する必要がない。

4. A社は、Bとの間で極度方式基本契約を締結した後、Bと合意の上で、いったん極度額を引き下げた後に再び引き上げた。この場合において、引き上げ後の極度額が当該極度方式基本契約締結時に定めた極度額を超えないときは、A社は、変更後の極度額が記載された極度方式基本契約における契約変更時の書面をBに交付する必要がない。

A社は、Bとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。)を締結した後、Bと合意の上で当該貸付けに係る契約に基づく債権につきBに物的担保を供させることとした。この場合、A社は、当該担保の内容が記載された契約変更時の書面をBに交付する必要がない。

22 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 極度方式保証契約の書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、極度方式保証契約を締結しようとする場合には、当該極度方式保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、保証期間等を記載した「貸金業法第16条の2第3項に規定する書面」(極度方式保証契約における契約締結前の書面で、当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面)を、当該極度方式保証契約の保証人となろうとする者に同時に交付しなければならない。

2. 貸金業者は、「貸金業法第17 条第5項前段に規定する書面」(以下、本問において「極度方式保証契約における契約締結時の書面」という。)を当該極度方式保証契約の保証人に交付する場合において、保証の対象となる極度方式基本契約が2以上あるときは、当該極度方式基本契約ごとに貸金業法第17 条第2項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

3. 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した場合、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、契約年月日等を記載した極度方式保証契約における契約締結時の書面を、当該極度方式保証契約における保証の対象となる極度方式基本契約の相手方に交付しなければならない。

4. 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した後、当該保証契約の内容のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更した場合(当該保証人の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く。)、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、変更後の保証契約の内容を記載した「貸金業法第17 条第5項後段に規定する書面」(極度方式保証契約における契約変更時の書面)を、当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない。

貸金業者は、極度方式保証契約を締結した場合、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、契約年月日等を記載した極度方式保証契約における契約締結時の書面を、当該極度方式保証契約における保証の対象となる極度方式基本契約の相手方に交付しなければならない。

23 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 取立て行為の規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があったときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。

2. 貸金業法第43条の規定により貸金業者とみなされる者は、相手方との間で締結した貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、当該相手方に対し、当該貸金業者とみなされる者の商号、名称もしくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにしなければならない場合であっても、当該事項を明らかにする必要はない。

3. 貸金業を営む者は、保証人に対し取立てを行うに当たり、保証人から請求があった場合は、取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実、支払いの催告に係る債権の弁済期、支払いを催告する金額のほか、保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの等も明らかにしなければならない。

4. 貸金業者は、貸金業法第21条第3項に規定する取立て行為の規制に違反した場合、行政処分が課されることがあるだけでなく、刑事罰を科されることがある。

貸金業法第43条の規定により貸金業者とみなされる者は、相手方との間で締結した貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、当該相手方に対し、当該貸金業者とみなされる者の商号、名称もしくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにしなければならない場合であっても、当該事項を明らかにする必要はない。

24 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者が個人である場合における当該貸金業者の親族は、「貸金業法第24 条第4項に規定する政令で定める密接な関係を有する者」(以下、本問において「密接な関係を有する者」という。)に該当しない。

2. 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が、暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員であることを知り、又は知ることができるときは、当該取立ての委託をしてはならない。

3. 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者であることを知り、又は知ることができるときは、当該取立ての委託をしてはならない。

4. 貸金業者は、密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の取立てを委託したときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり貸金業法第21条第1項(取立て行為を行う場合の禁止行為)の規定に違反し、又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

貸金業者が個人である場合における当該貸金業者の親族は、「貸金業法第24 条第4項に規定する政令で定める密接な関係を有する者」(以下、本問において「密接な関係を有する者」という。)に該当しない。

25 貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)が行う業務改善命令及び監督上の処分等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、貸金業法その他の法令に違反する事実があると認定した上で、当該貸金業者に対して、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命じなければならない。

2. 登録行政庁は、貸金業法第24 条の6の4第1項(監督上の処分)、同法第24 条の6の6第1項(登録の取消し)又は同法第24 条の6の6第1項(所在不明者等の登録の取消し)の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

3. 貸金業者が、貸金業法第6条第1項第6号に規定する暴力団員等をその業務の補助者として使用した場合には、その登録をした登録行政庁は、当該貸金業者の登録を取り消さなければならない。

4. 貸金業者が、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金額の支払いを受けることとなる保険契約を締結した場合に、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としたときは、その登録をした登録行政庁は、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、貸金業法その他の法令に違反する事実があると認定した上で、当該貸金業者に対して、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命じなければならない。


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