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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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貸金業法上の用語の定義に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 資金需要者等とは、資金需要者である顧客もしくは保証人となろうとする者、又は債務者もしくは保証人をいう。
b 極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。
c 個人信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。
d 電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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貸金業の登録に係る変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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無登録営業等と貸金業法上の罰則に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
b 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公開されていない情報をいう。)を、社内で一切利用しないための措置を講じなければならない。
c 貸金業者は、信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
d 貸金業者は、その営む業務の内容及び方法に応じ、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項の資金需要者等に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を定めるとともに、従業者に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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次の文章は、「貸金業者向けの総合的な監督指針」の「Ⅱ.貸金業者の監督に当たっての評価項目」における「Ⅱ-2業務の適切性」のうち「Ⅱ-2-9 禁止行為等」についての記述の一部である。( )の中に当てはまる字句の組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
貸金業法第12条の6第4号の規定は、貸金業者が業務を運営するに当たり不適切な行為を禁止するものであり、「偽りその他( ア)又は著しく( イ)な行為」に該当するかどうかは、個別の事実関係に則して、( ウ)の利益を害する程度や業務の不適切性の程度を総合的に勘案して判断することとなるが、例えば、貸金業者が次のような行為を行う場合は、当該規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。なお、「( ア)な」行為とは違法な行為、「( イ)な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、( ア)(違法)な程度にまで達していない行為をいう。
契約の締結又は変更に際して、次に掲げる行為を行うこと。
a.白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。
b.白地手形及び白地小切手を徴求すること。
c.印鑑、預貯金通帳・証書、( エ)、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の
債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること。
(以下略) |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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基準額超過極度方式基本契約に係る調査に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではないものとする。
a 基準額超過極度方式基本契約とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に3分の1を乗じて得た額をいう。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
b 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合、3か月ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならないが、調査対象期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円以下である場合は、当該貸金業者が当該個人顧客との間で締結している他の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高にかかわらず、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する義務を負わない。
c 貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が50万円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。
d 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後3年間保存しなければならない。なお、貸金業者は、貸金業法施行規則第10 条の26 第1項に規定する書面等(極度方式基本契約に係る定期的な調査等における資力を明らかにする事項を記載した書面等)をその発行後3年を超えて用いるときは、当該書面等をその発行後5年間保存しなければならない。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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次の①〜④の記述は、貸金業者が広告又は勧誘をする場合における行為であり、その登録の取消し又は業務の停止等の行政処分の対象となるものである。これらのうち、更に刑事罰の対象ともなるものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではない。以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a Aが、Bとの間で本件貸付契約を締結するまでに、「貸金業法第16 条の2第1項に規定する書面」(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)をBに交付していた場合、Aは、Bとの間で本件貸付契約を締結したときに、「貸金業法第17 条第1項に規定する書面」(契約締結時の書面)をBに交付する必要はない。
b AがBに交付すべき契約締結前の書面には、Aの登録番号、Bが負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項、契約上返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときはその内容、並びに、返済の方法及び返済を受ける場所等を記載しなければならない。
c AがBに交付すべき契約締結前の書面には、貸金業法第16条の2第1項の規定により明らかにすべきものとされる事項を日本工業規格に規定する ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
d Aは、Bとの間で本件貸付契約を締結しようとする場合において、政令で定めるところにより、Bの承諾を得たときは、契約締結前の書面により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法によりBに提供することができる。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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保証人に対する書面の交付に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した後、当該保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所を変更する場合において、当該保証人の利益となる変更を加えるときは、「貸金業法第17 条第3項後段に規定する書面」(以下、本問において「保証契約における契約変更時の書面」という。)を当該保証人に交付する必要はない。
b 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した後、当該保証契約における保証期間を変更する場合は、当該保証人の利益となる変更か否かにかかわらず、保証契約における契約変更時の書面を当該保証人に交付しなければならない。
c 貸金業者は、貸付けに係る契約について連帯保証契約を締結した場合、遅滞なく、民法第454 条(催告の抗弁権及び検索の抗弁権に係る連帯保証の場合の特則)の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの等を記載した、「貸金業法第17 条第3項前段に規定する書面」(保証契約における契約締結時の書面)を当該保証人に交付しなければならない。
d 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、「貸金業法第17 条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面」(契約締結時の書面)を当該保証人に交付しなければならない。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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貸金業法第17 条第6項及び同法第18 条第3項に規定する「一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「マンスリーステートメント」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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次のa〜dに掲げる者のうち、貸金業法第24 条の27 第1項各号に規定する貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から1年を経過しない者
b 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反し、懲役3年の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年を経過しない者
c 成年被後見人又は被保佐人
d 不正の手段により主任者登録を受けたことにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から1年を経過しない者 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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金利に対する法規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、金利については2月29日を含まない年を前提とする。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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利息制限法上の営業的金銭消費貸借及び貸金業法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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次のa〜dの記述のうち、貸金業法施行規則第10条の5の規定により、貸金業者が、貸金業の業務を第三者に委託する場合において、当該業務の内容に応じて講じなければならないとされている措置として適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
b 当該業務の委託を受けた者(以下、本問において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
c 受託者が行う当該業務に係る資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
d 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る資金需要者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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債権譲渡等の規制に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権が譲渡された場合、当該債権の譲受人が貸金業法の規定に違反したとしても、当該債権の譲受人が貸金業者でなければ、貸金業法に基づき、当該譲受人が刑事罰を科されることはない。
b 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したこと等の通知を電磁的方法により提供するときは、当該通知を電磁的方法により提供することについて、当該債権を譲り受ける者の承諾を得る必要はない。
c 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合、その者に対し、貸金業法のすべての規定の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
d 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、当該貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するときは、当該債権の譲受人に通知すべき書面には、当該保証契約の保証期間、保証債務の極度額(貸付けに係る契約の元本の極度額を定めて貸付けに係る契約の保証契約を締結したときは、その旨の記載を含む。)その他の保証人が負担する債務の範囲等を記載しなければならない。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではないものとする。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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次の①〜④に掲げる者のうち、貸金業法第6条第1項各号に規定する貸金業の登録の拒否事由に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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貸金業者であるA社(貸金業法施行規則第条のの第項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、個人であるBとの間で締結している貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。以下、本問において「本件貸付契約」という。)について、個人であるCとの間で保証契約(以下、本問において「本件保証契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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貸金業者であるA社(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、個人顧客であるBとの間で極度額を30 万円とする極度方式基本契約を締結した。なお、A社は、Bに対し、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額30万円を下回る額は提示しておらず、またBとの間で当該極度方式基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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貸金業法第13条の2第2項に規定する個人過剰貸付契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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極度方式保証契約の書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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取立て行為の規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成22年度) |
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内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)が行う業務改善命令及び監督上の処分等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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