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社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 労働基準法第 32 条の 3 に定めるいわゆるフレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過剰であった場合、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払い、総労働時間を超えて労働した時間分は次の清算期間中の総労働時間の一部に充当してもよい。
イ 貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないことが認められている。
ウ 常時 10 人未満の労働者を使用する小売業では、 1 週間の労働時間を 44時間とする労働時間の特例が認められているが、事業場規模を決める場合の労働者数を算定するに当たっては、例えば週に 2 日勤務する労働者であっても、継続的に当該事業場で労働している者はその数に入るとされている。
エ 使用者は、労働基準法第 56 条第 1 項に定める最低年齢を満たした者であっても、満 18 歳に満たない者には、労働基準法第 36 条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第 33 条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。
オ 労働基準法第 32 条第 1 項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き 1週間について 40 時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、ここにいう 1 週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、何曜から始まる 1 週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。
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詳細
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1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
5. 五つ
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二つ
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2 |
社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働基準法の適用に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 常時 10 人以上の労働者を使用する使用者が労働基準法第 32 条の 3 に定めるいわゆるフレックスタイム制により労働者を労働させる場合は、就業規則により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとしておかなければならない。
イ いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、 1 日の労働時間の限度は10 時間、 1 週間の労働時間の限度は 54 時間とされている。
ウ いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、その労働日について、例えば 7 月から 9 月を対象期間の最初の期間とした場合において、この間の総休日数を 40 日と定めた上で、30 日の休日はあらかじめ特定するが、残る 10 日については、「 7 月から 9 月までの間に労働者の指定する 10 日間について休日を与える。」として特定しないことは認められていない。
エ 労働基準法では、使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後 30 日間は、解雇してはならないと規定しているが、解雇予告期間中に業務上負傷し又は疾病にかかりその療養のために休業した場合には、この解雇制限はかからないものと解されている。
オ 労働基準法第 20 条に定める解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されており、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じないとされている。
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詳細
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1. (アとウ)
2. (アとエ)
3. (イとエ)
4. (イとオ)
5. (ウとオ)
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(イとエ)
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3 |
社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働基準法第 35 条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金に関する記述のうち、正しいものはどれか。
日 月 火 水 木 金 土
休 6 6 6 6 6 6
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前 10 時、終業時刻:午後 5 時、休憩:午後 1 時から 1 時間
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詳細
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1. 日曜に 10 時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは 8 時間で、 8 時間を超えた 2 時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。
2. 日曜の午後 8 時から月曜の午前 3 時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。
3. 月曜の時間外労働が火曜の午前 3 時まで及んだ場合、火曜の午前 3 時までの労働は、月曜の勤務における 1 日の労働として取り扱われる。
4. 土曜の時間外労働が日曜の午前 3 時まで及んだ場合、日曜の午前 3 時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。
5. 日曜から水曜までは所定どおりの勤務であったが、木曜から土曜までの3 日間の勤務が延長されてそれぞれ 10 時間ずつ労働したために当該 1 週間の労働時間が 48 時間になった場合、土曜における 10 時間労働の内 8 時間が割増賃金支払い義務の対象労働になる。
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月曜の時間外労働が火曜の午前 3 時まで及んだ場合、火曜の午前 3 時までの労働は、月曜の勤務における 1 日の労働として取り扱われる。
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4 |
社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働基準法の総則に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 労働基準法第 1 条にいう「人たるに値する生活」には、労働者の標準家族の生活をも含めて考えることとされているが、この「標準家族」の範囲は、社会の一般通念にかかわらず、「配偶者、子、父母、孫及び祖父母のうち、当該労働者によって生計を維持しているもの」とされている。
イ 労働基準法第 3 条にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」について、解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないため、労働協約や就業規則等で解雇の理由が規定されていても、「労働条件」にはあたらない。
ウ 労働基準法第 4 条の禁止する賃金についての差別的取扱いとは、女性労働者の賃金を男性労働者と比較して不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も含まれる。
エ いわゆるインターンシップにおける学生については、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合でも、不測の事態における学生の生命、身体等の安全を確保する限りにおいて、労働基準法第 9 条に規定される労働者に該当するとされている。
オ いわゆるストック・オプション制度では、権利付与を受けた労働者が権利行使を行うか否か、また、権利行使するとした場合において、その時期や株式売却時期をいつにするかを労働者が決定するものとしていることから、この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対償ではなく、労働基準法第 11条の賃金には当たらない。
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詳細
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1. (アとイ)
2. (アとウ)
3. (イとエ)
4. (ウとオ)
5. (エとオ)
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(ウとオ)
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5 |
社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 労働基準法第 20 条第 1 項の解雇予告手当は、同法第 23 条に定める、労働者の退職の際、その請求に応じて 7 日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたらない。
2. 債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第 16 条により禁止されている。
3. 使用者は、税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」として、労働基準法第 65 条の規定によって休業する産前産後の女性労働者であっても解雇することができる。
4. 労働基準法第 14 条第 1 項第 2 号に基づく、満 60 歳以上の労働者との間に締結される労働契約(期間の定めがあり、かつ、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものではない労働契約)について、同条に定める契約期間に違反した場合、同法第 13 条の規定を適用し、当該労働契約の期間は3 年となる。
5. 労働基準法第 22 条第 4 項は、「使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信」をしてはならないと定めているが、禁じられている通信の内容として掲げられている事項は、例示列挙であり、これ以外の事項でも当該労働者の就業を妨害する事項は禁止される。
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労働基準法第 20 条第 1 項の解雇予告手当は、同法第 23 条に定める、労働者の退職の際、その請求に応じて 7 日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたらない。
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6 |
社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、労働基準法第 24 条第 1 項のいわゆる賃金直接払の原則に違反しない。
2. 使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、当該同意が「労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは」、労働基準法第 24 条第 1項のいわゆる賃金全額払の原則に違反するものとはいえないとするのが、最高裁判所の判例である。
3. 労働基準法では、年俸制をとる労働者についても、賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないが、各月の支払いを一定額とする(各月で等分して支払う)ことは求められていない。
4. ストライキの場合における家族手当の削減が就業規則(賃金規則)や社員賃金規則細部取扱の規定に定められ異議なく行われてきている場合に、「ストライキ期間中の賃金削減の対象となる部分の存否及びその部分と賃金削減の対象とならない部分の区別は、当該労働協約等の定め又は労働慣行の趣旨に照らし個別的に判断するのを相当」とし、家族手当の削減が労働慣行として成立していると判断できる以上、当該家族手当の削減は違法ではないとするのが、最高裁判所の判例である。
5. 労働安全衛生法第 66 条による健康診断の結果、私傷病のため医師の証明に基づいて使用者が労働者に休業を命じた場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の 100 分の 60 以上の手当を支払わなければならない。
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労働安全衛生法第 66 条による健康診断の結果、私傷病のため医師の証明に基づいて使用者が労働者に休業を命じた場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の 100 分の 60 以上の手当を支払わなければならない。
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7 |
社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働基準法に定める就業規則等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 同一事業場において、パートタイム労働者について別個の就業規則を作成する場合、就業規則の本則とパートタイム労働者についての就業規則は、それぞれ単独で労働基準法第 89 条の就業規則となるため、パートタイム労働者に対して同法第 90 条の意見聴取を行う場合、パートタイム労働者についての就業規則についてのみ行えば足りる。
2. 就業規則の記載事項として、労働基準法第 89 条第 1 号にあげられている「休暇」には、育児介護休業法による育児休業も含まれるが、育児休業の対象となる労働者の範囲、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、育児介護休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定めがあれば記載義務は満たしている。
3. 常時 10 人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則に制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならず、制裁を定めない場合にはその旨を必ず記載しなければならない。
4. 労働基準法第 91 条による減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、制裁事由発生日(行為時)とされている。
5. 都道府県労働局長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則を定めている使用者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができ、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
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就業規則の記載事項として、労働基準法第 89 条第 1 号にあげられている「休暇」には、育児介護休業法による育児休業も含まれるが、育児休業の対象となる労働者の範囲、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、育児介護休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定めがあれば記載義務は満たしている。
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8 |
社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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派遣労働者の安全衛生の確保に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 派遣元事業者は、派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それにより算定した事業場の規模等に応じて、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医を選任し、衛生委員会の設置をしなければならない。
2. 派遣労働者に関する労働安全衛生法第 66 条第 2 項に基づく有害業務従事者に対する健康診断(以下本肢において「特殊健康診断」という。)の結果の記録の保存は、派遣先事業者が行わなければならないが、派遣元事業者は、派遣労働者について、労働者派遣法第 45 条第 11 項の規定に基づき派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければならず、また、当該記録の写しに基づき、派遣労働者に対して特殊健康診断の結果を通知しなければならない。
3. 派遣労働者に対する労働安全衛生法第 59 条第 1 項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課せられており、派遣労働者を就業させるに際して実施すべきものとされている。
4. 派遣就業のために派遣され就業している労働者に関する機械、器具その他の設備による危険や原材料、ガス、蒸気、粉じん等による健康障害を防止するための措置は、派遣先事業者が講じなければならず、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業者に使用されないものとみなされる。
5. 派遣元事業者は、派遣労働者が労働災害に被災したことを把握した場合、派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
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派遣労働者に対する労働安全衛生法第 59 条第 1 項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課せられており、派遣労働者を就業させるに際して実施すべきものとされている。
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9 |
社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働安全衛生法第 45 条に定める定期自主検査に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 事業者は、現に使用している動力プレスについては、 1 年以内ごとに 1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、加工材料に加える圧力が 3 トン未満の動力プレスは除かれている。
2. 事業者は、現に使用しているフォークリフトについては、 1 年を超えない期間ごとに 1 回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、最大荷重が 1 トン未満のフォークリフトは除かれている。
3. 作業床の高さが 2 メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第 45条第 2 項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。
4. 屋内作業場において、有機溶剤中毒予防規則に定める第 1 種有機溶剤等又は第 2 種有機溶剤等を用いて行う印刷の業務に労働者を従事させている事業者は、当該有機溶剤作業を行っている場所で稼働させている局所排気装置について、 1 年以内ごとに 1 回、定期に、定められた事項について自主検査を行わなければならない。
5. 事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを 5年間保存しなければならない。
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屋内作業場において、有機溶剤中毒予防規則に定める第 1 種有機溶剤等又は第 2 種有機溶剤等を用いて行う印刷の業務に労働者を従事させている事業者は、当該有機溶剤作業を行っている場所で稼働させている局所排気装置について、 1 年以内ごとに 1 回、定期に、定められた事項について自主検査を行わなければならない。
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社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労働基準法及び労働安全衛生」 |
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労働安全衛生法第 66 条の 10 に定める医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下本問において「ストレスチェック」という。)等について、誤っているものは次のうちどれか。
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詳細
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1. 常時 50 人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、 1 年以内ごとに 1 回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
2. ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の職場における心理的な負担の原因に関する項目を含めなければならない。
3. ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない。
4. ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目を含めなければならない。
5. ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受検を勧奨してはならない。
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ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受検を勧奨してはならない。
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1 |
社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労働者災害補償保険法」 |
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厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」平成 23 年 12 月 26 日付け基発 1226 第 1 号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問において「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。
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詳細
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1. 認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第 1 の 2 第 9 号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね 6 か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
2. 認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかという観点から評価されるものであるとされている。
3. 認定基準においては、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね 6 か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「弱」の二段階に区分することとされている。
4. 認定基準においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の 1 か月間におおむね 120 時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。
5. 認定基準においては、「いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の 6 か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前 6 か月以内の行為のみを評価の対象とする。」とされている。
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認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第 1 の 2 第 9 号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね 6 か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
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2 |
社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労働者災害補償保険法」 |
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業務災害に係る保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後 1 年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
2. 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、病院又は診療所に入院している間も行われる。
3. 介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
4. 療養補償給付としての療養の給付の範囲には、病院又は診療所における療養に伴う世話その他の看護のうち、政府が必要と認めるものは含まれるが、居宅における療養に伴う世話その他の看護が含まれることはない。
5. 療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日及び住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名及び療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、そのうち③及び⑥について事業主の証明を受けなければならない。
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介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
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3 |
社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労働者災害補償保険法」 |
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労災保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第 252 条の 19 第1 項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
2. 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(労災保険法第 34 条第 1 項第 1 号、第 35 条第1 項第 3 号又は第 36 条第 1 項第 1 号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)又は保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出又は出頭を命ずることができる。
3. 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣法第 44 条第 1 項に規定する派遣先の事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
4. 行政庁は、労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができ、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5. 行政庁は、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行った診療に関する事項について、報告を命ずることはできない。
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行政庁は、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行った診療に関する事項について、報告を命ずることはできない。
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4 |
社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労働者災害補償保険法」 |
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労災保険に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる。
イ 労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者が死亡前にその遺族補償年金を請求していなかったときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その遺族補償年金を請求することができる。
ウ 労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡し、その者が死亡前にその保険給付を請求していなかった場合、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が 2 人以上あるときは、その 1 人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その 1 人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。
エ 労災保険法又は同法に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、同省令において規定された方法によることとされており、民法の期間の計算に関する規定は準用されない。
オ 試みの使用期間中の者にも労災保険法は適用される。
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詳細
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1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
5. 五つ
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一つ
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5 |
社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労働者災害補償保険法」 |
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休業補償給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の 4 日目から支給されるが、休業の初日から第 3 日目までの期間は、事業主が労働基準法第 76 条に基づく休業補償を行わなければならない。
2. 業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の 6 割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。
3. 休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。
4. 会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。
5. 業務上の傷病により、所定労働時間の一部分についてのみ労働する日の休業補償給付の額は、療養開始後 1 年 6 か月未満の場合には、休業給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の 100分の 60 に相当する額である。
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会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。
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6 |
社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労働者災害補償保険法」 |
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障害補償給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、その障害の程度に応じて、同表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされている。
2. 障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進しても、障害補償給付の変更が問題となることはない。
3. 既に業務災害による障害補償年金を受ける者が、新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度を加重した場合には、現在の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既存の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給され、その差額の年金とともに、既存の障害に係る従前の障害補償年金も継続して支給される。
4. 同一の負傷又は疾病が再発した場合には、その療養の期間中は、障害補償年金の受給権は消滅する。
5. 障害等級表に該当する障害が 2 以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。
① 第 5 級、第 7 級、第 9 級の 3 障害がある場合 第 3 級
② 第 4 級、第 5 級の 2 障害がある場合 第 2 級
③ 第 8 級、第 9 級の 2 障害がある場合 第 7 級
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障害等級表に該当する障害が 2 以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。
① 第 5 級、第 7 級、第 9 級の 3 障害がある場合 第 3 級
② 第 4 級、第 5 級の 2 障害がある場合 第 2 級
③ 第 8 級、第 9 級の 2 障害がある場合 第 7 級
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社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労働者災害補償保険法」 |
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労災保険法の二次健康診断等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。
2. 特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。
3. 二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われない。
4. 二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の日から 3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、二次健康診断の結果に基づき、当該健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者につき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見をきかなければならない。
5. 二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。
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8 |
社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労働者災害補償保険法」 |
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労働保険関係の一括に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業(以下本問において「指定事業」という。)以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
2. 継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う。
3. 一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、当該事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。
4. 2 以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。
5. 一括されている継続事業のうち指定事業以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたときは、事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ、指定事業を含む残りの事業については、指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算することとされている。
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一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、当該事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。
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社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労働者災害補償保険法」 |
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労働保険徴収法第 17 条に規定する追加徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第 1 種特別加入保険料率、第 2 種特別加入保険料率又は第 3 種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、増加した保険料の額の多少にかかわらず、法律上、当該保険料の額について追加徴収が行われることとなっている。
イ 政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第 1 種特別加入保険料率、第 2 種特別加入保険料率又は第 3 種特別加入保険料率の引下げを行ったときは、法律上、引き下げられた保険料の額に相当する額の保険料の額について、未納の労働保険料その他この法律による徴収金の有無にかかわらず還付が行われることとなっている。
ウ 追加徴収される概算保険料については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行うが、その納付は納付書により行われる。
エ 追加徴収される概算保険料については、延納をすることはできない。
オ 追加徴収される増加概算保険料については、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。
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詳細
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1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
5. 五つ
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三つ
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10 |
社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「労働者災害補償保険法」 |
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労働保険料(印紙保険料を除く。以下本問において同じ。)の口座振替に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く。)と確定保険料である。
2. 口座振替による労働保険料の納付が承認された事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するが、この場合には労働基準監督署を経由して提出することはできない。
3. 労働保険徴収法第 16 条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。
4. 労働保険料の口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっている。
5. 労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
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労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
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社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「雇用保険法」 |
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就職促進給付に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 基本手当の受給資格者が離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業促進手当を受給することができない。
イ 基本手当の受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くためその住所を変更する場合、移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給されるときは、当該受給資格者は移転費を受給することができない。
ウ 再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の事業主にその職業に就いた日から引き続いて 6 か月以上雇用された場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行規則第 83 条の 2 にいうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るときは、就業促進定着手当を受給することができる。
エ 事業を開始した基本手当の受給資格者は、当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合であっても、再就職手当を受給することができない。
オ 基本手当の受給資格者が職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第 4 条第 2 項に規定する認定職業訓練を受講する場合には、求職活動関係役務利用費を受給することができない。
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詳細
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1. (アとイ)
2. (アとウ)
3. (イとエ)
4. (ウとオ)
5. (エとオ)
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(エとオ)
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2 |
社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「雇用保険法」 |
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被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする在宅勤務者は、事業所勤務労働者との同一性が確認できる場合、他の要件を満たす限り被保険者となりうる。
2. 一般被保険者たる労働者が長期欠勤している場合、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。
3. 株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。
4. 特定非営利活動法人(NPO 法人)の役員は、雇用関係が明らかな場合であっても被保険者となることはない。
5. 身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている者、雇用されることが困難な者等に対して、就労又は技能の習得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする社会福祉施設である授産施設の職員は、他の要件を満たす限り被保険者となる。
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特定非営利活動法人(NPO 法人)の役員は、雇用関係が明らかな場合であっても被保険者となることはない。
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3 |
社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「雇用保険法」 |
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一般被保険者の賃金及び賃金日額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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詳細
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1. 健康保険法第 99 条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。
2. 接客係等が客からもらうチップは、一度事業主の手を経て再分配されるものであれば賃金と認められる。
3. 月給者が 1 月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。
4. 賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の 3 か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び 3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を 90 で除して得た額となる。
5. 支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する。
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接客係等が客からもらうチップは、一度事業主の手を経て再分配されるものであれば賃金と認められる。
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4 |
社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「雇用保険法」 |
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雇用保険法第 22 条第 2 項に定める就職が困難な者に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 雇用保険法施行規則によると、就職が困難な者には障害者の雇用の促進等に関する法律にいう身体障害者、知的障害者が含まれるが、精神障害者は含まれない。
イ 算定基礎期間が 1 年未満の就職が困難な者に係る基本手当の所定給付日数は 150 日である。
ウ 売春防止法第 26 条第 1 項の規定により保護観察に付された者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものは、就職が困難な者にあたる。
エ 就職が困難な者であるかどうかの確認は受給資格決定時になされ、受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職が困難な者には含まれない。
オ 身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳のほか、医師の証明書によって行うことができる。
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詳細
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1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
5. 五つ
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一つ
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5 |
社会保険労務士試験(第50回)(平成30年度)「雇用保険法」 |
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次の記述のうち、特定受給資格者に該当する者として誤っているものはどれか。
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詳細
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1. 出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者。
2. 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者。
3. 離職の日の属する月の前 6 月のうちいずれかの月において 1 月当たり80 時間を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者。
4. 事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を 3 で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者。
5. 期間の定めのある労働契約の更新により 3 年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者。
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離職の日の属する月の前 6 月のうちいずれかの月において 1 月当たり80 時間を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者。
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