貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) | 解答一覧


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1 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの1つとして、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うものがある。

b 紛争解決等業務とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。c 信用情報とは、個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る、当該顧客の氏名、住所、契約年月日、貸付けの金額等の貸金業法第41 条の35 第1項各号に掲げる事項をいう。

d 貸金業法第4条(登録の申請)第1項第2号及び第3号に規定する政令で定める使用人は、貸金業の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し貸金業法第4条第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で貸金業法施行規則第3条で定めるものである。
詳細

1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

3個

2 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 次の①〜④の記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する者として貸金業の登録を拒否されるものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された法人の当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過したもの

2. 道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

3. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過した者

4. 法人(非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではない。)で、その常務に従事するすべての役員の貸付けの業務に従事した経験が2年未満であるもの

法人(非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではない。)で、その常務に従事するすべての役員の貸付けの業務に従事した経験が2年未満であるもの

3 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 貸金業者の禁止行為に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的な判断を提供する行為は、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。

b 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為は、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。

c 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者が、資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、資金需要者等に一方的に不利となる契約の締結を強要することは、貸金業法第12条の6第4号で禁止される「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされている。

d 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、協会員は、貸付けの契約の内容のうち、「重要な事項」(資金需要者等の利害に関する事項であって、当該貸付けの契約の締結及び変更に当たり、その意思決定に影響を及ぼす事項をいう。)については、資金需要者等の利益に配慮した取扱いを行うものとし、特に、貸付けの利率の引下げ、返済の方式の変更、賠償額の予定額の引下げ等の事由については、その取扱いに留意するものとされている。
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1. ac

2. ad

3. bc

4. bd

ac

4 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利の取締りに関する法律をいう。
詳細

1. Aは、Bとの間の貸付けに係る契約について、Cとの間で保証契約を締結した場合には、遅滞なく、Cへの照会その他の方法により、BとCとの間の保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約で定めた保証料の額を確認しなければならない。

2. Aは、Bとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、Bに対し、保証料に係る契約(締結時において保証料の額又は保証料の主たる債務の元本に対する割合が確定していない保証料に係る契約として内閣府令で定めるものに該当するものに限る。)を、Cとの間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件とすることができる。

3. AとBとの間の営業的金銭消費貸借契約(元本額100万円)に、Bが支払うべき利息が利息の契約時以後変動し得る利率(以下、本問において「変動利率」という。)をもって定められている場合において、当該契約に係るAとCとの間の保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(以下、本問において「特約上限利率」という。)を年1割4分(14 %)とする定めをし、A又はCがBに当該定めを通知したときは、Cが、元本額の年8分(8%)の割合の保証料をBから受領することは、利息制限法違反となるが、出資法(注)における刑事罰の対象とはならない。

4. AとBとの間の営業的金銭消費貸借契約(元本額50万円)に、Bが支払うべき利息が変動利率をもって定められている場合において、当該契約に係るAとCとの間の保証契約において特約上限利率を年1割(10 %)とする定めをし、A又はCがBに当該定めを通知したときは、Cが、Bから受領する保証料を元本額の年8分(8%)の割合とする保証料の契約をBと締結することは、利息制限法違反とならない。

AとBとの間の営業的金銭消費貸借契約(元本額50万円)に、Bが支払うべき利息が変動利率をもって定められている場合において、当該契約に係るAとCとの間の保証契約において特約上限利率を年1割(10 %)とする定めをし、A又はCがBに当該定めを通知したときは、Cが、Bから受領する保証料を元本額の年8分(8%)の割合とする保証料の契約をBと締結することは、利息制限法違反とならない。

5 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 返済能力の調査に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a 貸金業者は、法人である顧客等との間で貸付けの契約を締結しようとする場合には、当該顧客等の返済能力の調査を行わなければならない。

b 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

c 貸金業者は、貸付残高が20万円である個人顧客との間で、新たに貸付けの金額が30万円である貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に対する借入れがないことが判明したときは、当該顧客から、源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けなければならない。

d 貸金業者が、他に貸付けに係る契約を締結していない個人顧客との間で、貸付けの金額が20万円である貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に対する借入残高が60万円であることが判明したときには、当該貸金業者は、当該契約を締結するに際して、当該顧客から、当該顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。
詳細

1. a-正 b-誤 c-誤 d-正

2. a-正 b-誤 c-誤 d-誤

3. a-誤 b-正 c-正 d-誤

4. a-誤 b-正 c-正 d-正

a-正 b-誤 c-誤 d-誤


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6 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 保証人となろうとする者の返済能力の調査等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを、①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、顧客等の返済能力調査に関する貸金業者の監督に当たっては、保証人となろうとする者について、収入又は収益、保有資産、家族構成、生活実態、既往借入額及びその返済状況等の調査を行い、実際に保証債務を履行せざるを得なくなった場合の履行能力及び保証人の具体的な認識を確認しているかに留意する必要があるとされている。

b 貸金業者は、個人である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結する場合において、当該保証契約の保証金額が80万円であり、当該保証人となろうとする者が当該保証契約以外に当該貸金業者との間で締結している貸付けに係る契約の貸付けの残高が30万円であるときは、当該保証人となろうとする者から、源泉徴収票その他の当該保証人となろうとする者の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けなければならない。

c 貸金業者は、貸付けに係る契約について、法人である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合において、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査により、当該保証契約が当該保証人となろうとする者の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該保証契約を締結してはならない。

d 貸金業者は、貸付けに係る契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、当該保証人の返済能力の調査に関する記録を作成し、当該保証契約の解除の日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか遅い日までの間、これを保存しなければならない。
詳細

1. ac

2. bd

3. acd

4. bcd

ac

7 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 貸付条件等の掲示に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)において貸付条件等の掲示を行わなければならない場合、貸付条件等の掲示は、当該営業所等で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行う必要がある。

b 貸付条件等の掲示は、営業所等が現金自動設備であって、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、行う必要はない。

c 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示すべき事項には、当該貸金業者が信用情報提供契約を締結している指定信用情報機関の商号又は名称、及び当該貸金業者が手続実施基本契約を締結した相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称が含まれている。

d 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示すべき事項には、当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名は含まれていない。
詳細

1. a-正 b-正 c-誤 d-誤

2. a-正 b-誤 c-誤 d-正

3. a-誤 b-正 c-正 d-誤

4. a-誤 b-誤 c-正 d-正

a-正 b-正 c-誤 d-誤

8 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 貸金業者が貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。以下、本問において「貸付契約」という。)を締結し、遅滞なく、その契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)をその相手方に交付した場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、貸付契約における貸付けの利率を引き下げた場合、当該相手方に対して、引き下げ後の貸付けの利率を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。

2. 貸金業者は、貸付契約における各回の返済期日及び返済金額を変更した場合、その内容が当該相手方にとって不利なものであるときに限り、当該相手方に対して、変更後の各回の返済期日及び返済金額を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。

3. 貸金業者は、貸付契約において損害賠償額の予定に関する定めを変更した場合、その内容が当該相手方にとって有利なものであるか否かにかかわらず、当該相手方に対して、変更後の損害賠償額の予定に関する定めの内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。

4. 貸金業者は、貸付契約について保証人との間で保証契約を締結しているが、保証人を追加することとし、当初の保証人以外の者との間で新たに保証契約を締結した場合、貸付契約の相手方に対しては、すべての保証人の商号、名称又は氏名及び住所を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。

貸金業者は、貸付契約について保証人との間で保証契約を締結しているが、保証人を追加することとし、当初の保証人以外の者との間で新たに保証契約を締結した場合、貸付契約の相手方に対しては、すべての保証人の商号、名称又は氏名及び住所を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。

9 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 貸金業法第19条に規定する帳簿(その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分に限る。以下、本問において「帳簿」という。)の閲覧又は謄写に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、債務者等に代わって6年前に弁済をした者から帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものであることが明らかであっても、当該請求を拒むことができる。

2. 貸金業者は、その営業時間終了後に、債務者から膨大な量の帳簿の謄写の請求を受けた場合において、翌営業日以降に再度帳簿の謄写の請求をするよう当該債務者に求めたときは、当該請求を拒否したものとされる。

3. 貸金業者は、債務者の法定代理人から帳簿の謄写の請求を受けた後に、当該法定代理人から帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該閲覧の請求が当該法定代理人の権利の行使に関する調査を目的とするものであることが明らかであっても、当該閲覧の請求を拒むことができる。

4. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、帳簿の閲覧又は謄写に関する貸金業者の監督に当たっては、無人契約機やインターネットなど、対面以外の方法で契約の締結等を行う貸金業者については、帳簿の閲覧等の請求者が遠隔地に居住するなど来店が困難である場合に際して、帳簿の複写請求や複写物の郵送請求に配慮しているかに留意する必要があるとされている。

貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、帳簿の閲覧又は謄写に関する貸金業者の監督に当たっては、無人契約機やインターネットなど、対面以外の方法で契約の締結等を行う貸金業者については、帳簿の閲覧等の請求者が遠隔地に居住するなど来店が困難である場合に際して、帳簿の複写請求や複写物の郵送請求に配慮しているかに留意する必要があるとされている。

10 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託(以下、本問において「取立ての委託」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 個人である貸金業者は、その親族に貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしたときは、当該親族が当該債権の取立てに当たり貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項の規定に違反し、又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

b 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であることを知り、又は知ることができるときは、当該取立ての委託を行ってはならない。

c 貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があったときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。

d 貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付する場合には、当該書面又はこれに代わる電磁的記録に、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号、当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名、支払を催告する金額等のほか、支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額、及び支払を催告する金額の内訳等を記載し、又は記録しなければならない。
詳細

1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

4個


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11 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。 詳細

1. 貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、その債権について保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法第16条の2第3項に規定する当該保証契約の内容を説明する書面を、当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。

2. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合、法令の規定により貸金業法第24条の規定を適用しないこととされるときを除き、譲渡をした日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者の監督に当たっては、債権譲受人との債権譲渡契約において、債権譲渡人が債務者等に対し貸金業法第24条第2項に基づく通知を遅滞なく送付することや、債権譲受人が法令を遵守した債権管理及び回収を行うこと等、債務者等の保護の確保に努めるための規定が置かれているかに留意するものとされている。

4. 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、協会員が廃業に伴って貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡を行った場合には、その廃業の日から5年間、貸金業法第19条に規定する帳簿を保管して、債務者等からの閲覧又は謄写の請求に応じる措置を講じなければならないものとされている。

貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、その債権について保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法第16条の2第3項に規定する当該保証契約の内容を説明する書面を、当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。

12 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 貸金業者に対する監督に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が、保証業者を相手方として、当該保証業者が貸金業法第24条の2第3項に規定する取立て制限者(以下、本問において「取立て制限者」という。)であることを知らずに、貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、当該保証業者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときは、当該保証契約の締結時に当該保証業者が取立て制限者であることを知らなかったことにつき相当の理由があることを当該貸金業者が証明できたときであっても、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業法第24 条の6の4第1項第6号に該当することを理由として、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

b 貸金業者が、正当な理由がないのに、引き続き6か月以上貸金業を休止した場合、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業法第24条の6の6第1項第2号に該当することを理由として、当該貸金業者の登録を取り消すことができる。

c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、貸金業者がその登録期間中に純資産額が最低純資産額を下回ることとなった場合、貸金業法第24条の6の6第1項第2号の規定により、直ちに、当該貸金業者の登録取消処分を行わなければならないものとされている。

d 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者が登録の有効期間満了の日の2か月前までに当該登録の更新の申請をしなかった場合、貸金業法第24 条の6の10の規定に基づき、所定の様式による残貸付債権の状況等に係る報告を求めるものとされている。
詳細

1. ab

2. ac

3. bd

4. cd

bd

13 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した貸金業者(以下、本問において「加入貸金業者」という。)が行う当該指定信用情報機関への情報提供に係る貸金業法の規定に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a 加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る契約年月日、貸付けの金額等の事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関に提供しなければならない。

c 加入貸金業者は、貸金業法第41 条の36 第1項及び第2項に規定する同意(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意)を得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、当該加入貸金業者が個人信用情報を指定信用情報機関に提供した日から10 年間保存しなければならない。

d 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結し、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関に提供した後、当該個人顧客の勤務先の商号又は名称に変更があった場合には、遅滞なく、その変更内容を当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
詳細

1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

2個

14 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針において、貸金業者が貸金業の業務を第三者に委託(以下、本問において「外部委託」という。)する場合に、監督当局が、貸金業者の監督に当たって留意するものとされている事項に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 委託先における法令等遵守態勢の整備について、必要な指示を行うなど、適切な措置が確保されているか。また、外部委託を行うことによって、検査や報告命令、記録の提出など監督当局に対する義務の履行等を妨げないような措置が講じられているか。

b 外部委託先による顧客等に関する情報へのアクセス権限について、委託業務の内容に応じて必要な範囲内に制限しているか。その上で、外部委託先においてアクセス権限が付与される役職員及びその権限の範囲が特定されていることを確認しているか。さらに、アクセス権限を付与された本人以外が当該権限を使用すること等を防止するため、外部委託先において定期的又は随時に、利用状況の確認(権限が付与された本人と実際の利用者との突合を含む。)が行われている等、アクセス管理の徹底が図られていることを確認しているか。

c 二段階以上の委託が行われた場合であっても、再委託先等の事業者に対して貸金業者自身による直接の監督を行い、外部委託先に対して再委託先等の事業者への監督を行わせないような措置が講じられているか。

d 委託業務に関する苦情等について、資金需要者等から委託元である貸金業者への直接の連絡体制を設けるなど適切な苦情相談態勢が整備されているか。
詳細

1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

3個

15 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する貸付けの契約に係る勧誘に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 協会員は、勧誘リスト等を作成するに当たっては、当該勧誘リストに個人信用情報を正確に記載し、これを適切に管理するための措置を講じなければならない。

2. 協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないことを目処として対応しなければならない。

3. 協会員は、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行うに際し、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、平易に理解できる書面等を用いて十分に契約の内容の説明を行わなければならない。

4. 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、あらかじめ、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。また、当該承諾の取得方法としては、店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認する方法又は書面により承諾を取得する方法によらなければならず、協会員のホームページを用いて承諾を取得する方法によってはならない。

協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないことを目処として対応しなければならない。


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16 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で、営業的金銭消費貸借契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 詳細

1. Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約を締結し金銭をBに貸し付けた。この場合において、Aが、契約の締結及び債務の弁済の費用として公租公課の支払に充てられるべきものをBから受領したときは、当該費用は、利息制限法上、利息とみなされる。

2. Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約を締結し金銭をBに貸し付けた。この場合において、Aが、元本及び利息の他に、金銭の貸付け及び弁済に用いるためBに交付したカードについてBの要請に基づき行った再発行の手数料(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)を受領したときは、当該手数料は、利息制限法上、利息とみなされる。

3. Aは、Bとの間で、元本を5万円とし利率を年2割(20 %)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第一貸付契約」という。)を締結し5万円をBに貸し付けた。Aは、1週間後に、第一貸付契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において、新たにBとの間で元本を8万円とし利率を年2割(20 %)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第二貸付契約」という。)を締結し 万円をBに貸し付けた。この場合、第二貸付契約上の利息は、利息制限法上、1割8分(18 %)を超過する部分について、無効となる。

4. Aは、Bとの間で、元本を100万円とし利率を年1割(10 %)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約を締結し100万円をBに貸し付けた。当該契約において、Bの当該営業的金銭消費貸借契約上の債務の不履行による賠償額の予定として、その賠償額の元本に対する割合を年2割(20 %)とする約定をしていた場合、当該賠償額の予定は、利息制限法上、1割5分(15 %)を超過する部分について、無効となる。

Aは、Bとの間で、元本を5万円とし利率を年2割(20 %)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第一貸付契約」という。)を締結し5万円をBに貸し付けた。Aは、1週間後に、第一貸付契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において、新たにBとの間で元本を8万円とし利率を年2割(20 %)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第二貸付契約」という。)を締結し 万円をBに貸し付けた。この場合、第二貸付契約上の利息は、利息制限法上、1割8分(18 %)を超過する部分について、無効となる。

17 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、次の①〜④は、それぞれ貸金業法第7条(登録換えの場合における従前の登録の効力)各号のいずれにも該当しないものとする。

(注) 代理店とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備(銀行法第2条第1項に規定する銀行、長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫の営業所又は事務所(現金自動設備に限る。)を除く。)をいう。
詳細

1. 貸金業者は、その営業所又は事務所の名称を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2. 貸金業者は、新たに、他の事業者との間で代理店契約を締結し当該事業者の事業所を代理店(注)として、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の一部を当該事業者に行わせたときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3. 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

4. 貸金業者(法人とする。)は、貸金業の登録を受けるに当たり内閣総理大臣又は都道府県知事に提出した登録申請書に記載した役員を他の者に変更したときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

貸金業者は、新たに、他の事業者との間で代理店契約を締結し当該事業者の事業所を代理店(注)として、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の一部を当該事業者に行わせたときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

18 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 貸金業者がその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)への届出等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者が、業務の種類及び方法を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

2. 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

3. 個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

4. 貸金業者は、貸金業(貸金業の業務に関してする広告もしくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。)を休止した後に貸金業を再開した場合、再開した日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

貸金業者が、業務の種類及び方法を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

19 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 貸金業務取扱主任者に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)における唯一の貸金業務取扱主任者が定年退職し当該営業所等に常時勤務する者でなくなった場合において、その後も当該営業所等で貸金業の業務を継続するときは、当該貸金業務取扱主任者が常時勤務する者でなくなった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所等に置かなければならない。

2. 貸金業務取扱主任者が営業所等に常時勤務していると認められるには、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であるが、営業時間内に営業所等に常時駐在することまでは求められていない。

3. 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、貸金業法第12条の4第1項の証明書の番号その他貸金業法施行規則第10条の9の2第1項で定める貸金業務取扱主任者であるか否かの別、貸金業務取扱主任者であるときはその登録番号等の事項を記載し、これを保存しなければならない。

4. 貸金業法第24 条の30 (登録の取消し)各号のいずれかに該当することにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者は、主任者登録の申請をした場合、主任者登録を拒否される。

貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)における唯一の貸金業務取扱主任者が定年退職し当該営業所等に常時勤務する者でなくなった場合において、その後も当該営業所等で貸金業の業務を継続するときは、当該貸金業務取扱主任者が常時勤務する者でなくなった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所等に置かなければならない。

20 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 返済能力の調査等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。また、本問における貸付けに係る契約及びその保証契約は、貸金業法施行規則第10 条の16 (指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する契約ではないものとする。 詳細

1. 貸金業者は、法人である顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、個人である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

2. 貸金業者は、個人顧客に係る年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を、給与の支払明細書に記載されている直近の2か月分以上の給与(賞与を除く。)の金額の1か月当たりの平均金額に12を乗じて算出する方法により算出する場合、給与の支払明細書等によって過去1年以内の賞与の金額を確認したときは、当該賞与の金額を年間の給与の金額に含めることができる。

3. 貸金業者は、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客に係る個人顧客合算額と当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額と当該個人顧客の配偶者に係る基準額を合算した額を超えないものを当該個人顧客との間で締結する場合、当該貸付けに係る契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意を得なければならない。

4. 貸金業者は、個人である顧客等との間で、個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約を締結した場合、その登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事から、当該貸金業者の登録を取り消され、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることがある。

貸金業者は、法人である顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、個人である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。


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21 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 貸金業者であるAが極度方式基本契約を締結している個人顧客であるBに対して行う返済能力の調査等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 詳細

1. Aは、Bの返済能力は低下していないがBとの間で連絡が取れないことを理由に、Bとの間の極度方式基本契約における極度額(AがBに対し、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として、極度額を下回る額を提示している場合には、当該下回る額。以下、本問において同じ。)を一時的に減額した。その後、Aは、Bと連絡することができたことにより、当該極度額をその減額の前の額まで増額する場合、貸金業法第13 条に規定する返済能力の調査を行う必要がない。

2. Aが、Bの転職によりその返済能力が低下したことを理由として極度額を減額した後に、Bの昇給を理由として極度額をその減額の前の額まで増額する場合、Aは、貸金業法第13 条に規定する返済能力の調査を行う必要がある。

3. Aは、Bとの間の極度方式基本契約の契約期間を、当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分し、所定の期間内に行った当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額は13万円であり、かつ、所定の期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高は13万円であった。この場合、Aは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有するBに係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査を行う必要がある。

4. Aは、Bとの間の極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額、及び当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に加えて、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当する旨を指定信用情報機関に登録する措置を講じる必要がある。

Aは、Bとの間の極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額、及び当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に加えて、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当する旨を指定信用情報機関に登録する措置を講じる必要がある。

22 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」という。)に該当するか否かに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 個人顧客を相手方とする不動産の建設もしくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当しない。

2. 売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当しない。

3. 個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。

4. 個人顧客が貸金業法施行規則第10 条の23 第4項に規定する特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではない。)として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約であって、当該契約の貸付けの金額が8万円であり(当該個人顧客と当該契約以外の貸付けに係る契約を締結しておらず、かつ他の貸金業者と当該個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結していないものとする。)、返済期間が2か月であるものは、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められる場合は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。

個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。

23 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 貸金業者が個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 詳細

1. 貸金業者が、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、3か月以内の一定の期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が50万円であった。この場合、当該貸金業者は、貸金業法施行規則第10 条の25 第3項に規定する場合に該当するときを除き、貸金業法施行規則第10条の25第2項に定めるところにより、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。

2. 貸金業者は、極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じている場合において、当該措置を解除しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。

3. 貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後、当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済等により消滅したときは、その消滅した日)が到来する日までの間、保存しなければならない。

4. 貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査において、当該個人顧客の極度方式基本契約の極度額(他に極度方式基本契約の締結はない。)と当該個人顧客に対する他の貸付けの残高の合計額が80万円であること、及び他の貸金業者からの借入れがないことが確認できた場合には、当該個人顧客から、貸金業法施行規則第10 条の26に定める資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出又は提供を受ける必要はない。

貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後、当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済等により消滅したときは、その消滅した日)が到来する日までの間、保存しなければならない。

24 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 誇大広告の禁止等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたにもかかわらず、当該勧誘を引き続き行ったときは、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。

2. 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがあるような貸金業の業務を行ったときは、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。

3. 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明をしたときは、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。

4. 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示又は説明をしたときは、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。

貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示又は説明をしたときは、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。

25 貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) 保証人となろうとする者又は保証人に対する書面の交付に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面について、貸金業法施行規則第12条の2第6項の規定に基づき当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面を同時に交付しなければならないが、「保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨」の記載は、当該保証契約の詳細を記載した書面に記載しなければならない。

2. 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した後、当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額又は極度額)を引き下げた場合、遅滞なく、その内容を記載した貸金業法第17条第5項に規定する書面(極度方式保証契約締結時の書面)を再交付しなければならない。

3. 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第3項前段に規定する書面(保証契約における契約締結時の書面)に加えて、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない。

4. 貸金業者は、貸金業法第17 条第4項前段の規定により、貸金業法第17条第4項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が2以上あるときは、当該契約ごとに貸金業法第17 条第1項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

貸金業者は、極度方式保証契約を締結した後、当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額又は極度額)を引き下げた場合、遅滞なく、その内容を記載した貸金業法第17条第5項に規定する書面(極度方式保証契約締結時の書面)を再交付しなければならない。


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