貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) | 解答一覧


No. 問題集 詳細No. 内容 操作
1 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 貸金業法上の用語の定義等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの 1 つとして、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うものがある。
b 債務者等とは、債務者又は債務者であった者をいい、保証人及び保証人であった者は債務者等に含まれない。
c 貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約であって、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められるものをいう。
d 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定紛争解決機関、紛争当事者である貸金業者及び資金需要者等の三者間で締結される契約をいう。
詳細

1. 1 個

2. 2 個

3. 3 個

4. 4 個

1 個

2 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 貸金業者の登録等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業を営もうとする者は、 2 つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、その本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して内閣総理大臣の登録の申請をしなければならない。
b 貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている貸金業の登録の有効期間満了の日の 2 か月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
c 貸金業の登録を受けるための登録申請書には、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び住所を記載しなければならない。
d 貸金業の登録は、 3 年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
詳細

1. ab

2. ac

3. bd

4. cd

bd

3 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 貸金業法第 8 条(変更の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、その商号、名称又は氏名を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

2. 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

3. 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

4. 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

4 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)において、監督当局が貸金業者を監督するに当たっての主な着眼点とされている事項に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 監督指針によれば、社内規則等(注)については、貸金業者のそれぞれの規模・特性に応じて、創意・工夫を生かし、法令及び法の趣旨を踏まえ自主的に策定する必要があるとされており、協会員が策定する社内規則等は、貸金業協会の自主規制規則に則った内容となっている必要があるが、非協会員が策定する社内規則等は、その独自性に配慮し、貸金業協会の策定する自主規制規則に則った内容である必要はないこと、などが着眼点とされている。

b 監督指針によれば、「内部管理部門」とは、法令及び社内規則等を遵守した業務運営を確保するための内部事務管理部署、法務部署等をいうが、内部管理部門において、業務運営全般に関し、法令及び社内規則等に則った適正な業務を遂行するための適切なモニタリング・検証が行われているか、また、重大な問題等を確認した場合、経営陣に対し適切に報告が行われているか、などが着眼点とされている。

c 監督指針によれば、他に貸金業の業務に従事する者がいない個人の貸金業者においては、当該個人が貸金業法に規定された主任者(同法第 24 条の 25 第 1 項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。)であることをかんがみ、内部監査に代わる措置として自己の行う貸金業に関する業務の検証を行う場合には、自己検証を実施する頻度が少なくとも年 3 回以上となっているか等の点を踏まえ、業務の適切性を確保するために十分な態勢を整備しているか、などが着眼点とされている。

d 監督指針によれば、貸金業者の経営陣は、利益相反が生じる可能性のある業務に係る内部牽制や営業店長の権限に応じた監視などについて、内部管理部門が顧客対応を行う部署に対し、適切な業務運営を確保するためのモニタリング・検証及び改善策の策定等を行う態勢を整備しているか、などが着眼点とされている。

(注) 社内規則等とは、貸金業協会の定款、業務規程、その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員もしくは使用人が遵守すべき規則をいう。
詳細

1. ab

2. ac

3. bd

4. cd

bd

5 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 貸金業法第 12 条の 4 第 1 項に規定する証明書(以下、本問において「証明書」という。)の携帯に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者Aは、その従業者BをAの営業所又は事務所において資金需要者等と対面することなく行うシステム管理の業務に従事させる場合、Bに証明書を携帯させる必要はない。

b 貸金業者Aは、その従業者Cを資金需要者等の勧誘を伴わない広告のみを行う業務に従事させる場合、Cに証明書を携帯させなければならない。

c 貸金業者Aは、労働者派遣事業を行う事業主Dから派遣労働者Eの派遣を受けてEをAの貸金業の業務に従事させる場合、Eに証明書を携帯させる必要はない。

d 貸金業者Aは、委託先Fに貸金業の業務を委託した場合において、Fの従業者Gがその貸金業の業務に従事するときは、Gに証明書を携帯させなければならない。
詳細

1. ab

2. ad

3. bc

4. cd

ad


スポンサー

6 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 次のa~dの記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針において、貸金業法第 12条の 6 (禁止行為)第 4 号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされているものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が、契約の締結又は変更に際して、貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保又は保証人を徴求すること。

b 貸金業者が、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、契約を締結すること。

c 資金需要者等が障害者である場合であって、その家族や介助者等のコミュニケーションを支援する者が存在する場合に、貸金業者が、当該支援者を通じて資金需要者等に契約内容を理解してもらう等の努力をすることなく、単に障害があることを理由として契約締結を拒否すること。

d 貸金業者が、確定判決において消費者契約法第 8 条から第 10 条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結すること。
詳細

1. 1 個

2. 2 個

3. 3 個

4. 4 個

4 個

7 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 次のa~dの記述のうち、貸金業法第 13 条の 2 第 2 項に規定する年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものに該当するものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 年間の年金の金額

b 年間の投資信託の分配金(事業として行う場合を除く。)の金額

c 年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額

d 年間の事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)
詳細

1. 1 個

2. 2 個

3. 3 個

4. 4 個

3 個

8 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 貸金業法第 13 条の 2 (過剰貸付け等の禁止)第 2 項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第 10 条の 21 に定める契約(以下、本問において「除外契約」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、当該不動産を担保としない場合であっても、除外契約に該当する。

b 不動産の購入に必要な資金の貸付けに係る契約に係る貸付け(以下「不動産購入に係る貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、当該不動産購入に係る貸付けが金融機関(預金保険法第 2 条第 1 項に規定する金融機関をいう。)でない者によって行われる場合であっても、除外契約に該当する。

c 売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約は、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格を超える場合であっても、除外契約に該当する。

d 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約は、当該自動車の所有権を貸金業者が取得せず、かつ、当該自動車が譲渡担保の目的となっていない場合であっても、除外契約に該当する。
詳細

1. ab

2. ac

3. bd

4. cd

ab

9 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 株式会社である貸金業者Aが個人顧客Bとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結している場合において、Aが貸金業法第 13 条の 3に基づいて行う本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。 詳細

1. Aは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後 1 か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後 1 か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の所定の期間内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が 5 万円であっても、当該所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が 10 万円を超える場合、本件調査を行わなければならない。

2. Aは、本件調査を行わなければならない場合において、Bに係る極度方式個人顧客合算額が 70 万円であるときは、当該調査を行うに際し、既にBから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けているときを除き、その提出又は提供を受けなければならない。

3. Aは、 3 か月以内の一定の期間の末日において、貸金業法第 13 条の 4 に基づき、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な本件基本契約の極度額の減額に係る措置を講じていた場合、本件調査を行う必要はない。

4. Aは、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じている場合において、当該措置を解除しようとするときは、本件調査を行わなければならない。

Aは、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じている場合において、当該措置を解除しようとするときは、本件調査を行わなければならない。

10 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 貸付条件の広告に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者が貸付けの条件について広告をする場合において、貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号についても表示しなければならない。

2. 貸金業者が貸付けの条件について広告をするときは、主な返済例について表示しなければならない。

3. 日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制規則」という。)では、協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、その表現内容に関し、安易な借入れを助長する表現、又はその疑いのある表現を排除すること、比較広告を行う場合には合理的根拠に基づかなければならないこと、ホームページアドレスを表示する場合には当該ホームページに返済シミュレーションを備えること、に留意しなければならないとされている。

4. 自主規制規則では、協会員は、ギャンブル専門紙及びギャンブル専門誌に個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、過剰借入れへの注意喚起を目的とし、貸付条件の確認、使い過ぎ、借り過ぎへの注意、及び計画的な借入れにつき、啓発文言を入れなければならないとされている。

貸金業者が貸付けの条件について広告をする場合において、貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号についても表示しなければならない。


スポンサー

11 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 貸金業法第 16 条の 2 (契約締結前の書面の交付)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 詳細

1. 貸金業者が、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき貸金業法第 16 条の 2 第 2 項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書面」という。)の記載事項には、当該基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容が含まれるが、債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項は含まれない。

2. 貸金業者が、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面の記載事項には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所並びにその登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)が含まれるが、契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所は含まれない。

3. 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面については、当該相手方となろうとする者の承諾の有無を問わず、当該書面の記載事項を電磁的方法により提供することはできない。

4. 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。

貸金業者が、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面の記載事項には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所並びにその登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)が含まれるが、契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所は含まれない。

12 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、貸金業法第 12 条の 4 (証明書の携帯等)第 2 項の規定により営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに備えた従業者名簿を、当該営業所等を廃止するまでの間保存しなければならない。

b 貸金業者は、個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、当該個人顧客の返済能力の調査に関する記録をその作成後 3 年間保存しなければならない。

c 貸金業者は、個人顧客との間で締結した貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)に係る貸金業法第 19 条の帳簿を、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から少なくとも 10 年間保存しなければならない。

d 加入貸金業者(注)は、貸金業法第 41 条の 36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)第 3 項及び貸金業法施行規則第 30 条の 15(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)第 3 項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。

(注) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
詳細

1. ab

2. ac

3. bd

4. cd

cd

13 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 指定信用情報機関への信用情報の提供等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a 加入貸金業者(注 1 )は、加入指定信用情報機関(注 2 )に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関に提供しなければならない。

c 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。

d 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、例えば、途上与信(注 3 )を行うために取得した信用情報を債権の保全を目的として利用した場合には返済能力の調査以外の目的による使用に該当しないが、当該信用情報を勧誘に二次利用した場合には返済能力の調査以外の目的による使用に該当することに留意する必要があるとされている。

(注 1 ) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。

(注 2 ) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。

(注 3 ) 途上与信とは、貸金業法第 13 条の 3 第 1 項及び第 2 項の規定に基づく調査をいう。
詳細

1. 1 個

2. 2 個

3. 3 個

4. 4 個

2 個

14 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) みなし利息に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるカードを交付した後、当該顧客の要請を受けて、当該カードを再発行し、再発行に係る手数料(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。

b 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

c 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、顧客が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、20,000 円の弁済を受領する際に 22 0 円(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。

d 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17 条第 1 項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付した後、当該顧客からの紛失による再発行の要請に基づき、当該書面を再発行し、その手数料(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされない。
詳細

1. ab

2. ac

3. bd

4. cd

cd

15 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした場合に関する次の①~④の記述のうち、その事由が貸金業法第 6 条(登録の拒否)第 1 項各号のいずれにも該当しないものを 1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aの取締役の中に、精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者がいる。

2. Aの取締役の中に、破産手続開始の決定を受け復権した日から 5 年を経過しない者がいる。

3. Aの政令で定める使用人の中に、貸金業法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から 5 年を経過しない者がいる。

4. Aの政令で定める使用人の中に、貸金業法第 24 条の 6 の 4 (監督上の処分)第 1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社において、当該取消しの日にB株式会社の取締役であった者で、当該取消しの日から 5 年を経過しないものがいる。

Aの取締役の中に、破産手続開始の決定を受け復権した日から 5 年を経過しない者がいる。


スポンサー

16 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針において、顧客等に関する情報管理態勢について、監督当局が、貸金業者の監督に当たって留意するものとされている事項に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. クレジットカード情報等について、利用目的その他の事情を勘案した適切な保存期間を設定し、保存場所を限定し、保存期間経過後適切かつ速やかに廃棄しているか。業務上必要とする場合を除き、クレジットカード情報等をコンピューター画面に表示する際には、カード番号を全て表示させない等の適切な措置を講じているか。独立した内部監査部門において、クレジットカード情報等を保護するためのルール及びシステムが有効に機能しているかについて、定期的又は随時に内部監査を行っているか。

2. 法人関係情報を利用したインサイダー取引等の不公正な取引の防止に係る着眼点として、法人関係情報を入手し得る立場にある役職員が当該法人関係情報に関連する有価証券の売買その他の取引等を行った際には報告を義務付ける等、不公正な取引を防止するための適切な措置を講じているか。

3. 個人データの第三者提供に関して、特に、その業務の性質や方法に応じて、第三者提供の同意の取得にあたって、優越的地位の濫用や個人である資金需要者等との利益相反等の弊害が生じるおそれがないよう留意しているか。例えば、個人である資金需要者等が、第三者提供先や第三者提供先における利用目的、提供される情報の内容について、過剰な範囲の同意を強いられる等していないか。

4. 顧客等に関する情報管理態勢に係る着眼点として、顧客等に関する情報へのアクセス管理の権限等を複数の役職員に分散させることなく特定の役職員に集中させ、幅広い権限等を有する当該特定の役職員の責任において適切な管理を行わせる等、顧客等に関する情報を利用した不正行為を防止するための適切な措置を図っているか。

顧客等に関する情報管理態勢に係る着眼点として、顧客等に関する情報へのアクセス管理の権限等を複数の役職員に分散させることなく特定の役職員に集中させ、幅広い権限等を有する当該特定の役職員の責任において適切な管理を行わせる等、顧客等に関する情報を利用した不正行為を防止するための適切な措置を図っているか。

17 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 貸金業務取扱主任者に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が 50 分の 1 以上となる数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。

2. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業務取扱主任者が営業所等に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。

3. 内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行ったときは、当該貸金業務取扱主任者の主任者登録を取り消すことができる。

4. 貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があったときは、当該業務を行う営業所等の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。

貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業務取扱主任者が営業所等に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。

18 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 貸金業法第 13 条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 詳細

1. 貸金業者であるAは、法人であるBとの間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

2. 貸金業者であるAは、法人であるBとの間の貸付けに係る契約について、個人であるCとの間で、保証契約を締結しようとする場合、Cの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

3. 貸金業者であるAは、個人であるBとの間で、他の貸金業者Cを債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

4. 貸金業者であるAは、個人であるBとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

貸金業者であるAは、個人であるBとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

19 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で極度額を 50 万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結した。Aは、Bとの間で本件基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を 100 万円に増額した場合、その 2 年前にBから源泉徴収票の提出を受けているときは、Bから源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受ける必要はない。

2. Aは、Bに返済能力の低下が認められたことを理由に極度額を一時的に 10 万円に減額した後、Bとの間の合意に基づき、極度額を、本件基本契約を締結した当初の極度額に戻そうとする場合、Bの返済能力の調査を行わなければならない。

3. Aは、Bに返済能力の低下は認められないが、Bと連絡することができないために、極度額を一時的に 20 万円に減額した。その後、Aは、Bと連絡することができたことにより、極度額を、本件基本契約を締結した当初の極度額に戻そうとする場合、Bの返済能力の調査を行う必要はない。

4. Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を 100 万円に増額した場合、内閣府令で定めるところにより、極度額を増額した年月日、Bの資力に関する調査の結果等、Bの返済能力の調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を 100 万円に増額した場合、その 2 年前にBから源泉徴収票の提出を受けているときは、Bから源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受ける必要はない。

20 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 貸金業法第 13 条の 2 (過剰貸付け等の禁止)第 2 項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第 10 条の 23 で定めるもの(以下、本問において「例外契約」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 例外契約に係る貸付けの残高は、貸金業法第 13 条の 2 第 2 項に規定する個人顧客合算額に算入される。

2. 金融機関(預金保険法第 2 条第 1 項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が 1 か月を超えないものは、例外契約に該当する。

3. 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約(以下、本問において「当該契約」という。)であって、当該契約の 1 か月の負担が既存債務に係る 1 か月の負担を上回らず、「当該契約の将来支払う返済金額の合計額」と「当該契約の締結に関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額」の合計額が既存債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らず、当該契約に基づく債権につき物的担保を供させず、かつ、当該契約について保証契約を締結しないものは、例外契約に該当する。

4. 個人顧客が貸金業法施行規則第 10 条の 23 第 4 項に規定する特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約(極度方式基本契約ではないものとする。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、かつ、返済期間が 1 年を超えないものは、例外契約に該当する。

個人顧客が貸金業法施行規則第 10 条の 23 第 4 項に規定する特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約(極度方式基本契約ではないものとする。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、かつ、返済期間が 1 年を超えないものは、例外契約に該当する。


スポンサー

21 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約を締結し、貸金業法第 17 条(契約締結時の書面の交付)第 2 項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)を交付した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。

2. Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。

3. Aは、Bとの間の合意に基づき、貸付けの利率を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。

4. Aは、Bとの間の合意に基づき、返済の方法及び返済を受ける場所を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かを問わず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。

Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。

22 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 取立て行為の規制に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法第 21 条第 1 項第 5 号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けているか否かを問わず、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したときは、同号に該当するおそれが大きいとされている。

2. 貸金業を営む者は、債務者に対し支払を催告するために書面を送付するときには、その書面に封をするなどして債務者以外の者に当該債務者の借入れに関する事実が明らかにならないようにしなければならない。

3. 貸金業法第 21 条第 2 項に規定する支払を催告するための書面又はこれに代わる電磁的記録に記載又は記録すべき事項には、支払を催告する金額のほか、契約年月日、貸付けの金額及び貸付けの利率が含まれる。

4. 監督指針によれば、貸金業法第 21 条第 2 項第 2 号に規定する「当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名」については、当該債権を管理する部門又は営業所等において、当該債権を管理する者の氏名を記載することとされている。

貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法第 21 条第 1 項第 5 号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けているか否かを問わず、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したときは、同号に該当するおそれが大きいとされている。

23 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 貸金業法第 24 条(債権譲渡等の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合、譲受人が貸金業者である場合を除き、譲受人に対して、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したこと及び譲受人が当該債権に関して行う行為について貸金業法の一部の規定の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

2. 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、当該債権の譲受人の営業所又は事務所の所在する都道府県の知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、当該債権の譲受人の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3. 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、当該債権の譲受人は、貸金業法第 24 条により準用される当該債権の内容を明らかにする同法第 17 条(契約締結時の書面の交付)に規定する書面を、遅滞なく、当該債権の債務者に交付しなければならない。

4. 日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則では、協会員が債権譲渡を行うにあたっては、債務者等からの問合せ及び取引履歴の開示請求等に適切に対応できるように、債権譲渡契約において譲渡人及び譲受人の双方が行う役割分担を明確にすることに留意し、債務者等に送付する債権譲渡に係る通知書に明記するよう努めるものとし、協会員が廃業等に伴って債権の譲渡を行った場合には、譲渡の日から 10 年間帳簿を保管して、債務者等からの閲覧又は謄写の請求に応じる措置を講じるよう努めるものとされている。

貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合、譲受人が貸金業者である場合を除き、譲受人に対して、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したこと及び譲受人が当該債権に関して行う行為について貸金業法の一部の規定の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

24 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 貸金業法第 24 条の 6 の 2 (開始等の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から 2 週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

2. 貸金業者は、特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

3. 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

4. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

25 貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) 貸金業者に対する監督等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)は、その登録を受けた貸金業者が、「純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)」に該当することとなった場合、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は 1 年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

2. 登録行政庁は、その登録を受けた法人である貸金業者の役員の所在を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から 30 日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができる。

3. 貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後 30 日以内に、これをその登録をした登録行政庁に提出しなければならない。

4. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の検査・監督に係る事務処理上の留意点として、非協会員(注)に対しては、貸金業法第 24 条の 6 の 10(報告徴収及び立入検査)の規定に基づき、各年の四半期毎に、前四半期に出稿した広告等の写し又はその内容がわかるものを遅滞なく徴収するものとされている。

貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後 30 日以内に、これをその登録をした登録行政庁に提出しなければならない。


スポンサー


学習時間記録ツール

Google Play で手に入れよう

スポンサー