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貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの1つとして、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うものがある。
b 紛争解決等業務とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。c 信用情報とは、個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る、当該顧客の氏名、住所、契約年月日、貸付けの金額等の貸金業法第41 条の35 第1項各号に掲げる事項をいう。
d 貸金業法第4条(登録の申請)第1項第2号及び第3号に規定する政令で定める使用人は、貸金業の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し貸金業法第4条第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で貸金業法施行規則第3条で定めるものである。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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次の①〜④の記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する者として貸金業の登録を拒否されるものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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貸金業者の禁止行為に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的な判断を提供する行為は、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。
b 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為は、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。
c 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者が、資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、資金需要者等に一方的に不利となる契約の締結を強要することは、貸金業法第12条の6第4号で禁止される「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされている。
d 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、協会員は、貸付けの契約の内容のうち、「重要な事項」(資金需要者等の利害に関する事項であって、当該貸付けの契約の締結及び変更に当たり、その意思決定に影響を及ぼす事項をいう。)については、資金需要者等の利益に配慮した取扱いを行うものとし、特に、貸付けの利率の引下げ、返済の方式の変更、賠償額の予定額の引下げ等の事由については、その取扱いに留意するものとされている。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利の取締りに関する法律をいう。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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返済能力の調査に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
a 貸金業者は、法人である顧客等との間で貸付けの契約を締結しようとする場合には、当該顧客等の返済能力の調査を行わなければならない。
b 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
c 貸金業者は、貸付残高が20万円である個人顧客との間で、新たに貸付けの金額が30万円である貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に対する借入れがないことが判明したときは、当該顧客から、源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けなければならない。
d 貸金業者が、他に貸付けに係る契約を締結していない個人顧客との間で、貸付けの金額が20万円である貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に対する借入残高が60万円であることが判明したときには、当該貸金業者は、当該契約を締結するに際して、当該顧客から、当該顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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保証人となろうとする者の返済能力の調査等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを、①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、顧客等の返済能力調査に関する貸金業者の監督に当たっては、保証人となろうとする者について、収入又は収益、保有資産、家族構成、生活実態、既往借入額及びその返済状況等の調査を行い、実際に保証債務を履行せざるを得なくなった場合の履行能力及び保証人の具体的な認識を確認しているかに留意する必要があるとされている。
b 貸金業者は、個人である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結する場合において、当該保証契約の保証金額が80万円であり、当該保証人となろうとする者が当該保証契約以外に当該貸金業者との間で締結している貸付けに係る契約の貸付けの残高が30万円であるときは、当該保証人となろうとする者から、源泉徴収票その他の当該保証人となろうとする者の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けなければならない。
c 貸金業者は、貸付けに係る契約について、法人である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合において、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査により、当該保証契約が当該保証人となろうとする者の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該保証契約を締結してはならない。
d 貸金業者は、貸付けに係る契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、当該保証人の返済能力の調査に関する記録を作成し、当該保証契約の解除の日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか遅い日までの間、これを保存しなければならない。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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貸付条件等の掲示に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者が営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)において貸付条件等の掲示を行わなければならない場合、貸付条件等の掲示は、当該営業所等で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行う必要がある。
b 貸付条件等の掲示は、営業所等が現金自動設備であって、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、行う必要はない。
c 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示すべき事項には、当該貸金業者が信用情報提供契約を締結している指定信用情報機関の商号又は名称、及び当該貸金業者が手続実施基本契約を締結した相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称が含まれている。
d 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示すべき事項には、当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名は含まれていない。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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貸金業者が貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。以下、本問において「貸付契約」という。)を締結し、遅滞なく、その契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)をその相手方に交付した場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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貸金業法第19条に規定する帳簿(その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分に限る。以下、本問において「帳簿」という。)の閲覧又は謄写に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託(以下、本問において「取立ての委託」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 個人である貸金業者は、その親族に貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしたときは、当該親族が当該債権の取立てに当たり貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項の規定に違反し、又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。
b 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であることを知り、又は知ることができるときは、当該取立ての委託を行ってはならない。
c 貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があったときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。
d 貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付する場合には、当該書面又はこれに代わる電磁的記録に、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号、当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名、支払を催告する金額等のほか、支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額、及び支払を催告する金額の内訳等を記載し、又は記録しなければならない。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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貸金業者に対する監督に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者が、保証業者を相手方として、当該保証業者が貸金業法第24条の2第3項に規定する取立て制限者(以下、本問において「取立て制限者」という。)であることを知らずに、貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、当該保証業者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときは、当該保証契約の締結時に当該保証業者が取立て制限者であることを知らなかったことにつき相当の理由があることを当該貸金業者が証明できたときであっても、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業法第24 条の6の4第1項第6号に該当することを理由として、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
b 貸金業者が、正当な理由がないのに、引き続き6か月以上貸金業を休止した場合、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業法第24条の6の6第1項第2号に該当することを理由として、当該貸金業者の登録を取り消すことができる。
c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、貸金業者がその登録期間中に純資産額が最低純資産額を下回ることとなった場合、貸金業法第24条の6の6第1項第2号の規定により、直ちに、当該貸金業者の登録取消処分を行わなければならないものとされている。
d 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者が登録の有効期間満了の日の2か月前までに当該登録の更新の申請をしなかった場合、貸金業法第24 条の6の10の規定に基づき、所定の様式による残貸付債権の状況等に係る報告を求めるものとされている。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した貸金業者(以下、本問において「加入貸金業者」という。)が行う当該指定信用情報機関への情報提供に係る貸金業法の規定に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
a 加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る契約年月日、貸付けの金額等の事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関に提供しなければならない。
c 加入貸金業者は、貸金業法第41 条の36 第1項及び第2項に規定する同意(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意)を得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、当該加入貸金業者が個人信用情報を指定信用情報機関に提供した日から10 年間保存しなければならない。
d 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結し、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関に提供した後、当該個人顧客の勤務先の商号又は名称に変更があった場合には、遅滞なく、その変更内容を当該指定信用情報機関に提供しなければならない。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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貸金業者向けの総合的な監督指針において、貸金業者が貸金業の業務を第三者に委託(以下、本問において「外部委託」という。)する場合に、監督当局が、貸金業者の監督に当たって留意するものとされている事項に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 委託先における法令等遵守態勢の整備について、必要な指示を行うなど、適切な措置が確保されているか。また、外部委託を行うことによって、検査や報告命令、記録の提出など監督当局に対する義務の履行等を妨げないような措置が講じられているか。
b 外部委託先による顧客等に関する情報へのアクセス権限について、委託業務の内容に応じて必要な範囲内に制限しているか。その上で、外部委託先においてアクセス権限が付与される役職員及びその権限の範囲が特定されていることを確認しているか。さらに、アクセス権限を付与された本人以外が当該権限を使用すること等を防止するため、外部委託先において定期的又は随時に、利用状況の確認(権限が付与された本人と実際の利用者との突合を含む。)が行われている等、アクセス管理の徹底が図られていることを確認しているか。
c 二段階以上の委託が行われた場合であっても、再委託先等の事業者に対して貸金業者自身による直接の監督を行い、外部委託先に対して再委託先等の事業者への監督を行わせないような措置が講じられているか。
d 委託業務に関する苦情等について、資金需要者等から委託元である貸金業者への直接の連絡体制を設けるなど適切な苦情相談態勢が整備されているか。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する貸付けの契約に係る勧誘に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で、営業的金銭消費貸借契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、次の①〜④は、それぞれ貸金業法第7条(登録換えの場合における従前の登録の効力)各号のいずれにも該当しないものとする。
(注) 代理店とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備(銀行法第2条第1項に規定する銀行、長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫の営業所又は事務所(現金自動設備に限る。)を除く。)をいう。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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貸金業者がその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)への届出等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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19 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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貸金業務取扱主任者に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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返済能力の調査等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。また、本問における貸付けに係る契約及びその保証契約は、貸金業法施行規則第10 条の16 (指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する契約ではないものとする。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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貸金業者であるAが極度方式基本契約を締結している個人顧客であるBに対して行う返済能力の調査等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」という。)に該当するか否かに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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23 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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貸金業者が個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 |
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24 |
貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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誇大広告の禁止等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(平成24年度) |
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保証人となろうとする者又は保証人に対する書面の交付に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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