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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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貸金業法上の用語の定義等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの 1 つとして、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うものがある。
b 債務者等とは、債務者又は債務者であった者をいい、保証人及び保証人であった者は債務者等に含まれない。
c 貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約であって、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められるものをいう。
d 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定紛争解決機関、紛争当事者である貸金業者及び資金需要者等の三者間で締結される契約をいう。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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貸金業者の登録等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業を営もうとする者は、 2 つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、その本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して内閣総理大臣の登録の申請をしなければならない。
b 貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている貸金業の登録の有効期間満了の日の 2 か月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
c 貸金業の登録を受けるための登録申請書には、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び住所を記載しなければならない。
d 貸金業の登録は、 3 年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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貸金業法第 8 条(変更の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)において、監督当局が貸金業者を監督するに当たっての主な着眼点とされている事項に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 監督指針によれば、社内規則等(注)については、貸金業者のそれぞれの規模・特性に応じて、創意・工夫を生かし、法令及び法の趣旨を踏まえ自主的に策定する必要があるとされており、協会員が策定する社内規則等は、貸金業協会の自主規制規則に則った内容となっている必要があるが、非協会員が策定する社内規則等は、その独自性に配慮し、貸金業協会の策定する自主規制規則に則った内容である必要はないこと、などが着眼点とされている。
b 監督指針によれば、「内部管理部門」とは、法令及び社内規則等を遵守した業務運営を確保するための内部事務管理部署、法務部署等をいうが、内部管理部門において、業務運営全般に関し、法令及び社内規則等に則った適正な業務を遂行するための適切なモニタリング・検証が行われているか、また、重大な問題等を確認した場合、経営陣に対し適切に報告が行われているか、などが着眼点とされている。
c 監督指針によれば、他に貸金業の業務に従事する者がいない個人の貸金業者においては、当該個人が貸金業法に規定された主任者(同法第 24 条の 25 第 1 項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。)であることをかんがみ、内部監査に代わる措置として自己の行う貸金業に関する業務の検証を行う場合には、自己検証を実施する頻度が少なくとも年 3 回以上となっているか等の点を踏まえ、業務の適切性を確保するために十分な態勢を整備しているか、などが着眼点とされている。
d 監督指針によれば、貸金業者の経営陣は、利益相反が生じる可能性のある業務に係る内部牽制や営業店長の権限に応じた監視などについて、内部管理部門が顧客対応を行う部署に対し、適切な業務運営を確保するためのモニタリング・検証及び改善策の策定等を行う態勢を整備しているか、などが着眼点とされている。
(注) 社内規則等とは、貸金業協会の定款、業務規程、その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員もしくは使用人が遵守すべき規則をいう。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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貸金業法第 12 条の 4 第 1 項に規定する証明書(以下、本問において「証明書」という。)の携帯に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者Aは、その従業者BをAの営業所又は事務所において資金需要者等と対面することなく行うシステム管理の業務に従事させる場合、Bに証明書を携帯させる必要はない。
b 貸金業者Aは、その従業者Cを資金需要者等の勧誘を伴わない広告のみを行う業務に従事させる場合、Cに証明書を携帯させなければならない。
c 貸金業者Aは、労働者派遣事業を行う事業主Dから派遣労働者Eの派遣を受けてEをAの貸金業の業務に従事させる場合、Eに証明書を携帯させる必要はない。
d 貸金業者Aは、委託先Fに貸金業の業務を委託した場合において、Fの従業者Gがその貸金業の業務に従事するときは、Gに証明書を携帯させなければならない。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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次のa~dの記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針において、貸金業法第 12条の 6 (禁止行為)第 4 号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされているものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者が、契約の締結又は変更に際して、貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保又は保証人を徴求すること。
b 貸金業者が、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、契約を締結すること。
c 資金需要者等が障害者である場合であって、その家族や介助者等のコミュニケーションを支援する者が存在する場合に、貸金業者が、当該支援者を通じて資金需要者等に契約内容を理解してもらう等の努力をすることなく、単に障害があることを理由として契約締結を拒否すること。
d 貸金業者が、確定判決において消費者契約法第 8 条から第 10 条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結すること。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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次のa~dの記述のうち、貸金業法第 13 条の 2 第 2 項に規定する年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものに該当するものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 年間の年金の金額
b 年間の投資信託の分配金(事業として行う場合を除く。)の金額
c 年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額
d 年間の事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。) |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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貸金業法第 13 条の 2 (過剰貸付け等の禁止)第 2 項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第 10 条の 21 に定める契約(以下、本問において「除外契約」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、当該不動産を担保としない場合であっても、除外契約に該当する。
b 不動産の購入に必要な資金の貸付けに係る契約に係る貸付け(以下「不動産購入に係る貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、当該不動産購入に係る貸付けが金融機関(預金保険法第 2 条第 1 項に規定する金融機関をいう。)でない者によって行われる場合であっても、除外契約に該当する。
c 売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約は、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格を超える場合であっても、除外契約に該当する。
d 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約は、当該自動車の所有権を貸金業者が取得せず、かつ、当該自動車が譲渡担保の目的となっていない場合であっても、除外契約に該当する。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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株式会社である貸金業者Aが個人顧客Bとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結している場合において、Aが貸金業法第 13 条の 3に基づいて行う本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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貸付条件の広告に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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貸金業法第 16 条の 2 (契約締結前の書面の交付)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者は、貸金業法第 12 条の 4 (証明書の携帯等)第 2 項の規定により営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに備えた従業者名簿を、当該営業所等を廃止するまでの間保存しなければならない。
b 貸金業者は、個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、当該個人顧客の返済能力の調査に関する記録をその作成後 3 年間保存しなければならない。
c 貸金業者は、個人顧客との間で締結した貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)に係る貸金業法第 19 条の帳簿を、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から少なくとも 10 年間保存しなければならない。
d 加入貸金業者(注)は、貸金業法第 41 条の 36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)第 3 項及び貸金業法施行規則第 30 条の 15(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)第 3 項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
(注) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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指定信用情報機関への信用情報の提供等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
a 加入貸金業者(注 1 )は、加入指定信用情報機関(注 2 )に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関に提供しなければならない。
c 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。
d 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、例えば、途上与信(注 3 )を行うために取得した信用情報を債権の保全を目的として利用した場合には返済能力の調査以外の目的による使用に該当しないが、当該信用情報を勧誘に二次利用した場合には返済能力の調査以外の目的による使用に該当することに留意する必要があるとされている。
(注 1 ) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
(注 2 ) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
(注 3 ) 途上与信とは、貸金業法第 13 条の 3 第 1 項及び第 2 項の規定に基づく調査をいう。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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みなし利息に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるカードを交付した後、当該顧客の要請を受けて、当該カードを再発行し、再発行に係る手数料(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。
b 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
c 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、顧客が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、20,000 円の弁済を受領する際に 22 0 円(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。
d 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17 条第 1 項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付した後、当該顧客からの紛失による再発行の要請に基づき、当該書面を再発行し、その手数料(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされない。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした場合に関する次の①~④の記述のうち、その事由が貸金業法第 6 条(登録の拒否)第 1 項各号のいずれにも該当しないものを 1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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貸金業者向けの総合的な監督指針において、顧客等に関する情報管理態勢について、監督当局が、貸金業者の監督に当たって留意するものとされている事項に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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貸金業務取扱主任者に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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貸金業法第 13 条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で極度額を 50 万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結した。Aは、Bとの間で本件基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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貸金業法第 13 条の 2 (過剰貸付け等の禁止)第 2 項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第 10 条の 23 で定めるもの(以下、本問において「例外契約」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約を締結し、貸金業法第 17 条(契約締結時の書面の交付)第 2 項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)を交付した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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取立て行為の規制に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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貸金業法第 24 条(債権譲渡等の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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貸金業法第 24 条の 6 の 2 (開始等の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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貸金業務取扱主任者資格試験(令和3年度) |
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貸金業者に対する監督等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 |
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