社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「国民年金法」 | 解答一覧


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1 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 障害等級 2 級の障害厚生年金の受給権者について、その者の障害の程度が障害等級 3 級に該当しない程度となったときは、障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金について、それぞれ個別に障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添えた障害不該当の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

2. 国外に居住する障害等級 2 級の障害厚生年金の受給権者が死亡した。死亡の当時、この者は、国民年金の被保険者ではなく、また、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなかった。この者によって生計を維持していた遺族が 5 歳の子 1 人であった場合、その子には遺族基礎年金は支給されないが、その子に支給される遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に相当する額が加算される。

3. 60 歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれる。

4. 高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、当該被保険者が第 4 号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。

5. 適用事業所に使用される第 1 号厚生年金被保険者である高齢任意加入被保険者は、その住所を変更したときは基礎年金番号及び変更前の住所を記載した届書を 5 日以内に、またその氏名を変更したときは基礎年金番号及び変更前の氏名を記載した届書に年金手帳を添えて 10 日以内に、それぞれ日本年金機構に提出しなければならない。

国外に居住する障害等級 2 級の障害厚生年金の受給権者が死亡した。死亡の当時、この者は、国民年金の被保険者ではなく、また、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなかった。この者によって生計を維持していた遺族が 5 歳の子 1 人であった場合、その子には遺族基礎年金は支給されないが、その子に支給される遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に相当する額が加算される。

2 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 第 1 号厚生年金被保険者を使用する事業主が、正当な理由がなく厚生年金保険法第 27 条の規定に違反して、厚生労働大臣に対し、当該被保険者に係る報酬月額及び賞与額に関する事項を届け出なければならないにもかかわらず、これを届け出なかったときは、 6 か月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する旨の罰則が定められている。

2. 昭和 27 年 4 月 2 日生まれの遺族厚生年金の受給権者が 65 歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。

3. 第 1 号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第 1 号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。

4. 政府等は、第三者の行為によって生じた事故により保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。また、政府等は、受給権者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。

5. 障害の程度が障害等級 3 級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級 2 級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に 4 分の 3を乗じて得た額(その額に 50 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50 円以上 100 円未満の端数が生じたときは、これを 100 円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額とされる。

第 1 号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第 1 号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。

3 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 適用事業所以外の事業所に使用される任意単独被保険者の被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。
イ 産前産後休業期間中の保険料の免除の申出は、被保険者が第 1 号厚生年金被保険者又は第 4 号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者が使用される事業所の事業主が、また第 2 号厚生年金被保険者又は第 3 号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に行うこととされている。
ウ 障害手当金の額は、厚生年金保険法第 50 条第 1 項の規定の例により計算した額の 100 分の 200 に相当する額であるが、その額が障害等級 2 級に該当する者に支給する障害基礎年金の額の 2 倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされる。
エ 厚生年金保険法第 47 条の 3 に規定するいわゆる基準障害による障害厚生年金を受給するためには、基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が 2 以上ある場合は、基準傷病以外の全ての傷病)に係る初診日以降でなければならない。
オ 任意適用事業所に使用される被保険者について、その事業所が適用事業所でなくなったことによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。
詳細

1. (アとイ)

2. (アとウ)

3. (イとエ)

4. (ウとオ)

5. (エとオ)

(イとエ)

4 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 被保険者が労働の対償として毎年期日を定め四半期毎に受けるものは、いかなる名称であるかを問わず、厚生年金保険法における賞与とみなされる。

2. 1 週間の所定労働時間及び 1 か月間の所定労働日数が、ともに同一の事業所に使用される通常の労働者の 4 分の 3 以上であっても大学の学生であれば、厚生年金保険の被保険者とならない。

3. 同時に 2 か所の適用事業所A及びBに使用される第 1 号厚生年金被保険者について、同一の月に適用事業所Aから 200 万円、適用事業所Bから100 万円の賞与が支給された。この場合、適用事業所Aに係る標準賞与額は 150 万円、適用事業所Bに係る標準賞与額は 100 万円として決定され、この合計である 250 万円が当該被保険者の当該月における標準賞与額とされる。

4. 常時従業員 5 人(いずれも 70 歳未満とする。)を使用する個人経営の社会保険労務士事務所の事業主が、適用事業所の認可を受けようとするときは、当該従業員のうち 3 人以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。なお、本問の事業所には、厚生年金保険法第 12 条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定 4 分の 3 未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。

5. 第 1 号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、厚生年金保険に関する書類を原則として、その完結の日から 2 年間、保存しなければならないが、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについては、保険給付の時効に関わるため、その完結の日から 5 年間、保存しなければならない。

常時従業員 5 人(いずれも 70 歳未満とする。)を使用する個人経営の社会保険労務士事務所の事業主が、適用事業所の認可を受けようとするときは、当該従業員のうち 3 人以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。なお、本問の事業所には、厚生年金保険法第 12 条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定 4 分の 3 未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。

5 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 障害手当金の給付を受ける権利は、 2 年を経過したときは、時効によって消滅する。

2. 実施機関は、障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。

3. 障害等級 1 級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している 65 歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。

4. 障害厚生年金の受給権を取得した当時は障害等級 2 級に該当したが、現在は障害等級 3 級である受給権者に対して、新たに障害等級 2 級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給することとし、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。

5. 15 歳の子と生計を同じくする 55 歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が 60 歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。

障害手当金の給付を受ける権利は、 2 年を経過したときは、時効によって消滅する。


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6 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問における合意分割とは、厚生年金保険法第 78 条の 2 に規定する離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例をいう。 詳細

1. 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が、合意分割により改定又は決定がされた場合は、改定又は決定後の標準報酬を基礎として年金額が改定される。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 300 月に満たないため、これを 300 月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされない。

2. 厚生年金保険法第 78 条の 14 の規定によるいわゆる 3 号分割の請求については、当事者が標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書は必要とされない。

3. 離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされない。

4. 離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合において、当事者の一方が死亡した日から起算して 1 か月以内に、当事者の他方から所定の事項が記載された公正証書を添えて当該請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。

5. 第 1 号改定者及び第 2 号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して 3 か月以内に行わなければならない。

第 1 号改定者及び第 2 号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して 3 か月以内に行わなければならない。

7 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 保険料は、法人たる納付義務者が解散した場合は、納期前であってもすべて徴収することができる。

2. 子の加算額が加算された障害基礎年金の支給を受けている者に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合、当該老齢厚生年金については、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。

3. 被保険者期間の月数を 12 月以上有する昭和 31 年 4 月 2 日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は、請求日の属する月から 62 歳に達する日の属する月の前月までの月数に一定率を乗じて得た率である。なお、本問の男性は、第 1 号厚生年金被保険者期間のみを有し、かつ、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。

4. いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が障害認定日後 65 歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級 3 級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合は、65 歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる。

5. 傷病に係る初診日が平成 27 年 9 月 1 日で、障害認定日が平成 29 年 3 月1 日である障害厚生年金の額の計算において、平成 29 年 4 月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。

いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が障害認定日後 65 歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級 3 級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合は、65 歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる。

8 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 2 以上の種別の被保険者であった期間を有する者の脱退一時金は、それぞれの種別の被保険者であった期間ごとに 6 か月以上の期間がなければ受給資格を得ることはできない。

2. 平成 28 年 5 月 31 日に育児休業を終えて同年 6 月 1 日に職場復帰した 3歳に満たない子を養育する被保険者が、育児休業等終了時改定に該当した場合、その者の標準報酬月額は同年 9 月から改定される。また、当該被保険者を使用する事業主は、当該被保険者に対して同年 10 月に支給する報酬から改定後の標準報酬月額に基づく保険料を控除することができる。

3. 第 1 号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が 70 歳に到達し、引き続き当該事業所に使用される場合、被保険者の資格喪失の届出にあわせて 70 歳以上の使用される者の該当の届出をしなければならないが、70 歳以上の者(厚生年金保険法第 12 条各号に定める適用除外者に該当する者を除く。)を新たに雇い入れたときは、70 歳以上の使用される者の該当の届出をすることを要しない。なお、本問の事業所は、特定適用事業所とする。

4. 障害等級 1 級又は 2 級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子(18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある子及び 20 歳未満で障害等級の 1 級又は 2 級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。

5. 被保険者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたが、年収 850 万円以上の給与収入を将来にわたって有すると認められたため、遺族厚生年金の受給権を得られなかった配偶者について、その後、給与収入が年収 850万円未満に減少した場合は、当該減少したと認められたときから遺族厚生年金の受給権を得ることができる。

平成 28 年 5 月 31 日に育児休業を終えて同年 6 月 1 日に職場復帰した 3歳に満たない子を養育する被保険者が、育児休業等終了時改定に該当した場合、その者の標準報酬月額は同年 9 月から改定される。また、当該被保険者を使用する事業主は、当該被保険者に対して同年 10 月に支給する報酬から改定後の標準報酬月額に基づく保険料を控除することができる。

9 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 子の有する遺族厚生年金の受給権は、その子が母と再婚した夫の養子となったときは消滅する。
イ  2 以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。
ウ 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができるが、この規定は第 2 号厚生年金被保険者、第 3 号厚生年金被保険者又は第 4 号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る事業主については適用されない。
エ  2 以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の 2 以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1 の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。
オ 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が 2 人以上あるときは、その 1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その 1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。
詳細

1. (アとイ)

2. (アとエ)

3. (イとオ)

4. (ウとエ)

5. (ウとオ)

(ウとオ)

10 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「厚生年金保険法」 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から 1 年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が 30 歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して 5 年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。

2. 昭和 29 年 4 月 1 日生まれの女性(障害の状態になく、第 1 号厚生年金被保険者期間を 120 月、国民年金の第 1 号被保険者としての保険料納付済期間を 180 月有するものとする。)が、特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分を受給することができるのは 60 歳からであり、また、定額部分を受給することができるのは 64 歳からである。なお、支給繰上げの請求はしないものとする。

3. 特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者が雇用保険法の規定による基本手当の受給資格を有する場合であっても、当該受給権者が同法の規定による求職の申込みをしないときは、基本手当との調整の仕組みによる支給停止は行われない。

4. 平成 29 年 4 月において、総報酬月額相当額が 480,000 円の 66 歳の被保険者(第 1 号厚生年金被保険者期間のみを有し、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者とする。)が、基本月額が100,000 円の老齢厚生年金を受給することができる場合、在職老齢年金の仕組みにより月額 60,000 円の老齢厚生年金が支給停止される。

5. 被保険者が死亡した当時、妻、15 歳の子及び 65 歳の母が当該被保険者により生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得したが、その 1 年後に妻が死亡した。この場合、母が当該被保険者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない。

遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から 1 年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が 30 歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して 5 年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。


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1 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「国民年金法」 被保険者の届出等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 第 1 号厚生年金被保険者である第 2 号被保険者の被扶養配偶者が 20 歳に達し、第 3 号被保険者となるときは、14 日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

2. 第 1 号厚生年金被保険者である第 2 号被保険者を使用する事業主は、当該第 2 号被保険者の被扶養配偶者である第 3 号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。

3. 第 3 号被保険者は、その配偶者が第 2 号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第 3 号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14 日以内に種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

4. 第 1 号被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項について、市町村長へ届出をすることができる。

5. 平成 26 年 4 月 1 日を資格取得日とし、引き続き第 3 号被保険者である者の資格取得の届出が平成 29 年 4 月 13 日に行われた。この場合、平成27 年 3 月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成 26 年 4 月から平成 27 年 2 月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。

第 1 号厚生年金被保険者である第 2 号被保険者を使用する事業主は、当該第 2 号被保険者の被扶養配偶者である第 3 号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。

2 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 配偶者に支給する遺族基礎年金は、当該配偶者が、死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった 10 歳の子と養子縁組をしたときは、当該子を養子とした日の属する月の翌月から年金額が改定される。
イ 冬山の登山中に行方不明になり、その者の生死が 3 か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用について、行方不明となった日にその者は死亡したものと推定される。
ウ 死亡した被保険者について、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの 1 年間のうちに保険料が未納である月があったとしても、保険料納付済期間を 25 年以上有していたときには、遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子がいる場合、これらの者に遺族基礎年金の受給権が発生する。
エ 厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65 歳未満の場合に限られる。
オ 被保険者であった者が 60 歳以上 65 歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。
詳細

1. (アとウ)

2. (アとエ)

3. (イとエ)

4. (イとオ)

5. (ウとオ)

(ウとオ)

3 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「国民年金法」 任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者の資格の取得及び喪失に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない 65 歳以上 70 歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国籍を有しなくなった日の翌日(その日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。

2. 日本国内に住所を有する 65 歳以上 70 歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日(その日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。

3. 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない 20 歳以上 65 歳未満の任意加入被保険者が、厚生年金保険の被保険者資格を取得したときは、当該取得日に任意加入被保険者の資格を喪失する。

4. 日本国内に住所を有する 65 歳以上 70 歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく 2 年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。

5. 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない 20 歳以上 65 歳未満の者(第 2 号被保険者及び第 3 号被保険者を除く。)が任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたときは、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。

日本国内に住所を有する 65 歳以上 70 歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく 2 年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。

4 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 第 1 号被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に第 2号被保険者となった場合は、その者の請求に基づいて、前納した保険料のうち未経過期間に係る保険料が還付される。

2. 国民年金法第 89 条第 2 項に規定する、法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は、障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除とされている者又は生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者のいずれであっても行うことができる。

3. 保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。

4. 全額免除要件該当被保険者等が、指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、全額免除申請があったものとみなされる。

5. 一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。

保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。

5 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「国民年金法」 国民年金基金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない 20 歳以上 65 歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。

2. 国民年金基金が徴収する掛金の額は、額の上限の特例に該当する場合を除き、 1 か月につき 68,000 円を超えることはできない。

3. 国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。

4. 国民年金基金の加入員が第 2 号被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。

5. 国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。

日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない 20 歳以上 65 歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。


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6 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当しない。

2. 厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

3. 繰上げ支給の老齢基礎年金は、60 歳以上 65 歳未満の者が 65 歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしたときに、その請求があった日の属する月の分から支給される。

4. 付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金についても支給が繰り下げられ、この場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ率で増額される。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。

5. 64 歳に達した日の属する月に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすると、繰上げ請求月から 65 歳到達月の前月までの月数が 12 となるので、当該老齢基礎年金の額は、65 歳から受給する場合に比べて 8.4 % 減額されることになる。

付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金についても支給が繰り下げられ、この場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ率で増額される。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。

7 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が 3 年以上である者の遺族に支給される死亡一時金の額には、8,500 円が加算される。

2. 学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。

3. 老齢基礎年金の受給権者が、厚生労働大臣に対し、国民年金法の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより全額免除の申請ができなかった旨の申出をした場合において、その申出が承認され、かつ、当該申出に係る期間が特定全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)とみなされたときは、申出のあった日の属する月の翌月から年金額が改定される。

4. 国民年金法第 30 条の 3 に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65 歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を 65 歳に達した日以後に行うことはできない。

5. 障害基礎年金の受給権者が 65 歳に達し、その時点で老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する場合、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給か老齢基礎年金と老齢厚生年金の併給かを選択することができる。

国民年金法第 30 条の 3 に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65 歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を 65 歳に達した日以後に行うことはできない。

8 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「国民年金法」 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 第 1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を 3 年以上有し、老齢基礎年金の受給権取得当時から申出により当該老齢基礎年金の支給が停止されている者が死亡した場合には、一定の遺族に死亡一時金が支給される。

2. 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給中に、一定要件を満たした第 1 号被保険者の夫が死亡した場合、妻には寡婦年金を受給する権利が発生し、繰上げ支給の老齢基礎年金か寡婦年金かのどちらかを受給することができる。

3. 脱退一時金の請求について、日本国籍を有しない者が、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第 1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を 3 か月及び保険料半額免除期間の月数を 6 か月有する場合、この者は、当該請求に必要な保険料の納付の要件を満たしている。

4. 一定要件を満たした第 1 号被保険者の夫が死亡し、妻が遺族基礎年金の受給権者となった場合には、妻に寡婦年金が支給されることはない。

5. 寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される。

脱退一時金の請求について、日本国籍を有しない者が、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第 1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を 3 か月及び保険料半額免除期間の月数を 6 か月有する場合、この者は、当該請求に必要な保険料の納付の要件を満たしている。

9 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「国民年金法」 国民年金の給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 詳細

1. 老齢基礎年金の支給を受けている者が平成 29 年 2 月 27 日に死亡した場合、未支給年金請求者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年 1 月分と 2 月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。

2. 障害等級 3 級の障害厚生年金の受給権者が 65 歳となり老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級 3 級の障害厚生年金と老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。

3. 夫婦ともに老齢基礎年金のみを受給していた世帯において、夫が死亡しその受給権が消滅したにもかかわらず、死亡した月の翌月以降の分として老齢基礎年金の過誤払が行われた場合、国民年金法第 21 条の 2 の規定により、死亡した夫と生計を同じくしていた妻に支払う老齢基礎年金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

4. 遺族である子が 2 人で受給している遺族基礎年金において、 1 人が婚姻したことにより受給権が消滅したにもかかわらず、引き続き婚姻前と同額の遺族基礎年金が支払われた場合、国民年金法第 21 条の 2 の規定により、過誤払として、もう 1 人の遺族である子が受給する遺族基礎年金の支払金の金額を返還すべき年金額に充当することができる。

5. 65 歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていたが、裁定を受けていなかった 68 歳の夫が死亡した場合、生計を同じくしていた 65歳の妻は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金を未支給年金として受給することができる。この場合、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金は、妻自身の名で請求し、夫が 65 歳に達した日の属する月の翌月分から死亡月の分までの受け取るはずであった年金を受け取ることになる。

65 歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていたが、裁定を受けていなかった 68 歳の夫が死亡した場合、生計を同じくしていた 65歳の妻は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金を未支給年金として受給することができる。この場合、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金は、妻自身の名で請求し、夫が 65 歳に達した日の属する月の翌月分から死亡月の分までの受け取るはずであった年金を受け取ることになる。

10 社会保険労務士試験(第49回)(平成29年度)「国民年金法」 被保険者等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 詳細

1. 60 歳で被保険者資格を喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給権者(30 歳から 60 歳まで第 2 号被保険者であり、その他の被保険者期間はない。)であって、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていない者は、国民年金の任意加入被保険者になることができる。

2. 第 1 号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成 29 年 3月 31 日に死亡した場合、第 1 号被保険者としての被保険者期間は同年 2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も 2 月分まで納付しなければならない。

3. 20 歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第 2 号被保険者となる。

4. 平成 29 年 3 月 2 日に 20 歳となり国民年金の第 1 号被保険者になった者が、同月 27 日に海外へ転居し、被保険者資格を喪失した。この場合、同年 3 月は、第 1 号被保険者としての被保険者期間に算入される。なお、同月中に再度被保険者資格を取得しないものとする。

5. 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない国民年金の任意加入被保険者に係る諸手続の事務は、国内に居住する親族等の協力者がいる場合は、協力者が本人に代わって行うこととされており、その手続きは、本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長(特別区の区長を含む。)に対して行うこととされている。なお、本人は日本国内に住所を有したことがあるものとする。

第 1 号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成 29 年 3月 31 日に死亡した場合、第 1 号被保険者としての被保険者期間は同年 2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も 2 月分まで納付しなければならない。


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