貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) | 解答一覧


No. 問題集 詳細No. 内容 操作
1 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 貸金業法上の用語の定義等に関する次の a 〜 d の記述のうち、その内容が適切なものの個数を 1 つだけ選びなさい。

a  貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいい、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付で業として行うものは貸金業に含まれない。
b  貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。
c  顧客等とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。
d  信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報及び保証人となろうとする者又は保証人の保証能力に関する情報をいう。
詳細

1. 1 個

2. 2 個

3. 3 個

4. 4 個

2 個

2 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 株式会社であるAは、甲県知事の登録を受けた貸金業者である。次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. Aは、その商号の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

2. Aは、金銭の貸借の媒介を新たに行うとともに媒介手数料の割合を定めるなど、その業務の種類及び方法を変更したときは、その日から 2 週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

3. Aは、B営業所の所在地を変更したときは、その日から 2 週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

4. Aは、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をするC営業所の電話番号を変更したときは、その日から 2 週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

Aは、金銭の貸借の媒介を新たに行うとともに媒介手数料の割合を定めるなど、その業務の種類及び方法を変更したときは、その日から 2 週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

3 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 貸金業務取扱主任者に関する次の a 〜 d の記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを 1 つだけ選びなさい。

a  貸金業者が営業所等ごとに置かなければならない貸金業務取扱主任者は、当該営業所等において「常時勤務する者」でなければならないが、貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法施行規則第 10 条の 7(貸金業務取扱主任者の設置)第 1 号の「常時勤務する者」とは、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はないが、単に所属する営業所等が 1 つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とするとされている。
b  貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、貸金業法第 12 条の 4(証明書の携帯等)第 1 項の証明書の番号その他貸金業法施行規則第 10 条の 9 の 2(従業者名簿の記載事項等)第1項で定める貸金業務取扱主任者であるか否かの別を記載しなければならないが、貸金業務取扱主任者である従業者について、その貸金業務取扱主任者の登録番号を記載する必要はない。
c  貸金業者は、「予見し難い事由」により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が貸金業法第 12 条の 3(貸金業務取扱主任者の設置)第 1 項の内閣府令で定める数を下回るに至ったときは、2 週間以内に、同項の規定に適合させるために同条第 3 項に定める「必要な措置」をとらなければならないが、監督指針によれば、同条第 3 項に定める「予見し難い事由」とは、個別具体的に判断されるが、急な死亡や失踪など限定的に解釈されるべきであり、会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれないとされている。
d  監督指針によれば、貸金業法第 12 条の 3 第 3 項に定める「必要な措置」とは、営業所等への主任者の求人募集、新たな貸付けの停止又は当該営業所等の廃止が該当するとされている。
詳細

1. a b

2. a c

3. b d

4. c d

a c

4 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 貸金業法第 12 条の 6(禁止行為)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあった場合において、当該内容について口頭で回答したに留まり、書面で回答しなかったときは、貸金業法第 12 条の 6 第 1 号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。

2. 監督指針によれば、貸金業法第 12 条の 6 第 4 号に定める「偽りその他不正又は著しく不当な行為」にいう「不正な」行為とは、違法な行為には該当しないが、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為、「不当な」行為とは、不正な程度にまで達していない行為をいうとされている。

3. 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。

4. 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。

貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。

5 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。貸金業法第 12 条の 8(利息、保証料等に係る制限等)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. Aが、Bとの間で元本を 50 万円とし利率を年 2 割( 20 %)とする貸付けに係る契約を締結した場合、貸金業法上、その行為は刑事罰の対象となる。

2. Aが、Bから利息制限法第 1 条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超える利息を受領した場合、その行為は行政処分の対象とはならない。

3. Aは、Bとの間の貸付けに係る契約について、Cとの間で保証契約を締結した場合、遅滞なく、Cへの照会その他の方法により、BとCとの間の保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約で定めた保証料の額を確認しなければならない。

4. Aは、Bとの間の一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る契約について、Cとの間で、根保証契約(注)を締結しようとする場合、当該根保証契約の締結の日から 5 年を経過した日を主たる債務の元本確定期日として定める根保証契約を締結してはならない。 (注)根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。

Aは、Bとの間の一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る契約について、Cとの間で、根保証契約(注)を締結しようとする場合、当該根保証契約の締結の日から 5 年を経過した日を主たる債務の元本確定期日として定める根保証契約を締結してはならない。 (注)根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。


スポンサー

6 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 次の a 〜 d の記述のうち、貸金業者が、貸金業法第 13 条に規定する返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないものの個数を 1 つだけ選びなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a  個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合
b  個人である保証人となろうとする者との間で貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合
c  個人顧客との間で手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合
d  個人顧客との間で他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合
詳細

1. 1 個

2. 2 個

3. 3 個

4. 4 個

1 個

7 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 貸金業法第 13 条第 3 項及び同法第 13 条の 3 第 3 項に規定する源泉徴収票その他の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、貸金業法施行規則第 10 条の 16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)で定める貸付けの契約ではないものとする。 詳細

1. 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けの金額が 80 万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、その 1 年前に当該顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに当たり当該顧客からその資力を明らかにする書面等として源泉徴収票の提出を受けていたときは、改めて、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はない。

2. 貸金業者が、個人顧客との間で、貸付けの金額が 50 万円の貸付けに係る契約を新たに締結しようとする場合において、当該貸金業者の他の貸付けについて当該顧客が行っている保証の残高が 30 万円であるときは、他の貸金業者による貸付けがないことを確認したときであっても、当該貸金業者は、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

3. 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該顧客に係る極度方式個人顧客合算額が 110 万円であるときは、その 1 年前に当該顧客との間で当該調査を行うに当たり当該顧客からその資力を明らかにする書面等として源泉徴収票の提出を受け、かつ、その後も当該顧客の資力に変更がないことを確認したときであっても、改めて当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

4. 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該極度方式基本契約の極度額(他に極度方式基本契約の締結はないものとする。)が 50 万円であること、当該顧客に対する他の貸付けの残高が 30 万円であること、住宅資金貸付契約に係る貸付けの残高が 30 万円であること、及び他の貸金業者による貸付けがないことを確認したときは、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はない。

貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該極度方式基本契約の極度額(他に極度方式基本契約の締結はないものとする。)が 50 万円であること、当該顧客に対する他の貸付けの残高が 30 万円であること、住宅資金貸付契約に係る貸付けの残高が 30 万円であること、及び他の貸金業者による貸付けがないことを確認したときは、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はない。

8 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 次の a 〜 d の記述のうち、貸金業法上、刑事罰及び行政処分のいずれの対象ともなるものの個数を 1 つだけ選びなさい。

a  貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該顧客の返済能力の調査により、当該貸付けに係る契約が貸金業法第 13 条の 2(過剰貸付け等の禁止)第 1 項に規定する個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるにもかかわらず、当該貸付けに係る契約を当該顧客と締結した。
b  貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査が必要であるにもかかわらず、当該調査を行わずに当該貸付けに係る契約を当該顧客と締結した。
c  貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該顧客から源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けなければならないにもかかわらず、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けずに当該貸付けに係る契約を当該顧客と締結した。
d  貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結した場合において、貸金業法第 13 条(返済能力の調査)第 1 項の規定による調査に関する記録を作成しなかった。
詳細

1. 1 個

2. 2 個

3. 3 個

4. 4 個

3 個

9 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 次の a 〜 d の記述のうち、貸金業者Aが個人顧客Bとの間で締結する貸付けに係る契約が貸金業法第 13 条の 2(過剰貸付け等の禁止)第 2 項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第 10 条の 21 に定める契約に該当するものの組み合わせを 1 つだけ選びなさい。

a  Bの配偶者が所有し売却を予定している土地の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該土地を当該貸付けの担保としないもの
b  Bの居宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該居宅を当該貸付けの担保としないもの
c  Bの居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格(注)の範囲を超えないもの
d  Bの直系尊属が所有する別荘を担保とする貸付けに係る契約であって、Bの返済能力を超えないと認められ、かつ、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該別荘の価格(注)の範囲内であるもの

(注)価格は、鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法第 381 条第 1 項又は第 2 項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額であるものとする。
詳細

1. a b

2. a c

3. b d

4. c d

b d

10 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 貸金業法第 16 条の 2(契約締結前の書面の交付)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 詳細

1. 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。

2. 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約についての貸金業法第 16 条の 2 第 3 項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)及び当該貸付けに係る契約についての貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面(契約締結前の書面)を、当該保証契約の保証人となろうとする者に同時に交付しなければならない。

3. 貸金業者が、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項の規定に基づき貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」は含まれない。

4. 貸金業者が、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項の規定に基づき貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「保証人となろうとする者の商号、名称又は氏名及び住所」が含まれる。

貸金業者が、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項の規定に基づき貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」は含まれない。


スポンサー

11 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し、Bに貸金業法第 17 条第 1 項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した。この場合に関する次の a 〜 d の記述のうち、その内容が適切なものの個数を 1 つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

a  Aは、契約締結時の書面に記載した「貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所」を変更した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
b  Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「各回の返済期日及び返済金額」を変更した場合、その内容がBにとって不利なものであるときに限り、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
c  Aは、Bとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、Cとの間で、当該貸付けに係る契約について保証契約を締結し、Bに対して契約締結時の書面を交付した。その後、Aは、Dとの間で、当該貸付けに係る契約について保証契約を締結し、Cに加えてDを保証人に追加した。この場合、Aは、C及びDに係る事項が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
d  Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
詳細

1. 1 個

2. 2 個

3. 3 個

4. 4 個

1 個

12 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 株式会社である貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次の a 〜 d の記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを 1 つだけ選びなさい。

a  貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)について、保証人となろうとする者と保証契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査に関する記録を作成し、当該記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日までの間保存しなければならない。
b  加入貸金業者(注)は、貸金業法第 41 条の 36 第 1 項及び第 2 項に規定する同意(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意)を得た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、当該記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
c  貸金業者は、貸金業法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結した日から少なくとも 7 年間保存しなければならない。
d  貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後 7 年間保存しなければならない。

(注)加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
詳細

1. a b

2. a c

3. b d

4. c d

a b

13 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 生命保険契約等の締結に係る制限等に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 貸金業を営む者は、住宅資金貸付契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。

2. 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(注1)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者(以下、本問において「特定受給権者」という。)の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、特定受給権者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為をしてはならない。 (注1)公的給付とは、法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であって、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。

3. 貸金業を営む者は、特定公正証書(注2)の効力について債務者等にあらかじめ説明したときは、当該債務者等から、当該債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面(委任状)を取得することができる。 (注2)特定公正証書とは債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。

4. 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人を推薦することができる。

貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(注1)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者(以下、本問において「特定受給権者」という。)の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、特定受給権者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為をしてはならない。 (注1)公的給付とは、法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であって、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。

14 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 次の a 〜 d の記述のうち、貸金業者が、貸金業法第 24 条の 6 の 2(開始等の届出)に基づき、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない事由に該当するものの個数を 1 つだけ選びなさい。

a  日本以外の国にその本拠地を置く外国法人との合弁により、日本国外において合弁事業として金銭の貸付けを行うこととなった場合
b  役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合
c  特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合
d  他人から貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡を受けた場合
詳細

1. 1 個

2. 2 個

3. 3 個

4. 4 個

2 個

15 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 次の記述のうち、内閣総理大臣又は都道府県知事が、貸金業法第 24 条の 6 の 5(登録の取消し)の規定に基づき、その登録を受けた貸金業者の登録を取り消さなければならない場合に該当するものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 自己の名義をもって、他人に貸金業を営ませたとき。

2. 純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たなくなったとき。

3. 貸金業法第 24 条第 3 項に規定する取立て制限者に対して貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡したとき。

4. 貸金業者について破産手続開始の決定があったとき。

自己の名義をもって、他人に貸金業を営ませたとき。


スポンサー

16 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 貸金業法第 41 条の 35(個人信用情報の提供)に関する次の a 〜 d の記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを 1 つだけ選びなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a  加入貸金業者(注1)は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。
b  加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結し、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した後、当該個人顧客の勤務先の商号又は名称に変更があった場合、その変更内容を当該加入指定信用情報機関に提供する必要はない。
c  加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、「運転免許証等(注3)の番号(当該個人顧客が運転免許証等の交付を受けている場合に限る。)」が含まれる。
d  貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者は、貸付けに係る契約を締結した際に取得した個人信用情報の指定信用情報機関への提供については、取得当日中に指定信用情報機関に提供することを原則とする等に留意するものとされている。

(注1)加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
(注2)加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用機関をいう。
(注3)運転免許証等とは、道路交通法第 92 条第 1 項に規定する運転免許証又は同法第 104 条の 4 第 5 項に規定する運転経歴証明書をいう。
詳細

1. a b

2. a c

3. b d

4. c d

c d

17 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。次の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. Aは、Bとの間で、元本を 8 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し 8 万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が 5 万円である時点において、元本を 5 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 5 万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約及び第二契約における利息の約定は、いずれも年 1 割 8 分( 18 %)を超過する部分に限り、無効となる。

2. Aは、Bとの間で、元本を 9 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し 9 万円をBに貸し付けると同時に元本を 100 万円とし利息を年 1 割 4 分( 14 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 100 万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約における利息の約定は、年 1 割 8 分( 18 %)を超過する部分に限り、無効となる。

3. Aは、Bとの間で、元本を 50 万円、利息を年 1 割 3 分( 13 %)、期間を 1 年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 50 万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。この場合において、Cは、Bとの間で、CがBから 65,000 円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結したときは、当該保証料の約定は、45,000 円を超過する部分に限り、無効となる。

4. Aは、Bとの間で、元本を 20 万円、利息を年 1 割 3 分( 13 %)、期間を 1 年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 20 万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。また、Cは、Bとの間で、CがBから 8,000 円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を年 1 割 8 分( 18%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年 1 割 4 分( 14 %)を超過する部分に限り、無効となる。

Aは、Bとの間で、元本を 20 万円、利息を年 1 割 3 分( 13 %)、期間を 1 年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 20 万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。また、Cは、Bとの間で、CがBから 8,000 円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を年 1 割 8 分( 18%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年 1 割 4 分( 14 %)を超過する部分に限り、無効となる。

18 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) みなし利息に関する次の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第 17 条第 1 項に規定する契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後、返済の方式の変更を行ったため、変更後の内容を記載した契約締結時の書面の再交付に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

2. 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードを当該顧客の要請により再発行しその手数料を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。

3. 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、契約の締結及び債務の弁済の費用として公租公課の支払に充てられるべきものを当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

4. 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第 17 条第 1 項に規定する契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後、返済の方式の変更を行ったため、変更後の内容を記載した契約締結時の書面の再交付に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

19 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした。次の記述のうち、その事由が貸金業法第 6 条(登録の拒否)第 1 項各号のいずれにも該当しないものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. Aの取締役の中に、B株式会社の営業秘密を不正に取得し、不正競争防止法第 21 条(罰則)第 1 項第 1 号の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から 5 年を経過しない者がいる。

2. Aの取締役の中に、貸金業法第 24 条の 6 の 4(監督上の処分)第 1 項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の 2 週間前に退任した者であって、当該取消しの日から 5 年を経過しないものがいる。

3. Aの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から 5 年を経過しない者がいる。

4. Aの常務に従事する取締役が 3 名であり、いずれの取締役も貸付けの業務に 3 年以上従事した経験を有しない。

Aの取締役の中に、B株式会社の営業秘密を不正に取得し、不正競争防止法第 21 条(罰則)第 1 項第 1 号の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から 5 年を経過しない者がいる。

20 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 貸金業法第 10 条(廃業等の届出)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その日から 30 日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

2. 法人である貸金業者が他の貸金業者との合併により消滅した場合、当該消滅した法人を代表する役員であった者は、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

3. 貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人は、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

4. 株式会社である貸金業者がその株主総会における解散決議により解散した場合、その清算人は、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その日から 30 日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。


スポンサー

21 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)におけるシステムリスク管理態勢に関する次の記述のうち、サイバー攻撃に備えた多段階のサイバーセキュリティ対策として列挙されている入口対策、内部対策、出口対策の例として、その内容が監督指針の記載に合致しないものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. ファイアウォールの設置、抗ウィルスソフトの導入、不正侵入検知システム・不正侵入防止システムの導入

2. 特権ID・パスワードの適切な管理、不要なIDの削除、特定コマンドの実行監視

3. システム部門から独立した内部監査部門による実効性のある内部監査、外部監査人による第三者評価

4. 通信ログ・イベントログ等の取得と分析、不適切な通信の検知・遮断

システム部門から独立した内部監査部門による実効性のある内部監査、外部監査人による第三者評価

22 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 次の記述のうち、貸金業法第 13 条の 2(過剰貸付け等の禁止)第 2 項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第 10 条の 23 で定めるものに該当しないものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第 73 条第 2 項に規定する医療費をいう。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第 10 条の 21 第 1 項第 4 号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)

2. 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの

3. 金融機関(預金保険法第 2 条第 1 項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が 1 か月を超えないもの

4. 個人顧客が外国において緊急に必要となった費用(特定費用)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約(極度方式基本契約ではないものとする。)であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が 30 万円を超えず、返済期間が 1 年を超えないもの

個人顧客が外国において緊急に必要となった費用(特定費用)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約(極度方式基本契約ではないものとする。)であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が 30 万円を超えず、返済期間が 1 年を超えないもの

23 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第 13 条の 3 第 2 項に基づき、3 か月以内の一定の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. Aは、所定の期間の末日において、「Bと連絡することができないこと」等の合理的な理由により本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じ、かつ当該措置を講じた旨、その年月日及び当該理由が貸金業法第 19 条の帳簿に貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録として記載されているときは、本件調査を行う必要はない。

2. Aは、所定の期間の末日において、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が 10 万円以下である場合は、AがBとの間で締結している他の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高にかかわらず、本件調査を行う必要はない。

3. Aは、本件調査を行わなければならない場合、所定の期間の末日から 3 週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。

4. Aは、本件調査により、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な本件基本契約の極度額を減額する措置、又は本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じなければならない。

Aは、所定の期間の末日において、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が 10 万円以下である場合は、AがBとの間で締結している他の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高にかかわらず、本件調査を行う必要はない。

24 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 貸付条件の広告等に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第 15 条(貸付条件の広告等)第 1 項に規定する「貸付けの条件について広告をする」とは、同法第 15 条第 1 項第 2 号、同法施行規則第 12 条(貸付条件の広告等)第 1 項第 1 号及び第 2 号に掲げる事項(担保の内容が貸付けの種類名となっている場合にあっては、同法施行規則第 11 条(貸付条件の掲示)第 3 項第 1 号ロの「担保に関する事項」には当たらない。)又は貸付限度額、その他の貸付けの条件の具体的内容を 1 つでも表示した広告をすることをいう。

2. 貸金業者は、貸付けの条件について広告をする場合において、貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号を併せて表示しなければならない。

3. 貸金業者が貸付けの条件について広告をするときは、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を表示しなければならない。

4. 貸金業者が、多数の者に対して同様の内容でダイレクトメールを送付して貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において、そのダイレクトメールに電話番号を表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号以外のものを表示してはならない。

貸金業者が貸付けの条件について広告をするときは、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を表示しなければならない。

25 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 次の記述のうち、貸付けに係る契約を締結する場合における貸金業法第 17 条第 1 項に規定する書面(契約締結時の書面)の記載事項に含まれないものを 1 つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 詳細

1. 債務者が金銭の受領のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料などの、債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

2. 運転免許証の写しなどの、貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容

3. 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容

4. 将来支払う返済金額とその内訳(元本及び利息の別)

将来支払う返済金額とその内訳(元本及び利息の別)


スポンサー


学習時間記録ツール

Google Play で手に入れよう

スポンサー