貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) | 解答一覧


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26 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 貸金業法第 24 条(債権譲渡等の規制)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。なお、本問における債権は、抵当証券法第 1 条第 1 項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。 詳細

1. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項、及びその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第 24 条第 1 項に規定する条項の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

2. 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した。この場合、貸金業法第 24 条第 2 項により準用される同法第 17 条第 1 項に規定する当該債権の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に遅滞なく交付しなければならないのは、当該債権の譲受人であり、当該債権の譲渡人である当該貸金業者ではない。

3. 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した場合、貸金業法第 24 条第 2 項により準用される当該債権に係る譲受け後の同法第 19 条(帳簿の備付け)に規定する帳簿は、当該債権の譲受人が作成し保存する義務を負い、当該債権の譲渡人である当該貸金業者は、引き続き貸金業を営むときであっても、当該債権を譲渡するまでの間に当該債権の債務者ごとに作成していた同法第 19 条に規定する帳簿を保存する必要はない。

4. 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合、当該債権の譲受人は、当該貸付けに係る契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときに、貸金業法第 24 条第 2 項により準用される同法第 18 条(受取証書の交付)第 1 項に規定する書面に、当該債権の譲受年月日、当該債権に係る貸付けの契約の契約年月日等を記載し、当該書面を当該弁済をした者に直ちに交付しなければならない。

貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した場合、貸金業法第 24 条第 2 項により準用される当該債権に係る譲受け後の同法第 19 条(帳簿の備付け)に規定する帳簿は、当該債権の譲受人が作成し保存する義務を負い、当該債権の譲渡人である当該貸金業者は、引き続き貸金業を営むときであっても、当該債権を譲渡するまでの間に当該債権の債務者ごとに作成していた同法第 19 条に規定する帳簿を保存する必要はない。

27 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 出資法(注)及び利息制限法に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。なお、本問における保証は、業として行うものとする。
(注)出資法とは、出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
詳細

1. 出資法上、金銭の貸借の媒介を行う者が、その媒介に係る貸借(貸借の期間が 1 年以上であるものとする。)の金額の 100 分の 5 に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領する行為は、刑事罰の対象となる。

2. 出資法第 5 条(高金利の処罰)、第 5 条の 2(高保証料の処罰)及び第 5 条の 3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用については、1 年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額は利息とみなされる。

3. 営業的金銭消費貸借の債権者が保証契約を締結しようとする場合において、主たる債務について既に他の保証契約があるときは、あらかじめ、保証人となるべき者に対し、その旨の通知をしなければならない。

4. 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第 1 条(利息の制限)に規定する率の 1.46 倍を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第 1 条(利息の制限)に規定する率の 1.46 倍を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

28 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 行為能力に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1 か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。

2. 被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者をいい、被保佐人が借財又は保証をするには、その保佐人の同意を得なければならない。

3. 未成年者は、単に権利を得る法律行為をする場合には、その法定代理人の同意を得る必要はないが、義務を免れる法律行為をする場合には、その法定代理人の同意を得なければならない。

4. 成年被後見人の法律行為は、その成年後見人の同意を得て行われたときは、取り消すことができない。

制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1 か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。

29 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 代理に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 委任による代理人は、やむを得ない事由があるときであっても、本人の許諾を得なければ、復代理人を選任することができない。

2. 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、法定代理人は、やむを得ない事由があるときであっても、復代理人の行為についてすべての責任を負う。

3. 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

4. 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかった場合、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたときであっても、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

30 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) Aは、Bとの間で、元本を 10 万円とする利息付金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. Aが、10 月 1 日の午前 10 時に、1 か月間を貸付期間として、本件契約を締結し 10 万円をBに貸し付けた場合、本件契約に基づく返済期限は同年 10 月 31 日である。

2. Aが、10 月 15 日の午前 10 時に、15 日間を貸付期間として、本件契約を締結し 10 万円をBに貸し付けた場合、AとBとの間に特約がない限り、Bは 10 月 15 日から利息を支払う義務を負う。

3. Aは、10 月 15 日の正午に、返済期限を定めずに、本件契約を締結し 10 万円をBに貸し付けた場合、Bに対し、相当の返済期間を定めることなく、いつでも貸し付けた金銭の返還を請求することができ、Bは、返還請求があれば直ちに借入金をAに返還しなければならない。

4. Aは、6 か月間を貸付期間として、本件契約を締結し 10 万円をBに貸し付けた。当該期間の末日が日曜日に当たる場合において、日曜日に取引をしない慣習があるときは、本件契約に基づく返済期限は、当該期間の末日の前日である土曜日である。

Aが、10 月 15 日の午前 10 時に、15 日間を貸付期間として、本件契約を締結し 10 万円をBに貸し付けた場合、AとBとの間に特約がない限り、Bは 10 月 15 日から利息を支払う義務を負う。


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31 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 債権の効力に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来を知っているか否かを問わず、その期限が到来した時から遅滞の責任を負う。

2. 債権者が、債務の不履行に基づく損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けた場合であっても、債務者は、その支払と同時に債権者の承諾を得なければ、その物又は権利について債権者に代位することはできない。

3. 金銭の給付を目的とする債務の不履行の損害賠償については、債権者は、損害の証明をしなければならず、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができる。

4. 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

32 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 保証に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 保証債務は、当事者間に特約がなければ、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息を包含するが、主たる債務に関する違約金及び損害賠償を包含しない。

2. 債権者が保証人に催告をした場合、当該保証人は、当該債権者自身が、主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを調査し、まず主たる債務者の財産について執行すべき旨を、当該債権者に請求することができる。

3. 債務者が保証人を立てる義務に従い保証人を立てた後に、当該保証人が保佐開始の審判を受け被保佐人となった場合であっても、債権者は、「保証人が行為能力者であり、かつ弁済をする資力を有すること」という要件を具備する者をもって当該保証人に代えることを請求することはできない。

4. 主たる債務者の意思に反して保証をすることは認められていない。

債務者が保証人を立てる義務に従い保証人を立てた後に、当該保証人が保佐開始の審判を受け被保佐人となった場合であっても、債権者は、「保証人が行為能力者であり、かつ弁済をする資力を有すること」という要件を具備する者をもって当該保証人に代えることを請求することはできない。

33 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 弁済に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債権者及び債務者が等しい割合で負担する。

2. 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済を受領する者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。

3. 弁済の提供は、債権者があらかじめその受領を拒んでいるときであっても、債務の本旨に従って現実にしなければならない。

4. 弁済により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。

弁済により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。

34 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) AのBに対する金銭債権を「甲債権」とし、BのAに対する金銭債権を「乙債権」とする。甲債権と乙債権の相殺に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺しようとする場合、その相手方に対して相殺の意思表示をしなければならないが、その意思表示には、条件又は期限を付することができる。

2. 甲債権と乙債権の双方の債務の履行地が異なる場合、A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

3. 甲債権の弁済期が 11 月 1 日であり、乙債権の弁済期が同年 11 月 25 日である場合、Aは、同年 11 月 1 日の時点で、乙債権についての期限の利益を放棄して、甲債権と乙債権とを相殺することができる。

4. 甲債権が貸付金債権であり、乙債権が不法行為に基づく損害賠償債権である場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができる。

甲債権の弁済期が 11 月 1 日であり、乙債権の弁済期が同年 11 月 25 日である場合、Aは、同年 11 月 1 日の時点で、乙債権についての期限の利益を放棄して、甲債権と乙債権とを相殺することができる。

35 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 約束手形及び電子記録債権に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。なお、本問におけるA、B及びCは、いずれも法人であるものとする。 詳細

1. Aは、Bに対して、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(以下、本問において「支払約束文句」という。)に加え「商品の受領と引換えに手形金を支払う」旨の記載を付した約束手形を振り出した。この場合、支払約束文句に付加された記載は無効となるが、当該約束手形自体は無効とならない。

2. Aは、AのBに対する電子記録債権をCに譲渡する旨をCとの間で合意した。この場合、当該電子記録債権の譲渡は、AとCとの間の合意のみではその効力を生じず、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない。

3. Aは、AのBに対する電子記録債権(その発生記録において、電子記録債権法第 20 条(抗弁の切断)第1項の規定を適用しない旨の定めが記録されていないものとする。)をCに譲渡した。Bは、当該電子記録債権の原因となった契約をAの債務不履行を理由として解除した後、当該電子記録債権の支払期日において、Cから当該電子記録債権の支払を請求された場合、当該電子記録債権の原因となった契約が解除されたことを主張して、Cの請求を拒むことができる。

4. Aは、Bの詐欺により、Bに対して約束手形を振り出した。Cは、当該事情を知らず、かつ知らないことに過失なく、Bから当該約束手形の裏書譲渡を受けた。Aは、Cから手形金の支払を請求された場合、Bの詐欺を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、Cに対抗することができる。

Aは、AのBに対する電子記録債権をCに譲渡する旨をCとの間で合意した。この場合、当該電子記録債権の譲渡は、AとCとの間の合意のみではその効力を生じず、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない。


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36 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 無効及び取消しに関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされる。

2. 成年被後見人は、行為能力者となった後であっても、成年後見人であった者の同意を得なければ、成年被後見人であったときに行った法律行為を追認することができない。

3. 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。

4. 民法第 124 条(追認の要件)の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について履行の請求があったときは、追認をしたものとみなされる。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

成年被後見人は、行為能力者となった後であっても、成年後見人であった者の同意を得なければ、成年被後見人であったときに行った法律行為を追認することができない。

37 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 条件及び期限に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 債務者が担保を減少させた場合であっても、債務者は、期限の利益を主張することができる。

2. 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、もしくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

3. 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

4. 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

債務者が担保を減少させた場合であっても、債務者は、期限の利益を主張することができる。

38 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 根抵当権に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 根抵当権の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。

2. 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

3. 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。その期日は、これを定め又は変更した日から 3 年以内でなければならない。

4. 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたときは、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。

根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。その期日は、これを定め又は変更した日から 3 年以内でなければならない。

39 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) Aが、Bに対して有する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)をC及びDに二重に譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。なお、本件債権について、AとBとの間で譲渡禁止の特約はなされていないものとする。 詳細

1. AC間の債権譲渡について、BがAに対して確定日付のある証書によらないで承諾をし、Cに対して本件債権の弁済をした後に、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合において、Bは、Dから本件債権の弁済を請求されたときは、既にCに弁済したことを主張して、Dに対する弁済を拒絶することはできない。

2. AC間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書によらない通知をし、当該通知がBに到達した後に、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Dは、AD間の債権譲渡をCに対抗することができる。

3. AC間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書によらない通知をし、当該通知がBに到達した後に、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書によらない通知をし、当該通知がBに到達した。この場合において、BがDに対して本件債権のすべてを弁済したときは、Bは、Cに対して本件債権の弁済を拒絶することができる。

4. AC間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した後に、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、AC間の債権譲渡をDに対抗することができる。

AC間の債権譲渡について、BがAに対して確定日付のある証書によらないで承諾をし、Cに対して本件債権の弁済をした後に、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合において、Bは、Dから本件債権の弁済を請求されたときは、既にCに弁済したことを主張して、Dに対する弁済を拒絶することはできない。

40 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 契約に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 承諾期間を定めて契約の申込みを受けた者(承諾者)が、承諾期間内において、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる。

2. 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。当該意思表示は、撤回することができない。

3. 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。

4. 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、未だ履行していない義務があるときはその義務を免れ、既に給付したものがあるときは現に利益を受けている限度において相手方にこれを返還する義務を負う。

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、未だ履行していない義務があるときはその義務を免れ、既に給付したものがあるときは現に利益を受けている限度において相手方にこれを返還する義務を負う。


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41 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 相続に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. Aは、配偶者B、弟Cの孫Dのみを遺して死亡した。C及びCの子E(Dの直系尊属であるものとする。)は、Aより先に死亡していた。この場合、Dは、Aの相続人とならない。

2. Aは、配偶者B及び子Cのみを遺して死亡した。B及びCは、遺産分割協議により、AのDに対する借入金債務をCのみが相続することとした。この場合、Dは、B及びCに対して、当該借入金債務に係るそれぞれの法定相続分の割合に相当する債務の弁済を請求することができる。

3. Aは、配偶者B及び子Cのみを遺して死亡した。Bは、Cの同意を得ることなく、単独で限定承認をすることができる。

4. Aは、配偶者B、Aの孫であるC及びDのみを遺して死亡した。C及びDの親でありAの子であるEは、Aより先に死亡していた。この場合、Cの相続分は、4 分の 1 である。

Aは、配偶者B及び子Cのみを遺して死亡した。Bは、Cの同意を得ることなく、単独で限定承認をすることができる。

42 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 倒産処理手続に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 破産法上、破産手続開始の決定があった場合において、当該決定と同時に破産手続廃止の決定がなされなかったときは、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。

2. 民事再生法上、再生手続開始の決定があった場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した監督委員に専属する。

3. 会社更生法上、更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。

4. 会社法上、特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。

民事再生法上、再生手続開始の決定があった場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した監督委員に専属する。

43 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 個人情報とは生存する個人に関する情報をいうが、「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表すすべての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報が含まれるが、これらが暗号化等によって秘匿化されている場合には「個人に関する情報」には該当しない。

2. 個人データとは、個人情報取扱事業者が管理する個人情報データベース等を構成し、又は構成の用に供されるべき個人情報をいい、個人情報データベース等から外部記録媒体に保存された個人情報、個人情報データベース等から紙面に出力された帳票等に印字された個人情報、及び個人情報データベース等を構成する前の入力用の帳票等に記載されている個人情報は、すべて個人データに該当する。

3. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならないが、「公表」とは、不特定多数の人々が知ることができるように発表することをいい、自社のホームページのトップページから 5 回程度の操作で到達できる場所への掲載は「公表」に該当するが、自社の店舗や事務所等、顧客が訪れることが想定される場所におけるポスター等の掲示は、自社の顧客という特定の者のみが知ることができるため「公表」には該当しない。

4. 個人情報取扱事業者は、個人情報の保護に関する法律第 23 条第 1 項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないが、「提供」とは、個人データ、保有個人データ又は匿名加工情報(以下、本問において「個人データ等」という。)を、自己以外の者が利用可能な状態に置くことをいい、個人データ等が、物理的に提供されていない場合であっても、ネットワーク等を利用することにより、個人データ等を利用できる状態にあれば(利用する権限が与えられていれば)、「提供」に該当する。

個人情報取扱事業者は、個人情報の保護に関する法律第 23 条第 1 項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないが、「提供」とは、個人データ、保有個人データ又は匿名加工情報(以下、本問において「個人データ等」という。)を、自己以外の者が利用可能な状態に置くことをいい、個人データ等が、物理的に提供されていない場合であっても、ネットワーク等を利用することにより、個人データ等を利用できる状態にあれば(利用する権限が与えられていれば)、「提供」に該当する。

44 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 消費者契約法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による取消権及び差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。

2. 消費者契約において、「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する」旨の条項が定められた場合、消費者は、当該消費者契約を取り消すことができる。

3. 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該条項そのものを無効とする。

4. 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第 1 条第 2 項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第 1 条第 2 項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

45 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、くじの方法により、事業者が相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいい、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品等に限られない。

2. 「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、公正取引委員会が指定するものをいう。

3. 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。

4. 事業者が、景品表示法第 4 条(景品類の制限及び禁止)及び第 5 条(不当な表示の禁止)の規定に違反する行為をした場合、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、政令で定める方法により算定した額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。


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46 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「個人情報保護法」という。)についての次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者(個人情報保護法第 2 条(定義)第 5 項各号に掲げる者を除く。)に提供し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成した。この場合、当該個人情報取扱事業者は、当該記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。

2. 個人情報取扱事業者は、第三者(個人情報保護法第2条第5項各号に掲げる者を除く。)から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、「当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名」、「当該第三者による当該個人データの取得の経緯」の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が個人情報保護法第 23 条(第三者提供の制限)第 1 項各号又は第 5 項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

3. 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)によれば、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないが、フランチャイズ組織の本部と加盟店の間で個人データを交換する場合は、第三者提供に該当しないとされている。

4. 金融分野における個人情報保護に関するガイドラインによれば、金融分野における個人情報取扱事業者は、個人情報保護法第 23 条に従い、第三者提供についての同意を得る際には、原則として、書面(電磁的記録を含む。)によることとし、当該書面における記載を通じて、個人データを提供する第三者、提供を受けた第三者における利用目的、第三者に提供される情報の内容を本人に認識させた上で同意を得ることとされている。

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)によれば、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないが、フランチャイズ組織の本部と加盟店の間で個人データを交換する場合は、第三者提供に該当しないとされている。

47 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という。)が定める貸付自粛対応に関する規則についての次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 貸付自粛とは、本人が、自らに浪費の習癖があることもしくはギャンブル等依存症により本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあることその他の理由により自らを自粛対象者(注1)とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会もしくは全銀協センター(注2)に対して申告することにより、協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録を依頼し、当該情報を登録した個人信用情報機関が、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して当該情報を提供することをいう。 (注1)自粛対象者とは、本人が貸金業者に対し金銭の貸付けを求めてもこれに応じないこととするよう求める対象となる個人をいう。 (注2)全銀協センターとは、一般社団法人全国銀行協会全国銀行個人信用情報センターをいう。

2. 自粛対象者本人、自粛対象者の親権者、後見人、保佐人もしくは補助人又は自粛対象者の配偶者もしくは二親等内の親族は、いつでも、協会に対し、貸付自粛の申告をすることができる。

3. 自粛対象者の配偶者は、当該自粛対象者の同意を得ずに当該自粛対象者について貸付自粛の申告をした。この場合、当該自粛対象者は、いつでも当該申告を取り消すことができる。

4. 協会員は、個人信用情報機関と個人信用情報の提供を受けることに関し契約を締結している場合において、個人顧客との間で貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第 1 条の 2 の 3 第 2 号から第 5 号のいずれかに該当する契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとするときは、当該個人信用情報機関に対し、貸付自粛情報の提供を求めなければならない。

自粛対象者本人、自粛対象者の親権者、後見人、保佐人もしくは補助人又は自粛対象者の配偶者もしくは二親等内の親族は、いつでも、協会に対し、貸付自粛の申告をすることができる。

48 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の一般原則に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成してはならない。これを一般に単一性の原則という。

2. 資本と負債とを明確に区別し、特に資本金と借入金とを混同してはならない。これを一般に明確性の原則という。

3. 企業会計は、高額の取引につき、正規の簿記の原則に従って、公正な財務諸表を作成しなければならない。これを一般に公正性の原則という。

4. 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。これを一般に継続性の原則という。

企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。これを一般に継続性の原則という。

49 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の貸借対照表原則に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 資産は、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する資産に区別しなければならない。仮払金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。

2. 取引先との通常の商取引によって生じた支払手形、買掛金等の債務、社債、退職金給与引当金、特別修繕引当金及び期限が一年以内に到来する債務は、流動負債に属するものとする。

3. 資本は、資本金に属するものと剰余金に属するものとに区別しなければならない。資本金の区分には、法定資本の額を記載する。剰余金は、貸借対照表の欄外に資本準備金、利益準備金等の種類別に注記するものとする。

4. 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の期末時点における評価額を基礎として計上しなければならない。

資産は、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する資産に区別しなければならない。仮払金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。

50 貸金業務取扱主任者資格試験(令和元年度) 企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の損益計算書原則に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。 詳細

1. 損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純利益を表示しなければならない。

2. すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割り当てられるように処理しなければならない。未実現収益も、当期の損益計算に計上しなければならない。

3. 前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。

4. 費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。

すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割り当てられるように処理しなければならない。未実現収益も、当期の損益計算に計上しなければならない。


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