貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) | 解答一覧


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1 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 「貸金業法第6条第4項に規定する登録拒否の基準となる純資産額」(以下、本問において「純資産額」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業を営む法人の純資産額は、最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額である。

2. 「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)を受けようとする者が個人である場合、その純資産額が5,000万円に満たないことは、貸金業の登録の拒否事由に該当することはない。

3. 貸金業の登録を受けようとする者が、営利を目的としない法人であること、特定非営利活動に係る事業に対する貸付け又は生活に困窮する者を支援するための貸付けを事業の主たる目的とし、その旨を定款又は寄附行為に定めていること、定款又は寄附行為において剰余金の分配及び出資の払込みを受けた額を超える払戻しを行わないことを定めていること、その他貸金業法施行規則第5条の3第2号に定める純資産額以外のすべての要件に該当する場合、その純資産額が2,000万円であることは、貸金業の登録の拒否事由に該当する。

4. 貸金業の登録を受けた貸金業者の純資産額が5,000万円に満たない額となった場合、当該貸金業者は、内閣総理大臣又は都道府県知事によりその業務の全部又は一部の停止を命じられることはあっても、その登録を取り消されることはない。

貸金業を営む法人の純資産額は、最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額である。

2 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 貸金業の廃業等の届出及び登録換えに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 法人である貸金業者が合併により消滅した場合であっても、貸金業法第3条第1項に規定する登録(以下、本問において「貸金業の登録」という)は、その効力を失うことなく、合併によって存続する法人にその登録の効力が承継される。

2. 貸金業者が貸金業を廃止した場合、貸金業者であった個人又は貸金業者であった法人を代表する役員は、貸金業を廃止した日から30日以内に、貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

3. 都道府県知事から貸金業の登録を受けた貸金業者が、「貸金業の登録を受けていない都道府県」(以下、本問において「当該他の都道府県」という)の区域内にも営業所又は事務所を有することとなった場合、当該貸金業者は、当該他の都道府県の知事から新たに貸金業の登録を受けなければならない。

4. 個人である貸金業者が死亡した場合、当該貸金業者の事業を承継すべき相続人は、被相続人の死亡後1年間は、引き続き貸金業を営むことができる。

貸金業者が貸金業を廃止した場合、貸金業者であった個人又は貸金業者であった法人を代表する役員は、貸金業を廃止した日から30日以内に、貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

3 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 貸金業の登録の更新等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 1つの都道府県内にのみ営業所等を設置している貸金業者は、「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)の更新をする場合、当該営業所等を管轄する財務局長に登録の更新を申請しなければならない。

2. 貸金業の登録を受けるには登録免許税を納めなければならないが、登録の更新を申請するには手数料を納める必要はない。

3. 貸金業の登録の更新の申請は、貸金業の登録の有効期間が満了する日の1か月前までに行わなければならない。

4. 貸金業者が、貸金業法第7条各号に規定する事由(登録換えが必要となる事由)のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき貸金業の登録を受けていないことが判明したときは、当該貸金業者が貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該貸金業者の登録を取り消さなければならない。

貸金業者が、貸金業法第7条各号に規定する事由(登録換えが必要となる事由)のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき貸金業の登録を受けていないことが判明したときは、当該貸金業者が貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該貸金業者の登録を取り消さなければならない。

4 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 貸付条件等の掲示に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、貸付けの利率、返済の方式、返済期間及び返済回数を掲示しなければならないが、当該営業所又は事務所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名を掲示する必要はない。

2. 貸金業者が貸付条件として掲示すべき事項の1つである貸付けの利率については、小数点以下を表示する必要はない。

3. 貸金業者は、貸付条件等の掲示にあたっては、貸金業者の営業所等で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行わなければならないが、当該営業所等が現金自動設備であって、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(包括契約)に基づく金銭の交付又は回収のみを行う場合、貸金業者は、当該営業所等に貸付条件等を掲示する必要はない。

4. 貸金業者は、貸金業法第14条(貸付条件等の掲示)に違反した場合、内閣総理大臣又は都道府県知事から業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命じられることはあるが、その業務の全部又は一部の停止を命じられることはない。

貸金業者は、貸付条件等の掲示にあたっては、貸金業者の営業所等で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行わなければならないが、当該営業所等が現金自動設備であって、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(包括契約)に基づく金銭の交付又は回収のみを行う場合、貸金業者は、当該営業所等に貸付条件等を掲示する必要はない。

5 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)について保証契約を締結する際に交付すべき書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、本件貸付契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合、貸金業法施行規則第12条の2第6項第1号に規定する書面(当該保証契約の概要を記載した書面)又は貸金業法施行規則第12条の2第6項第2号に規定する書面(当該保証契約の詳細を記載した書面)のいずれか一方を当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。

2. 貸金業者は、本件貸付契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した場合、「貸金業法第17条第3項前段に規定する書面」(以下、本問において「保証契約における契約締結時の書面」という)に貸金業法第16条の2第3項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)の記載事項と全く同一の内容を記載し、遅滞なく、これを当該保証人に交付しなければならない。

3. 貸金業者は、本件貸付契約について、連帯保証人となろうとする者との間で連帯保証契約を締結した。その後、連帯保証人に、当該連帯保証契約について物的担保を供させた場合、貸金業者は、当該連帯保証人に対し催告の抗弁及び検索の抗弁ができない旨を説明しなければならないが、当該連帯保証人から貸金業法第17条第3項後段に規定する書面(以下、本問において「保証契約における契約変更時の書面」という)を交付すべき旨の請求があったときに限り、当該担保の内容についての記載を含む保証契約における契約変更時の書面を、当該連帯保証人に交付しなければならない。

4. 貸金業者は、本件貸付契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した場合、保証契約における契約締結時の書面及び貸金業法第17条第1項前段に規定する事項について本件貸付契約の内容を明らかにする書面を、遅滞なく、当該保証人に交付しなければならない。

貸金業者は、本件貸付契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した場合、保証契約における契約締結時の書面及び貸金業法第17条第1項前段に規定する事項について本件貸付契約の内容を明らかにする書面を、遅滞なく、当該保証人に交付しなければならない。


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6 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 次のa〜dの記述のうち、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約であって、貸金業法施行規則第10 条の21 に規定する契約に該当するものとして適切なものの組み合わせを、①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却した後に当該個人顧客の生活に支障を来すと認められるもの)

b 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超える貸付けに係る契約と認められるが、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されているもの

c 不動産の建設もしくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約

d 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの
詳細

1. ab

2. ad

3. bc

4. cd

cd

7 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 貸金業者が、個人顧客との間で極度方式基本契約(以下、本問において「当該極度方式基本契約」という)を締結している。次の①〜④の記述のうち、貸金業者が、内閣府令で定める期間(以下、本問において「所定の期間」という)ごとに、貸金業法第13条の3第2項に規定する基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要がある場合として適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が5万円である場合に、当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約が締結されていないとき

2. 所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が3万円である場合に、貸金業者が当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結し7万円を貸し付けるとき

3. 当該極度方式基本契約が、貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約である場合

4. 所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置が講じられている場合

所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が3万円である場合に、貸金業者が当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結し7万円を貸し付けるとき

8 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 貸金業法第24条に規定する債権譲渡等の規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権(以下、本問において「債権」という)を他人に譲渡するに当たり、当該債権について保証契約を締結している場合は、譲受人に対し、当該保証人の商号、名称又は氏名及び住所、保証期間等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

2. 貸金業者が債権を他人に譲渡する場合に譲受人に対して行う貸金業法第24条第1項に規定する通知は、原則として書面によらなければならないが、譲受人の承諾がある場合は、口頭で告げる方法でもよい。

3. 貸金業者は、債権を他人に譲渡する場合、譲受人に対して、譲受人が当該債権に関して行う行為について貸金業法の一部の規定の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならないが、具体的に貸金業法のどの規定が適用されるかまでは通知する必要はない。

4. 貸金業者は、債権を他人に譲渡するに当たり、譲受人に対して、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したこと等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならないが、債権の譲受人が貸金業者である場合は、当該事項を通知する義務を負わない。

貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権(以下、本問において「債権」という)を他人に譲渡するに当たり、当該債権について保証契約を締結している場合は、譲受人に対し、当該保証人の商号、名称又は氏名及び住所、保証期間等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

9 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 貸金業者であるA社は、貸金業法の完全施行日後に、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けではない。以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結し、契約書を作成した上でBに金銭を貸し付けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. A社は、Bから本件貸付契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた。この場合、A社がBに交付すべき「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という)には、受領年月日を記載する必要はあるが、契約年月日を記載する必要はない。

2. A社が、本件貸付契約において利息制限法第1条に規定する金額を超える利息を定めていた場合、Bが借入金債務の全部を任意に弁済し、A社が受取証書をBに交付すれば、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約は有効となる。

3. A社は、Bから、預金の口座に対する払込みにより、本件貸付契約に基づく債権の一部について弁済を受けた場合には、Bから請求を受けたときであっても、受取証書をBに交付する必要はない。

4. A社は、Cとの間で本件貸付契約について連帯保証契約を締結し、本件貸付契約に係る契約書に連帯保証人としてCの署名押印を得た。A社が、Cから保証債務の全部の弁済を受けた場合、A社は、遅滞なく、Cに対し本件貸付契約に係る契約書を返還しなければならない。

A社は、Cとの間で本件貸付契約について連帯保証契約を締結し、本件貸付契約に係る契約書に連帯保証人としてCの署名押印を得た。A社が、Cから保証債務の全部の弁済を受けた場合、A社は、遅滞なく、Cに対し本件貸付契約に係る契約書を返還しなければならない。

10 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 営業的金銭消費貸借において、元本の額が50万円と定められている場合、当該営業的金銭消費貸借における利息の上限金利は年2割(20%)である。

2. 営業的金銭消費貸借において、債権者が、債務者から、金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動受払機等の利用料として、10,000円の弁済を受領する際に105円(消費税額を含む)を受け取った。この場合、当該利用料は当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされる。

3. 営業的金銭消費貸借における債権者が、債務者から受け取る元本以外の金銭は原則として利息とみなされるが、契約の締結に係る公正証書の公証人手数料を受け取った場合、当該金銭は利息とはみなされない。

4. 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について無効となる。これに対し、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の2倍を超えるときは、その超過部分について無効となる。

営業的金銭消費貸借における債権者が、債務者から受け取る元本以外の金銭は原則として利息とみなされるが、契約の締結に係る公正証書の公証人手数料を受け取った場合、当該金銭は利息とはみなされない。


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11 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 貸金業者であるA社は、貸金業法の完全施行日後に、個人顧客であるBとの間で、元本を100万円とする貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結してBに100万円を貸し付けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 本件貸付契約において、年2割 9分5厘(29.5%)の割合による利息の約定をしていた場合、完全施行日後の利息制限法上、本件貸付契約自体が無効となる。

2. 本件貸付契約において、年11 割(110%)の割合による利息の約定をしていた場合、貸金業法上、本件貸付契約自体が無効となる。

3. 本件貸付契約において、年2割(20%)の割合による利息の約定をしていた場合、A社は、内閣総理大臣又は都道府県知事から、その登録を取り消されることはない。

4. 本件貸付契約において、年2割(20%)の割合による利息の約定をしていた場合、完全施行日後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律上、A社は刑事罰を科されることがある。

本件貸付契約において、年11 割(110%)の割合による利息の約定をしていた場合、貸金業法上、本件貸付契約自体が無効となる。

12 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結した。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a A社が、Bから契約内容について問い合わせがあった際に虚偽のことを告げた場合、A社は刑事罰を科されることがある。

b 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、A社が、Bに対し生命保険や損害保険等の保険金によって貸付金を弁済するよう要求した場合、貸金業法第12条の6第4号に定める「不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれがあるとされている。

c A社は、Bの自殺による死亡を保険事故としない保険契約については、Bとの間の貸付けに係る契約が貸金業法第12条の7に規定する住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約である場合に限り、締結することができる。

d A社は、Bの利益の保護のために必要と認められる場合には、Bに対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するよう努めなければならない。
詳細

1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

3個

13 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 貸金業務取扱主任者に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業務取扱主任者登録簿には、主任者として登録した者の氏名、生年月日、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)、性別、資格試験の合格年月日及び合格証書番号等が記載される。

2. 常時10 名の使用人を貸金業の業務に従事させている貸金業者は、その営業所における唯一の貸金業務取扱主任者が、いわゆる産後休暇を取得し、当該営業所に常時勤務する者でなくなった場合において、当該貸金業者が当該営業所で貸金業の業務を継続するときは、当該貸金業務取扱主任者が常時勤務する者でなくなった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所に置かなければならない。

3. 「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)を受けようとする者は、営業所又は事務所の貸金業の業務に従事する者に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上となる数の貸金業務取扱主任者を配置しなければならず、これを怠った場合、貸金業の登録を拒否される。

4. 「貸金業務取扱主任者の登録」(以下、本問において「主任者登録」という)を受けようとする者は、登録申請書に、当該主任者登録を受けようとする者に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

常時10 名の使用人を貸金業の業務に従事させている貸金業者は、その営業所における唯一の貸金業務取扱主任者が、いわゆる産後休暇を取得し、当該営業所に常時勤務する者でなくなった場合において、当該貸金業者が当該営業所で貸金業の業務を継続するときは、当該貸金業務取扱主任者が常時勤務する者でなくなった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所に置かなければならない。

14 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結し、遅滞なく、「貸金業法第17 条第1項前段に規定する書面」(以下、本問において「契約締結時の書面」という)をBに交付した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 詳細

1. A社は、Bに交付すべき契約締結時の書面に、A社の商号もしくは名称、契約年月日、貸付けの金額及び貸付けの利率等を記載しなければならない。

2. A社とBとの間の本件貸付契約が従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約(借換えの契約)である場合、A社は、契約締結時の書面に、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳や従前の貸付けの契約を特定し得る事項等を記載しなければならない。

3. A社がBとの間で本件貸付契約を締結した後、貸付けの利率を引き下げた場合、A社は、「貸金業法第17条第1項後段に規定する書面」(以下、本問において「契約変更時の書面」という)をBに交付しなければならない。

4. A社がBとの間で本件貸付契約を締結した後、返済の方法及び返済を受ける場所を変更した場合、A社は、契約変更時の書面をBに交付しなければならない。

A社がBとの間で本件貸付契約を締結した後、貸付けの利率を引き下げた場合、A社は、「貸金業法第17条第1項後段に規定する書面」(以下、本問において「契約変更時の書面」という)をBに交付しなければならない。

15 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、顧客との間で極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第2項に規定する書面(極度方式基本契約における契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。

2. 貸金業者は、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(貸付けに係る契約における契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。

3. 貸金業者は、貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示して相手方と極度方式基本契約を締結した場合、貸金業法第17条第2項前段に規定する書面(極度方式基本契約における契約締結時の書面)に、当該下回る額及び極度額の双方を記載して、相手方に極度方式基本契約における契約締結時の書面を、遅滞なく、交付しなければならない。

4. 貸金業者は、顧客との間で極度方式基本契約を締結した後、当該顧客との合意に基づき、当該極度方式基本契約について、当該顧客にとって不利益となる期限の利益喪失事由を新たに追加した。この場合、当該貸金業者は、新たに追加された期限の利益喪失事由が記載された貸金業法第17条第2項後段に規定する書面(極度方式基本契約における契約変更時の書面)を、遅滞なく、当該顧客に交付しなければならない。

貸金業者は、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(貸付けに係る契約における契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。


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16 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 貸金業者であるA社が、貸金業法に基づき書面に記載すべき事項を電磁的方法により相手方に提供する場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. A社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない)を締結しようとする場合において、政令で定めるところにより、Bの承諾を得たときは、貸金業法第16条の2第1項(契約締結前の書面の交付)の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法によりBに提供することができる。

2. A社は、個人顧客であるBとの間の貸付けに係る契約について、個人であるCとの間で保証契約を締結しようとする場合において、貸金業法第16条の2第3項(契約締結前の書面の交付)の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法によりCに提供するときは、Cの承諾を得る必要はない。

3. A社は、個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約を締結した場合において、政令で定めるところによりBの承諾を得ていないときは、貸金業法第17条第2項(契約締結時の書面の交付)に規定する事項を電磁的方法によりBに提供することはできない。

4. A社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結した後、Bからその債務の全部の弁済を受けた場合において、政令で定めるところにより、Bの承諾を得たときは、貸金業法第18条(受取証書の交付)に規定する事項を電磁的方法によりBに提供することができる。

A社は、個人顧客であるBとの間の貸付けに係る契約について、個人であるCとの間で保証契約を締結しようとする場合において、貸金業法第16条の2第3項(契約締結前の書面の交付)の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法によりCに提供するときは、Cの承諾を得る必要はない。

17 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 貸金業法第17 条第6項及び同法第18 条第3項に規定する「一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「マンスリーステートメント」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者が、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、当該顧客の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第6項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、当該貸金業者は、マンスリーステートメントに当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、当該極度方式基本契約の契約年月日等を記載しなければならない。

2. 貸金業者が、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、当該顧客の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第6項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、当該貸金業者は、貸金業法第17条第1項前段に規定する書面(契約締結時の書面)の交付に代えて、貸金業法第17条第6項各号に規定する、契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面(簡素化書面)を当該債務者に交付することができる。

3. 貸金業者が、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結し当該顧客からその債務の全部の弁済を受けた場合、当該貸金業者は、当該顧客に対し、直ちに、貸金業法第18条第1項に規定する受取証書を交付しなければならないが、当該貸金業者は、当該顧客の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第18条第3項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、受領年月日及び受領金額等を記載した書面(簡素化書面)を当該顧客に対し、1か月以内に交付しなければならない。

4. 貸金業者が、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、当該顧客の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第6項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、当該貸金業者は、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、貸金業法第17条第6項に規定するマンスリーステートメントに記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

貸金業者が、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結し当該顧客からその債務の全部の弁済を受けた場合、当該貸金業者は、当該顧客に対し、直ちに、貸金業法第18条第1項に規定する受取証書を交付しなければならないが、当該貸金業者は、当該顧客の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第18条第3項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、受領年月日及び受領金額等を記載した書面(簡素化書面)を当該顧客に対し、1か月以内に交付しなければならない。

18 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、個人顧客との間で、50 万円を超える額を貸付金額として貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く)を締結しようとする場合において、既に源泉徴収票その他の個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面等として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「個人顧客の資力を明らかにする書面等」という)の提出又は提供を受けているときは、原則として、改めて個人顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はない。

2. 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結した場合、返済能力の調査に関する記録を作成し、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日まで保存しなければならない。

3. 貸金業者は、転職等により個人顧客の勤務先の変更があった場合、原則として当該顧客から当該変更後の個人顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

4. 貸金業者は、貸金業法第13条第1項に規定する顧客の返済能力の調査義務に違反した場合、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事により、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命じられることがあるが、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることはない。

貸金業者は、貸金業法第13条第1項に規定する顧客の返済能力の調査義務に違反した場合、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事により、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命じられることがあるが、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることはない。

19 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結するに当たり、本件貸付契約につき、個人であるCとの間で保証契約(以下、本問において「本件保証契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. A社は、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合には、Cの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

2. A社は、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合において、本件保証契約がCの返済能力を超える保証契約と認められるときは、Cとの間で本件保証契約を締結してはならない。

3. A社は、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合には、Cから、貸金業法第13 条第3項に規定する書面等(源泉徴収票等の資力を明らかにする事項を記載した書面等)の提出又は提供を受けなければならない。

4. A社は、Cと保証契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条第1項の規定による調査(返済能力の調査)に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

A社は、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合には、Cから、貸金業法第13 条第3項に規定する書面等(源泉徴収票等の資力を明らかにする事項を記載した書面等)の提出又は提供を受けなければならない。

20 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で極度額を50万円とする極度方式基本契約を締結するとともに、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限(以下、本問において「貸付限度額」という)として30万円を提示した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. A社は、Bとの間の合意に基づき、貸付限度額を40万円に増額する場合、Bの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならないが、その調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

2. A社は、Bとの間の合意に基づき、貸付限度額を40万円に増額しようとする場合において、Bの返済能力に関する事項の調査により、当該貸付限度額の増額が個人過剰貸付契約その他顧客の返済能力を超える貸付限度額の増額と認められるときは、当該貸付限度額の増額をしてはならない。

3. A社は、Bとの間の合意に基づき、貸付限度額を40万円に増額した場合、内閣府令で定めるところにより、Bの返済能力に関する事項の調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

4. A社は、Bの返済能力の低下は認められないが、Bと連絡することができないために、貸付限度額を一時的に20万円に減額した。その後、A社は、Bと連絡することができたことにより、貸付限度額を30万円に増額する場合、Bの返済能力に関する事項を調査する義務を負わない。

A社は、Bとの間の合意に基づき、貸付限度額を40万円に増額する場合、Bの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならないが、その調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。


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21 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 貸金業法第20条の2第1項に規定する公的給付(以下、本問において「公的給付」という)に係る預金通帳等の保管等の制限に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 公的給付とは、法令の規定に基づき国等がその給付に要する費用等の全部又は一部を負担することとされている給付であって、法令の規定により、差し押さえることは禁止されているが、第三者に譲り渡し、又は担保に供することができるものをいう。

2. 貸金業者は、貸付けの契約について、公的給付がその受給権者である債務者の預金又は貯金の口座(以下、本問において「預金口座等」という)に払い込まれた場合に、当該預金口座等に係る資金(以下、本問において「預金等」という)から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、預金通帳等の引渡しもしくは提供を求めてはならない。

3. 貸金業者は、貸付けの契約について、公的給付がその受給権者である債務者の親族の預金口座等に払い込まれた場合に、その預金等から当該貸付契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、当該債務者の親族に預金等の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金等の口座のある金融機関に委託して行うことを求めてはならない。

4. 公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限に関する規制は、貸金業者だけでなく貸金業法第3条第1項の登録を受けずに貸金業を営む者にも適用される。

公的給付とは、法令の規定に基づき国等がその給付に要する費用等の全部又は一部を負担することとされている給付であって、法令の規定により、差し押さえることは禁止されているが、第三者に譲り渡し、又は担保に供することができるものをいう。

22 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 「貸金業法第19条に規定する帳簿」(以下、本問において「帳簿」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者が、債務者等から帳簿の謄写を請求された場合において、貸金業者の営業所内の複写機等を使用させたときに、その使用に係る適正かつ適切な対価を請求することは、貸金業法第19条の2(帳簿の閲覧)の規定には違反しない。

2. 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している場合、返済により債権の残高がなくなったとしても、当該極度方式基本契約が解除されない限り、帳簿の保存期間の起算はされず、当該極度方式基本契約に基づくすべての貸付けに係る帳簿を当初の記載(記録)から保存し続けなければならない。

3. 貸金業者との間で貸付けに係る契約を締結した者は、当該貸付けに係る契約に基づく債務を完済した日から5年を経過したときは、帳簿の閲覧、謄写を請求することができない。

4. 帳簿のうち、債務者等が貸金業者に対して閲覧又は謄写を請求できる範囲は、債務者等に利害関係がある部分に限られる。

貸金業者との間で貸付けに係る契約を締結した者は、当該貸付けに係る契約に基づく債務を完済した日から5年を経過したときは、帳簿の閲覧、謄写を請求することができない。

23 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で締結した貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)に基づく債権の取立てを貸金業者であるC社へ委託した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. C社の従業者は、Bに対し本件貸付契約に基づく債権の取立てをするに当たり、Bの請求があったときは、Aの商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名等を、内閣府令で定める方法により、Bに明らかにしなければならない。

2. C社は、Bに対し、本件貸付契約に基づく債務の支払いを催告するために書面又は電磁的記録(以下、本問において「支払催告書面等」という)を送付するときは、支払催告書面等に、内閣府令で定めるところにより、支払いの催告時における当該催告に係る残存債務の額を記載又は記録しなければならないが、貸付けの利率を記載又は記録する必要はない。

3. C社の従業者は、Bに対し本件貸付契約に基づく債権の取立てをするに当たり、Bから当該従業者に対し当該従業者の氏名を明らかにするよう請求を受けた場合、貸金業法第12条の4に規定する証明書(貸金業者の従業者であることを証する証明書)の提示によることができる。

4. C社の従業者が、Bに対し本件貸付契約に基づく債権の取立てをするに当たり、Bの請求があったにもかかわらず、弁済受領権限の基礎となる事実等を明らかにしなかった場合、C社及び当該従業者は、刑事罰を科されることがある。

C社は、Bに対し、本件貸付契約に基づく債務の支払いを催告するために書面又は電磁的記録(以下、本問において「支払催告書面等」という)を送付するときは、支払催告書面等に、内閣府令で定めるところにより、支払いの催告時における当該催告に係る残存債務の額を記載又は記録しなければならないが、貸付けの利率を記載又は記録する必要はない。

24 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 事業報告書の提出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、原則として、事業年度ごとに貸金業に係る事業報告書を作成し、貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならないが、金銭の貸借の媒介のみを行っている貸金業者は事業報告書を提出する義務はない。

2. 貸金業者は、貸金業に係る事業報告書を、毎事業年度経過後3か月以内に、貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

3. 個人である貸金業者の事業年度は、1月1日からその年の12 月31日までとされている。

4. 法人である貸金業者が事業報告書に添付するものとされている参考書類の1つとして、最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む)又はこれに代わる書面がある。

貸金業者は、原則として、事業年度ごとに貸金業に係る事業報告書を作成し、貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならないが、金銭の貸借の媒介のみを行っている貸金業者は事業報告書を提出する義務はない。

25 貸金業務取扱主任者資格試験(平成21年度) 「貸金業者がその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という)による貸金業者に対する監督に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、貸金業を開始した場合、登録行政庁にその旨を届け出なければならないが、貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務のみを開始した場合は、その旨を届け出る必要はない。

2. 登録行政庁は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3. 登録行政庁は、貸金業法を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。

4. 貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときだけでなく、その信用情報提供契約を終了したときも、登録行政庁にその旨を届け出なければならない。

貸金業者は、貸金業を開始した場合、登録行政庁にその旨を届け出なければならないが、貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務のみを開始した場合は、その旨を届け出る必要はない。


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