貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) | 解答一覧


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1 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業には、労働組合法第2条の労働組合がその組合員に対して行う金銭の貸付けは含まれない。

b 個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る貸金業法第41条の35第1項各号に掲げる事項をいうが、個人信用情報には、個人顧客の氏名、住所、生年月日のほか、当該個人顧客が運転免許証等(注)の交付を受けている場合における運転免許証等の番号も含まれる。

c 資金需要者等とは、顧客等又は債務者等をいう。顧客等とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいい、債務者等とは、債務者又は保証人をいう。

d 貸金業者登録簿には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、営業所又は事務所の名称及び所在地のほか、業務の種類及び方法も登録される。

(注) 運転免許証等とは、道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証又は同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。
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1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

4個

2 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者がその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に対して行う貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、次のa〜dは、それぞれ貸金業法第7条(登録換えの場合における従前の登録の効力)各号のいずれにも該当しないものとする。

a 貸金業者は、営業所又は事務所に置いた貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けたときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

b 株式会社である貸金業者は、取締役に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

c 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合におけるその事業の種類を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

d 貸金業者は、営業所又は事務所の名称を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
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1. ab

2. ad

3. bc

4. cd

bc

3 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者がその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に対して行う届出に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が貸金業を廃止した場合、貸金業者であった個人又は貸金業者であった法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

b 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

c 株式会社である貸金業者が合併により消滅した場合、合併による存続会社又は新設会社を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

d 法人である貸金業者が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合、その解散の決定をした時点における当該法人を代表する役員は、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
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1. ab

2. ad

3. bc

4. cd

ab

4 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)において、監督当局が貸金業者を監督するに当たっての主な着眼点とされている事項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 社内規則等とは、自主規制機関である貸金業協会の定款、業務規程、その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員もしくは使用人が遵守すべき規則をいう。
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1. 監督指針によれば、内部管理部門とは、営業部門から独立した検査部署、監査部署等をいうとされており、当該部門が営業部門から独立した実効性のある内部管理が実施できる態勢となっているか、などを着眼点としている。

2. 監督指針によれば、社内規則等(注)については、貸金業者のそれぞれの規模・特性にかかわらず、法令及び法の趣旨を踏まえ策定する必要があるが、特に、業績評価や人事考課等において収益目標(ノルマ)を重視しているか、また、これらの方針等は役職員に対して周知徹底が図られ、十分に理解されるとともに、日常の業務運営において実践されているか、などを着眼点としている。

3. 監督指針によれば、他に貸金業の業務に従事する者がいない個人の貸金業者が内部監査に代わる措置を利用する場合において、外部監査を利用するときには、外部監査人に対して、監査目的を明確に指示し、監査結果を業務改善に活用するための態勢を整備しているか、などを着眼点としている。

4. 監督指針によれば、貸金業者の経営陣は、利益相反が生じる可能性のある業務に係る内部牽制や営業店長の権限に応じた監視などについて、内部管理部門ではなく内部監査部門が顧客対応を行う部署に対し、適切な業務運営を確保するためのモニタリング・検証及び改善策の策定等を行う態勢を整備しているか、などを着眼点としている。

監督指針によれば、他に貸金業の業務に従事する者がいない個人の貸金業者が内部監査に代わる措置を利用する場合において、外部監査を利用するときには、外部監査人に対して、監査目的を明確に指示し、監査結果を業務改善に活用するための態勢を整備しているか、などを着眼点としている。

5 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が貸金業法第12条の (禁止行為)に係る監督に当たって留意する必要があるとされている事項等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が、契約の締結又は変更に際して、白紙委任状及びこれに類する書面を徴求することは、貸金業法第12 条の6第4号の規定に該当するおそれが大きい。

b 貸金業者が、顧客の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付けの金額や貸付日などを基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結することは、貸金業法第12 条の6第4号の規定に該当するおそれが大きい。

c 貸金業法第12条の6第4号に定める「偽りその他不正又は著しく不当な行為」にいう「不正な」行為とは、違法な行為には該当しないが、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為、「不当な」行為とは、不正な程度にまで達していない行為をいう。

d 貸金業法第12条の6第1号から第3号に定める虚偽のこと等を「告げる」又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を「告げない」行為とは、口頭によるものに限られる。
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1. ab

2. ac

3. bc

4. cd

ab


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6 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者であるAは、1年前に、個人顧客であるBとの間で極度額を80万円とする極度方式基本契約を締結し、Bから、「源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けた。その後、現時点までにBの資力に変更はない。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a Aは、現時点で、Bとの間の極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、Bの極度方式個人顧客合算額が120万円であるときは、BからBの資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

b Aは、Bとの間で極度方式基本契約を締結した日から3か月以内の任意で定めた期間の末日における、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高と、当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円である場合、指定信用情報機関が保有するBに関する信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。

c Aは、Bとの間の極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後7年間保存しなければならない。

d Aは、貸金業法第13条の3第1項又は第2項の規定による調査(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)により、Bとの間の極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額を減額する措置、又は当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じなければならない。
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1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

1個

7 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 極度方式基本契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約は、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。 詳細

1. 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合、内閣府令で定めるところにより、当該契約の相手方となろうとする者に交付すべき貸金業法第16条の2第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書面」という。)に、返済の方法及び返済を受ける場所等を記載しなければならない。

2. 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合、内閣府令で定めるところにより、当該契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面に、当該極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容等を記載しなければならない。

3. 貸金業者は、顧客との間で極度方式基本契約を締結した後、当該顧客との合意に基づき、利息の計算の方法を変更した。この場合、当該貸金業者は、利息の計算の方法の変更が当該顧客の利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の利息の計算の方法を記載した貸金業法第17条第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結時の書面」という。)を当該顧客に再交付しなければならない。

4. 貸金業者は、極度方式基本契約の相手方に対して、貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額(以下、本問において「貸付限度額」という。)を提示している場合において、当該相手方との合意により、貸付限度額を引き下げた後に、引き下げる前の貸付限度額を上回らない額まで貸付限度額を引き上げた。この場合、当該貸金業者は、引上げ後の貸付限度額を記載した極度方式基本契約における契約締結時の書面を当該相手方に再交付しなければならない。

貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合、内閣府令で定めるところにより、当該契約の相手方となろうとする者に交付すべき貸金業法第16条の2第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書面」という。)に、返済の方法及び返済を受ける場所等を記載しなければならない。

8 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 次のa〜dの書面のうち、貸金業者が、契約の相手方又は相手方となろうとする者の承諾を得て、書面の交付に代えて、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業法第16 条の2第3項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)

b 貸金業法第16 条の3第1項に規定する書面(生命保険契約等に係る同意前の書面)

c 貸金業法第17条第2項に規定する書面(極度方式基本契約における契約締結時の書面)

d 貸金業法第18 条第1項に規定する書面(受取証書)
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1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

4個

9 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業法第19 条に規定する帳簿(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結した相手方に貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付し、当該相手方に係る帳簿を作成する場合、契約締結時の書面に記載すべき事項のうち帳簿に記載すべき事項を当該帳簿に記載し、かつ、当該契約に係る契約締結時の書面の写しを保存しなければならない。

2. 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した場合には、帳簿を、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも10年間保存しなければならない。

3. 貸金業者は、帳簿を、営業所又は事務所が現金自動設備であるときを含めて、その営業所又は事務所ごとに、備え付けなければならない。

4. 貸金業者は、帳簿に、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録を記載しなければならないが、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、ここでいう「交渉の経過の記録」とは、貸金業法第16条の2に規定する書面(契約締結前の書面)の交付以降における債務者等その他の者との交渉の経過の記録の一切であるとされている。

貸金業者は、極度方式基本契約を締結した場合には、帳簿を、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも10年間保存しなければならない。

10 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)に定める貸金業者の不祥事件に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 監督指針によれば、貸金業の業務に関し、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為は、不祥事件に該当するとされている。

b 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合又は第一報がなく届出書の提出があった場合には、社内規則等(注1)に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告、刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については警察等関係機関等への通報、並びに独立した部署(内部監査部門等)での不祥事件の調査・解明の実施について確認するものとされている。

c 監督指針によれば、監督当局は、不祥事件の届出があった場合には、事実関係(当該行為が発生した営業所等(注2)、当該行為者の氏名・職名・職歴(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)、当該行為の概要、発覚年月日、発生期間、発覚の端緒)、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて貸金業法第24 条の6の10 に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとされている。

d 監督指針によれば、監督当局は、不祥事件の届出があった場合には、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるか否かにかかわらず、貸金業者に対して、速やかに、貸金業法第24条の6の3の規定に基づく業務改善命令を発出することとされている。

(注1) 社内規則等とは、自主規制機関である貸金業協会の定款、業務規程、その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員もしくは使用人が遵守すべき規則をいう。

(注2) 営業所等とは、営業所又は事務所をいう。
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1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

3個


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11 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業務取扱主任者に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業務取扱主任者の登録(以下、本問において「主任者登録」という。)は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2. 道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者は、主任者登録の拒否事由に該当する。

3. 貸金業務取扱主任者が、その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行い、主任者登録の取消し処分を受けた場合、当該貸金業務取扱主任者であった者が主任者登録を受けることができない期間は、その処分の日から3年である。

4. 貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項には、貸金業務取扱主任者の氏名、生年月日、住所のほか、貸金業者の業務に従事する者にあっては、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号も含まれる。

貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項には、貸金業務取扱主任者の氏名、生年月日、住所のほか、貸金業者の業務に従事する者にあっては、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号も含まれる。

12 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 指定信用情報機関への信用情報の提供等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a 加入貸金業者(注1)は、加入指定信用情報機関(注2)に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

b 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関との信用情報提供契約を締結する前に個人顧客と締結した極度方式基本契約に基づき、信用情報提供契約締結後に極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、当該個人顧客の同意を必ず得た上で、当該加入指定信用情報機関から当該個人顧客の個人信用情報の提供を受けなければならない。

c 加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除き、当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに限る。)に係る当該個人顧客の氏名、住所、生年月日等を、当該指定信用情報機関に提供しなければならないが、元本又は利息の支払の遅延の有無については、当該指定信用情報機関に提供する必要はない。

d 加入貸金業者は、貸金業法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)第3項及び貸金業法施行規則第30条の15(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。

(注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。

(注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
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1. ab

2. ad

3. bc

4. cd

ad

13 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) Aは、Bとの間で貸付けに係る契約を締結しようとしている。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における各貸付けに係る契約は、それぞれ利息制限法上の営業的金銭消費貸借契約に該当するものとする。

a Aは、Bとの間で、元本を100万円とし利息を年1割5分(15 %)とする貸付けに係る契約(第一貸付契約)を締結し100万円をBに貸し付けた。その5日後、まだ、BがAに対して第一貸付契約に係る債務を一切弁済していない時点で、Aは、Bとの間で、新たに元本を5万円とし利息を年2割(20 %)とする貸付けに係る契約(第二貸付契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第二貸付契約における利息の約定は、年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。

b Aは、Bとの間で、元本を60万円とし利息を年1割6分(16 %)とする貸付けに係る契約(第一貸付契約)を締結し60万円をBに貸し付けると同時に、元本を45万円とし利息を年1割4分(14 %)とする貸付けに係る契約(第二貸付契約)を締結し45万円をBに貸し付けた。この場合、第一貸付契約における利息の約定は、年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。

c Aは、Bとの間で、元本を3万円とし利息を年2割(20 %)とする貸付けに係る契約(第一貸付契約)を締結し3万円をBに貸し付け、その20日後に、Bから第一貸付契約に係る債務のうち1万円の弁済を受けた。さらに、その5日後、Aは、Bとの間で、元本を 9万円とし利息を年2割(20 %)とする貸付けに係る契約(第二貸付契約)を締結し 9万円をBに貸し付けた。この場合、第二貸付契約における利息の約定は、年1割8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。

d Aは、Bとの間で、元本を30万円とし利息を年1割8分(18 %)とする貸付けに係る契約(第一貸付契約)を締結し30万円をBに貸し付けた後、まだ、BがAに対して第一貸付契約に係る債務を一切弁済していない時点で、Aは、Bとの間で、元本を5万円とし利息を年2割(20 %)とする貸付けに係る契約(第二貸付契約)を締結しBに5万円を貸し付けると同時に元本を70万円とし利息を年1割8分(18 %)とする貸付けに係る契約(第三貸付契約)を締結しBに70万
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1. 1個

2. 2個

3. 3個

4. 4個

3個

14 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 無登録営業の禁止等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注1) 営業所等とは、営業所又は事務所をいう。
詳細

1. 貸金業の登録を受けていない者は、貸金業を営む旨の表示又は広告をしてはならず、また、貸金業を営む目的をもって、貸付けの契約の締結について勧誘をしてはならない。

2. 個人である貸金業者が死亡した場合において、その唯一の相続人は、自ら貸金業の登録の申請をしないときであっても、当該貸金業者が死亡した日から90日間は、引き続き貸金業を営むことができる。

3. 貸金業者が自己の名義をもって他人に貸金業を営ませる行為は、刑事罰の対象となるだけでなく、貸金業の登録の取消しの対象となる。

4. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸金業の登録の申請の審査については、貸金業者が適切な業務を運営することに疑義がある場所を営業所等(注1)として記載することや、他人に成りすます又は他人の名義を借りて貸金業登録を行うなど、登録行政庁を欺き貸金業の登録を受けることは、虚偽記載又は不正な手段による登録となるため、特に、新規の登録申請又は過去に貸出実績のない者からの登録の更新申請に当たり、登録申請者(法人の役員を含む。)や重要な使用人を財務局に招聘してヒアリングを行い又は営業所等の現地調査を行うなど、不適切な登録申請を排除するよう努めるものとされている。

個人である貸金業者が死亡した場合において、その唯一の相続人は、自ら貸金業の登録の申請をしないときであっても、当該貸金業者が死亡した日から90日間は、引き続き貸金業を営むことができる。

15 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者が貸金業の業務を第三者に委託する場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合において、当該業務の内容に応じ、貸金業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る資金需要者等の保護を図るため必要があるときには、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置を講じなければならない。

2. 貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、受託者が行う当該業務に係る資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置を講じなければならない。

3. 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを第三者に委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

4. 貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合において、受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じたときには、資金需要者等の保護の観点から、他の適切な第三者にさらに当該業務を委託することはできないため、貸金業者が自ら直ちに当該業務を引き継ぎ、当該業務を遂行するために必要な措置を講じなければならない。

貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合において、受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じたときには、資金需要者等の保護の観点から、他の適切な第三者にさらに当該業務を委託することはできないため、貸金業者が自ら直ちに当該業務を引き継ぎ、当該業務を遂行するために必要な措置を講じなければならない。


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16 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

(注1) 協会員とは、日本貸金業協会に加入している貸金業者をいう。
詳細

1. 貸金業者は、法人である顧客等との間で、貸付けの契約を締結しようとする場合、当該顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。

2. 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制基本規則」という。)によれば、協会員(注)は、法人との間で貸付けに係る契約を締結する場合には、事前に信用情報機関等を利用して借入額等の借入れの状況を確認することに努めなければならないものとされている。

3. 自主規制基本規則によれば、協会員は、資金需要者等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結する際、借入申込書に借入希望額、申込み時点での借入額及び年収額等を自ら記入させること等により、その借入れの意思の確認を行わなければならないとされている。

4. 貸金業者は、個人である顧客との間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

貸金業者は、個人である顧客との間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

17 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、個人である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。また、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び貸金業法施行規則第10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する契約ではないものとする。 詳細

1. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、顧客等の返済能力調査に関する貸金業者の監督に当たっては、保証人となろうとする者について、収入又は収益、保有資産、家族構成、生活実態、既往借入額及びその返済状況等の調査を行い、実際に保証債務を履行せざるを得なくなった場合の履行能力及び保証人の具体的な認識を確認しているか等に留意する必要があるとされている。

2. 貸金業者は、保証人となろうとする者との間で、貸付けの金額が100万円を超える貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者から、源泉徴収票その他の当該保証人となろうとする者の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

3. 貸金業者は、保証人となろうとする者との間で、根保証契約(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約)を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査に際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

4. 貸金業者は、保証人となろうとする者との間で、貸付けに係る契約について保証契約を締結するに際し、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査をした場合には、その記録を、主たる債務に係る貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日まで保存しなければならない。

貸金業者は、保証人となろうとする者との間で、貸付けの金額が100万円を超える貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者から、源泉徴収票その他の当該保証人となろうとする者の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

18 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの

2. 売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限る。)

3. 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えないもの

4. 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第73 条第2項に規定する医療費をいう。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第10 条の21 第1項第4号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)

売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限る。)

19 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業法第15条に規定する貸付条件の広告等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における金銭の貸付けには、手形の割引及び売渡担保は含まれないものとする。 詳細

1. 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、返済の方式並びに返済期間及び返済回数について表示しなければならない。

2. 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をする場合において、貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号も併せて表示しなければならない。

3. 貸金業者が、多数の者に対して同様の内容でダイレクトメールを送付して金銭の貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において、そのダイレクトメールに電話番号を表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号以外のものを表示してはならない。

4. 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、期限の利益の喪失の定めの有無及びその内容について表示しなければならない。

貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、期限の利益の喪失の定めの有無及びその内容について表示しなければならない。

20 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業の業務に関する広告又は勧誘についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注1) 協会員とは、日本貸金業協会に加入している貸金業者をいう。
(注2) 社内規則等とは、自主規制機関である貸金業協会の定款、業務規程、その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員もしくは使用人が遵守すべき規則をいう。
(注3) 貸付けの契約に係る説明とは、貸付けの契約の締結の勧誘時、貸付けの契約締結時等、取引関係の見直し時等における説明をいう。
詳細

1. 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、資金需要者等が、協会員(注1)が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該協会員は、当該意思表示のあった日から最低1年間は、架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないこととされている。

2. 貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思が表示されたにもかかわらず、その者への勧誘を引き続き行った場合、その登録を受けた内閣総理大臣もしくは都道府県知事から登録を取り消され、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部もしくは一部の停止を命じられることがある。

3. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、契約に係る説明態勢に関する貸金業者の監督に当たっては、貸金業者が資金需要者等に勧誘を行った際、再勧誘を希望しない旨の意思表示があった場合は、再勧誘を希望しない期間、商品の範囲について資金需要者等に確認し、適切に記録しているかに留意するものとされている。

4. 監督指針によれば、監督当局は、契約に係る説明態勢に関する貸金業者の監督に当たっては、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた説明態勢に関し、具体的かつ客観的な基準を定めた社内規則等(注2)を整備し、役職員が社内規則等に基づき適正な貸付けの契約に係る説明(注3)を行うよう、社内研修等により周知徹底を図っているか、また、貸付けの契約に係る説明を行った際の状況に係る記録の方法を定めるなど、事後検証が可能となる措置が講じられているかに留意するものとされている。

貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、資金需要者等が、協会員(注1)が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該協会員は、当該意思表示のあった日から最低1年間は、架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないこととされている。


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21 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者が金銭の貸付けに係る契約において、相手方に交付すべき貸金業法第17条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)の記載事項である次の①〜④のうち、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)の記載事項には該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 詳細

1. 返済期間及び返済回数

2. 返済の方法及び返済を受ける場所

3. 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容

4. 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容

22 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。 詳細

1. Aは、Bとの間で本件貸付契約を締結しようとする場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)に、Aの商号、名称又は氏名及び住所、貸付けの金額、貸付けの利率、返済の方式、Aの登録番号、並びに「賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容」等を記載し、本件貸付契約を締結するまでに、当該書面をBに交付しなければならない。

2. Aは、Bとの間で本件貸付契約を締結した場合、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、Bが将来支払う返済金額の合計額(本件貸付契約を締結した時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)等を記載した貸金業法第17条第1項前段に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)をBに交付しなければならない。

3. Aは、Bとの間で賠償額の予定に関する定めをして本件貸付契約を締結した後、Bと合意の上で賠償額の予定に関する定めの内容を変更した。この場合、当該変更がBの利益となる変更に該当しないときは、Aは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、変更後の賠償額の予定に関する定めの内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

4. Aは、Cとの間で本件貸付契約について保証契約を締結しようとする場合、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、Cに同時に交付すべき貸金業法施行規則第12 条の2第6項第1号に規定する書面(当該保証契約の概要を記載した書面)及び同項第2号に規定する書面(当該保証契約の詳細を記載した書面)のそれぞれの書面に、本件貸付契約に基づく債務の残高の総額を記載し、Cに交付しなければならない。

Aは、Cとの間で本件貸付契約について保証契約を締結しようとする場合、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、Cに同時に交付すべき貸金業法施行規則第12 条の2第6項第1号に規定する書面(当該保証契約の概要を記載した書面)及び同項第2号に規定する書面(当該保証契約の詳細を記載した書面)のそれぞれの書面に、本件貸付契約に基づく債務の残高の総額を記載し、Cに交付しなければならない。

23 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。また、Cは、Bから委託を受けて本件契約についてBの連帯保証人となった。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aは、その営業所の窓口において本件契約に基づく債権の一部についてCから有効に弁済を受けた場合、貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)にAの登録番号及びBの商号、名称又は氏名を記載しなければならないが、当該受取証書において、本件契約を契約番号その他により明示することをもって、Aの登録番号及びBの商号、名称又は氏名の記載に代えることができる。

2. Aは、その営業所の窓口において本件契約に基づく債権の一部についてCから有効に弁済を受けた場合、直ちに、Cの商号、名称又は氏名等を記載した受取証書をCに交付しなければならない。

3. Aは、本件契約に基づく債権についてCから有効にその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、当該債権の証書をCではなくBに返還しなければならない。

4. Aは、その預金又は貯金の口座に対する払込みにより本件契約に基づく債権の一部についてCから有効に弁済を受けた場合、Cの請求があったときに限り受取証書をCに交付しなければならない。

Aは、本件契約に基づく債権についてCから有効にその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、当該債権の証書をCではなくBに返還しなければならない。

24 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 取立て行為の規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 営業所等とは、営業所又は事務所をいう。
詳細

1. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、取立て行為に関する貸金業者の監督に当たっては、貸金業法第21 条(取立て行為の規制)第2項に規定する支払を催告するための書面又はこれに代わる電磁的記録につき、同項第2号に規定する「当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名」については、当該債権を管理する部門又は営業所等(注)において、当該債権を管理する者の氏名を記載することに留意する必要があるとされている。

2. 監督指針によれば、監督当局は、取立て行為に関する貸金業者の監督に当たっては、貸金業者以外の者が貸し付けた債権について、貸金業者が、保証契約に基づき求償権を有する場合、その取立てに当たっては、貸金業法第21条が適用され得ることに留意する必要があるとされている。

3. 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求してはならない。

4. 監督指針において貸金業法第21条第1項第1号及び第3号に規定する「正当な理由」に該当する可能性が高いとされている例示には、「債務者等の自発的な承諾がある場合」は含まれていない。

監督指針において貸金業法第21条第1項第1号及び第3号に規定する「正当な理由」に該当する可能性が高いとされている例示には、「債務者等の自発的な承諾がある場合」は含まれていない。

25 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者であるAは、Bとの間で、貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結し金銭をBに貸し付けた。その後、Aは、本件貸付契約に基づく債権(以下、本問において「本件債権」という。)を貸金業者ではないCに譲渡しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。また、本問における債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。 詳細

1. Aが、個人であるDとの間で、本件貸付契約について保証契約を締結した場合において、本件債権をCに譲渡するときは、貸金業法第24条第1項に基づきCに通知すべき書面に記載しなければならない事項には、当該保証契約の保証期間並びに保証契約の種類及び効力が含まれる。

2. Aは、本件債権をCに譲渡した。この場合、貸金業法上、当該債権の内容を明らかにする貸金業法第17条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)をBに遅滞なく交付しなければならないのは、当該債権の譲受人であるCであり、当該債権の譲渡人であるAではない。

3. Aから本件債権を譲り受けたCは、本件債権を第三者であるEに譲渡するに当たっては、Eに対し、本件債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

4. Aは、本件債権をCに譲渡した場合には、本件債権に係る貸金業法第19条に規定する帳簿でAが作成したものをCに引き渡さなければならないため、本件債権をCに譲渡した後に引き続きAが貸金業者であるときであっても、Aは、当該帳簿を保存する必要はない。

Aは、本件債権をCに譲渡した場合には、本件債権に係る貸金業法第19条に規定する帳簿でAが作成したものをCに引き渡さなければならないため、本件債権をCに譲渡した後に引き続きAが貸金業者であるときであっても、Aは、当該帳簿を保存する必要はない。


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