貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度)


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1 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業には、労働組合法第2条の労働組合がその組合員に対して行う金銭の貸付けは含まれない。

b 個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る貸金業法第41条の35第1項各号に掲げる事項をいうが、個人信用情報には、個人顧客の氏名、住所、生年月日のほか、当該個人顧客が運転免許証等(注)の交付を受けている場合における運転免許証等の番号も含まれる。

c 資金需要者等とは、顧客等又は債務者等をいう。顧客等とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいい、債務者等とは、債務者又は保証人をいう。

d 貸金業者登録簿には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、営業所又は事務所の名称及び所在地のほか、業務の種類及び方法も登録される。

(注) 運転免許証等とは、道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証又は同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。
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2 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者がその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に対して行う貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、次のa〜dは、それぞれ貸金業法第7条(登録換えの場合における従前の登録の効力)各号のいずれにも該当しないものとする。

a 貸金業者は、営業所又は事務所に置いた貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けたときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

b 株式会社である貸金業者は、取締役に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

c 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合におけるその事業の種類を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

d 貸金業者は、営業所又は事務所の名称を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
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3 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者がその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に対して行う届出に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が貸金業を廃止した場合、貸金業者であった個人又は貸金業者であった法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

b 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

c 株式会社である貸金業者が合併により消滅した場合、合併による存続会社又は新設会社を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

d 法人である貸金業者が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合、その解散の決定をした時点における当該法人を代表する役員は、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
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4 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)において、監督当局が貸金業者を監督するに当たっての主な着眼点とされている事項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 社内規則等とは、自主規制機関である貸金業協会の定款、業務規程、その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員もしくは使用人が遵守すべき規則をいう。
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5 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が貸金業法第12条の (禁止行為)に係る監督に当たって留意する必要があるとされている事項等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が、契約の締結又は変更に際して、白紙委任状及びこれに類する書面を徴求することは、貸金業法第12 条の6第4号の規定に該当するおそれが大きい。

b 貸金業者が、顧客の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付けの金額や貸付日などを基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結することは、貸金業法第12 条の6第4号の規定に該当するおそれが大きい。

c 貸金業法第12条の6第4号に定める「偽りその他不正又は著しく不当な行為」にいう「不正な」行為とは、違法な行為には該当しないが、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為、「不当な」行為とは、不正な程度にまで達していない行為をいう。

d 貸金業法第12条の6第1号から第3号に定める虚偽のこと等を「告げる」又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を「告げない」行為とは、口頭によるものに限られる。
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6 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者であるAは、1年前に、個人顧客であるBとの間で極度額を80万円とする極度方式基本契約を締結し、Bから、「源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けた。その後、現時点までにBの資力に変更はない。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a Aは、現時点で、Bとの間の極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、Bの極度方式個人顧客合算額が120万円であるときは、BからBの資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

b Aは、Bとの間で極度方式基本契約を締結した日から3か月以内の任意で定めた期間の末日における、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高と、当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円である場合、指定信用情報機関が保有するBに関する信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。

c Aは、Bとの間の極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後7年間保存しなければならない。

d Aは、貸金業法第13条の3第1項又は第2項の規定による調査(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)により、Bとの間の極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額を減額する措置、又は当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じなければならない。
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7 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 極度方式基本契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約は、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。 この問題へ
8 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 次のa〜dの書面のうち、貸金業者が、契約の相手方又は相手方となろうとする者の承諾を得て、書面の交付に代えて、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業法第16 条の2第3項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)

b 貸金業法第16 条の3第1項に規定する書面(生命保険契約等に係る同意前の書面)

c 貸金業法第17条第2項に規定する書面(極度方式基本契約における契約締結時の書面)

d 貸金業法第18 条第1項に規定する書面(受取証書)
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9 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業法第19 条に規定する帳簿(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 この問題へ
10 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)に定める貸金業者の不祥事件に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 監督指針によれば、貸金業の業務に関し、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為は、不祥事件に該当するとされている。

b 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合又は第一報がなく届出書の提出があった場合には、社内規則等(注1)に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告、刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については警察等関係機関等への通報、並びに独立した部署(内部監査部門等)での不祥事件の調査・解明の実施について確認するものとされている。

c 監督指針によれば、監督当局は、不祥事件の届出があった場合には、事実関係(当該行為が発生した営業所等(注2)、当該行為者の氏名・職名・職歴(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)、当該行為の概要、発覚年月日、発生期間、発覚の端緒)、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて貸金業法第24 条の6の10 に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとされている。

d 監督指針によれば、監督当局は、不祥事件の届出があった場合には、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるか否かにかかわらず、貸金業者に対して、速やかに、貸金業法第24条の6の3の規定に基づく業務改善命令を発出することとされている。

(注1) 社内規則等とは、自主規制機関である貸金業協会の定款、業務規程、その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員もしくは使用人が遵守すべき規則をいう。

(注2) 営業所等とは、営業所又は事務所をいう。
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11 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業務取扱主任者に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 この問題へ
12 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 指定信用情報機関への信用情報の提供等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a 加入貸金業者(注1)は、加入指定信用情報機関(注2)に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

b 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関との信用情報提供契約を締結する前に個人顧客と締結した極度方式基本契約に基づき、信用情報提供契約締結後に極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、当該個人顧客の同意を必ず得た上で、当該加入指定信用情報機関から当該個人顧客の個人信用情報の提供を受けなければならない。

c 加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除き、当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに限る。)に係る当該個人顧客の氏名、住所、生年月日等を、当該指定信用情報機関に提供しなければならないが、元本又は利息の支払の遅延の有無については、当該指定信用情報機関に提供する必要はない。

d 加入貸金業者は、貸金業法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)第3項及び貸金業法施行規則第30条の15(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。

(注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。

(注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
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13 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) Aは、Bとの間で貸付けに係る契約を締結しようとしている。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における各貸付けに係る契約は、それぞれ利息制限法上の営業的金銭消費貸借契約に該当するものとする。

a Aは、Bとの間で、元本を100万円とし利息を年1割5分(15 %)とする貸付けに係る契約(第一貸付契約)を締結し100万円をBに貸し付けた。その5日後、まだ、BがAに対して第一貸付契約に係る債務を一切弁済していない時点で、Aは、Bとの間で、新たに元本を5万円とし利息を年2割(20 %)とする貸付けに係る契約(第二貸付契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第二貸付契約における利息の約定は、年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。

b Aは、Bとの間で、元本を60万円とし利息を年1割6分(16 %)とする貸付けに係る契約(第一貸付契約)を締結し60万円をBに貸し付けると同時に、元本を45万円とし利息を年1割4分(14 %)とする貸付けに係る契約(第二貸付契約)を締結し45万円をBに貸し付けた。この場合、第一貸付契約における利息の約定は、年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。

c Aは、Bとの間で、元本を3万円とし利息を年2割(20 %)とする貸付けに係る契約(第一貸付契約)を締結し3万円をBに貸し付け、その20日後に、Bから第一貸付契約に係る債務のうち1万円の弁済を受けた。さらに、その5日後、Aは、Bとの間で、元本を 9万円とし利息を年2割(20 %)とする貸付けに係る契約(第二貸付契約)を締結し 9万円をBに貸し付けた。この場合、第二貸付契約における利息の約定は、年1割8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。

d Aは、Bとの間で、元本を30万円とし利息を年1割8分(18 %)とする貸付けに係る契約(第一貸付契約)を締結し30万円をBに貸し付けた後、まだ、BがAに対して第一貸付契約に係る債務を一切弁済していない時点で、Aは、Bとの間で、元本を5万円とし利息を年2割(20 %)とする貸付けに係る契約(第二貸付契約)を締結しBに5万円を貸し付けると同時に元本を70万円とし利息を年1割8分(18 %)とする貸付けに係る契約(第三貸付契約)を締結しBに70万
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14 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 無登録営業の禁止等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注1) 営業所等とは、営業所又は事務所をいう。
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15 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者が貸金業の業務を第三者に委託する場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 この問題へ
16 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

(注1) 協会員とは、日本貸金業協会に加入している貸金業者をいう。
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17 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、個人である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。また、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び貸金業法施行規則第10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する契約ではないものとする。 この問題へ
18 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 この問題へ
19 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業法第15条に規定する貸付条件の広告等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における金銭の貸付けには、手形の割引及び売渡担保は含まれないものとする。 この問題へ
20 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業の業務に関する広告又は勧誘についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注1) 協会員とは、日本貸金業協会に加入している貸金業者をいう。
(注2) 社内規則等とは、自主規制機関である貸金業協会の定款、業務規程、その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員もしくは使用人が遵守すべき規則をいう。
(注3) 貸付けの契約に係る説明とは、貸付けの契約の締結の勧誘時、貸付けの契約締結時等、取引関係の見直し時等における説明をいう。
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21 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者が金銭の貸付けに係る契約において、相手方に交付すべき貸金業法第17条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)の記載事項である次の①〜④のうち、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)の記載事項には該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 この問題へ
22 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。 この問題へ
23 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。また、Cは、Bから委託を受けて本件契約についてBの連帯保証人となった。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 この問題へ
24 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 取立て行為の規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 営業所等とは、営業所又は事務所をいう。
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25 貸金業務取扱主任者資格試験(平成25年度) 貸金業者であるAは、Bとの間で、貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結し金銭をBに貸し付けた。その後、Aは、本件貸付契約に基づく債権(以下、本問において「本件債権」という。)を貸金業者ではないCに譲渡しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。また、本問における債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。 この問題へ

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