1 |
第53回 関税法等 |
第1問 イ |
次の記述は、関税の課税物件の確定の時期に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1. 保税工場における保税作業による製品である外国貨物に対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場に置くことが承認された時又は( イ )における現況による。
2. 保税蔵置場にある外国貨物で、亡失したものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ロ )における現況による。
3. 1年の範囲内で税関長が指定する期間内に積み込まれる船用品の積込みについて一括して税関長の承認を受けて保税地域から引き取られた船用品で、当該承認の際に税関長が指定した積込みの期間内に船舶に積み込まれないものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ハ )における現況による。
4. 税関長に収容された外国貨物で公売に付されるものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ニ )における現況による。
5. 保税展示場に入れられた外国貨物で、保税展示場以外の場所において使用する必要があるものにつき、税関長が期間及び場所を指定し、保税展示場以外の場所で当該外国貨物を使用することを許可した場合において、その指定された場所にその指定された期間を経過した後置かれているものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ホ )における現況による。
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詳細
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1. 公売の日
2. 指定された期間が経過した時
3. 収容の時
4. 収容の日の翌日から7日を経過した時
5. 積込みの承認がされた時
6. 積込みの承認の申告の時
7. 亡失の時
8. 保税工場において保税作業が終了したと時
9. 保税工場において保税作業に使用することが承認された時
10. 保税工場に置くことの承認の申請の時
11. 保税蔵置場に入れられた時
12. 保税蔵置場の許可を受けた者が亡失した旨を税関長に届け出た時
13. 保税地域から引き取られた時
14. 保税展示場以外の場所で使用することが許可された時
15. 保税展示場以外の場所に出された時
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保税工場において保税作業に使用することが承認された時
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2 |
第53回 関税法等 |
第2問 イ |
次の記述は、関税の納期限に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1. 期限後特例申告書に記載された納付すべき税額は、( イ )までに納付しなければならない。
2. 輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額は、( ロ )までに納付しなければならない。
3. 輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額は、( ハ )までに納付しなければならない。
4. 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が輸入申告に併せて納税申告を行った場合において、当該申告に係る関税を納付すべき期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を当該申告に係る税関長に提出し、かつ、当該関税の額の全部又は一部に相当する額の( ニ )を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該関税の額が当該提供された( ニ )の額を超えない範囲内において、その納期限を( ホ )以内に限り延長することができる。
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詳細
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1. 1月
2. 2月
3. 3月
4. 期限後特例申告書を提出した日
5. 期限後特例申告書を提出した日の属する月の末日
6. 期限後特例申告書を提出した日の翌日から起算して1月を経過する日
7. 金銭
8. 更正通知書が発せられた日
9. 更正通知書が発せられた日の属する月の末日
10. 更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
11. 債権
12. 修正申告をした日
13. 修正申告をした日の属する月の末日
14. 修正申告をした日の翌日から起算して1月を経過する日
15. 担保
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期限後特例申告書を提出した日
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3 |
第53回 関税法等 |
第3問 イ |
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍(以下「合衆国軍隊」という。)、合衆国軍隊の公認調達機関及び軍人用販売機関等以外の者が、合衆国軍隊の( イ )輸入する物品で、当該物品がその目的のために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の( ロ )による証明のされたものについては、関税を( ハ )することとされている。
2. 上記1の証明は、関税の( ハ )を受けようとする物品の品名、個数及び数量並びに当該物品の引渡しを受けるべき合衆国軍隊の名称及び所在地並びにその( ニ )を記載し、かつ、合衆国軍隊の( ロ )が発給した証明書をもってしなければならないこととされている。
3. 上記2の証明書は、当該証明書による証明に係る物品の( ホ )に際し、税関に提出しなければならない。
(注)「軍人用販売機関等」:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項(a)に規定する諸機関をいう。
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詳細
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1. 軽減
2. 権限ある官憲
3. 私用に供するために
4. 使用をする者
5. 専用に供するために
6. 払戻し
7. 販売に供するために
8. 販売をする者
9. 引取り
10. 引渡しをする者
11. 船卸し
12. 免除
13. 輸入申告
14. 要請を受理した外務大臣
15. 要請を受理した財務大臣
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専用に供するために
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4 |
第53回 関税法等 |
第4問 イ |
次の記述は、関税法第71条に規定する原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1. 税関長は、原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は( イ )を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可せず、当該貨物を輸入申告した者に、その表示がある旨を、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を( ロ )させなければならないこととされている。
税関長は、当該貨物について当該貨物の輸入申告をした者がその期間内にその表示を消し、若しくは訂正し、又は当該貨物を( ロ )しないときは、これを( ハ )することとされており、当該( ハ )された貨物は、その表示が消され、若しくは訂正され、又は当該貨物が( ロ )されると認められる場合に限り( ニ )することとされている。
2. 輸入される郵便物中にある信書以外の物にその原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は( イ )を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を( ホ )に通知しなければならないこととされている。
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詳細
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1. 還付
2. 誤認
3. 混同
4. 錯誤
5. 差押え
6. 差出人
7. 積戻し
8. 日本郵便株式会社
9. 廃棄
10. 返還
11. 名宛人
12. 滅却
13. 輸入許可
14. 留置
15. 領置
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誤認
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5 |
第53回 関税法等 |
第5問 イ |
次の記述は、関税率表の解釈に関する通則5の規定に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
(a)写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであって、( イ )の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに( ロ )されるものは、当該物品に含まれる。ただし、この(a)の原則は、( ハ )を全体に与えている容器については、適用しない。
(b)(a)の規定に従うことを条件として、物品とともに提示し、かつ、当該物品の( ニ )に通常使用する( ニ )材料及び( ニ )容器は、当該物品に含まれる。ただし、この(b)の規定は、( ホ )に適することが明らかな( ニ )材料及び( ニ )容器については、適用しない。
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詳細
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1. 一時使用
2. 一定期間
3. 重要な特性
4. 装飾性
5. 短期間
6. 長期間
7. 展示
8. 特定の用途
9. 廃棄
10. 販売
11. 反復使用
12. 付加価値
13. 包装
14. 保護
15. 輸入
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長期間
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6 |
第53回 関税法等 |
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次の記述は、関税の納税義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 税関長が保税地域に置くことが困難であると認め期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した外国貨物であって、その指定された場所にあるもの(輸出の許可を受けたものを除く。)が、税関長の承認を受けることなく滅却されたときは、その保税地域以外の場所に置くことの許可を受けた者がその関税を納める義務を負う。
2. 保税展示場にある外国貨物(輸出の許可を受けたものを除く。)が亡失したときは、当該貨物の所有者がその関税を納める義務を負う。
3. 関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物で、特定用途免税に係る特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたものについて、その免除を受けた関税を徴収する場合には、その譲渡をした者がその関税を納める義務を負う。
4. 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、当該承認の際当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であって、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかったときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。
5. 税関長が期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可した場合において、その指定された期間が経過した後、その指定された場所に当該外国貨物があるときは、当該保税作業を行う者がその関税を納める義務を負う。
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税関長が保税地域に置くことが困難であると認め期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した外国貨物であって、その指定された場所にあるもの(輸出の許可を受けたものを除く。)が、税関長の承認を受けることなく滅却されたときは、その保税地域以外の場所に置くことの許可を受けた者がその関税を納める義務を負う。
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7 |
第53回 関税法等 |
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次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 輸出の許可を受ける貨物について、保税運送しようとする場合は、当該貨物の輸出申告の際にこれと併せて保税運送の申告をすることができる。
2. 無償で輸出される貨物であって船舶により輸出されるものについての輸出申告書に記載すべき当該貨物の価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格である。
3. 特定輸出者は、特定輸出申告を行い税関長の輸出の許可を受けた貨物が輸出されないこととなったことにより当該許可を受けている必要がなくなったときは、その輸出申告を撤回する理由を記載した「輸出申告撤回申出書」を当該許可をした税関長に提出し、当該許可を取り消すべき旨及び当該申告を撤回する旨の申請をすることができる。
4. 特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物であって、保税地域以外の場所にあるものが亡失した場合には、当該貨物に係る特定輸出者は、直ちにその旨を当該許可をした税関長に届け出なければならない。
5. 特定輸出者は、輸出しようとする貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当する場合であっても、特定輸出申告を行うことができる。
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輸出の許可を受ける貨物について、保税運送しようとする場合は、当該貨物の輸出申告の際にこれと併せて保税運送の申告をすることができる。
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8 |
第53回 関税法等 |
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次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 貨物を輸入しようとする者は、輸入の許可を受けるためにその輸入申告に係る貨物を入れる保税地域等(保税地域又は税関長が保税地域に置くことが困難若しくは著しく不適当であると認め期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した貨物に係る当該場所)に当該貨物を入れる前に輸入申告を行い、当該貨物を当該保税地域等に入れた後に輸入の許可を受けなければならないこととされている。
2. 税関長は、輸入申告があった場合において、関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、当該便益を適用するために必要な書類を提出させることができる。
3. コンテナーに関する通関条約第2条の規定により関税及び消費税の免除を受けてコンテナーを輸入しようとする者が、その輸入申告に際し、積卸コンテナー一覧表(コンテナーの種類、記号及び番号等を記載した書類)を税関長に提出した場合には、税関長は、関税法第67条の規定による輸入申告があったものとみなすことができる。
4. 税関長の承認を受けて保税蔵置場に置こうとする貨物につき、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、当該承認の申請の際に、当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した書類を提出したときは、当該貨物の輸入申告の際には、当該書類の提出を要しない。
5. 輸入しようとする貨物についての輸入申告書に記載すべき当該貨物の価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、当該貨物が本邦に到着した日における外国為替相場によるものとされている。
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税関長は、輸入申告があった場合において、関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、当該便益を適用するために必要な書類を提出させることができる。
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9 |
第53回 関税法等 |
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次の記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 単に運航の自由を失った船舶に積まれている外国貨物は「難破貨物」に含まれ、税関長の許可を受けることなく保税地域以外の場所に置くことができる。
2. 保税蔵置場において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての帳簿を設けなければならない。
3. 税関空港における出国者に対する外国貨物の保税販売を行おうとする場合には、その物品の販売用施設(販売カウンター、ショーウィンドー及び保管棚等が置かれ、出国者に外国貨物を保税販売又は引渡す施設をいう。)又は保管用施設について、保税蔵置場の許可を受けなければならない。
4. 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年であり、税関長は、特別の事由があると認めるときは、申請により、必要な期間を指定してこれを延長することができることとされているが、原油又は石油ガスを備蓄用に蔵置する場合は、この「特別の事由があると認めるとき」に該当しない。
5. 財務大臣は、指定保税地域を利用して行われる外国貿易の減少その他の事由によりその全部又は一部を存置する必要がないと認めるときは、これについて指定保税地域の指定を取り消すことができる。
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保税蔵置場において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての帳簿を設けなければならない。
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10 |
第53回 関税法等 |
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次の記述は、特定輸出者及び特例輸入者に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 特定輸出者の承認を受けた者がその特定輸出貨物の輸出の業務を譲り渡した場合において、あらかじめ当該承認をした税関長の承認を受けたときは、当該業務を譲り受けた者は、当該業務を譲り渡した者の当該特定輸出者の承認に基づく地位を承継することができる。
2. 税関長は、特定輸出者の承認をしようとするときは、その承認を受けようとする者が関税法若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していない者であることに該当しないことに適合するかどうかを審査しなければならない。
3. 特例申告を行う場合は、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌々月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。
4. 税関長は、関税、内国消費税及び地方消費税(関税等)の保全のために必要があると認めるときは、特例輸入者に対し、金額及び期間を指定して、関税等につき担保の提供を命ずることができることとされており、特例輸入者が過去1年間において期限後特例申告を行った場合は、この「保全のために必要があると認めるとき」に当たる。
5. 特定輸出者は、輸出しようとする貨物の種類にかかわらず、特定輸出申告をすることができる。
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特定輸出者の承認を受けた者がその特定輸出貨物の輸出の業務を譲り渡した場合において、あらかじめ当該承認をした税関長の承認を受けたときは、当該業務を譲り受けた者は、当該業務を譲り渡した者の当該特定輸出者の承認に基づく地位を承継することができる。
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11 |
第53回 関税法等 |
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次の記述は、関税暫定措置法第4条に規定する航空機部分品等の免税及び同法第8条に規定する加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は組立てのため輸出する旨をその輸出申告書に付記するとともに、当該貨物の性質及び形状等を記載した申告書を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。
2. 関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする場合において、その原材料の輸出者がその輸出の際の輸出申告書に加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付したときであっても、当該軽減を受けようとする製品の輸入の申告は、当該輸出者の名をもってしなければならない。
3. 関税暫定措置法第4条の規定により関税の免除を受けることができる物品は、本邦において製作することが困難と認められるものに限られる。
4. 特例申告貨物について関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に、当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記することを要しない。
5. 税関長は、必要があると認めるときは、関税暫定措置法第4条の規定により関税の免除を受けた物品の使用者に対し、当該物品の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。
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関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は組立てのため輸出する旨をその輸出申告書に付記するとともに、当該貨物の性質及び形状等を記載した申告書を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。
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12 |
第53回 関税法等 |
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次の記述は、関税定率法第4条から第4条の4までの規定により課税価格を計算する場合における、同法第4条の6第1項に規定する航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 航空機により運送された輸入貨物のうち、当該輸入貨物に係る契約において航空機による運送以外の運送方法により運送されることとされていた貨物で、当該貨物の輸入者の責めに帰することができない理由により当該貨物の本邦への到着が遅延し又は遅延するおそれが生じたため、その輸入者以外の者が運送方法の変更に伴う費用を負担することにより航空機によって運送されたものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。
2. 航空機により運送された輸入貨物のうち、無償の見本であって、その航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が30万円のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。
3. 航空機により運送された輸入貨物のうち、外国に住所を有する者(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を含む。)から本邦に住所を有する者にその個人的な使用に供するため寄贈された物品で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が20万円のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。
4. 航空機により運送された輸入貨物のうち、本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品(自動車、船舶及び航空機を除く。)のうち、その個人的な使用に供するもの(関税定率法第14条第7号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができるものを除く。)で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が20万円のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。
5. 航空機により運送された輸入貨物のうち、修繕のため無償で輸入される物品についての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。
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航空機により運送された輸入貨物のうち、当該輸入貨物に係る契約において航空機による運送以外の運送方法により運送されることとされていた貨物で、当該貨物の輸入者の責めに帰することができない理由により当該貨物の本邦への到着が遅延し又は遅延するおそれが生じたため、その輸入者以外の者が運送方法の変更に伴う費用を負担することにより航空機によって運送されたものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。
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13 |
第53回 関税法等 |
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次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。
2. 輸入しようとする貨物が商標権を侵害する貨物に該当すると認定した旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。
3. 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合には、財務大臣は、当該審査請求が不適法であり、却下するときであっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
4. 関税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。
5. 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合において、財務大臣は、その審査請求人から関税等不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がされているときは、当該審査請求に参加する者から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされているときであっても、当該諮問をすることを要することはない。
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関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。
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14 |
第53回 関税法等 |
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次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 関税法第7条の14第1項の規定による修正申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができるが、同条第2項の規定による補正により行う修正申告(貨物の輸入許可前にする納税申告に係る書面を補正することにより行う修正申告)は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。
2. 関税法第7条の15第1項の規定による更正の請求は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
3. 関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
4. 関税法第79条の3の規定による認定通関業者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
5. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合において、その申告の入力の内容を通関士に審査させるときは、当該内容を紙面に出力して当該審査を行わなければならないこととされており、電子情報処理組織(NACCS)に係る入出力装置の表示装置に出力してこれを行うことはできない。
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関税法第7条の15第1項の規定による更正の請求は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
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15 |
第53回 関税法等 |
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次の記述は、関税法に規定する輸入してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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詳細
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1. 税関長は、認定手続を経た後でなければ、貨幣の偽造品で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又はこれを輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができない。
2. 輸入差止申立てが受理された育成者権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、当該育成者権者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。
3. 税関長は、風俗を害すべき書籍で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又はこれを輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
4. 税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
5. 郵便切手の模造品にあっては、郵便切手類模造等取締法の規定により総務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。
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輸入差止申立てが受理された育成者権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、当該育成者権者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。
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16 |
第53回 関税法等 |
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次の記述は、関税法第2条第1項第1号(定義)に規定する「輸入」に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 保税工場において関税法により認められたところに従って外国貨物である原料が保税作業に使用される場合には、その使用する者がその使用の時に当該貨物を輸入するものとみなす。
2. 旅客がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するため消費する場合には、その消費する者がその消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。
3. 保税展示場で開催される博覧会において展示される外国貨物である酒類を、当該博覧会の観覧者が試飲する場合には、当該観覧者がその消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。
4. 本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を本邦に引き取ることは、輸入に該当する。
5. 本邦の船舶により公海で採捕された水産物を本邦に引き取ることは、輸入に該当する。
6. 該当なし
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保税展示場で開催される博覧会において展示される外国貨物である酒類を、当該博覧会の観覧者が試飲する場合には、当該観覧者がその消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。
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17 |
第53回 関税法等 |
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次の記述は、関税の修正申告、更正の請求、更正及び決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 修正申告書で既に確定した納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の関税についての納税義務に影響を及ぼさない。
2. 納税申告をした者は、当該申告に係る課税標準又は納付すべき税額の計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告の日から5年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る課税標準又は納付すべき税額につき更正すべき旨の請求をすることができることとされている。
3. 税関長は、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物の納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額につき、当該申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すべき旨(関税の納付を要しないときは、その旨)を書面により、当該引取りの承認を受けた者に通知する。
4. 税関長は、更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知ったときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額を更正する。
5. 納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した課税標準又は納付すべき税額を補正することにより行うことができることとされており、これを行おうとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をし、その補正をした箇所に押印をして、これを税関長に提出しなければならない。
6. 該当なし
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納税申告をした者は、当該申告に係る課税標準又は納付すべき税額の計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告の日から5年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る課税標準又は納付すべき税額につき更正すべき旨の請求をすることができることとされている。
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第53回 関税法等 |
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次の記述は、関税の徴収に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 税関長は、重加算税を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。
2. 関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、担保として提供した金銭をもって関税の納付に充てることができる。
3. 関税は、国税徴収法、地方税法その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課及び債権に先だって徴収する。
4. 国税徴収の例により徴収する場合における関税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ国税徴収法に規定する国税及びその滞納処分費と同順位とする。
5. 税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する関税について、他の税関長に徴収の引継ぎをすることができる。
6. 該当なし
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税関長は、重加算税を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。
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19 |
第53回 関税法等 |
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次の記述は、関税の延滞税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 納税義務者が法定納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、その納税義務者が納付した税額が当該未納に係る関税額に達していないときであっても、その納付した税額は、まず当該延滞税に充てられたものとすることとされている。
2. 延滞税の額が5,000円未満である場合においては、これを徴収せず、当該延滞税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てることとされている。
3. 納税義務者が法定納期限までに関税を納付しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、当該納税義務者がその未納に係る関税の一部を納付したときであっても、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額については、当該未納に係る関税額からその一部納付に係る関税額は控除されず、当該未納に係る関税額となる。
4. 納税義務者が法定納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、関税法第2条の3(災害による期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長されたときは、その関税に係る延滞税については、その延長した期間に対応する部分の金額を免除することとされている。
5. 納税義務者が法定納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合であって、税関長が国税徴収の例により国税徴収法第151条の2第1項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をしたときにおいて、納税義務者がその事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるときに該当するときは、税関長は、その猶予をした関税に係る延滞税につき、猶予をした期間に対応する部分の金額でその納付が困難と認められる金額の2分の1に相当する金額を限度として、免除することができる。
6. 該当なし
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納税義務者が法定納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、関税法第2条の3(災害による期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長されたときは、その関税に係る延滞税については、その延長した期間に対応する部分の金額を免除することとされている。
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20 |
第53回 関税法等 |
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次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに数量及び価格(特例申告貨物以外の貨物については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
2. 関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して許可を必要とする貨物を輸入しようとする者は、輸入申告の際、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならないこととされており、当該証明がされない貨物については、税関長は輸入を許可しないこととされている。
3. 税関長は、輸入申告があった場合において、輸入の許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができる。
4. 関税を納付すべき物を内容とする郵便物(賦課課税方式が適用されるものに限る。)があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならないこととされており、当該郵便物に係る関税を納付しようとする者は、当該書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。
5. 貨物を輸入しようとする者が輸入申告と併せて納税申告を行った場合において、その輸入の許可までに、これらの申告の撤回を申し出たときは、その理由の内容にかかわらず、これらの申告の撤回が認められる。
6. 該当なし
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貨物を輸入しようとする者が輸入申告と併せて納税申告を行った場合において、その輸入の許可までに、これらの申告の撤回を申し出たときは、その理由の内容にかかわらず、これらの申告の撤回が認められる。
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21 |
第53回 関税法等 |
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次の記述は、関税法第73条に規定する輸入の許可前における貨物の引取りに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を必要とする貨物を輸入しようとする場合において、当該承認を受けることにつき日時を要するときは、当該承認を受けた後直ちにその旨を税関に証明することを条件として、当該貨物について輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができる。
2. 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた場合には、その輸入の許可を受けるまでは、その承認を受けた貨物の納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額について修正申告をすることはできない。
3. 特例輸入者は、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けようとする場合において、関税額に相当する担保を提供することを要しない。
4. 輸入者に課税標準の確定に日時を要する事情があり、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて貨物が引き取られた場合には、その輸入の許可後に当該貨物の納税申告に係る納付すべき税額を増加させる更正があったときであっても、当該更正により納付すべき税額に過少申告加算税が課されることはない。
5. 外国貨物を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、当該貨物の課税価格に相当する額の担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。
6. 該当なし
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該当なし
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22 |
第53回 関税法等 |
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次の記述は、保税運送に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 税関長は、保税運送の承認をする場合においては、相当と認められる運送の期間を指定しなければならないこととされており、その指定後災害が生じたため必要があると認めるときは、その指定した期間を延長することができる。
2. 特定委託輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物について、税関空港相互間を外国貨物のまま運送しようとするときは、保税運送の承認を受けることを要しない。
3. 税関長は、保税運送の承認をする場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該承認に係る貨物の検査をさせ、また、関税額に相当する担保を提供させることができる。
4. 1年の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して保税運送の承認を受けた者は、当該承認に係る外国貨物の運送に際しては、当該承認に係る期間を当該承認をした税関長が1月ごとに区分して指定した期間ごとに、当該期間内に発送された外国貨物に係る運送目録について一括して税関の確認を受けることができる。
5. 保税運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が、その運送者の不注意により亡失し、当該承認の際に税関長が指定した運送の期間内に運送先に到着しないときは、当該貨物の所有者から、直ちにその関税を徴収することとされている。
6. 該当なし
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保税運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が、その運送者の不注意により亡失し、当該承認の際に税関長が指定した運送の期間内に運送先に到着しないときは、当該貨物の所有者から、直ちにその関税を徴収することとされている。
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23 |
第53回 関税法等 |
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次の記述は、関税定率法に規定する関税の軽減、免除及び払戻しに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 国際的な運動競技会において使用される物品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により、その関税の免除を受けることができる。
2. 保税蔵置場に置くことの承認を受けて当該保税蔵置場に置かれている輸入貨物が輸入申告の時までに変質し、又は損傷した場合には、関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定により、当該貨物の変質又は損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その関税の軽減を受けることができる。
3. 関税を納付して輸入された貨物のうち、数量が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のために輸出する場合には、関税定率法第20条第1項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定により、その関税の払戻しを受けることができる。
4. 飼料以外の用途に適さないもので財務省令で定める規格を備える配合飼料の製造に使用するためのとうもろこし(原料品)で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に税関長の承認を受けた製造工場で当該製造が終了するものについては、関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により、その関税の免除を受けることができる。
5. 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族(配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地位にあると認められる親族をいう。)又はこれらの者の随員に属する物品で輸入されるものについては、関税定率法第14条(無条件免税)の規定により、その関税の免除を受けることができる。
6. 該当なし
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保税蔵置場に置くことの承認を受けて当該保税蔵置場に置かれている輸入貨物が輸入申告の時までに変質し、又は損傷した場合には、関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定により、当該貨物の変質又は損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その関税の軽減を受けることができる。
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24 |
第53回 関税法等 |
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次の記述は、関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 一の特恵受益国等(関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等)を原産地とする物品であって、同項の特恵関税の適用の対象とされるものであっても、当該一の特恵受益国等を原産地とする当該物品の有する国際競争力の程度その他の事情を勘案して当該特恵関税を適用することが適当でないと認められるものがある場合においては、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について当該特恵関税を適用しないことができる。
2. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合であっても、当該物品の課税価格の総額が20万円以下であるときは、当該特恵関税に係る原産地証明書を税関長に提出することを要しない。
3. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から非原産国(当該特恵受益国等以外の地域)を経由して本邦に向けて運送される物品で、当該非原産国において積替え及び一時蔵置又は博覧会、展示会その他これらに類するものへの出品以外の取扱いがされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることはできない。
4. 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸入者の申告に基づき、原産地の税関又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。
5. 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないが、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
6. 該当なし
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関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸入者の申告に基づき、原産地の税関又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。
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25 |
第53回 関税法等 |
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次の記述は、課税価格の計算方法に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
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詳細
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1. 関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物と同種の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。)に係る取引価格(同項の規定により課税価格とされたものに限る。)があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該同種の貨物に係る取引価格とすることとされている。
2. 関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で提供された物品のうち、当該輸入貨物の生産のために使用された工具に要する費用の額は課税価格に含まれる。
3. 関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料のうち、買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものの額は課税価格に含まれる。
4. 関税定率法第4条から第4条の7までの規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該計算の基礎となる額その他の事項は、合理的な根拠を示す資料により証明されるものでなければならず、かつ、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って算定されたものでなければならない。
5. 輸入申告がされることなく輸入の許可を受けないで輸入された貨物について関税定率法第4条から第4条の4までの規定により課税価格を計算する場合において、当該貨物に係る取引の状況その他の事情からみて、その輸入の時までに当該貨物に変質又は損傷があったと認められるときは、当該貨物の課税価格は、当該変質又は損傷がなかったものとした場合に計算される課税価格からその変質又は損傷があったことによる減価に相当する額を控除して得られる価格とすることとされている。
6. 該当なし
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関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料のうち、買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものの額は課税価格に含まれる。
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